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産業廃棄物収集運搬業許可の合理化がはじまります

最終更新日:2015年1月3日

平成23年4月1日から廃棄物処理法施行令の改正により、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)が合理化されることになりました。

合理化の概要

平成23年4月1日から、埼玉県知事の許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者は、埼玉県許可の事業範囲内で、県内全域において業を行うことが可能になります。特別管理産業廃棄物収集運搬業についても同様です。

ただし、以下の場合については、例外となりますのでご注意ください。
1.政令市(さいたま市、川越市)の区域内で積替え保管を行う場合
2.埼玉県内において、さいたま市または川越市のいずれか一方のみで産業廃棄物収集運搬業を行う場合
3.埼玉県許可がない場合、又は許可があるが、政令市(さいたま市、川越市)許可の事業範囲の方が広い(品目が多い)場合

川越市の許可の失効について

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可の事業範囲が、川越市許可の事業範囲と同じか、川越市より広い場合は、平成23年4月1日時点で川越市の許可が自動的に失効します。
1.自動的に失効するので、廃止届等の提出の必要はありません。
2.埼玉県の許可証に「営業の範囲はさいたま市及び川越市の区域を除く埼玉県の区域とする。」と記載がある場合でも、平成23年4月1日以降、さいたま市と川越市の区域で営業することができます

詳しくは以下の添付ファイルをご覧ください。

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お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 審査担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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