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産業廃棄物の事業場外保管の届出について

最終更新日:2015年1月3日

排出事業者が、建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を発生した事業場の外において自ら保管する場合には、あらかじめ川越市長へ届出が必要になります。

届出の対象

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を、保管場所の面積(※)が300平方メートル以上である場所で保管を行う場合。
※ 囲い等により囲われている保管を行う場所の面積。なお、コンテナ等の容器を用いて保管する場合には、当該容器底面の総面積

様式

様式第2号の4(特別管理産業廃棄物の場合は様式第2号の10)

添付書類

  • 保管の場所を使用する権限を有することを証する書類
  • 保管の場所の平面図及び付近の見取図

変更の届出等

届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ様式第2号の5(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の11)により届け出てください。
また、届出に係る保管をやめたときは、保管をやめた日から30日以内に様式2号の6(特別管理産業廃棄物の場合には様式第2号の12)により届け出てください。

提出先

産業廃棄物指導課

届出部数

1部
控えが必要な場合は、他に控え分1部をご用意ください。

ダウンロード

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059

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