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個人住民税(市民税・県民税)の概要

最終更新日:2023年12月25日

市民税とは

川越市では、市民のみなさんが豊かで健康な暮らしができるように様々な仕事を行っていますが、そのためにはたくさんの費用がかかります。
この費用を市民のみなさんの所得に応じて分担していただくのが市民税です。
市民税には、広く均等に一定の税額を負担していただく「均等割」と個人の所得に応じた税額を負担していただく「所得割」があります。
なお、県の税金である県民税についても、川越市であわせて課税し、川越市に納税していただきます。

このページは令和6年度を基準に作成されています。

市民税を納める人(納税義務者)

市内に住所がある人 均等割と所得割の納税義務があります。
市内に住所はないが事務所、事業所・自己または家族のための家屋がある人 均等割のみの納税義務があります。

市民税がかからない人(非課税者)

均等割・所得割のどちらもかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が、
    1)扶養親族がいない人⇒415,000円以下
    2)扶養親族がいる人⇒315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+289,000円以下

(注)未成年者とはその年の1月1日現在満18歳未満の人をいいます。

所得割がかからない人

  • 前年の総所得金額等の合計が
    1)扶養親族がいない人⇒450,000円以下
    2)扶養親族がいる人⇒350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+420,000円以下

納税の方法

納税方法には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3つがあります。
(注)所得の種類によっては、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3つの方法で納税していただく場合があります。

普通徴収

市役所から納税通知書が交付され、通常6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年1月(第4期)の4回の納期に分けて個人で納税する方法

給与特別徴収

給与支払者が市役所から通知された特別徴収税額を給与所得者の毎月の給与から差引きし、6月から翌年5月までの12回に分けて納税する方法
(注)給与以外の所得がある人は、普通徴収と特別徴収の両方の方法で納税することがあります。

年金特別徴収

年金保険者が市役所から通知された特別徴収税額を年金所得者の年金から支払時に差引きし納税する方法

特別徴収開始年度
徴収 普通徴収(ご自身で納付) 特別徴収(年金から差引き)
時期 1期(納期6月) 2期(納期8月) 10月 12月 2月
徴収税額 公的年金に係る年税額の4分の1

公的年金に係る年税額の4分の1

公的年金に係る年税額の6分の1

公的年金に係る年税額の6分の1

公的年金に係る年税額の6分の1

特別徴収2年目以降
  仮徴収(年金から差引き) 本徴収(年金から差引き)
時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月

改正前
(平成28年度までの税額)

2月に特別徴収した金額と同額

2月に特別徴収した金額と同額

2月に特別徴収した金額と同額

(公的年金に係る年税額-仮徴収額)の3分の1

(公的年金に係る年税額-仮徴収額)の3分の1

(公的年金に係る年税額-仮徴収額)の3分の1

改正後
(平成29年度からの税額)

前年分の公的年金に係る年税額の6分の1

前年分の公的年金に係る年税額の6分の1

前年分の公的年金に係る年税額の6分の1

(公的年金に係る年税額-仮徴収額)の3分の1

(公的年金に係る年税額-仮徴収額)の3分の1

(公的年金に係る年税額-仮徴収額)の3分の1

詳しくは、下記の関連情報「年金特別徴収について」を参照してください。

関連情報

お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540

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〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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