○川越地区消防組合事務決裁規程

平成7年3月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、管理者又は消防局長の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令2・一部改正)

(管理者の決裁事項)

第2条 管理者は、職員の専決に委任をした以外の事項を決裁し、これを列挙すればおおむね次に掲げる事項とする。

(1) 組合の総合的計画及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 組合議会の招集に関すること。

(5) 組合議会に提出する議案及び報告に関すること。

(6) 請願、陳情等に関すること。

(7) 異議の申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。

(8) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(9) 予算の編成及び決算の認定に関すること。

(10) 消防局の組織に関すること。

(11) 職員の任免、給与その他重要な人事に関すること。

(12) 先例になると思われる事項又は政策的な事項に関すること。

(13) その他特に重要な事項に関すること。

(平17訓令1・一部改正)

(副管理者等の専決事項)

第3条 副管理者、消防局長、次長、消防署長(以下「署長」という。)、課長、室長及び分署長は、別表第1別表第2及び別表第3に定める事項をそれぞれ専決することができる。

(平17訓令1・平31訓令2・一部改正)

(類推による専決)

第4条 専決権者は、この訓令に明記のない事実であっても、列記事項に準ずる軽易なものは類推して専決することができる。

(平26訓令1・平30訓令2・一部改正)

(専決の報告)

第5条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。

(専決事項の委譲)

第6条 専決権者は、定例又は軽易な事項について、上司の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(専決の表示)

第7条 全て専決書類については、「専決」の表示をするものとする。

(令6訓令2・一部改正)

(専決の制限)

第8条 専決権者は、この訓令に定める事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 事案について特に上司が了知しておく必要があると認められるとき。

(平17訓令1・平30訓令2・一部改正)

(代決)

第9条 事務の促進を図るため、専決権者が不在で緊急を要する事案については、次の表に掲げる第1次代決者が、専決権者及び第1次代決者が不在である場合においては、同表に掲げる第2次代決者が、それぞれ代決することができる。

組織の区分

代決の順序

専決権者

代決者

第1次

第2次

消防局

副管理者

消防局長

主務の次長

消防局長

主務の次長

主務の課長又は室長

次長

主務の課長又は室長

副課長又は副室長。副課長又は副室長を置かない課又は室にあっては、主務の上席者

課長

副課長。副課長を置かない課にあっては、主務の上席者

主務の上席者

室長

副室長。副室長を置かない室にあっては、主務の上席者

主務の上席者

消防署及び分署

副管理者

消防局長

主務の署長

消防局長

主務の署長

副署長。副署長を置かない消防署にあっては、主務の課長又は分署長

署長

主務の副署長。副署長を置かない消防署にあっては、主務の課長又は分署長

主務の課長又は分署長

課長

副課長。副課長を置かない課にあっては、主務の上席者

主務の上席者

分署長

副分署長。副分署長を置かない分署にあっては、主務の上席者

主務の上席者

(平16規程1・平17訓令1・平19訓令1・平20訓令1・平31訓令2・一部改正)

(代決の報告)

第10条 代決した者は、必要があると認めるときは、代決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決の表示等)

第11条 代決する文書については、「代決」の表示その他の当該事案を代決する旨を明らかにする措置及び「後閲」の表示その他の当該事案を代決後に上司の閲覧に供する旨を明らかにする措置を講ずるとともに、上司が登庁したときに直ちに閲覧に供さなければならない。

(令6訓令2・一部改正)

(代決の制限)

第12条 代決者は、第8条第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、第9条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 川越地区消防組合消防事務決裁規程(昭和48年訓令第1号)は、廃止する。

(平成9年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成9年6月23日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規程第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日訓令第3号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第9条の表の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月29日訓令第1号)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第3号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平31訓令2・全改、令3訓令1・令4訓令1・令5訓令2・一部改正)

消防局共通事項

区分

事務

副管理者の専決事項

消防局長の専決事項

次長の専決事項

課長又は室長の専決事項

事業、行事及び会議の実施

重要なもの

定例的なもの及び本部内会議

主宰者で会議を実施し軽易なもの

所管に属する会議の実施で軽易なもの

総合計画

1 基本計画の立案

2 実施計画に係る主要施策の調整

消防局並びに消防署の実施計画の立案及び進行管理

総合計画に係る消防局内の調整

総合計画に係る課又は室内の調整

公示(条例及び規則公示を除く。)

