償却資産について
最終更新日:2023年11月21日
償却資産の概要
固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による取得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税法又は所得税を課されない者が所有するものを含む)を言います。
ただし、使用可能期間1年未満又はその取得価額が10万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により一時に損金に算入するもの及び20万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したもの並びに自動車税及び軽自動車税の課税対象となるとなる自動車(普通自動車、軽自動車、小型特殊自動車など)を除きます。
なお、ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、その所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のものについては、平成20年4月1日以降、課税対象となる償却資産から除かれています。
償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、毎年1月31日までに申告していただく必要があります。なお、申告期限が休日の場合はその翌日が申告期限となります。
申告の対象となる資産・ならない資産
申告の対象となる資産
次にあげる項目に該当するものは課税対象ですので、申告が必要です。
- 税務会計上、減価償却の対象としている資産
- 赤字決算等のため減価償却を行っていないが、本来減価償却が可能な資産
- 耐用年数を経過し(減価償却済)、帳簿上残存価額のみが計上されている資産
- 簿外資産で事業の用に供することができるもの
- 建設仮勘定で経理されている資産で、事業の用に供することができる状態にあるもの
- 遊休資産・未稼働資産で、いつでも事業の用に供することができる状態にあるもの
- 福利厚生の用に供する資産
- 大型特殊自動車(登録の有無にかかわらず)
- 取得価額が30万円未満で、税務会計上、租税特別措置法第28条の2及び第67条の5の規定により、中小企業者等の少額資産特例の適用を受け損金算入した資産
申告の対象とならない資産
次にあげる項目に該当する資産は課税対象ではありませんので、申告は不要です。
- 無形減価償却資産(加入権・営業権等の権利、ソフトウェアなど)
- 繰延資産(開業費、試験研究費など)
- 棚卸資産(貯蔵品、商品など)
- 美術品等(ただし、平成27年1月1日以降に取得した美術品等については取得価額が100万円未満で時の経過によりその価値が減少するものや、取得価額が100万円以上であっても時の経過により価値の減少することが明らかなものは申告の対象)
- 生物(ただし、観賞用と興行用生物は除く)
- 取得価額が10万円未満又は耐用年数が1年未満で、税務会計上、一時損金・必要経費に算入された資産
- 税務会計上、一括償却した資産(法人税法又は所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で損金・必要経費に算入された資産)
- 自動車税・軽自動車税の課税対象であるもの。また、それらの自動車に取り付けたカーナビ等の設備で、その性能、形式、構造等が自動車用として設計されたもの。
- 家屋本体及び家屋の所有者が取り付けた建物附属設備の内、固定資産税上家屋として評価されるもの
- 法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額20万円未満のもの(平成20年4月1日以後契約分)
償却資産の主な種類
償却資産の主な種類については、次の表のとおりです。
資産の種類 | 具体例 | ||
---|---|---|---|
1 | 構築物 | 駐車場の舗装、門・塀・緑化施設等の外構工事、屋外配管用設備、広告塔、 | |
その他土地に定着する土木設備又は工作物 等 | |||
建物附属設備 | 1 建物の所有者が取り付けた建物附属設備のうち、受変電設備、特定の生産又 | ||
は業務用の設備 等 | |||
2 テナントの方が賃借している家屋に施工した内装、造作、建築設備 等 | |||
2 | 機械及び装置 | 工作機械・印刷機械等の各種産業用機械、ブルドーザー・パワーショベル等の | |
建設機械に該当する大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「0」 | |||
「00から09及び000から099」)、駐車場機械装置 等 | |||
3 | 船舶 | 船、モーターボート、貸しボート 等 | |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー 等 | |
5 | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「9」「90から99及び900 | |
から999」)及び農耕作業用の自動車で最高時速が毎時35km以上のもの並び | |||
に台車等。ただし、自動車税・軽自動車税の対象になる乗用車、トラック等は | |||
除きます。 | |||
6 | 工具、器具及び備品 | 事務機器(パソコン等)、金庫、陳列ケース、医療機器、測定工具、検査工具、 | |
金型、音響機器、理容・美容機器、看板(ネオンサイン)、ルームエアコン、 | |||
娯楽用機器、自動販売機、衣装、厨房用品 等 |
業種ごとの主な償却資産
業種ごとの主な償却資産については、次の表のとおりです。
業種 | 具体例 |
---|---|
各業種共通 | パソコン、コピー機、LAN設備、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、簡易間仕切、 |
内装・内部造作等(テナント等が取り付けた場合)、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、 | |
