○川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年9月27日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第11条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与等(第12条―第24条)
第4章 雑則(第25条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
(令5条例37・一部改正)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料表)
第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 会計年度行政職給料表(別表第1)
(2) 会計年度医療職給料表(別表第2)
3 前2項の規定にかかわらず、給料表を適用することが困難であるフルタイム会計年度任用職員の給料月額については、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、33万6,000円を超えない範囲内において規則で定める。
(初任給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月21日に支給する。
2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。
(地域手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員(第3条第3項に規定する給料表を適用することが困難であるフルタイム会計年度任用職員を除く。)に地域手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、地域手当については、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の例による。
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当については、川越市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成22年条例第5号)の適用を受ける職員の例による。
(宿日直手当)
第8条 宿日直手当については、給与条例適用職員の例による。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例36・令3条例45・令5条例35・令5条例37・令6条例68・一部改正)
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、フルタイム会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(令5条例37・追加、令6条例68・一部改正)
(給与条例の準用)
第11条 第5条、第9条及び前条に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給与の支給、休職者の給与、通勤手当、給与の減額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、勤務1時間当たりの給与額の算出、期末手当及び勤勉手当については、給与条例第5条ただし書及び第6条第2項から第5項まで、第7条第1項、第4項及び第5項並びに第7条の2、第10条、第14条第1項、第15条第1項及び第3項から第5項まで、第15条の2から第15条の4まで、第16条の2及び第16条の3並びに第17条第5項前段の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項又は第2項 | 第2項又は川越市会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第5条第2項 | |
勤務時間条例 | 川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第13号。以下「会計年度任用職員勤務時間条例」という。) | |
、扶養手当、地域手当及び住居手当 | 及び地域手当 | |
前各項 | 第1項又は前項 | |
第15条の4 | 会計年度任用職員給与条例第11条において準用する第15条の4 | |
正規の勤務時間外に勤務する | 正規の勤務時間(会計年度任用職員勤務時間条例第7条に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条から第15条の3までにおいて同じ。)外に勤務する | |
第15条の4 | 会計年度任用職員給与条例第11条において準用する第15条の4 | |
除く。次項において同じ | 除く | |
第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 第1項 | |
勤務時間条例 | 会計年度任用職員勤務時間条例 | |
第15条の4 | 会計年度任用職員給与条例第11条において準用する第15条の4 | |
勤務時間条例 | 会計年度任用職員勤務時間条例 | |
第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 第1項 | |
第15条の4 | 会計年度任用職員給与条例第11条において準用する第15条の4 | |
勤務時間条例第8条の2 | 会計年度任用職員勤務時間条例第9条 | |
第15条の4 | 会計年度任用職員給与条例第11条において準用する第15条の4 | |
第15条の4 | 会計年度任用職員給与条例第11条において準用する第15条の4 | |
勤務時間条例第10条第1項 | 会計年度任用職員勤務時間条例第11条第1項 | |
第15条の4 | 会計年度任用職員給与条例第11条において準用する第15条の4 | |
前条第1項 | 会計年度任用職員給与条例第9条第1項 | |
基準日 | 基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。) | |
次条第1項 | 会計年度任用職員給与条例第11条において読み替えて準用する次条第1項 | |
支給日に | 支給日(会計年度任用職員給与条例第9条第1項に規定する支給日をいう。以下この項において同じ。)に | |
前2条 | 会計年度任用職員給与条例第11条において読み替えて準用する前2条 | |
第1項 | 会計年度任用職員給与条例第10条第1項 | |
準用する | 準用する。この場合において、会計年度任用職員給与条例第11条において読み替えて準用する第16条の2及び前条第1項中「第9条第1項」とあるのは、「第10条第1項」と読み替えるものとする |
(令2条例2・一部改正・令5条例37・旧第10条繰下・一部改正)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与等
(報酬)
第12条 報酬の額は、月額又は日額で定めるものとする。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、38万5,000円を超えない範囲内において規則で定める。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項の規定による報酬の基本額及び当該基本額に100分の6を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。
6 第3項及び第4項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に相当する額を同項に規定する時間数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この項において「勤務1時間当たりの報酬基本額」という。)及び当該勤務1時間当たりの報酬基本額に100分の6を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額(以下この項において「最低賃金額」という。)に満たない場合における日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、当該最低賃金額に勤務する日の割り振られた勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)とする。
