○川越地区消防組合文書管理規程
令和6年3月29日
訓令第4号
川越地区消防組合文書管理規程(平成7年訓令第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 文書の収受及び配布(第8条―第11条)
第3章 文書の処理(第12条―第29条)
第4章 文書の整理
第1節 通則(第30条)
第2節 未完結文書及び完結文書の整理(第31条―第35条)
第3節 保管文書の整理(第36条―第40条)
第4節 保存文書の整理(第41条―第46条)
第5節 電子文書の整理(第47条・第48条)
第5章 補則(第49条・第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、文書事務を適正かつ円滑に執行するため、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記録されたもの及び電子文書をいう。
(2) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(3) 課 川越地区消防局の組織に関する規則(平成17年規則第3号)第4条に規定する課及び室並びに川越地区消防組合消防署の組織に関する規程(平成17年消防本部訓令第4号)第2条及び第4条に規定する課及び消防分署をいう。
(4) 課長 課の長をいう。
(5) 文書管理システム 電子計算機を用いて、文書の収受、起案、決裁、保管等の事務を総合的に行う情報処理システムをいう。
(6) 業務用情報処理システム 前号に掲げるものを除き、電子計算機を用いて、特定の業務における文書の収受、起案、決裁、保管等の事務を行う情報処理システムをいう。
(令8訓令1・一部改正)
(文書の取扱いの原則)
第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。
2 文書の収受、起案、決裁、保管等の事務の処理は、原則として文書管理システムにより行わなければならない。
(令8訓令1・一部改正)
(課長の職責)
第4条 課長は、常に所属の職員を文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように、事務処理の促進を図らなければならない。
(総務課長の職責)
第5条 総務課長は、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように、常に文書事務に関し必要な調査を行い、並びにその指導及び改善に努めなければならない。
(文書主任)
第6条 各課に文書主任を置く。
2 文書主任は、課長が指定する者とする。
3 文書主任は、課長の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 文書の収受、配布及び施行の指導に関すること。
(2) 文書の整理、保存及び廃棄の指導に関すること。
(3) 文書の引継ぎに関すること。
(4) 起案文書の形式審査に関すること。
(5) 電子文書の受信及び送信の指導に関すること。
(6) 文書管理システムの利用の指導に関すること。
4 課長は、必要と認めるときは、文書主任補助者を置くことができる。
(令8訓令1・一部改正)
(文書主任会議)
第7条 総務課長は、必要があるときは、文書主任会議を招集し、文書事務に係る連絡調整を図らなければならない。
第2章 文書の収受及び配布
(総務課における文書の受領及び配布の手続)
第8条 川越地区消防組合(以下「組合」という。)に到達した文書(電子文書を除く。以下この章及び第4章において同じ。)は、主務課に直接到達したものを除き、総務課において受領するものとする。
(1) 文書は、総務課長が開封する必要があると認めたものを除き、開封しないで主務課に配布すること。
(2) 書留とされている郵便物は、開封しないで、書留郵便物等取扱簿(様式第1号)に所要事項を記入し、主務課に配布すること。この場合において、特別送達として取り扱われる郵便物については、封筒の余白に到達の日時を明記し、受領担当者が署名又は押印をすること。
3 2以上の課に関係ある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとし、配布すべき課が明らかでないときは、総務課長の判断により配布すべき課を定めるものとする。
4 郵便料金の未納又は不足の文書が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は総務課長若しくは主務課長が受領することを適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して受領するものとする。
(令8訓令1・一部改正)
(主務課における収受等の手続)
第9条 配布を受けた文書及び主務課に直接到達した文書は、開封し、当該文書の余白に収受印(様式第2号)を押さなければならない。ただし、刊行物、ポスターその他の文書で、主務課長が指定したものについては、この限りでない。
2 前項の規定により収受印を押した文書は、文書管理システムによる収受の登録(以下「収受登録」という。)を行わなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。
(1) 業務用情報処理システムによる収受の登録をする文書
(2) 内容が軽易であって、収受登録を行う必要がないと主務課長が認める文書
(3) 主務課長が、総務課長と協議の上、収受登録を行うことが性質上困難であると認める文書
3 前2項の規定にかかわらず、主務課長は、主務課に直接提出される申請書、届書等で、大量に処理する文書にあっては、当該文書の処理方法を別に定めることができる。
4 配布を受けた文書の中に、その所管に属さないものがあった場合は、主務課が明らかなときは直ちに転送し、主務課が明らかでないときは直ちに総務課に返付するものとする。
