「令和元年東日本台風」に係る被災代替償却資産の特例措置について(地方税法第349条の3の4)
最終更新日:2023年11月21日
「令和元年東日本台風」により滅失や損壊した償却資産(以下、「被災償却資産」という。)の所有者が、それに代わる償却資産(以下、「代替償却資産」という。)を取得又は改良した場合、当該取得又は改良した償却資産については、軽減措置が適用されます。
該当となる代替償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえ、ご申告ください。
1.対象者
被災償却資産の所有者又はその相続人
2.取得時期
令和元年10月12日から令和6年3月31日までに取得されたもの
3.対象資産
(1)2の対象となる期間内に取得した被災償却資産に代わるものとして取得したもの
(2)2の対象となる期間内に復旧や補強などを行った場合における改良費に該当する償却資産
(1)、(2)ともに被災償却資産と種類、使用目的及び用途が同一であるものに限ります。
4.適用期間
代替償却資産の取得又は改良が行われた日以後最初の固定資産税を課税することになった年度から4年度分
5.特例率
課税標準額を2分の1に軽減します。
なお、地方税法第349条の3の4以外の条項により、課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。
6.提出書類
- 被災代替償却資産特例申告書
- 代替償却資産対照表
- 被災償却資産が災害により滅失や損壊した旨を確認できる書類等(罹災証明書、被災証明書、写真等)
ただし、本市で令和元年東日本台風による償却資産の減免を受けた方は提出不要です。 - その他、市長が必要と認めた場合は、添付書類の提出を求めることがあります。
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お問い合わせ
財政部 資産税課 償却資産担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5421(直通)
ファクス:049-226-2539