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太陽光発電による余剰電力の買取期間が、令和元年11月以降順次、満了になります。

最終更新日:2019年7月1日

太陽光発電による余剰電力の固定価格での買取期間が、令和元年11月以降順次、満了します

2009年11月にスタートした「固定価格買取制度(FIT)」は、太陽光発電で作られた電力のうち、消費しきれなかった余剰電力が買取対象となる制度です。

「固定価格買取制度」では、大手電力会社が余剰電力を10年間一定の価格(固定価格)で買い取ることが義務付けられていますが、制度発足から10年が経過する令和元年11月以降、順次買取期間の満了をむかえることになります。

買取期間満了
時期(例)

2009年(平成21年)10月以前に売電を開始した方は、2019年(令和元年)11月に買取期間が満了になります。

2009年(平成21年)11月に売電を開始した方は、2019年(令和元年)11月に買取期間が満了になります。

2012年(平成24年)11月に売電を開始した方は、2022年(令和4年)11月に買取期間が満了になります。

買取期間満了の時期については、事前に売電先の電力会社から、個別に通知される予定になっています。

「固定価格買取制度」とは?

「固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを約束する制度です。
電力会社が買い取る費用の一部を電気をご利用の皆様から賦課金という形で集め、まだコストの高い再生可能エネルギーの導入を支えています。

買取期間満了後の余剰電力はどうすればいいの?

買取期間満了後は、大手電力会社による余剰電力の買取義務はなくなりますので、太陽光発電システムを設置されている皆様には、次のような方法で、余剰電力を有効に活用することが求められます。

買取期間満了後の
余剰電力の活用方法

蓄電池や電気自動車、エコキュートと組み合わせて自家消費する。

小売電気事業者などとの自由契約により、新たな価格で売電する。

川越市では、「蓄電池」の設置に対する補助事業を実施しております。詳しくは、新規ウインドウで開きます。こちらのページをご覧ください。

買取期間満了後に何もしないで放置するとどうなる?

売電先の電力会社によって対応が異なります。

現在の余剰電力の買取者が東京電力エナジーパートナー・北陸電力(小売)・関西電力(小売)の場合

新しい単価で、同じ会社が継続して買取りを行う予定です。

現在の余剰電力の買取者が上記以外の場合

買取者が一時的、例外的に不在となる場合には、一般送配電事業者が無償で引き受けることになりますので、今後様々な事業者から発表される買取メニューをご確認いただき、買取期間の満了までに、ご自身の希望に合うプランを選択してください。
(売電できる事業者を探すには?)
経済産業省資源エネルギー庁のホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「売電できる事業者」(外部サイト)を参考にしてください。(掲載情報は随時更新されます。)

固定価格買取期間の満了について詳しくは

経済産業省資源エネルギー庁で、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。買取期間満了に関する専用ホームページ(外部サイト)が開設されています。

相談窓口はこちら

経済産業省資源エネルギー庁専用ダイヤル
(電話番号)0570-057-333
(受付時間)午前9時から午後6時00分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。)

その他詳しいご案内

一般社団法人太陽光発電協会でも外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。買取期間満了に関する情報提供(外部サイト)を行っています。

悪質な勧誘業者にご注意ください!

買取期間満了に伴う国や電力会社の動きに便乗した悪質な勧誘にご注意ください。
経済産業省資源エネルギー庁でも注意を呼び掛けています。
詳しくは、資源エネルギー庁ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「買取期間満了を迎えるみなさま」(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800

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