(令8訓令1・一部改正)
(執務時間外に到着した文書の受領)
第10条 執務時間外に到着した文書の受領については、消防署の当直勤務者が行い、総務課長に引き継ぐものとする。
(電子文書の受信等)
第11条 電子文書は、電気通信回線を利用して受信することができる。
(令8訓令1・一部改正)
第3章 文書の処理
(処理の原則)
第12条 文書は、全て主務課長が中心となり主務課の担当者において速やかに処理しなければならない。
2 文書を収受したときは、軽易な内容の文書であらかじめ主務課長が指定したものを除き、直ちに主務課長に必要な指示を受けるものとする。
3 主務課長は、消防局長以上の決裁又は専決を要する事案に係る文書を収受した場合において、その処理が特に重要なものであるときは、直ちに処理できるものを除き、あらかじめ当該文書を決裁権者又は専決権者の閲覧に供するものとする。
4 起案は、余裕をもって行い、必要な審議、審査その他の事案決定に対する関与が行われる機会を失わないように努めなければならない。
(令8訓令1・一部改正)
(供覧)
第13条 文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものであるときは、当該文書が供覧によって完結するものである旨を明らかにする措置を講じ、関係者に供覧するものとする。
2 文書が、起案による処理に着手する前に供覧する必要があるもの又は陳情等でその内容により早急に処理することができないものであるときは、処理の方針等を付記した上で、関係者に供覧するものとする。
(令8訓令1・旧第14条繰上・一部改正)
(即日起案の原則)
第14条 起案は、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要するときは、あらかじめ、課長の承認を得るものとする。
(令8訓令1・旧第15条繰上)
(起案)
第15条 起案は、文書管理システムにより行わなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。
(1) 業務用情報処理システムにより起案する文書
(2) 内容が軽易であって、文書管理システムによる起案を行う必要がないと主務課長が認める文書
(3) 主務課長が、総務課長と協議の上、文書管理システムによる起案を行うことが性質上困難であると認める文書
(令8訓令1・追加)
第16条 起案は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 用字、用語、文体及び形式は、川越市公文例規程(平成6年訓令第1号)の定めるところによること。
(2) 至急、秘密その他特別の取扱いを要するものは、その旨を明らかにする措置を講じること。
(3) 起案の理由その他参考となる事項を記載し、関係書類を添付すること。ただし、定例又は軽易なものにあっては、この限りでない。
(令8訓令1・全改)
(回議)
第17条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議をしなければならない。
(令8訓令1・旧第18条繰上)
(合議)
第18条 起案の内容が他の消防署又は他の課に関係を有する場合は、当該起案文書を、関係する署長又は課長その他必要な職員に合議しなければならない。
2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合においては、主務署長又は主務課長と協議して調整するものとし、調整が整わないときは、意見を付しておかなければならない。
3 第1項の場合において、消防局内又は消防署内にあっては主務課長、消防局と消防署に渡るものにあっては、消防局は次長、消防署は署長、他の消防署に渡るものにあっては、署長を経て行うものとする。ただし、次長専決、署長専決及び課長専決により処理される場合にあっては、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 次長専決 当該起案文書に必要な合議を経た後に主務次長による決裁
(2) 署長専決 当該起案文書に必要な合議を経た後に主務署長による決裁
(3) 課長専決 当該起案文書に必要な合議を経た後に主務課長による決裁
4 前条の規定は、合議の場合について準用する。
(令8訓令1・旧第19条繰上)
(回議及び合議をするときの注意すべき事項)
第19条 起案文書の回議又は合議を受けた者は、その回議又は合議が速やかに完了するように努めなければならない。
2 川越地区消防組合事務決裁規程(平成7年訓令第1号)の定めるところにより起案文書を代決するときは、当該起案文書を代決し、代決後に上司の閲覧に供する旨を明らかにする措置を講じなければならない。
3 起案文書の内容が秘密を要するものである場合は、その内容が他に漏れないような措置を講じなければならない。
4 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案になったときは、主務課長は、速やかに回議又は合議を得た課長にその旨を通知しなければならない。
(令8訓令1・旧第20条繰上・一部改正)
(文書主任の審査)
第20条 消防局長以上の決裁を要する起案文書(業務用情報処理システムによるものは除く。)は、主務課長の回議を受ける前に、文書主任の審査を受けなければならない。
(令8訓令1・旧第21条繰上・一部改正)
(総務課長の審査)
第21条 次に掲げる起案文書は、総務課長の審査を受けなければならない。
(1) 条例、規則、訓令及び告示(規程形式によるものに限る。)
(2) 議会に提出する文書
(3) 専決処分
(4) 訴訟及び和解に関するもの
(令8訓令1・旧第22条繰上・一部改正)
(施行文書の記号及び番号)
