○川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和5年10月2日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第7条において「会計年度任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
(令5条例10・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第4条 フルタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当については、川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和48年条例第9号)第4条の規定の適用を受ける消防職員(第6条第2項において「給与条例適用職員」という。)の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第5条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、日額で定めるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項の規定による報酬の基本額及び当該基本額に100分の8を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。
3 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、当該パートタイム会計年度任用職員をフルタイム会計年度任用職員として同一の職務に従事させることとした場合に、第3条第1項及び第2項並びに第7条の規定によりその例によることとされる川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川越市条例第14号)第4条の規定を適用して得られた号給の給料月額に相当する額を規則で定める時間数で除して得た額に、勤務する日の割り振られた勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 前2項の規定にかかわらず、前項に規定する給料月額に相当する額を同項に規定する時間数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この項において「勤務1時間当たりの報酬基本額」という。)及び当該勤務1時間当たりの報酬基本額に100分の8を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額(以下この項において「最低賃金額」という。)に満たない場合における日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、当該最低賃金額に勤務する日の割り振られた勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)とする。
(令6条例3・令7条例2・令7条例6・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第6条 川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例第5条第1項各号に規定する業務に従事することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務に係る報酬については、給与条例適用職員の例による。
(令7条例2・一部改正)
(準用)
第7条 会計年度任用職員の給与等に関する事項は、この条例に定めるもののほか、川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(日額で報酬を定めるものに限る。)の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第10号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第4項において「新給与条例」という。)及び第2条の規定(川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(附則第4項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和6年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間におけるパートタイム会計年度任用職員の報酬に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の8」とあるのは、「100分の7」とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年12月26日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第4項において「新給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(同項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和7年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
別表第1(第3条関係)
(令7条例6・全改)
会計年度消防職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | |
2 | 196,900 | 243,300 | |
3 | 198,100 | 244,700 | |
4 | 199,200 | 246,100 | |
5 | 200,300 | 247,500 | |
6 | 202,000 | 248,900 | |
7 | 203,600 | 250,300 | |
8 | 205,200 | 251,700 | |
9 | 206,700 | 253,100 | |
10 | 208,400 | 254,300 | |
11 | 210,000 | 255,600 | |
12 | 211,600 | 256,900 | |
13 | 213,100 | 258,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | |
15 | 216,500 | 260,500 | |
16 | 218,200 | 261,700 | |
17 | 219,400 | 262,800 | |
18 | 221,000 | 263,900 | |
19 | 222,600 | 265,000 | |
20 | 224,100 | 266,100 | |
21 | 225,600 | 267,000 | |
22 | 227,200 | 268,000 | |
23 | 228,800 | 269,000 | |
24 | 230,400 | 270,000 | |
25 | 232,000 | 271,000 | |
26 | 233,700 | 271,900 | |
27 | 235,000 | 272,700 | |
28 | 236,300 | 273,600 | |
29 | 237,600 | 274,400 | |
30 | 238,700 | 275,200 | |
31 | 239,800 | 276,000 | |
32 | 240,900 | 276,700 | |
33 | 242,000 | 277,400 | |
34 | 242,900 | 278,200 | |
35 | 243,800 | 279,000 | |
36 | 244,800 | 279,600 | |
37 | 245,800 | 280,300 | |
38 | 246,700 | 281,100 | |
39 | 247,600 | 281,800 | |
40 | 248,400 | 282,500 | |
41 | 249,200 | 283,200 | |
42 | 249,900 | 283,900 | |
43 | 250,500 | 284,600 | |
44 | 251,100 | 285,300 | |
45 | 251,800 | 286,000 | |
46 | 252,400 | 286,600 | |
47 | 253,000 | 287,300 | |
48 | 253,600 | 287,900 | |
49 | 254,100 | 288,600 | |
50 | 254,700 | 289,200 | |
51 | 255,300 | 289,900 | |
52 | 255,800 | 290,600 | |
53 | 256,200 | 291,100 | |
54 | 256,600 | 291,700 | |
55 | 256,900 | 292,300 | |
56 | 257,200 | 293,000 | |
57 | 257,500 | 293,600 | |
58 | 257,800 | 294,200 | |
59 | 258,100 | 294,800 | |
60 | 258,400 | 295,500 | |
61 | 258,700 | 296,100 | |
62 | 259,000 | 296,700 | |
63 | 259,300 | 297,200 | |
64 | 259,600 | 297,700 | |
65 | 259,900 | 298,200 | |
66 | 260,200 | 298,800 | |
67 | 260,500 | 299,300 | |
68 | 260,800 | 299,900 | |
69 | 261,100 | 300,300 | |
70 | 261,400 | 300,800 | |
71 | 261,700 | 301,300 | |
72 | 262,000 | 301,900 | |
73 | 262,300 | 302,400 | |
74 | 262,600 | 302,800 | |
75 | 262,900 | 303,100 | |
76 | 263,200 | 303,400 | |
77 | 263,500 | 303,600 | |
78 | 263,800 | 303,900 | |
79 | 264,100 | 304,100 | |
80 | 264,400 | 304,400 | |
81 | 264,700 | 304,600 | |
82 | 265,000 | 304,800 | |
83 | 265,300 | 305,100 | |
84 | 265,600 | 305,300 | |
85 | 265,900 | 305,600 | |
86 | 266,200 | 305,800 | |
87 | 266,500 | 306,100 | |
88 | 266,800 | 306,400 | |
89 | 267,100 | 306,700 | |
90 | 267,400 | 307,000 | |
91 | 267,700 | 307,300 | |
92 | 268,000 | 307,600 | |
93 | 268,300 | 307,800 | |
94 | 308,000 | ||
95 | 308,300 | ||
96 | 308,700 | ||
97 | 308,900 | ||
98 | 309,200 | ||
99 | 309,500 | ||
100 | 309,900 | ||
101 | 310,100 | ||
102 | 310,400 | ||
103 | 310,700 | ||
104 | 311,000 | ||
105 | 311,200 | ||
106 | 311,500 | ||
107 | 311,800 | ||
108 | 312,100 | ||
109 | 312,300 | ||
110 | 312,600 | ||
111 | 313,000 | ||
112 | 313,300 | ||
113 | 313,500 | ||
114 | 313,700 | ||
115 | 314,000 | ||
116 | 314,400 | ||
117 | 314,600 | ||
118 | 314,800 | ||
119 | 315,100 | ||
120 | 315,400 | ||
121 | 315,700 | ||
122 | 315,900 | ||
123 | 316,200 | ||
124 | 316,500 | ||
125 | 316,800 | ||
別表第2(第3条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |