○川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日

規則第29号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与等(第3条―第24条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与等(第25条―第44条)

第4章 雑則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与等に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 条例第2条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与等

(給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第2備考に規定する規則で定めるものは、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士及び臨床検査技師とする。

(給料表を適用することが困難であるフルタイム会計年度任用職員の給料月額)

第4条 給料表を適用することが困難であるフルタイム会計年度任用職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(初任給)

第5条 新たに条例第3条第1項の給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の初任給の基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに条例第3条第1項第1号に規定する会計年度行政職給料表又は同項第2号に規定する会計年度医療職給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員でその職務の級が2級であるものとなった者の初任給の基準は、市長が別に定める。

(給料の訂正)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(条例第9条第1項の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員)

第7条 条例第9条第1項の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員(公務傷病等による休職(条例第11条において準用する川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「給与条例」という。)第7条第1項に規定する休職をいう。以下同じ。)にされているものを除く。)

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けているフルタイム会計年度任用職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第11条第1項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

2 前項の規定にかかわらず、条例第9条第1項後段の規定を適用する場合における同項の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、前項各号に掲げるもののほか、その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限る。)となった者とする。

(令4規則41・令6規則33・一部改正)

(条例第9条第1項の規則で定める日)

第8条 条例第9条第1項の規則で定める日は、別表第3の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じ、それぞれ支給日の欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い土曜日でない日)とする。

(期末手当基礎額)

第9条 在職期間(条例第9条第2項に規定する在職期間をいう。以下この条及び第33条において同じ。)にパートタイム会計年度任用職員であった期間が含まれる場合における期末手当基礎額(第3項及び第4項において「期末手当基礎額」という。)は、当該在職期間における次の各号に掲げる支給日(条例第5条第1項及び条例第11条において準用する給与条例第5条ただし書に規定する給料を支給する日並びに条例第13条第1項において準用する条例第5条第1項及び給与条例第5条ただし書に規定する報酬を支給する日をいう。以下この条、第18条第33条及び第41条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を次項に規定する日数(同項において「支給日数」という。)で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 月の1日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及びこれに対する地域手当の額

(2) 月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された条例第12条第2項第3項第5項又は第6項の規定による報酬の額

(3) 月の1日から末日までにおいてフルタイム会計年度任用職員として在職した期間及びパートタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された給料及びこれに対する地域手当の額並びに条例第12条第2項第3項第5項又は第6項の規定による報酬の額の合計額

(4) 前3号に掲げる支給日以外の支給日 零

2 支給日数は、在職期間における支給日のうち前項第1号から第3号までに該当する支給日の日数を合計した日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、在職期間における全ての支給日が第1項第4号に該当する場合における期末手当基礎額は、基準日の前月(別表第3の基準日の欄に掲げる基準日に採用される場合にあっては、当該基準日)において、割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における給料及びこれに対する地域手当の額並びに報酬の額の合計額とする。

4 前3項に規定するもののほか、期末手当基礎額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則33・令6規則84・一部改正)

(期末手当等に係る在職期間)

第10条 条例第9条第2項並びに条例第11条において読み替えて準用する給与条例第16条の2及び第16条の3に規定する在職期間は、次に掲げる期間を合計した期間とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員として在職した期間

(2) パートタイム会計年度任用職員として在職した期間(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員として在職した期間に限る。)

(3) 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用され、在職した期間

(4) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めた採用をされ、在職した期間

2 前項各号の期間の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を除算する。

(1) 法第29条第1項の規定により停職にされていた期間 その全期間

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間 その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしていた期間 その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 休職(公務傷病等による休職を除く。)にされていた期間 その2分の1の期間

(5) 条例第11条において読み替えて準用する給与条例第14条第1項の規定により給与を減額された期間(市長が定める期間に限る。) その全期間

3 条例第11条において読み替えて準用する給与条例第16条の2及び第16条の3に規定する在職期間については、前項の規定は、適用しない。

(令4規則41・令6規則33・一部改正)

(期末手当の一時差止)

第11条 前条に規定するもののほか、条例第11条において読み替えて準用する給与条例第16条の2及び第16条の3の規定による期末手当の一時差止については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令6規則33・一部改正)

(条例第10条第1項の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員)

第12条 条例第10条第1項の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に該当するフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 第7条第1項第1号から第4号までに掲げるフルタイム会計年度任用職員

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、育児休業条例第11条第2項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

2 前項の規定にかかわらず、条例第10条第1項後段の規定を適用する場合における同項の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、前項各号に掲げるもののほか、その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限る。)となった者とする。

(令6規則33・追加)

(条例第10条第1項の規則で定める日)

第13条 条例第10条第1項の規則で定める日は、第8条に規定する日とする。

(令6規則33・追加)

(勤勉手当の支給割合)

第14条 条例第10条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第17条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(令6規則33・追加)

