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昨年、住宅に6畳程度の増築をしました。こちらも課税の対象になりますか?

最終更新日:2017年4月3日

回答

 固定資産税については、その建物の大きさを問わずに課税対象となります。また、簡易な物置などでも、課税の対象となる要件を満たしているものは課税されます。

【課税の対象となる家屋】
・土地に定着している建造物
・屋根及び外壁等を有し、一定の空間を有しているもの
・家屋の目的が居住、作業、貯蔵などに利用できる状態にあるもの

関連情報

お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539

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川越市役所

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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