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固定資産税が課税されている倉庫を取り壊しましたが、どのような手続きをすればよいのですか。

最終更新日:2021年4月1日

回答

市役所の資産税課家屋担当にご連絡ください。現地調査(確認)の後、その倉庫の課税をしないよう手続きいたします。なお、固定資産税は1月1日を基準として課税されるものですから、取り壊しをした年の4月1日から始まる年度分の固定資産税は納めていただくことになります。
建物登記簿に登記している家屋については、「滅失登記」の手続きが必要です。詳しくは、さいたま地方法務局川越支局にお尋ねください。なお、未登記の建物を取り壊しをした場合は、早めに市役所にご連絡ください。取り壊した以降も課税されてしまうことがあります。

関連情報

お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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