○川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和5年10月2日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第7条において「会計年度任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(令5条例10・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第2に定めるとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第4条 フルタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当については、川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和48年条例第9号)第4条の規定の適用を受ける消防職員(第6条第2項において「給与条例適用職員」という。)の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、日額で定めるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項の規定による報酬の基本額及び当該基本額に100分の6を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、当該パートタイム会計年度任用職員をフルタイム会計年度任用職員として同一の職務に従事させることとした場合に、第3条第1項及び第2項並びに第7条の規定によりその例によることとされる川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川越市条例第14号)第4条の規定を適用して得られた号給の給料月額に相当する額を規則で定める時間数で除して得た額に、勤務する日の割り振られた勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前2項の規定にかかわらず、前項に規定する給料月額に相当する額を同項に規定する時間数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この項において「勤務1時間当たりの報酬基本額」という。)及び当該勤務1時間当たりの報酬基本額に100分の6を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額(以下この項において「最低賃金額」という。)に満たない場合における日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、当該最低賃金額に勤務する日の割り振られた勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)とする。

(令6条例3・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第6条 川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例第4条第1項各号に規定する業務に従事することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務に係る報酬については、給与条例適用職員の例による。

(準用)

第7条 会計年度任用職員の給与等に関する事項は、この条例に定めるもののほか、川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(日額で報酬を定めるものに限る。)の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第4項において「新給与条例」という。)及び第2条の規定(川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(附則第4項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(令6条例3・全改)

会計年度消防職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

別表第2(第3条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和5年10月2日 条例第7号

(令和6年12月26日施行)