告示、公告、公表、その他の公示

軽易又は定例的な告示、公告、公表その他公示



通達及び副申

通達及び副申

軽易又は定例的な事項に係る通達及び副申



回答、照会、進達、通知、報告、復命等


異例なもの


軽易又は定例的なもの

自動車事故報告

人身にかかわらない事故で、かつ、相手方に対する賠償金が10万円未満の事故

人身にかかわらない事故で、かつ、相手方の物損を伴わない事故



証明の交付等


特殊なものの証明


証明の交付

公文書の公開又は非公開の決定




全てのもの

個人情報の開示及び訂正等の可否の決定




全てのもの

広報及び広聴


異例的広報及び特に重要な広聴


定期的広報及び軽易な広聴

許可、認可等


軽易又は定例的な許可、認可等の行政処分



事務管理


消防局及び消防署の事務の執行調整

消防局内の事務の調整

所属職員の事務分担

事務引継ぎ

消防局長

次長、参事、課長及び室長


副参事、副課長及び副室長以下の職員

審査請求、訴願、訴訟、和解及び調停

軽易なもの




諸手当の受給資格の認定




条例、規則等に基づくもの

3日以内の旅行


消防局長、次長及び参事

課長及び室長

副参事、副課長及び副室長以下の職員

4日以上の旅行

消防局長

次長以下の職員



時間外、休日及び夜間勤務の命令




主査以下の職員

年次有給休暇並びに川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例において準用する川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項第8号及び第11号に規定する特別休暇


消防局長、次長及び参事

課長及び室長

副参事、副課長及び副室長以下の職員

欠勤

消防局長

次長及び参事

課長及び室長

副参事、副課長及び副室長以下の職員

不動産の賃貸借契約

予定賃貸借料年額100万円未満のもの



同一条件による契約の更新等

財産(土地を除く。)の処分

200万円以上1,000万円未満のもの

200万円未満のもの



物品の購入、製造及び修繕並びに業務委託の執行伺い

1,000万円以上2,000万円未満のもの

100万円以上1,000万円未満のもの


100万円未満のもの

物品の管理




課又は室で使用する物品の出庫及び入庫

物品事故報告書


重要備品以外の備品



予定価格(最低制限価格を設定する場合にあっては、最低制限価格を含む。以下同じ。)の決定(この表において別に定めるものを除く。)

1,000万円以上2,000万円未満のもの

100万円以上1,000万円未満のもの


100万円未満のもの

報償費、需用費、原材料費、備品購入費、委託料並びに使用料及び賃借料に係る予定価格の決定

1,000万円以上2,000万円未満のもの

100万円以上1,000万円未満のもの


100万円未満のもの(総務課に依頼して執行するものについては総務課長)

工事請負費に係る予定価格の決定

3,000万円以上5,000万円未満のもの

500万円以上3,000万円未満のもの


130万円未満のもの(130万円以上500万円未満については総務課長)

工事設計図書の確認




すべてのもの

工事の執行伺い

3,000万円以上5,000万円未満のもの

500万円以上3,000万円未満のもの


500万円未満のもの

設計変更承認願い

150万円以上300万円未満のもの

50万円以上150万円未満のもの


50万円未満のもの

工事出来形清算書の確認


2,000万円以上のもの


2,000万円未満のもの

工事検査の依頼




全てのもの

工事検査

3,000万円以上5,000万円未満のもの

500万円以上3,000万円未満のもの


500万円未満のもの

補助事業


1 組合が交付する補助金に係る実績報告書

2 国庫及び県補助事業に係る実績報告、着手届及び完了届


組合が交付する補助金に係る着手届及び完了届

別表第2(第3条関係)

(平31訓令2・全改、令4訓令1・令5訓令2・令6訓令2・一部改正)

消防局課別事項

機関

事務の種類

副管理者の専決事項

消防局長の専決事項

次長の専決事項

課長又は室長の専決事項

総務課

儀式

定例的な儀式の決定




公印




保管及び使用許可

庁舎管理




消防庁舎等の維持管理台帳

庁内取締り


1 防火責任者指定

2 取締り指示


会議室等の使用承認

電話


新設


移転

寄附募集


寄附募集の規制



文書等




受理した文書等の配布及び事務処理

例規集


贈与


加除整理

川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例において準用する川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項各号(第3号第8号及び第11号を除く。)に規定する特別休暇の承認

