○川越地区消防組合消防署の組織に関する規程

平成17年3月31日

消本訓令第4号

川越地区消防組合消防署の組織に関する規程(平成16年消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織その他に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18消防局訓令5・平31消防局訓令6・一部改正)

(消防署の組織)

第2条 消防署の組織は、次のとおりとする。

(1) 川越北消防署

統括管理課 統括管理担当

指導課 指導担当

消防課 第一消防担当 第二消防担当 第一救急担当 第二救急担当

(2) 川越中央消防署

指導課 指導担当

消防課 第一消防担当 第二消防担当 第一救急担当 第二救急担当 第一救助担当 第二救助担当

(3) 川越西消防署

指導課 指導担当

消防課 第一消防担当 第二消防担当 第一救急担当 第二救急担当

(4) 川島消防署

指導課 指導担当

消防課 第一消防担当 第二消防担当 第一救急担当 第二救急担当 第一救助担当 第二救助担当

(平17消防局訓令11・平30消防局訓令4・令3消防局訓令5・令5消防局訓令12・一部改正)

(消防分署の名称及び位置)

第3条 川越北消防署、川越中央消防署及び川越西消防署に消防分署(以下「分署」という。)を置き、分署の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 川越北消防署南古谷分署 川越市大字久下戸3528番地1

(2) 川越中央消防署高階分署 川越市大字砂新田16番地3

(3) 川越中央消防署大東分署 川越市南大塚一丁目1番地9

(4) 川越西消防署名細分署 川越市大字鯨井589番地1

(平20消防局訓令3・一部改正)

(分署の組織)

第4条 前条に規定する分署の組織は次のとおりとする。

(1) 川越北消防署南古谷分署 第一消防担当 第二消防担当 第一救急担当 第二救急担当

(2) 川越中央消防署高階分署 第一消防担当 第二消防担当 第一救急担当 第二救急担当

(3) 川越中央消防署大東分署 第一消防担当 第二消防担当 第一救急担当 第二救急担当

(4) 川越西消防署名細分署 第一消防担当 第二消防担当 第一救急担当 第二救急担当 第一救助担当 第二救助担当

(平17消防局訓令11・令5消防局訓令12・一部改正)

(消防署長等)

第5条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。

2 署長は、消防監又は消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 署長は、消防局長の指揮監督を受け、その管轄区域内における消防事務を執行し、所属職員を指揮監督する。

4 川越北消防署長は、前項に規定する職務に加え、消防署間の総合調整及び統括に関する業務を行うものとする。

5 消防署に副署長を置くことができる。

6 副署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

7 副署長は、署長を補佐し、所管事務を掌理する。

(令3消防局訓令5・一部改正)

(課長等)

第6条 課に課長を置く。

2 課長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 課長は、署長の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課に副参事を置くことができる。

5 副参事は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

6 副参事は、上司の命を受け、特に担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

7 課に副課長及び主幹を置くことができる。

8 副課長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

9 副課長は、課長を補佐し、課の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。

10 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(平19消防局訓令1・一部改正、平28消防局訓令5・旧第7条繰上・一部改正)

(分署長等)

第7条 分署に分署長を置く。

2 分署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 分署長は、署長の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 分署に副分署長を置くことができる。

5 副分署長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

6 副分署長は、分署長を補佐し、所管する事務を掌理する。

(平28消防局訓令5・旧第8条繰上)

(担当の主幹等)

第8条 担当に主幹、主査、主任、副主任及び主事を置くことができる。

2 主幹は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 主査は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。

5 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

6 主任は、消防士長の階級にある者をもって充てる。

7 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

8 副主任は消防副士長の階級にある者を、主事は消防士の階級にある者をもって充てる。

9 副主任及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平28消防局訓令5・旧第9条繰上)

(消防署の事務分掌)

第9条 第2条に規定する課の各担当の分掌事務は次のとおりとする。

統括管理課

統括管理担当

(1) 消防署の予算(川島町消防団予算を除く。)の執行に関すること。

(2) 署会議及び署担当会議に関すること。

(3) 消防署間の事務の調整に関すること。

(4) 職員の教養及び研修に関すること。

指導課

指導担当

(1) 消防署に係る公印に関すること。

(2) 署長等が主宰する会議に関すること。

(3) 住宅防火対策に関すること。

(4) 消防対象物の査察の実施に関すること。

(5) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出に関すること。

(6) 少量危険物及び指定可燃物の規制に関すること。

(7) 防火対象物に対する防火管理に関すること。

(8) 火災予防等の計画及び実施に関すること。

(9) 法令に基づく届出に関すること。

(10) 訓練指導に関すること。

(11) 消防署内の事務の調整に関すること。

(12) 川島町消防団に関すること(川島消防署指導課に限る。)

