○川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和6年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与等に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(初任給)

第2条 新たに川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和5年条例第7号。次項及び次条において「条例」という。)第3条第1項の給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の初任給の基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに条例第3条第1項の給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員でその職務の級が2級であるものとなった者の初任給の基準は、管理者が別に定める。

(条例第5条第3項の規則で定める時間数)

第3条 条例第5条第3項の規則で定める時間数は、川越地区消防組合において制定すべき規則のうち川越市規則を準用する規則(昭和60年規則第1号)第2条において準用する川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年川越市規則第28号)第3条の1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間数から、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日並びに日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を12で除して得た時間数とする。

(準用)

第4条 会計年度任用職員の給与等に関する事項は、この規則に定めるもののほか、川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年川越市規則第29号)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(日額で報酬を定めるものに限る。)の例による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種

初任給

一般事務

1級3号給

事務補助

1級1号給

備考 この表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で、フルタイム会計年度任用職員として採用される前の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、管理者が別に定める。

川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和6年3月25日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)