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住宅用地の建替え特例の適用要件は?

最終更新日:2022年4月1日

回答

以下4つの要件を満たす場合に適用されます。

  1. 当該土地が、当該年度の前年度賦課期日(1月1日)において住宅用地であったこと。
  2. 当該土地において、住宅の建築が当該年度賦課期日において着手されており、その完成が当該年度の翌年度賦課期日までに行われるものであること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
  4. 当該土地及び住宅の所有者が、当該年度賦課期日と前年度賦課期日において、原則として同一であること。

お問い合わせ

財政部 資産税課 土地担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5645(直通)
ファクス:049-226-2539

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