第22条 指令について作成する令達文書(以下この条及び次条において「指令文書」という。)又は普通文書を施行するときは、その文書に記号及び番号を記載しなければならない。ただし、軽易な内容の庁内文書又は主務課長が指定した文書については、この限りでない。
2 前項に規定する記号は、次の文字とする。
(1) 所属ごとの文書記号については、次のとおりとする。
所属 | 文書記号 | |
消防局 | 総務課 | 川消総 |
財務管理課 | 川消財 | |
予防課 | 川消予 | |
警防課 | 川消警 | |
救急課 | 川消救 | |
指令課 | 川消指 | |
川越北消防署 | 統括管理課 | 川消北統 |
指導課 | 川消北指 | |
消防課 | 川消北消 | |
南古谷分署 | 川消南 | |
川島分署 | 川消島 | |
川越中央消防署 | 指導課 | 川消中指 |
消防課 | 川消中消 | |
高階分署 | 川消高 | |
大東分署 | 川消大 | |
川越西消防署 | 指導課 | 川消西指 |
消防課 | 川消西消 | |
名細分署 | 川消名 | |
5 前各項の規定により記号及び番号を付することが適当でないと主務課長が認める文書にあっては、総務課長と協議の上、他の方法によることができる。
(令8訓令1・旧第24条繰上・一部改正)
(告示文書等の番号)
第23条 法規文書、令達文書(指令文書を除く。)及び告示文書を公布し、令達し、又は施行するときは、その種別ごとに番号を取得するものとする。
(令6訓令5・一部改正、令8訓令1・旧第25条繰上・一部改正)
(口頭又は電話による照会等の処理)
第24条 口頭又は電話による照会、回答、報告等があったときは、必要に応じその要領を起案文書に記載し、この章の規定に準じて処理しなければならない。
(令8訓令1・旧第26条繰上・一部改正)
(決裁文書の浄書及び照合)
第25条 決裁が終了した起案文書(以下「決裁文書」という。)で浄書を要するものは、第22条の処理をした後、主務課又は総務課において浄書するものとする。
2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と照合し、当該案文と相違ないことを確認しなければならない。
(令8訓令1・旧第27条繰上・一部改正)
(文書の発信者名)
第26条 外部へ発送する文書は、管理者名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により、副管理者名、会計管理者名、消防局長名、署長名若しくは課長名又は組合名を用いることができる。
2 内部文書は、事案の軽重により、管理者名、副管理者名、会計管理者名、消防局長名、署長名又は課長名を用いるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、法令等に定めがあるとき、又は特に必要のあるときは、組合名、消防局名、消防署名又は課名を用いることができる。
4 内部文書には、職名のみを用いるものとする。
(令8訓令1・旧第28条繰上)
(公印の押印)
第27条 発送する文書には、所定の箇所に公印(重要なものにあっては、割印を含む。)を押印しなければならない。
(1) 庁内文書
(2) 前号に定めるもののほか、主務課長が指定したもの
(令8訓令1・旧第29条繰上・一部改正)
(文書の発送)
第28条 起案者は、文書を発送しようとするときは、郵送等適当な手段を用いるものとする。
(令8訓令1・旧第30条繰上)
(電子文書の送信)
第29条 第27条第2項の規定により公印の押印の省略をした文書は、電気通信回線を利用して送信することができる。
(2) 送受信装置に入力した事項(次号において「入力事項」という。)又は送信原稿と決裁文書の処理案との確認 照合
(3) 前号の確認を行った入力事項又は送信原稿の電気通信回線の利用による送受信装置からの送信 発送
(令8訓令1・旧第31条繰上・一部改正)
第4章 文書の整理
第1節 通則
(文書の整理の原則)
第30条 文書は、常に分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。
(令8訓令1・旧第32条繰上)
第2節 未完結文書及び完結文書の整理
(未完結文書の整理)
第31条 未完結文書は、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
2 文書主任は、随時、ロッカー、書棚、図面書庫等、ファイリング・キャビネット及び文書管理システムを調査し、担当の上席者に未完結文書の進行管理上必要な指示をしなければならない。
(令8訓令1・旧第33条繰上・一部改正)
(完結文書の区分)
第32条 完結文書は、会計年度ごとに区分しなければならない。ただし、会計年度ごとに区分することが適当でないものについては、この限りでない。
2 完結文書のうち会計年度又は暦年ごとに区分することが適当でない文書は、前項の規定にかかわらず、常に現会計年度又は現年に区分することができる。
(令8訓令1・旧第34条繰上)
(保存年限の設定)
第33条 主務課長は、完結文書を保存すべき期間(以下「保存年限」という。)を次に掲げる年限の中から定めなければならない。ただし、法令等に保存年限の定めのある文書については、この限りでない。
(1) 11年以上
(2) 10年
(3) 5年
(4) 3年
(5) 1年
(令8訓令1・旧第35条繰上・一部改正)
(保存年限の起算)
第34条 完結文書の保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、会計年度ごとに区分することが適当でないものについては、この限りでない。
(令8訓令1・旧第36条繰上)
(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に継続している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に継続している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決その他これに類するものの日の翌日から起算して1年間