(13) 消防協会に関すること(川島消防署指導課に限る。)

消防課

第一消防担当及び第二消防担当

(1) 水火災、救助等の災害時等の出動に関すること。

(2) 消防対象物の査察の実施に関すること。

(3) 防火対象物に対する防火管理に関すること。

(4) 住宅防火対策に関すること。

(5) 火災等の調査に関すること。

(6) 法令に基づく届出に関すること。

(7) 訓練指導に関すること。

(8) 消防車の維持管理に関すること。

(9) 消防資機材の運用及び維持管理に関すること。

(10) 警防活動及び救助活動の研究に関すること。

(11) 警防調査に関すること。

(12) 課内の庶務事務に関すること。

第一救急担当及び第二救急担当

(1) 救急の出動に関すること。

(2) 応急手当の指導に関すること。

(3) 救急車の維持管理に関すること。

(4) 救急資機材の運用及び維持管理に関すること。

(5) 救急医薬品に関すること。

(6) 救急活動の研究に関すること。

第一救助担当及び第二救助担当

(1) 水火災、救助等の災害時の出動に関すること。

(2) 消防対象物の査察の実施に関すること。

(3) 防火対象物に対する防火管理に関すること。

(4) 住宅防火対策に関すること。

(5) 火災等の調査に関すること。

(6) 法令に基づく届出に関すること。

(7) 訓練指導に関すること。

(8) 救助工作車等の維持管理に関すること。

(9) 救助資機材等の運用及び維持管理に関すること。

(10) 救助活動の研究に関すること。

(11) 救助活動及び警防活動に伴う警防調査に関すること。

(平22消防局訓令1・一部改正、平28消防局訓令5・旧第10条繰上、平30消防局訓令4・平31消防局訓令6・令2消防局訓令5・令3消防局訓令5・令4消防局訓令2・令5消防局訓令12・令6消防局訓令2・一部改正)

(分署の事務分掌)

第10条 第4条に規定する分署の各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

第一消防担当及び第二消防担当

(1) 水火災、救助等の災害時等の出動に関すること。

(2) 消防対象物の査察の実施に関すること。

(3) 防火対象物に対する防火管理に関すること。

(4) 住宅防火対策に関すること。

(5) 火災等の調査に関すること。

(6) 法令に基づく届出に関すること。

(7) 訓練指導に関すること。

(8) 消防車の維持管理に関すること。

(9) 消防資機材の運用及び維持管理に関すること。

(10) 警防活動及び救助活動の研究に関すること。

(11) 警防調査に関すること。

(12) 分署内の庶務事務に関すること。

第一救急担当及び第二救急担当

(1) 救急の出動に関すること。

(2) 応急手当の指導に関すること。

(3) 救急車の維持管理に関すること。

(4) 救急資機材の運用及び維持管理に関すること。

(5) 救急医薬品に関すること。

(6) 救急活動の研究に関すること。

第一救助担当及び第二救助担当

(1) 水火災、救助等の災害時の出動に関すること。

(2) 消防対象物の査察の実施に関すること。

(3) 防火対象物に対する防火管理に関すること。

(4) 住宅防火対策に関すること。

(5) 火災等の調査に関すること。

(6) 法令に基づく届出に関すること。

(7) 訓練指導に関すること。

(8) 救助工作車等の維持管理に関すること。

(9) 救助資機材等の運用及び維持管理に関すること。

(10) 救助活動の研究に関すること。

(11) 救助活動及び警防活動に伴う警防調査に関すること。

(平17消防局訓令11・一部改正、平28消防局訓令5・旧第11条繰上、平31消防局訓令6・令2消防局訓令5・令4消防局訓令2・令5消防局訓令12・一部改正)

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平28消防局訓令5・旧第12条繰上、平31消防局訓令6・一部改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月28日消防局訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月29日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成20年3月31日から施行する。

(平成22年3月25日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日消防局訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

川越地区消防組合消防署の組織に関する規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第4号
平成17年6月30日 消防局訓令第11号
平成18年9月28日 消防局訓令第5号
平成19年3月29日 消防局訓令第1号
平成20年3月26日 消防局訓令第3号
平成22年3月25日 消防局訓令第1号
平成28年3月31日 消防局訓令第5号
平成30年3月26日 消防局訓令第4号
平成31年3月27日 消防局訓令第6号
令和2年3月27日 消防局訓令第5号
令和3年3月25日 消防局訓令第5号
令和4年3月29日 消防局訓令第2号
令和5年3月24日 消防局訓令第12号
令和6年3月27日 消防局訓令第2号