住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
最終更新日:2022年11月14日
内容
平成21年から令和7年12月までに入居した方で、所得税の住宅ローンの控除の適用があり、かつ、所得税から控除しきれない金額がある場合は、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
なお、所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は、税務署にて住宅ローン控除の確定申告が必要です(市役所では手続きできません)。
2年目以降、給与所得者は勤務先の年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。給与所得者以外は、税務署にて確定申告が必要です。
(注)平成19年および平成20年中に入居した方は、住民税の控除対象となりません。
住民税からの住宅ローン控除額
次の1又は2のいずれか小さい額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
- 以下表により求められた額
居住年月日 | 控除限度額 | |
---|---|---|
(1) | 平成21年1月1日から |
所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円) |
(2) | 平成26年4月1日から |
所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)(注釈1) |
(3) | 令和4年4月1日から |
所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)(注釈2)(注釈3) |
注釈1:住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合であり、それ以外における控除限度額は(1)と同様です(最高97,500円)。
注釈2:令和4年中に入居した方のうち、住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10パーセントであり、かつ一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を行った場合の控除限度額は(2)と同様です(最高136,500円)。
注釈3:令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅は、一定の省エネ基準を満たしているものに限ります。
注意事項
事業所から提出される給与支払報告書や、税務署に提出する確定申告書に、住宅借入金等特別控除(可能)額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。
お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540