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1ヶ月の自己負担限度額と高額療養費

最終更新日:2021年3月11日

1ヶ月の自己負担限度額と高額療養費について

1ヶ月の医療機関での一部負担金の支払額が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費として払い戻します。
高額療養費の額は、外来を「個人単位」で計算した後に、外来+入院を「世帯単位」で計算します。

高額療養費の支給に該当する方には、初回のみ診療月のおよそ3ヶ月後に高額療養費の申請書を郵送します。
申請書が届きましたら、高齢・障害医療課又は最寄の市民センター及び川越駅西口連絡所へ申請してください。(郵送可)
一度申請されますと、次回該当した際は、自動的に申請書に記載された口座に振り込まれるようになります。

平成30年8月診療分から健康保険制度の持続性を高めるため自己負担限度額の見直しが行われます。

平成30年7月までの自己負担限度額(月額)

所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院+外来
(世帯合算)
現役並み所得者 57,600円

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(注44,400円)

一般

14,000円
(年間14.4万円上限)

57,600円
(注44,400円)

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

(注44,400円)
過去12ケ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は44,400円となります。
「低所得2」:世帯全員が住民税非課税の方です。
「低所得1」:世帯全員の各所得が0円で、年金収入が80万円以下の方です。

平成30年8月からの自己負担限度額(月額)

所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院+外来
(世帯合算)

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント
(年間多数回該当:140,100円)(注1)

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント
(年間多数回該当:93,000円)(注1)

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント
(年間多数回該当:44,000円)(注1)

一般

18,000円
(年間上限額:144,000円)(注2)

57,600円
(年間多数回該当:44,400円)(注1)

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

(注1)過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当の場合です。
(注2)年間上限額とは、8月1日から翌年7月31日の間で、外来分の自己負担額の合計額144,000円を超えた場合に、その超えた分が払い戻されます。
「低所得2」:世帯全員が住民税非課税の方です。
「低所得1」:世帯全員の各所得が0円で、年金収入が80万円以下の方です。

  • 課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差引いた額です。

高額療養費の支給の対象とならないもの

保険外診療、食事療養標準負担額、生活療養費標準負担額などは対象になりません。

75歳到達月の自己負担限度額の特例

高額療養費は、医療保険者ごとに月単位で計算します。
75歳年齢到達時の1か月のみ、従前の保険者と半額ずつ(1日生まれの方を除きます。また、障がい認定により75歳年齢到達より前に後期高齢者医療制度に加入した方は対象となりません。)が上限額となります。

関連情報

お問い合わせ

保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318

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