有害使用済機器の保管等に関する届出制度について
最終更新日:2018年4月2日
有害使用済機器の保管等に関する届出制度が創設されました
近年、本来の用途での使用が終了した電気電子機器等(以下「使用済機器等」という。)が、雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる雑品スクラップ)などの形で、廃棄物処理法に基づく規制を受けずにスクラップヤード等で環境保全上不適切に取り扱われ、保管中のスクラップヤードでの火災事案の発生等を含む生活環境上の支障を生じることが懸念されています。
これらの問題に対応するため、平成29年6月に成立・公布された改正廃棄物処理法では、廃棄物以外の使用済機器のうち、不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものを、新たに有害使用済機器として位置付け、その保管又は処分を業として行う事業者に、都道府県知事等への届出、処理基準の遵守等を義務付ける制度が創設されました。
有害使用済機器の保管等に関する届出手続き
有害使用済機器の保管等に関する届出手続きにつきましては、事前にご相談ください。
有害使用済機器の保管及び処分の基準
環境省ホームページに有害使用済機器の保管等に関するガイドラインが掲載されています。
詳細は有害使用済機器の保管等に関するガイドラインをご確認ください。
環境省ホームページ
http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html(外部サイト)
お問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059