(令5条例37・旧第11条繰下、令6条例68・一部改正)
(報酬の支給)
第13条 第5条第1項及び給与条例第5条ただし書の規定は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について準用する。
2 第5条第2項及び給与条例第6条第2項から第5項までの規定は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について準用する。この場合において、第5条第2項並びに給与条例第6条第2項及び第3項中「給料」とあるのは「報酬」と、同条第4項中「給料」とあるのは「報酬」と、「給与期間」とあるのは「報酬期間」と、「勤務時間条例」とあるのは「川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第13号)」と読み替えるものとする。
(令5条例37・旧第12条繰下)
(休職者の給与等)
第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。次項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに正規の勤務時間(川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第13号)第7条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(給与条例第15条の2第3項に規定する休日を除く。第4項において同じ。)に係る報酬、期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。
3 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに報酬の100分の60以内を支給することができる。
4 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに正規の勤務時間が割り振られた日に係る報酬の100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたパートタイム会計年度任用職員には、条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 給与条例第7条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(令5条例37・旧第13条繰下・一部改正)
(宿日直に係る報酬)
第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、宿日直に係る報酬を支給する。
(令5条例37・旧第14条繰下)
(特殊勤務に係る報酬)
第16条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を報酬の基本額で考慮することが適当でないと認められるものに従事するパートタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定するもののほか、特殊勤務に係る報酬については、川越市職員の特殊勤務手当に関する条例の適用を受ける職員の特殊勤務手当の例による。
(令5条例37・旧第15条繰下)
(報酬の減額)
第17条 給与条例第14条第1項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額について準用する。この場合において、同項中「第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「月額で報酬を定める者にあつては川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例第21条第1項に、日額で報酬を定める者にあつては同条第2項に、それぞれ規定する勤務1時間当たりの報酬額」と読み替えるものとする。
(令5条例37・旧第16条繰下・一部改正)
(時間外勤務に係る報酬)
第18条 給与条例第15条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬について準用する。この場合において、同条第1項各号列記以外の部分中「正規の勤務時間外に勤務する」とあるのは「正規の勤務時間(川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第13号。以下この条において「会計年度任用職員勤務時間条例」という。)第7条に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)外に勤務する」と、「第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「月額で報酬を定める者にあつては川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下この条において「会計年度任用職員給与条例」という。)第21条第1項に、日額で報酬を定める者にあつては同条第2項に、それぞれ規定する勤務1時間当たりの報酬額(以下この条においてこれらを「パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額」という。)」と、「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務に係る報酬」と、同項第1号中「休日勤務手当」とあるのは「休日勤務に係る報酬」と、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間条例」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間条例」と、同条第3項及び第4項中「勤務時間条例」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間条例」と、「第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額」と、「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務に係る報酬」と、同条第5項中「勤務時間条例第8条の2」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間条例第9条」と、「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務に係る報酬」と、「第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額」と、同条第6項中「勤務時間条例」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間条例」と読み替えるものとする。
(令4条例16・一部改正、令5条例37・旧第17条繰下・一部改正)
(休日勤務に係る報酬)
第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間が割り振られた休日(給与条例第15条の2第3項に規定する休日をいう。次項及び第3項において同じ。)に当たっても正規の報酬を支給する。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた休日に勤務しなかった場合は、報酬を支給しない。
3 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
4 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
