森林環境譲与税について
最終更新日:2024年10月24日
森林環境譲与税について
森林環境譲与税は、令和6年度から導入される森林環境税を財源とするもので、国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和元年度税制改正において創設されたものです。森林現場の課題に早期に対応する観点から、課税に先行して令和元年度から9月と3月の年2回、市町村及び都道府県に毎年度譲与されることとなっています。譲与額は、森林整備等の主体となる市町村の体制整備等に一定の期間を要すると考えられることから、段階的に増加するように設定されています。
市町村及び都道府県は、譲与された森林環境譲与税を、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途に関する事項について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないとされています。
「川越市森林環境基金」の設置について
森林環境譲与税は、国から毎年度譲与されますが、事業の進捗状況等の事情により、単年度で全額を執行することが難しい場合や、積み立てて執行する場合が想定されます。
このため、川越市では、森林環境譲与税を確実かつ効率的に運用し、計画的に執行するために、令和元年度9月議会において、「川越市森林環境基金」を設置しました。
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