消防局長

次長、参事及び署長

副署長、課長、室長及び分署長

副参事並びに副課長以下、副室長以下及び副分署長以下の職員

職務専念義務の免除


消防局長以下の職員



病気休暇の承認

消防局長

次長、参事及び署長

副署長、課長、室長及び分署長

副参事並びに副課長以下、副室長以下及び副分署長以下の職員

介護休暇及び介護時間の承認


消防局長以下の職員



育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認


消防局長以下の職員



試験


職員採用試験の実施



会計年度任用職員及び臨時的任用職員


採用、退職及び給与の決定



衛生管理


職員及び団員の健康診断の実施



研修


職員及び団員の一般研修計画の決定


定例的な職員及び団員の研修

入札




入札の執行

物品


用品価格決定



工事




1 工事契約書の作成

2 工事完成保証人届の受理

物品の売却

200万円以上500万円未満のもの

100万円以上200万円未満のもの


100万円未満のもの

消防年報


消防年報の発行


消防年報発行に係る内容の収集及び作成

総合計画

総合計画の推進

総合計画及び主要施策の立案についての連絡調整


総合計画及び実施計画の軽易な連絡調整

事務管理


本庁舎レイアウトの決定


本庁舎レイアウトの調整

予算の配当




予算の配当

差金の戻入

2,000万円以上5,000万円未満のもの

200万円以上2,000万円未満のもの


200万円未満のもの

職員の届出




印鑑届、改印届、扶養親族届及び通勤届等の認定

児童手当




受給資格及び額の認定

予防課

建築物の許可等の同意事務


特に重要なもの


同意に関すること

消防法令に基づく届出




1 消防法に基づく届出書

2 火災予防条例に基づく届出書

火災予防条例に基づく禁止行為の解除の承認




喫煙、裸火又は危険物品の禁止行為の解除申請の承認

消防用設備等設置届出に基づく検査等の業務


特に重要なものの検査済証の交付


1 検査の執行

2 検査済証の交付

防火対象物




防火対象物の台帳に関すること

防火管理者講習会及び研修会


1 特に重要なもの

2 修了証の交付


所管に属する講習会等で軽易なもの

査察業務


1 消防法に基づく命令等

2 査察計画の作成

3 公表制度に関すること


1 査察の執行

2 違反対象物の改善指導

危険物規制等


特に重要なもの


1 危険物の規制に関すること

2 危険物に係る事務処理及び取扱い保安指導

火薬類取締り


特に重要なもの


1 火薬類取締法に基づくこと

2 火薬類に係る事務処理及び取扱い保安指導

液化石油ガス


特に必要なもの


1 液化石油ガス法に基づくこと

2 液化石油ガスに係る事務処理及び取扱い保安指導

高圧ガス


特に必要なもの


1 高圧ガス保安法に基づくこと

2 高圧ガスに係る事務処理及び取扱い保安指導

火災調査




当該職員への調査出向命令並びに火災調査及び火災調査技術に関すること

警防課

警防・救助業務に係る企画立案


教育訓練の計画書


教育訓練の計画及び立案に関すること

警防活動体制




警防活動体制の立案及び研究に関すること

車両管理




配置車両管理台帳に関すること

給油券




給油券の配布

消防水利等


1 消防水利の指定

2 開発行為等に伴う事前協議の意見の決定


1 道路位置指定及び開発行為に係る消防水利設置計画書等の受理

2 完成検査の執行

3 消防水利等台帳に関すること

災害情報




情報の収集及び連絡

救急課

救急業務に係る企画立案


教育訓練の計画書


教育訓練の計画及び立案に関すること

救急体制の充実強化等に関する事業事務


計画書


事業の計画、立案及び実施

医療機関との連絡の調整


会議の実施


連絡の調整

救命講習


修了証の交付


講習等の計画及び立案

応急手当指導員及び応急手当普及員の講習


認定証の交付


講習等の計画及び立案

患者等搬送事業者の認定等


認定証、修了証及び適任証の交付


講習等の計画及び立案

指揮統制課

緊急通報通信指令施設




受信及び指令運用管理並びに受信日報

気象観測




観測の実施及び装置の運用管理

災害情報


消防的対応の措置命令


情報の収集連絡及び対応の措置指令

別表第3(第3条関係)

(平31訓令2・全改、令2訓令1・令4訓令1・令5訓令2・一部改正)

消防署及び分署の事務

事務の種類

副管理者の専決事項

消防局長の専決事項

署長の専決事項

課長の専決事項

分署長の専決事項

事業、会議の実施

重要なもの

定例的なもの

主宰者で会議を実施し、軽易なもの

所属に属する会議の実施で軽易なもの


庁舎管理



消防署庁舎等の維持管理


分署庁舎等の維持管理

庁舎内取締り



1 防火責任者の指定

2 取締り指示

会議室等の使用承認

1 防火責任者の指定

2 取締り指示

3 会議室等の使用承認

回答、照会、通知、報告、復命等


異例なもの

軽易又は定例的なもの



自動車事故報告

人身にかかわらない事故で、かつ、相手方に対する賠償金が10万円未満の事故

人身にかかわらない事故で、かつ、相手方の物損を伴わない事故




公文書の公開又は非公開の決定




全てのもの

全てのもの

個人情報の開示及び訂正等の可否の決定




全てのもの

全てのもの

広報及び広聴


異例的広報及び特に重要な広聴


定期的広報及び軽易な広聴

定期的広報及び軽易な広聴

事務管理


消防署事務の執行調整

消防署内事務の調整

所属職員の事務分担

所属職員の事務分担

事務引継ぎ


署長

副署長、課長及び分署長

副参事及び副課長以下の職員

副分署長以下の職員

3日以内の旅行


署長

副署長、課長及び分署長

副参事及び副課長以下の職員

副分署長以下の職員

4日以上の旅行


署長以下の職員




時間外、休日及び夜間勤務の命令




主査以下の職員

主査以下の職員

年次有給休暇並びに川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例において準用する川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項第8号及び第11号に規定する特別休暇


署長

副署長、課長及び分署長

副参事及び副課長以下の職員

副分署長以下の職員

欠勤


署長

副署長、課長及び分署長

副参事及び副課長以下の職員

副分署長以下の職員

物品の購入、製作及び修繕の伺い


100万円以上のもの


100万円未満のもの


物品の管理




課で使用する物品の出庫及び入庫

分署で使用する物品の出庫及び入庫

物品事故報告書


重要備品以外の備品




工事請負費に係る予定価格及び最低制限価格の決定

3,000万円以上5,000万円未満のもの

500万円以上3,000万円未満のもの


130万円未満のもの(130万円以上500万円未満については総務課長)


予定価格及び最低制限価格の決定(工事請負費その他別に定めるものを除く。)

1,000万円以上2,000万円未満のもの

100万円以上1,000万円未満のもの


100万円未満のもの


報償費、需用費、原材料費、備品購入費、委託料並びに使用料及び賃借料に係る予定価格の決定

1,000万円以上2,000万円未満のもの

100万円以上1,000万円未満のもの


100万円未満のもの(総務課に依頼して執行するものについては総務課長)


工事設計図書の確認




全てのもの


工事の執行伺い

3,000万円以上5,000万円未満のもの

500万円以上3,000万円未満のもの


500万円未満のもの


設計変更承認願い

150万円以上300万円未満のもの

50万円以上150万円未満のもの


50万円未満のもの


工事出来形清算書の確認


2,000万円以上のもの


2,000万円未満のもの


工事検査の依頼




全てのもの


工事検査

3,000万円以上5,000万円未満のもの

500万円以上3,000万円未満のもの


500万円未満のもの


消防法令に基づく届出




1 消防法に基づく届出書

2 火災予防条例に基づく届出書

1 消防法に基づく届出書

2 火災予防条例に基づく届出書

火災予防条例に基づく禁止行為の解除の承認




喫煙、裸火又は危険物品の禁止行為の解除申請の承認


消防用設備等設置届出に基づく検査等の業務


特に重要なものの検査済証の交付


1 検査の執行

2 検査済証の交付

1 検査の執行

2 検査済証の交付

査察業務


公表制度に関すること

1 消防法に基づく命令等

2 査察計画の作成

1 査察の執行

2 違反対象物の改善指導

3 防火管理の指導に関すること

1 査察の執行

2 違反対象物の改善指導

3 防火管理の指導に関すること

火災調査


建物全焼火災及び特異な火災の調査書

建物火災(半焼以下のもの)及び建物以外の火災調査

当該職員への調査出向命令及び火災調査

当該職員への調査出向命令及び火災調査

消防訓練指導




所属職員の派遣に関すること

所属職員の派遣に関すること

救急業務




救急活動記録票

救急活動記録票

救助業務


救助出場報告

救助出場記録



川越地区消防組合事務決裁規程

平成7年3月27日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成7年3月27日 訓令第1号
平成9年3月27日 訓令第1号
平成9年6月23日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第3号
平成12年3月24日 訓令第1号
平成16年4月1日 規程第1号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成19年9月21日 訓令第3号
平成20年3月26日 訓令第1号
平成23年7月29日 訓令第1号
平成24年3月26日 訓令第1号
平成26年3月25日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成28年12月28日 訓令第3号
平成30年3月27日 訓令第2号
平成31年3月27日 訓令第2号
令和2年3月27日 訓令第1号
令和3年3月25日 訓令第1号
令和4年3月29日 訓令第1号
令和5年3月24日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第2号