第三者行為
最終更新日:2024年12月2日
第三者行為について
交通事故など第三者(加害者)による行為でけがなどをした場合、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます
この場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合で治療にかかる費用を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、治療を受けるときには、高齢・障害医療課の窓口で「第三者の行為による被害届」の手続きを速やかに行ってください
(注)加害者から治療費を受け取ったり、示談の内容によっては、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがありますので、ご注意ください
申請に必要なもの
- 被保険者番号のわかるもの
- 印鑑(認印可)
- 交通事故証明書