住民税の住宅借入金等特別税額控除について
最終更新日:2019年7月31日
内容
平成11年から平成18年又は平成21年から平成25年の間に入居された方に対しては、税源移譲に伴う住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されていましたが、この度の税制改正において、平成26年4月から令和3年12月までに入居された方も、適用期間が延長となり住民税の住宅ローン控除の対象となりました。
対象者
平成11年から平成18年末まで、又は平成21年から令和3年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ、所得税から控除しきれない額がある方。
(注)平成19年中及び平成20年中に入居した方は対象となりません。
住民税からの住宅ローン控除額
次の1又は2のいずれか小さい額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
- 以下表により求められた額
居住年月日 | 控除限度額 | |
---|---|---|
改正前 | 平成25年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円) |
改正後 | 平成26年1月1日から平成26年3月31日 | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)(注釈1) |
注釈1:住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合であり、それ以外における控除限度額は最高97,500円です。
手続き
平成11年から平成18年末までに入居された方は、従来は市民税課に申告書の提出が必要でしたが、平成22年度からは申告が原則不要になりました。給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、勤務先から市民税課へ給与支払報告書が提出されていれば、特別な手続きや申告の必要はありません。また、確定申告が必要な方は、税務署で住宅ローン控除の申告を行えば、特別な手続きや申告の必要はありません。
(注)所得税の住宅ローン控除を受ける初年度の場合は、税務署にて住宅ローン控除の確定申告が必要です。確定申告をすることで他に特別な手続きは必要ありません。
注意事項
事業所から提出される給与支払報告書や、税務署に提出する確定申告書に、住宅借入金等特別控除(可能)額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。
(注)平成11年から平成18年末までに入居し、山林所得を有する方、変動所得・臨時所得を有し所得税において平均課税の適用を受けている方、又は課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額のうち複数の所得がある方は、税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除と、平成22年度に改正された住宅ローン控除とで控除される金額が異なり、申告した方が有利な場合があります。詳しくは市民税課までお問い合わせください。
お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540
