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再エネ特措法及びガイドラインに基づく説明会範囲の市への相談等について

最終更新日:2024年7月23日

再エネ特措法及びガイドラインに基づく相談等について

令和6年4月1日から、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づく「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の条件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。
また、同法のガイドラインでは、事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。
つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。

提出書類

事前相談にあたっては、次の書類を提出してください。

  • 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(自治体に対する相談様式)
  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

提出先・提出方法

提出先

川越市環境政策課地球温暖化対策担当

提出方法

窓口持参・郵送・メール送信のいずれかで提出してください。
メール送信アドレス:kankyoseisaku★city.kawagoe.lg.jp(★を@に変えて送信してください。)

その他

書類提出後、市における審査は概ね2週間ほどを要します。発電設備の規模・内容等によってはそれ以上の時間を要することもありますので、相談にあたっては十分な時間の確保をお願いします。

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お問い合わせ

環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800

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川越市役所

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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