(令5条例37・旧第18条繰下・一部改正)
(夜間勤務に係る報酬)
第20条 給与条例第15条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬について準用する。この場合において、同条中「第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「月額で報酬を定める者にあつては川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例第21条第1項に、日額で報酬を定める者にあつては同条第2項に、それぞれ規定する勤務1時間当たりの報酬額」と、「夜間勤務手当」とあるのは「夜間勤務に係る報酬」と読み替えるものとする。
(令5条例37・旧第19条繰下・一部改正)
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、報酬の月額を規則で定める時間数で除して得た額とする。
(令2条例21・一部改正、令5条例37・旧第20条繰下・一部改正、令6条例68・一部改正)
(期末手当)
第22条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)に対して、支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員についても同様とする。
3 前項の期末手当基礎額は、その者の在職期間における報酬額等を考慮し、規則で定める額とする。
4 給与条例第16条の2及び第16条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第16条の2各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは「川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下この条及び次条第1項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第22条第1項」と、「基準日」とあるのは「基準日(会計年度任用職員給与条例第9条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)」と、同条第4号中「次条第1項」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第22条第4項において読み替えて準用する次条第1項」と、給与条例第16条の3第1項各号列記以外の部分中「支給日に」とあるのは「支給日(会計年度任用職員給与条例第9条第1項に規定する支給日をいう。以下この項において同じ。)に」と読み替えるものとする。
(令2条例21・令2条例36・令3条例45・令5条例35・一部改正、令5条例37・旧第21条繰下・一部改正、令6条例68・一部改正)
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、パートタイム会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間における報酬額等を考慮し、規則で定める額とする。
(令5条例37・追加、令6条例68・一部改正)
(費用弁償)
第24条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定によりパートタイム会計年度任用職員に支給する費用弁償の種類及び額については、川越市職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第6号)別表第1に規定する5級以下の職務にある者の旅費の例による。
3 前項に規定するもののほか、公務のため旅行したパートタイム会計年度任用職員の費用弁償については、川越市職員等の旅費に関する条例の適用を受ける職員の旅費の例による。
4 パートタイム会計年度任用職員のうち給与条例第10条第1項各号に掲げる職員に相当するものには、通勤に要した費用について、規則で定める額を支給する。
5 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤に要した費用については、規則で定める。
(令5条例37・旧第22条繰下)
第4章 雑則
(口座振替の方法による給与の支給)
第25条 給与は、会計年度任用職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(令5条例37・旧第23条繰下)
(給与からの控除)
第26条 会計年度任用職員に給与を支給する際、あらかじめ当該会計年度任用職員の同意を得たものについては、その給与から控除することができる。
(令5条例37・旧第24条繰下)
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例37・旧第25条繰下)
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和2年3月25日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第2項の改正規定及び第6条の規定並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第21条第2項の規定は、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和2年11月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第6条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第4項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定 令和4年4月1日
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例及び第5条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年12月25日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(附則第4項において「新非常勤特別職職員報酬条例」という。)、第4条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例及び第6条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条第2項及び第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和5年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第4条の規定(任期付職員条例第7条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例及び第6条の規定(会計年度任用職員給与条例第9条第2項及び第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和5年12月1日
