○川越地区消防局の組織に関する規則

平成17年3月31日

規則第3号

川越地区消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和48年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、川越地区消防局(以下「消防局」という。)の組織その他に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則7・一部改正)

(消防局長)

第2条 消防局に消防局長を置き、消防正監の階級にある者をもって充てる。

2 前項の消防局長は、法第12条第1項に規定する消防長とする。

3 消防局長は、消防局のすべての事務を統括し、消防職員を指揮し、監督する。

(平18規則7・一部改正)

(次長等)

第3条 消防局に次長を置き、消防監又は消防司令長の階級にある者をもって充てる。

2 次長は、消防局長を補佐し、所管事務を掌理する。

3 消防局に参事を置くことができる。

4 参事は、消防監又は消防司令長の階級にある者をもって充てる。

5 参事は、上司の命を受け、指示された事項を掌理する。

(平30規則2・一部改正)

(組織)

第4条 消防局の組織は、次のとおりとする。

(1) 総務課 総務担当 消防団担当 企画財政担当 職員担当 管理担当

(2) 予防課 予防担当 査察指導担当 保安担当 火災調査担当

(3) 警防課 警防担当 装備担当

(4) 救急課 救急担当

(5) 指揮統制課 指令管理担当 第一指令担当 第二指令担当 第一指揮担当 第二指揮担当

(6) 新消防庁舎建設準備室 庁舎建設担当

(平29規則1・平30規則2・平30規則7・平31規則1・令3規則2・一部改正)

(課長等)

第5条 課に課長を置く。

2 課長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属事務を指揮監督する。

4 課に副参事を置くことができる。

5 副参事は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

6 副参事は、上司の命を受け、特に担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

7 課に副課長及び主幹を置くことができる。

8 副課長及び主幹は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

9 副課長は、課長を補佐し、課の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。

10 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(平19規則2・一部改正)

(室長等)

第6条 室に室長を置く。

2 室長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 室長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属事務を指揮監督する。

4 室に副参事を置くことができる。

5 副参事(消防吏員以外の職員を除く。)は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

6 副参事は、上司の命を受け、特に担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

7 室に副室長及び主幹を置くことができる。

8 副室長(消防吏員以外の職員を除く。)及び主幹(消防吏員以外の職員を除く。)は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

9 副室長は、室長を補佐し、室の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。

10 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(平31規則1・追加)

(担当の主幹等)

第7条 担当に主幹、主査、主任、副主任及び主事を置くことができる。

2 主幹(消防吏員以外の職員を除く。)は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 主査(消防吏員以外の職員を除く。)は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。

5 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

6 主任(消防吏員以外の職員を除く。)は、消防士長の階級にある者をもって充てる。

7 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

8 副主任(消防吏員以外の職員を除く。)は消防副士長の階級にある者を、主事(消防吏員以外の職員を除く。)は消防士の階級にある者をもって充てる。

9 副主任及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平31規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(事務分掌)

第8条 第4条に規定する課の担当の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

総務担当

(1) 組合議会に関すること。

(2) 儀式及び表彰に関すること。

(3) 文書の管理に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 情報公開制度に関すること。

(6) 個人情報の保護に関すること。

(7) 条例及び規則等に関すること。

(8) 広報及び広聴の総合的な調整等に関すること。

(9) 監査に関すること。

(10) 公平委員会に関すること。

(11) 消防長会等に関すること。

(12) 課内の庶務事務に関すること。

(13) その他他の主管に属さない事項に関すること。

消防団担当

(1) 消防団に関すること。

(2) 消防協会に関すること。

企画財政担当

(1) 総合計画に関すること。

(2) 行政組織に関すること。

(3) 本部会議、所属長会議及び担当会議に関すること。

(4) 消防統計(他の主管に属する統計を除く。)に関すること。

(5) 予算の編成に関すること。

(6) 予算の執行計画、配当及び執行統制に関すること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(8) 決算に関すること。

