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土砂のたい積には許可が必要です

最終更新日:2021年2月18日

川越市土砂のたい積等の規制に関する条例に基づき、土砂のたい積には許可が必要となります。

許可基準等

対象面積について

土砂のたい積に係る土地の区域の面積が500平方メートル以上の場合は、土砂のたい積に関する計画を定め、市長の許可を受けなければなりません。(その他各種法令等に該当する事業計画の場合は条例の適用が除外される場合もありますので、お問い合わせください。)

許可の基準について

  • 災害の発生防止策や土砂のたい積の形状等に関して、許可基準を定めています。
  • 事業者が土砂のたい積の計画を実施するために、必要な資力、信用があると認められなければなりません。

汚染土壌のたい積の禁止

土壌基準に適合しない土砂をたい積に使用できません。

責務

発注者及び元請負人の責務

  • 発注者及び元請負人は、土砂の流出、崩壊その他の災害を防止するため、必要な措置を講ずるとともに、その土地の周辺の生活環境の保全に配慮しなければなりません。
  • 元請負人は、建設工事その他の事業活動に伴い副次的に得られた土砂の再利用に努めなければなりません。

土地所有者等の責務

土地の所有者、管理者又は占有者は、土砂のたい積による土砂の流出、崩壊その他の災害が発生するおそれがないことを確認し、そのおそれのある土砂のたい積を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければなりません。

届出義務

定期報告

土砂のたい積の許可を受けた者は、土砂の採取場所並びに搬入量等の報告について、着手の日から完了又は廃止の日までの3か月ごとにとりまとめ、その期間の経過後、20日以内に市長に届け出なければなりません。
また、完了又は廃止の際に、3か月未満の区分した期間が生じた場合も、同様に届け出なければなりません。

土砂のたい積に係る土地の汚染調査の報告

土砂のたい積の許可を受けた者は、土砂のたい積に着手した日から起算して6か月ごとに土地の区域の土砂について汚染の状況の調査を行い、市長に届け出なければなりません。
また、完了・廃止の日までの期間が6か月に満たない場合は、完了・廃止のときに同様の調査等を行うこととなります。

措置命令

許可を受けた者

土砂のたい積の許可又は許可基準等の変更の許可を受けた者が、計画に従って土砂のたい積を行っていないと認めるときは、市長は、期限を定めて改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができます。

許可を受けていない者

土砂のたい積の許可又は許可基準等の変更の許可に違反して(又は無許可で)土砂のたい積を行った者(当該違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該土砂のたい積を行った者が当該違反行為をすることを助けた者を含む。)に対し、市長は土砂のたい積の中止、又は、土砂の除却その他必要な措置を取るべきことを命ずることができます。

罰則

土砂のたい積の許可に違反して事業を行った場合等について、厳しい罰則を設けています。適正な事業の確保により市民の生活の安全と無秩序な土砂のたい積を防止することを主眼として条例の運用を図ります。

許可の申請や届出について

申請や届出に関する詳細や様式等については産業廃棄物指導課にご連絡ください。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059

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