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、新非常勤特別職職員報酬条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び第6条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下この項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例及び第6条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新非常勤特別職職員報酬条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年12月25日条例第37号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月24日条例第68号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(附則第4項において「新非常勤特別職職員報酬条例」という。)、第4条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この号及び同項において「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例及び第5条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和6年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第5条の規定(会計年度任用職員給与条例第9条第2項、第10条第2項、第22条第2項及び第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和6年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和6年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、新非常勤特別職職員報酬条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下この項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例及び第5条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新非常勤特別職職員報酬条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
別表第1(第3条関係)
(令6条例68・全改)
会計年度行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | |
2 | 184,600 | 231,500 | |
3 | 185,800 | 233,000 | |
4 | 186,900 | 234,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | |
6 | 189,700 | 237,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | |
11 | 197,800 | 244,800 | |
12 | 199,400 | 246,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | |
14 | 202,700 | 248,600 | |
15 | 204,400 | 249,800 | |
16 | 206,100 | 251,000 | |
17 | 207,400 | 252,100 | |
18 | 209,000 | 253,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | |
20 | 212,100 | 255,400 | |
21 | 213,600 | 256,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | |
23 | 216,800 | 258,400 | |
24 | 218,400 | 259,400 | |
25 | 220,000 | 260,400 | |
26 | 221,700 | 261,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | |
28 | 224,300 | 263,100 | |
29 | 225,600 | 263,900 | |
30 | 226,700 | 264,700 | |
31 | 227,800 | 265,500 | |
32 | 228,900 | 266,300 | |
33 | 230,000 | 267,000 | |
34 | 231,100 | 267,800 | |
35 | 232,200 | 268,600 | |
36 | 233,300 | 269,300 | |
37 | 234,400 | 270,000 | |
38 | 235,400 | 270,800 | |
39 | 236,400 | 271,600 | |
40 | 237,300 | 272,300 | |
41 | 238,200 | 273,000 | |
42 | 239,100 | 273,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | |
44 | 240,700 | 275,300 | |
45 | 241,400 | 276,000 | |
46 | 242,000 | 276,700 | |
47 | 242,600 | 277,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | |
50 | 244,400 | 279,500 | |
51 | 245,000 | 280,200 | |
52 | 245,500 | 280,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | |
54 | 246,400 | 282,200 | |
55 | 246,700 | 282,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | |
57 | 247,300 | 284,100 | |
58 | 247,600 | 284,800 | |
59 | 247,900 | 285,400 | |
60 | 248,200 | 286,100 | |
61 | 248,500 | 286,700 | |
62 | 248,800 | 287,400 | |
63 | 249,100 | 288,000 | |
64 | 249,400 | 288,500 | |
65 | 249,700 | 289,000 | |
66 | 250,000 | 289,600 | |
67 | 250,300 | 290,100 | |
68 | 250,600 | 290,700 | |
69 | 250,900 | 291,200 | |
70 | 251,200 | 291,700 | |
71 | 251,500 | 292,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | |
73 | 252,100 | 293,400 | |
74 | 252,400 | 293,900 | |
75 | 252,700 | 294,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | |
77 | 253,300 | 294,800 | |
78 | 253,600 | 295,100 | |
79 | 253,900 | 295,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | |
81 | 254,500 | 295,800 | |
82 | 254,800 | 296,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | |
86 | 256,000 | 297,100 | |
87 | 256,300 | 297,400 | |
88 | 256,600 | 297,700 | |
89 | 256,900 | 298,000 | |
90 | 257,200 | 298,300 | |
91 | 257,500 | 298,600 | |
92 | 257,800 | 299,000 | |
93 | 258,100 | 299,200 | |
94 | 299,400 | ||