(勤勉手当の期間率)

第15条 期間率については、川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第19号)第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは、「川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(令6規則33・追加)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 基準日以前6箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間(第18条において「勤務期間」という。)は、第10条第1項各号に掲げる期間を合計した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を除算する。

(1) 法第29条第1項の規定により停職にされていた期間 その全期間

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間 その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第10条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしていた期間 その全期間

(4) 休職(公務傷病等による休職を除く。)にされていた期間 その全期間

(5) 条例第11条において読み替えて準用する給与条例第14条第1項の規定により給与を減額された期間(市長が定める期間に限る。) その全期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間(川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第13号。次号及び第8号において「会計年度任用職員勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日並びに条例第11条において読み替えて準用する給与条例第15条の2第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合に限る。) その全期間(市長の定める期間を除く。)

(7) 会計年度任用職員勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(週休日等を除いた日が30日を超える場合に限る。) その全期間

(8) 会計年度任用職員勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間(30日を超える場合に限る。) その全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間(30日を超える場合に限る。) その全期間

3 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、その全期間を除算する。

(令6規則33・追加)

(勤勉手当の成績率)

第17条 成績率は、100分の205の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(令6規則33・追加)

(勤勉手当基礎額)

第18条 勤務期間にパートタイム会計年度任用職員であった期間が含まれる場合における勤勉手当基礎額(第3項及び第4項において「勤勉手当基礎額」という。)は、勤務期間における次の各号に掲げる支給日の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を次項に規定する日数(同項において「支給日数」という。)で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 月の1日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及びこれに対する地域手当の額

(2) 月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された条例第12条第2項第3項第5項又は第6項の規定による報酬の額

(3) 月の1日から末日までにおいてフルタイム会計年度任用職員として在職した期間及びパートタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された給料及びこれに対する地域手当の額並びに条例第12条第2項第3項第5項又は第6項の規定による報酬の額の合計額

(4) 前3号に掲げる支給日以外の支給日 零

2 支給日数は、勤務期間における支給日のうち前項第1号から第3号までに該当する支給日の日数を合計した日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務期間における全ての支給日が第1項第4号に該当する場合における勤勉手当基礎額は、基準日の前月(別表第3の基準日の欄に掲げる基準日に採用される場合にあっては、当該基準日)において、割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における給料及びこれに対する地域手当の額並びに報酬の額の合計額とする。

4 前3項に規定するもののほか、勤勉手当基礎額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則33・追加、令6規則84・一部改正)

(勤勉手当の一時差止に係る在職期間)

第19条 条例第11条において読み替えて準用する給与条例第17条第5項前段において読み替えて準用する給与条例第16条の2及び第16条の3に規定する在職期間については、第10条第1項の規定を準用する。

(令6規則33・追加)

(勤勉手当の一時差止に係る手続等)

第20条 前条に規定するもののほか、条例第11条において読み替えて準用する給与条例第17条第5項前段において読み替えて準用する給与条例第16条の2及び第16条の3の規定による勤勉手当の一時差止については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令6規則33・追加)

(通勤手当)

第21条 フルタイム会計年度任用職員のうち、その任用の期間が一の月の2日から末日までにあるものに係る通勤手当の額は、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条において準用する給与条例第10条第1項第1号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 交通機関等の利用区間についての通勤1回当たりの運賃等の額が最も低廉となるものの通勤所要回数分の運賃等の額(その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)

(2) 条例第11条において準用する給与条例第10条第1項第2号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 同条第2項第2号の表に定める額(通勤所要回数が10回に満たない場合にあっては、当該額から当該額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

(3) 条例第11条において準用する給与条例第10条第1項第3号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 次に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 条例第11条において準用する給与条例第10条第1項第3号に掲げるフルタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であるフルタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員 第1号及び前号に定める額(これらの額の合計額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)

 条例第11条において準用する給与条例第10条第1項第3号に掲げるフルタイム会計年度任用職員のうち、第1号の規定による額が前号の規定による額以上であるフルタイム会計年度任用職員(に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 第1号に定める額

 条例第11条において準用する給与条例第10条第1項第3号に掲げるフルタイム会計年度任用職員のうち、第1号の規定による額が前号の規定による額未満であるフルタイム会計年度任用職員(に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 第2号に定める額

2 前項の規定による通勤手当の支給は、フルタイム会計年度任用職員が条例第11条において準用する給与条例第10条第1項のフルタイム会計年度任用職員たる要件が具備されるに至った日の属する月の翌月から開始し、当該通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が離職し、死亡し、又は同項のフルタイム会計年度任用職員たる要件を欠くに至った日の属する月の翌月をもって終わる。

3 第1項に規定する通勤手当の支給単位期間は、1箇月とする。

4 前3項に規定するもののほか、条例第11条において準用する給与条例第10条第1項第2号同条第2項各号及び同条第3項から第6項までに規定する市規則で定める事項その他のフルタイム会計年度任用職員の通勤手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員について定められているこれらの事項の例による。

