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給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

最終更新日:2024年1月25日

内容

給与所得者(納税義務者)に退職、転勤等の異動が生じた時に提出する届出書

提出先

市民税課 市民税第二担当(内線2348から2349)

提出対象者

特別徴収義務者である事業所

提出方法

川越市役所市民税課市民税第二担当に郵送または持参してください。

提出期限

異動が生じた月の翌月10日まで

注意すること

この異動届出書の提出が遅れると、督促状や滞納処分等が生じることもあります。
異動が生じた時は、できるだけ速やかに提出をお願いします。また、1月1日から4月30日までの退職者については、本人の希望にかかわらず、残りの税額を一括徴収することが義務づけられています。一括徴収へのご協力をお願いします。

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お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第二担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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