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有害使用済機器の保管等に関する規制

最終更新日:2023年5月30日

有害使用済機器とは

「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの」です。

具体的には、家電リサイクル法に指定されている4家電(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)と、小型家電リサイクル法に指定されている28家電(パソコン、電子レンジ、炊飯器等)の内、元々の家電としての使用を終えているが、価値がある金属等として取引されている物です。

注)廃棄物と判断される物を扱う場合は、廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。

詳しくは下のパンフレットをご参照ください。

規制の概要及び届出義務について

有害使用済み保管等業者は、以下のような基準を順守し、適正に保管又は処分を行うことにより、生活環境保全上の影響を防止する必要があります。

○囲いの設置、保管高さの順守、飛散・流出防止、土壌・地下水汚染防止、火災防止、帳簿の作成・保存など


また、有害使用済機器の保管等を業として行おうとする者は、開始する10日前までに届出をする義務があります。

以下の場合は届出の必要はありません。

○すでに措置が講じられている場合(廃棄物処理業者や家電リサイクル法等の認定業者の内の一部)

○行政機関

○事業場の敷地面積が100平方メートル未満の場合

○本業に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う場合(修理業者、不良品を一時保管する販売業者など)

届出手続きにつきましては、事前に、産業廃棄物指導課・審査担当にご相談ください

詳細は有害使用済機器ガイドラインをご確認ください。

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お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059

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