森林環境税(国税)とは
最終更新日:2024年1月25日
概要
森林環境税は温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は市町村においては森林整備及びその促進に関する費用に、都道府県においては森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用として利用されることとなっています。
税率・賦課徴収
年額1,000円が市・県民税の均等割とあわせて徴収されます。
非課税基準について
森林環境税は、市・県民税と同様に合計所得金額等による非課税の基準があります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当し、前年の合計所得が135万円以下の人
- 前年の合計所得が、
- 扶養親族がいない人→415,000円以下
- 扶養親族がいる人→315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+289,000円以下
注記:未成年者とはその年の1月1日現在満18歳未満の人をいいます。
関連情報
外部リンク
総務省ホームページ森林環境税及び森林環境譲与税について(外部サイト)
林野庁ホームページ森林環境税及び森林環境譲与税について(外部サイト)
内部リンク
お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540