入院時食事・生活療養標準負担額
最終更新日:2020年4月1日
入院時食事療養費・入院時生活療養費について
被保険者が医療機関に入院したときは、食事療養標準負担額の区分により、1食当たりの標準負担額を自己負担します
区分 | 1食あたり負担額 |
---|---|
現役並み所得者および一般 | 注460円 |
低所得2(90日までの入院) | 210円 |
低所得2(12か月の間に90日を超える入院をした場合) | 160円 |
低所得1 | 100円 |
注釈
- 指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます
- 平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病床に入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます
被保険者が療養病床に入院したときは、食費と居住費を生活療養標準負担額として負担します
療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方のための病床です
区分 |
医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 |
指定難病患者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
食費 |
居住費 |
食費 |
居住費 |
食費 |
居住費 |
|
現役並み所得者 |
注460円 |
370円 |
460円 |
370円 |
260円 | 0円 |
低所得2 (90日までの入院) |
210円 | 370円 |
210円 |
370円 |
210円 | 0円 |
低所得2 |
210円 | 370円 |
160円 | 370円 | 160円 | 0円 |
低所得1 | 130円 | 370円 |
100円 |
370円 |
100円 | 0円 |
低所得1 老齢福祉年金受給者 |
100円 | 0円 | 100円 |
0円 |
100円 | 0円 |
注釈:栄養管理士または栄養士により栄養管理が行われている等、一定の要件を満たす医療機関の場合
それ以外の場合は1食あたり420円
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