職員担当

(1) 職員の任免、分限、懲戒その他勤務条件に関すること。

(2) 職員の服務その他身分取扱いに関すること。

(3) 職員の配置に関すること。

(4) 職員等の旅費に関すること。

(5) 職員の給与に関すること。

(6) 職員の給貸与物品に関すること。

(7) 職員の教養及び研修に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

(9) 職員の労働安全衛生に関すること。

(10) 職員の公務災害補償に関すること。

(11) 市町村職員共済組合に関すること。

管理担当

(1) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 契約に関すること。

(3) 国庫及び県費の補助に関すること。

予防課

予防担当

(1) 火災予防に係る事業計画の立案及び事業の実施に関すること。

(2) 防火管理に関すること。

(3) 消防用設備等の指導に関すること。

(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第7条に基づく建築物の許可等の同意に関すること。

(5) 法令に基づく各種届出に関すること。

(6) 予防統計に関すること。

(7) 住民の防火組織の育成指導に関すること。

(8) 自衛消防の育成指導に関すること。

(9) 危険物防火安全協会に関すること。

(10) 課内の庶務事務に関すること。

査察指導担当

(1) 消防対象物の査察に関すること。

(2) 違反防火対象物の改善指導に関すること。

(3) 表示及び公表の制度に関すること。

(4) 住宅防火対策に関すること。

保安担当

(1) 危険物の規制に関すること。

(2) 危険物製造所等の許認可、査察、事故原因調査及び事故防止対策指導に関すること。

(3) 少量危険物及び指定可燃物の規制に関すること。

(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務に関すること。

(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第49号)に基づく事務に関すること。

(6) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務に関すること。

火災調査担当

(1) 火災の原因及び損害の調査、報告及び統計に関すること。

(2) り災証明に関すること。

(3) 火災調査技術の研究に関すること。

警防課

警防担当

(1) 警防及び救助業務に係る企画立案に関すること。

(2) 警防活動体制に関すること。

(3) 消防相互応援協定に関すること。

(4) 緊急消防援助隊に関すること。

(5) 警防計画に関すること。

(6) 警防本部の運営に関すること。

(7) 消防水利に関すること。

(8) 救助統計に関すること。

(9) 国際消防救助隊に関すること。

(10) 課内の庶務事務に関すること。

装備担当

(1) 消防車両及び消防資機材の整備に関すること。

(2) 消防車両の管理に関すること。

(3) 公用車の事故処理に関すること。

(4) 安全運転管理の指導に関すること。

救急課

救急担当

(1) 救急業務に係る企画立案に関すること。

(2) 救急自動車及び救急資機材の整備に関すること。

(3) 医療機関等との連絡調整に関すること。

(4) 救急出場証明に関すること。

(5) 救急高度化の推進に関すること。

(6) 救急統計に関すること。

(7) 応急手当の普及及び啓発に関すること。

(8) 患者等搬送事業に係る認定及び指導に関すること。

(9) メディカルコントロールに関すること。

指揮統制課

指令管理担当

(1) 消防緊急通信指令施設に関すること。

(2) 消防気象観測装置の管理に関すること。

(3) 課内の庶務事務に関すること。

第一指令担当及び第二指令担当

(1) 緊急通報受信及び出場指令に関すること。

(2) 災害等の情報の収集及び連絡に関すること。

(3) 災害現場への支援情報に関すること。

第一指揮担当及び第二指揮担当

(1) 災害現場における指揮活動に関すること。

(2) 災害現場における情報収集及び現場広報に関すること。

(3) 警防活動技術の調査、研究及び計画に関すること。

(4) 消防部隊の教育訓練の計画及び実施に関すること。

新消防庁舎建設準備室

庁舎建設担当

(1) 新消防庁舎建設に関すること。

(平19規則18・平29規則1・平30規則2・平30規則7・一部改正、平31規則1・旧第7条繰下・一部改正、令3規則2・令4規則2・令6規則7・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行に関して必要な事項は、管理者の承認を得て消防局長が定める。

(平31規則1・旧第8条繰下)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第18号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日規則第7号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

川越地区消防局の組織に関する規則

平成17年3月31日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成17年3月31日 規則第3号
平成18年9月28日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第2号
平成19年9月21日 規則第18号
平成29年3月22日 規則第1号
平成30年3月26日 規則第2号
平成30年6月22日 規則第7号
平成31年3月27日 規則第1号
令和3年3月25日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第2号
令和6年3月25日 規則第7号