○川越城本丸御殿の設置及び管理条例
昭和43年4月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、川越城本丸御殿(以下「本丸御殿」という。)を、文化財保護の目的にそつて保存し、又は保管して市民の教養及び文化の向上に資することを目的とする。
(位置)
第2条 本丸御殿の位置は、川越市郭町二丁目13番地1とする。
(公開及び使用)
第3条 本丸御殿は一般に公開すると共に、文化財保護の趣旨に反しない範囲内において、施設を使用に供することができる。
(平15条例20・全改)
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、入館を拒絶し、又は退館させることができる。
(1) 本丸御殿の管理上支障があるとき。
(2) 建物及びその施設を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) その他本丸御殿の設置の目的を妨げると認められるとき。
(平元条例34・旧第6条繰下・一部改正、平15条例20・旧第7条繰上)
(損害賠償)
第6条 入館者及び使用者が、本丸御殿の建物又は設備を損傷し、若しくは滅失した場合において原状に回復できないときは、教育委員会の定める額を賠償しなければならない。
(平元条例34・旧第7条繰下・一部改正、平15条例20・旧第8条繰上)
(1) 本市又は本市住民が主催する学術的、文化的な目的のために行なう会合又は行事
(2) その他教育委員会が適当と認めるもの。
(平元条例34・旧第8条繰下、平15条例20・旧第9条繰上)
(使用の許可)
第8条 本丸御殿を使用しようとする者は、あらかじめ所定の申込書を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合必要な条件を付けることができる。
(平元条例34・旧第9条繰下、平15条例20・旧第10条繰上)
(平元条例34・旧第10条繰下、平15条例20・旧第11条繰上・一部改正、平25条例27・一部改正)
(入館料等の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料及び使用料を減額し、又は免除することができる。
(平15条例20・追加)
(入館料等の還付)
第11条 既に納付した入館料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平15条例20・追加)
(使用許可の取消)
第12条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用許可を取消すことができる。
(1) 使用許可の条件に反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(平元条例34・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平元条例34・旧第12条繰下、平15条例20・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月12日条例第30号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(平成元年9月13日条例第22号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年10月3日条例第34号)抄
1 この条例は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成5年7月27日条例第19号)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の川越城本丸御殿の設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の本丸御殿の使用に係る使用料について適用し、同日前の本丸御殿の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月18日条例第20号)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
2 第4条の規定による廃止前の川越市立博物館、川越城本丸御殿及び川越市蔵造り資料館の入館料に関する条例の規定による共通入館料を納付して共通入館券(この条例の施行の日において有効なものに限る。)を購入した者が当該共通入館券により川越城本丸御殿、川越市蔵造り資料館及び川越市立博物館に同日において入館する場合の入館料については、第1条の規定による改正後の川越城本丸御殿の設置及び管理条例、第2条の規定による改正後の川越市蔵造り資料館条例及び第3条の規定による改正後の川越市立博物館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年9月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平15条例20・追加)
区分 | 入館料(1回につき) | |
個人 | 団体(1人につき) | |
一般 | 100円 | 80円 |
大学生・高校生 | 50円 | 40円 |
備考
1 一般とは、大学生・高校生、中学校及び小学校に在学する者並びにこれらに準ずる者並びに小学校就学の始期に達するまでの者以外の者をいう。
2 大学生・高校生とは、大学及び高等学校に在学する者並びにこれらに準ずる者をいう。
3 団体とは、20人以上をいう。
別表第2(第9条関係)
(平元条例22・平5条例19・一部改正、平15条例20・旧別表・一部改正)
室番号 | 室名 | 午前 午前9時から正午まで | 午後 午後零時30分から午後5時まで | 全日 午前9時から午後5時まで |
1号室 | 大広間 | 600円 | 800円 | 1,400円 |
2号室 | 鎗の間 | 200 | 300 | 500 |
3号室 | 使者の間 | 300 | 400 | 700 |
4号室 | 使番詰所 | 300 | 400 | 700 |
5号室 | 番抜老躰詰所 | 200 | 300 | 500 |
6号室 | 物頭詰所 | 200 | 300 | 500 |
7号室 | 坊主当番詰 | 200 | 300 | 500 |
全室 | 2,000 | 2,800 | 4,800 |