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限度額適用認定 限度額適用・標準負担額減額認定

最終更新日:2024年5月16日

「限度額適用認定」「限度額適用・標準負担額減額認定」について

「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。
区分ごとに必要な証は以下のとおりです。

区分 証の種類
現役並み所得者1・2 限度額適用認定証

低所得者1・2

限度額適用・標準負担額減額認定証
上記以外 被保険者証のみの提示

※区分については以下リンク先の高額療養費所得区分欄を参照。

認定証の発行手続きについて

認定証を発行するためには申請が必要ですので、被保険者証を持参の上、以下のとおり手続きをしてください。
認定されると、申請した月の初日から適用され、毎年8月に更新します。

(1)該当の方が認定証の発行の対象になるかを高齢・障害医療課に確認する
認定証の発行は、現役並み所得者1・2または市民税非課税世帯に属していることが要件となりますので、これを満たしているかを高齢・障害医療課に確認してください。

(2)申請の場所
高齢・障害医療課(市役所本庁舎2階2番窓口)又は市民センター、川越駅西口連絡所
※市民センター、川越駅西口連絡所に申請をいただいた場合には、後日郵送となります。

認定を受けた被保険者が、次のいずれかに該当となった場合は、認定証を返却してください。

  • 被保険者の資格を喪失した
  • 現役並み所得者1・2に該当しなくなった
  • 市民税非課税世帯に該当しなくなった
  • 有効期限が切れた

(3)マイナ保険証をご利用の場合
マイナ保険証をご利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
認定証の上記事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、長期に入院されている場合の限度額適用・標準負担額減額認定証の届出は別途必要です。

限度額適用・標準負担額減額認定申請書については、以下よりダウンロードできます。

ダウンロード

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お問い合わせ

保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318

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