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入院時食事・生活療養標準負担額

最終更新日:2020年4月1日

入院時食事療養費・入院時生活療養費について

被保険者が医療機関に入院したときは、食事療養標準負担額の区分により、1食当たりの標準負担額を自己負担します

食事療養標準負担額
区分 1食あたり負担額
現役並み所得者および一般 注460円
低所得2(90日までの入院) 210円
低所得2(12か月の間に90日を超える入院をした場合) 160円
低所得1 100円

注釈

  • 指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます
  • 平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病床に入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます

被保険者が療養病床に入院したときは、食費と居住費を生活療養標準負担額として負担します
療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方のための病床です

入院時生活療養標準負担額

区分

医療の必要性の低い方

医療の必要性の高い方

指定難病患者

食費
(1食)

居住費
(1日)

食費
(1食)

居住費
(1日)

食費
(1食)

居住費
(1日)

現役並み所得者
及び
一般

注460円
(420円)

370円

460円

370円

260円 0円
低所得2

(90日までの入院)

210円

370円

210円

370円

210円

0円

低所得2
(12か月の間に90日を超える
入院をした場合)

210円

370円

160円 370円 160円

0円

低所得1 130円

370円

100円

370円

100円

0円

低所得1
老齢福祉年金受給者
100円 0円

100円

0円

100円

0円

注釈:栄養管理士または栄養士により栄養管理が行われている等、一定の要件を満たす医療機関の場合
それ以外の場合は1食あたり420円

関連情報

お問い合わせ

保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318

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