95 | 299,700 | ||
96 | 300,100 | ||
97 | 300,300 | ||
98 | 300,600 | ||
99 | 301,000 | ||
100 | 301,400 | ||
101 | 301,600 | ||
102 | 301,900 | ||
103 | 302,200 | ||
104 | 302,500 | ||
105 | 302,700 | ||
106 | 303,000 | ||
107 | 303,300 | ||
108 | 303,600 | ||
109 | 303,800 | ||
110 | 304,200 | ||
111 | 304,600 | ||
112 | 304,900 | ||
113 | 305,100 | ||
114 | 305,300 | ||
115 | 305,600 | ||
116 | 306,000 | ||
117 | 306,200 | ||
118 | 306,400 | ||
119 | 306,700 | ||
120 | 307,000 | ||
121 | 307,400 | ||
122 | 307,600 | ||
123 | 307,900 | ||
124 | 308,200 | ||
125 | 308,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(令6条例68・全改)
会計年度医療職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 188,600 | 227,400 | |
2 | 190,700 | 228,700 | |
3 | 192,800 | 230,000 | |
4 | 194,900 | 231,300 | |
5 | 196,900 | 232,500 | |
6 | 198,900 | 233,600 | |
7 | 200,900 | 234,600 | |
8 | 202,700 | 235,600 | |
9 | 204,500 | 236,700 | |
10 | 206,400 | 237,900 | |
11 | 208,300 | 239,200 | |
12 | 210,400 | 240,500 | |
13 | 212,100 | 241,800 | |
14 | 214,100 | 243,100 | |
15 | 216,300 | 244,400 | |
16 | 218,400 | 245,600 | |
17 | 220,500 | 246,800 | |
18 | 221,600 | 248,000 | |
19 | 222,700 | 249,200 | |
20 | 223,800 | 250,400 | |
21 | 224,900 | 251,500 | |
22 | 225,800 | 252,400 | |
23 | 226,700 | 253,200 | |
24 | 227,600 | 254,000 | |
25 | 228,500 | 254,800 | |
26 | 229,400 | 255,600 | |
27 | 230,300 | 256,400 | |
28 | 231,200 | 257,200 | |
29 | 232,100 | 258,000 | |
30 | 233,000 | 258,800 | |
31 | 233,900 | 259,600 | |
32 | 234,800 | 260,400 | |
33 | 235,600 | 261,200 | |
34 | 236,400 | 262,000 | |
35 | 237,200 | 262,700 | |
36 | 238,000 | 263,500 | |
37 | 238,800 | 264,400 | |
38 | 239,600 | 265,200 | |
39 | 240,400 | 266,000 | |
40 | 241,200 | 266,800 | |
41 | 241,800 | 267,600 | |
42 | 242,400 | 268,400 | |
43 | 243,000 | 269,200 | |
44 | 243,500 | 270,000 | |
45 | 244,000 | 270,700 | |
46 | 244,600 | 271,500 | |
47 | 245,100 | 272,300 | |
48 | 245,500 | 273,100 | |
49 | 245,900 | 273,800 | |
50 | 246,400 | 274,600 | |
51 | 246,900 | 275,300 | |
52 | 247,400 | 276,000 | |
53 | 247,700 | 276,700 | |
54 | 248,000 | 277,400 | |
55 | 248,300 | 278,100 | |
56 | 248,600 | 278,800 | |
57 | 248,900 | 279,500 | |
58 | 249,200 | 280,200 | |
59 | 249,500 | 280,900 | |
60 | 249,800 | 281,500 | |
61 | 250,100 | 282,100 | |
62 | 250,400 | 282,800 | |
63 | 250,700 | 283,500 | |
64 | 251,000 | 284,100 | |
65 | 251,300 | 284,700 | |
66 | 251,600 | 285,400 | |
67 | 251,900 | 286,100 | |
68 | 252,200 | 286,700 | |
69 | 252,500 | 287,300 | |
70 | 252,800 | 288,000 | |
71 | 253,100 | 288,700 | |
72 | 253,300 | 289,300 | |
73 | 253,500 | 289,900 | |
74 | 253,800 | 290,400 | |
75 | 254,100 | 290,800 | |
76 | 254,300 | 291,200 | |
77 | 254,500 | 291,600 | |
78 | 254,800 | 291,900 | |
79 | 255,100 | 292,200 | |
80 | 255,300 | 292,500 | |
81 | 255,500 | 292,800 | |
82 | 255,800 | 293,100 | |
83 | 256,100 | 293,400 | |
84 | 256,300 | 293,700 | |
85 | 256,500 | 293,900 | |
86 | 294,100 | ||
87 | 294,300 | ||
88 | 294,500 | ||
89 | 294,900 | ||
90 | 295,100 | ||
91 | 295,300 | ||
92 | 295,500 | ||
93 | 295,900 | ||
94 | 296,100 | ||
95 | 296,300 | ||
96 | 296,600 | ||
97 | 296,900 | ||
98 | 297,100 | ||
99 | 297,300 | ||
100 | 297,600 | ||
101 | 297,900 | ||
102 | 298,100 | ||
103 | 298,300 | ||
104 | 298,600 | ||
105 | 298,900 |
備考 この表は、診療所、保健所等に勤務する栄養士、歯科衛生士、臨床検査技師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第3条関係)
ア 会計年度行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
イ 会計年度医療職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |