通所介護及び通所リハビリテーション事業所の介護報酬算定に係る施設等の区分(事業所規模による区分)の届出について
最終更新日:2023年2月10日
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第五号及び第六号に基づき、通所介護及び通所リハビリテーション事業者については、翌年度の介護報酬算定に係る施設等の区分を確定させるために、前年度の一月当たりの平均利用延人数から、利用者の動向を把握し、施設等の区分を確認する必要があります。
また、現に届け出ている施設等の区分に変更が生じる場合、通所介護及び通所リハビリテーション事業者は、施設等の区分の変更を届け出る必要があります。
※地域密着型通所介護事業所について、届け出は不要です。
1.施設等の区分の確認について
市内のすべての通所介護及び通所リハビリテーション事業者は、毎年度4月~2月の状況をもとに、「通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向」を作成し、施設等の区分を確認してください。
なお、施設等の区分の変更に伴う届出の要否に関わらず、確認した書類は2年間保存する必要がありますので、ご注意ください。
通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向(ワード:44KB)
(注)利用者の動向を算出するためのツールとして、下記のシートをご利用ください。なお、市への提出は不要です。
通所リハビリテーション利用者動向内訳表(エクセル:35KB)
2.施設等の区分が変更となる場合(届出が必要です)
確認をした結果、施設等の区分に変更が生じる場合は、必ず届出の手続を行ってください。
(1)届出に必要な書類
体制届介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)(エクセル:24KB)
通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向(前掲)(ワード:44KB)
(2)提出期限
通所介護サービス費等を算定する前年度の3月15日(3月15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)まで
(3)提出先
〒350-8601 川越市元町一丁目3番地1
川越市役所福祉部介護保険課 施設事業者担当
(4)提出方法
郵送又は持参による。
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384