駐車場舗装、門、塀、フェンス、植栽 等 | |
飲食業 | 内装・内部造作等(テナント等が取り付けた場合)、接客用テーブル・椅子、厨房設備、 |
冷蔵庫、冷凍庫、給水器、食器洗浄機、食器乾燥機、カラオケ機器、レジスター 等 | |
食品製造業 | 窯、オーブン、スライサー、冷凍庫、冷蔵庫、ボール盤、ビニール梱包機、ミンチ機、 |
食料品製造設備、菓子製造器具類 等 | |
製造・加工業 | 受変電設備、旋盤、ポール盤、プレス機、圧縮機、各種工具 等 |
小売業 | 陳列棚、陳列ケース(冷凍、冷蔵機能付を含む)、レジスター、POSシステム、自動販売機、 |
防犯カメラ 等 | |
農業 | ビニールハウス(家屋として評価されるものを除く)、井戸、野菜冷蔵庫、乾燥機、野菜洗い機、 |
種蒔き機、堆肥散布機、田植機、農業用車両(小型特殊自動車など自動車税課税対象 | |
の車両は除く) 等 | |
美容・理容業 | 美容・理容椅子、美容・理容機器、シャンプーユニット、消毒殺菌器、タオル蒸し器、 |
洗面設備、サインポール 等 | |
診療所・病院 | ベッド、X線装置、心電計、電気血圧計、CT装置、各種医療機器、待合室用椅子 等 |
駐車場業 | 駐車装置(機械設備、ターンテーブル等)、料金精算機、照明設備、中央監視装置 等 |
不動産賃貸業 (アパート) |
受変電設備、太陽光発電設備(屋根材でないもの)、外構工事(門・塀・アプローチ・緑化 |
施設等)、屋外設備(屋外給排水・電力・水道引込み工事)、防犯カメラ、ゴミ置場、 | |
自転車置場、ルームエアコン、郵便受け、宅配ボックス、外灯 等 |
家屋と償却資産の区分
事業用家屋(事務所、店舗、アパート等)の所有者がその家屋に取り付けた建物附属設備(内装・造作、電気設備、給排水衛生設備等)には、家屋で評価するものと償却資産で評価するものがあります。
家屋と建物附属設備の所有者が同じ場合
家屋の所有者が取り付けた建物附属設備のうち、家屋と構造上一体となり家屋自体の効用を高めるものは、家屋として評価しますので申告は不要です。
独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、償却資産として取り扱いますので、申告が必要です。
家屋と建物附属設備の所有者が異なる場合
テナント事業者などの賃借人(家屋の所有者以外の方)が自ら取り付けた建物附属設備については、賃借人が所有する償却資産として取り扱います。
当該設備は、賃借人が償却資産としてご申告ください。
設備等の種類 | 設備等の分類 | 設備等の内容 | 事業用家屋の所有区分 | ||
---|---|---|---|---|---|
自己所有 | 借家 | ||||
家屋 | 償却 | 全て 償却資産 |
|||
建築工事 | 内装・造作等 | 床・壁・天井仕上等の内装・造作 | 〇 | ||
外構工事 | 外構工事 | 工事一式(舗装、門、塀、緑化施設等) | ◎ | ||
電気設備 | 受変電設備 | 設備一式 | ◎ | ||
予備電源設備 | 発電気設備、蓄電池設備、無停電電源設備 等 | ◎ | |||
中央監視設備 | 設備一式 | ◎ | |||
電灯コンセント設備 照明器具設備 |
屋外設備一式 | ◎ | |||
屋内設備一式 | 〇 | ||||
動力配線設備 | 分電盤から外側の配線、特定の生産用又は業務用設備 等 | ◎ | |||
上記以外の設備 | 〇 | ||||
電話設備 | 電話機、交換機等の機器 等 | ◎ | |||
配管・配線、端子盤 等 | 〇 | ||||
LAN設備 | 設備一式 | ◎ | |||
放送・拡声設備 | マイク、スピーカー、アンプ等の機器 | ◎ | |||
配管・配線 等 | 〇 | ||||
インターホン設備 | 集合玄関機、親機・子機 等 | 〇 | |||
監視カメラ (ITV)設備 |
受像機(テレビ)、カメラ 等 | ◎ | |||
配管・配線 等 | 〇 | ||||
太陽光発電設備 | 太陽光発電設備一式(屋根材でないもの) | ◎ | |||
給排水 衛生設備 |
給排水設備 | 屋外設備、引込工事、独立した高架水槽、 | ◎ | ||
特定の生産用又は業務用設備 等 | |||||
配管、高架水槽、受水槽、ポンプ 等 | 〇 | ||||
給湯設備 | 局所式給湯設備(瞬間湯沸器等)、事業用ボイラー 等 | ◎ | |||
ユニットバス、床暖房、中央式給湯設備 等 | 〇 | ||||
ガス設備 | 屋外設備、引込工事、特定の生産用又は業務用設備 等 | ◎ | |||
屋内の配管 等 | 〇 | ||||
衛生設備 | 設備一式(洗面器、便器、システムキッチン等) | 〇 | |||
空調設備 | 空調設備 | ルームエアコン(壁掛型) | ◎ | ||
ダクト式空調設備 等 | 〇 | ||||
防災設備 | 火災報知器 | 設備一式(屋外の装置は除く) | 〇 | ||
避雷設備 | 設備一式 | 〇 | |||
消火設備 | 消火器、避難器具、ホースおよびノズル、ガスボンベ 等 | ◎ | |||
消火栓設備、屋内のスプリンクラー設備 等 | 〇 | ||||
その他設備 | 運搬設備 | 工場用ベルトコンベア 等 | ◎ | ||
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機 等 | 〇 | ||||
厨房設備 | 事業用の厨房設備一式(飲食店、ホテル、病院等) | ◎ | |||
洗濯設備 | 事業用の洗濯設備一式(クリーニング業、ホテル、病院等) | ◎ | |||
その他 | 看板、POSシステム、簡易間仕切、カーテン、 | ◎ | |||
機械式駐車場 等 |
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「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」による固定資産税の特例措置
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