特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
最終更新日:2024年7月23日
内容
納期の特例の承認を受けることによって、毎月徴収した特別徴収税額のうち6月分から11月分を12月10日、12月分から翌年5月分を翌年6月10日の2回に分けて納入することができます。
提出先
市民税課 市民税第二担当(内線2348から2349)
提出対象者
給与の支払いを受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする特別徴収義務者
提出時期
特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に納入する分から適用されます。)。
提出方法
市民税課 市民税第二担当に郵送または持参してください。
注意すること
承認を受けた事業所は、給与の支払いを受ける者が常時10人以上になった場合以外は、原則として自動継続となりますが、滞納が発生した場合は特例は取り消しされます。
給与の支払いを受ける者が常時10人以上になった場合は納期の特例を受けることができません。速やかに「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を市民税課に提出してください。
ダウンロード
納期の特例の要件を欠いた場合の届出書記入例(PDF:211KB)
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お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第二担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540