(4) 川越地区消防組合情報公開条例(平成19年条例第1号)に基づく公開の請求があったもの 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して1年間
(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく自己に関する個人情報の開示の請求があったもの 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して1年間
2 前項に掲げるもののほか、主務課長は、保存年限が経過した文書について、事務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存年限を延長することができる。
(令8訓令1・旧第37条繰上)
第3節 保管文書の整理
(保管文書の整理)
第36条 第32条の規定により区分された完結文書で主務課において保管するもの(以下「保管文書」という。)は、次のとおりとする。
(1) 前会計年度又は前年の完結文書として区分された文書
(2) 現会計年度又は現年の完結文書として区分された文書
(3) 前2号に掲げるもののほか、事務の執行上主務課において保管することが適当な完結文書
(令8訓令1・旧第38条繰上・一部改正)
(完結文書の整理の方法)
第37条 完結文書は、ファイリング・システムにより整理するものとする。
2 文書主任は、毎会計年度のファイリング・システムの具体的な実施方針を企画するとともに、ファイリング・システムの実施状況を調査しなければならない。
(令8訓令1・旧第39条繰上)
(編さんによる文書の整理及び保管の方法)
第38条 保管文書のうち、フォルダーに入れて整理し、及び保管することが適当でないものは、台帳、帳簿等に編さんして整理し、及び保管することができる。
(令8訓令1・旧第40条繰上)
(保管文書の利用)
第39条 職員は、保管文書を利用したときは、利用した保管文書があった元の位置に戻しておかなければならない。
2 職員は、所属する課以外の課において保管文書を借用しようとするときは、当該課の文書主任の承認を受けなければならない。
(令8訓令1・旧第41条繰上)
(保管文書の廃棄)
第40条 主務課長は、保管文書のうち、必要のなくなったものを、随時廃棄しなければならない。
(令8訓令1・旧第42条繰上)
第4節 保存文書の整理
(保存文書の整理)
第41条 第32条の規定により区分された完結文書で主務課長が保存を認めたもの(以下「保存文書」という。)は、主務課が管理する書庫等に収めて保存するものとする。
(令8訓令1・旧第43条繰上・一部改正)
(フォルダーに収納された保存文書の整理)
第42条 保存文書のうち、フォルダーに収納されているものは、フォルダーのまま保存年限別に区分し、整理しなければならない。
(令8訓令1・旧第44条繰上)
(編さんされた保存文書の整理)
第43条 保存文書のうち、編さんされているもので保存年限が3年以上のものは、会計年度、保存年限等により区分し、完結文書となった日付順に整理しなければならない。
(令8訓令1・旧第45条繰上)
(保存文書の利用)
第44条 保存文書を利用した者は、保存文書があった元の位置に戻しておかなければならない。
2 利用した保存文書を庁外に持ち出そうとするときは、当該保存文書を管理する者の承認を受けなければならない。
3 利用した保存文書は、転貸、抜取り、取替え等をしてはならない。
(令8訓令1・旧第46条繰上)
(書庫等の管理)
第45条 書庫等の利用は、執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により執務時間外に書庫等を利用しようとするときは、主務課長の承認を受けなければならない。
2 書庫等においては、火気を使用してはならない。
(令8訓令1・旧第47条繰上)
(保存文書の廃棄)
第46条 保存年限を経過した保存文書は、主務課において廃棄する。この場合において、主務課長は、不正な利用をされない方法により廃棄しなければならない。
(令8訓令1・旧第48条繰上)
第5節 電子文書の整理
(電子文書の整理及び保管)
第47条 文書管理システム又は業務用情報処理システムにより処理を行った電子文書の整理及び保管は、当該文書管理システム又は当該業務用情報処理システムにより行うものとする。
2 電子文書(前項に規定する電子文書を除く。)は、その種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により整理し、及び保管するものとする。
(令8訓令1・旧第49条繰上・一部改正)
(電子文書の廃棄)
第48条 第46条の規定は、電子文書を廃棄する場合について準用する。
(令8訓令1・旧第50条繰上・一部改正)
第5章 補則
(文書取扱いの特例)
第49条 消防署の文書取扱いについて、この訓令によることができない場合は、総務課長と協議の上、他の方法によることができる。
(令8訓令1・旧第51条繰上)
(その他)
第50条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、川越市公文例規程の例によるほか、管理者が別に定める。
(令6訓令5・一部改正、令8訓令1・旧第52条繰上)
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月3日訓令第5号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(令8訓令1・旧様式第2号繰上)

(令8訓令1・旧様式第3号繰上)

(令8訓令1・追加)
