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昨年、新築分譲マンションを購入しましたが、評価額はどのように算出されるのですか?また、なぜ課税床面積が登記床面積より大きいのですか?

最終更新日:2014年12月23日

回答

 分譲マンション等の区分所有家屋は、住宅部分のほか、主体構造部の壁厚部分、マンション内部にあるエントランスホールや管理人室、ポンプ室等の共用部分を含め、使用されている建築資材、建築設備等からマンション全体の評価額を算出します。
 また、マンションの別棟にあるゴミ置場やポンプ室等は、別途それぞれの建物として評価額を算出します。
 各区分所有家屋の評価額は、算出された評価額から1平方メートル当たりの評価額を算出し、その評価額に各区分所有家屋の課税床面積を乗じて算出します。
 課税床面積は、各区分所有家屋の専有部分(住宅部分)以外に専有部分の持分割合に応じた共用部分の床面積分が加わりますので、登記床面積(住宅部分)と課税床面積(住宅部分+共用部分)は異なります。
 なお、住宅以外の共用部分(管理人室・ゴミ置場・ポンプ室等)は、専有部分の持分割合に応じ課税床面積としています。

関連情報

お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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