(令6規則33・旧第12条繰下・一部改正)

(時間外勤務手当)

第22条 条例第11条において読み替えて準用する給与条例第15条第1項及び第3項から第5項までに規定する市規則で定める事項その他のフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員について定められているこれらの事項の例による。

(令6規則33・旧第13条繰下・一部改正)

(休日勤務手当)

第23条 条例第11条において読み替えて準用する給与条例第15条の2第2項及び第3項に規定する市規則で定める事項その他のフルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員について定められているこれらの事項の例による。

(令6規則33・旧第14条繰下・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる時間数)

第24条 条例第11条において読み替えて準用する給与条例第14条第1項の規定により条例第11条において準用する給与条例第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する場合における同条に規定する市規則で定める時間数は、川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年規則第28号)第3条に規定する1週間当たりの勤務時間(次項及び第26条において「規則第3条の1週間当たりの勤務時間」という。)に52を乗じて得た時間数を12で除して得た時間数とする。

2 条例第11条において準用する給与条例第15条の4に規定する市規則で定める時間数は、規則第3条の1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間数から、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。第26条及び第30条第1項第2号において「祝日法の休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日並びに日曜日及び土曜日に当たる日を除く。第26条及び同号において「年末年始の休日」という。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を12で除して得た時間数とする。

(令6規則33・旧第15条繰下・一部改正)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与等

(月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第25条 条例第12条第2項の規定により規則で定める月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、別表第4のとおりとする。

(令6規則33・旧第16条繰下・一部改正)

(条例第12条第4項の規則で定める時間数)

第26条 条例第12条第4項の規則で定める時間数は、規則第3条の1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間数から、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法の休日及び年末年始の休日の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を12で除して得た時間数とする。

(令6規則33・旧第17条繰下・一部改正)

(条例第12条第5項の規定により規則で定める報酬の日額)

第27条 条例第12条第5項の規定により規則で定める報酬の日額は、別表第5のとおりとする。

(令6規則33・旧第18条繰下・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第28条 条例第18条において読み替えて準用する給与条例第15条第1項から第5項までに規定する市規則で定める事項その他のパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員について定められているこれらの事項の例による。

(令6規則33・旧第19条繰下・一部改正)

(条例第19条第3項の規則で定める割合等)

第29条 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 条例第19条第4項の規則で定める割合は、100分の35とする。

(令6規則33・旧第20条繰下・一部改正)

(条例第21条第1項の規則で定める時間数等)

第30条 条例第21条第1項の規則で定める時間数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間数とする。

(1) 条例第17条において読み替えて準用する給与条例第14条第1項の規定により報酬を減額する場合 当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間数を12で除して得た時間数

(2) 前号以外の場合 当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間数から、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法の休日及び年末年始の休日のうち勤務時間を割り振られた日の日数の合計に当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間数を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を12で除して得た時間数

2 条例第21条第2項の規則で定める時間数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間数とする。

(1) 条例第17条において読み替えて準用する給与条例第14条第1項の規定により報酬を減額する場合 当該報酬を減額しようとする日に当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務時間数

(2) 時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬又は夜間勤務に係る報酬を支給する場合 当該勤務をした日に当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務時間数

(令6規則33・旧第21条繰下・一部改正)

(報酬の訂正)

第31条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(令6規則33・旧第22条繰下)

(条例第22条第1項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員)

第32条 条例第22条第1項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

(2) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員(公務傷病等による休職にされているものを除く。)

(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員

(4) 法第29条第1項の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員

(5) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けているパートタイム会計年度任用職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、育児休業条例第11条第1項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員

2 前項の規定にかかわらず、条例第22条第1項後段の規定を適用する場合における同項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、前項各号に掲げるもののほか、その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限る。)となった者とする。

(令4規則41・一部改正、令6規則33・旧第23条繰下・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額)

第33条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額(以下この条において「期末手当基礎額」という。)は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 別表第4に定める額

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 在職期間において月の1日から末日まで在職した月の勤務に係る支給日がある場合 当該支給日に支給された条例第12条第3項第5項又は第6項の規定による報酬の額の合計額を在職期間における当該支給日の日数の合計で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 在職期間において月の1日から末日まで在職した月の勤務に係る支給日がない場合 基準日の前月(別表第3の基準日の欄に掲げる基準日に採用される場合にあっては、当該基準日)において、割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における報酬の額

2 前項の規定にかかわらず、在職期間にフルタイム会計年度任用職員であった期間が含まれる場合における期末手当基礎額は、当該在職期間における次の各号に掲げる支給日の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を次項に規定する日数(同項において「支給日数」という。)の合計で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された条例第12条第2項第3項第5項又は第6項の規定による報酬の額

(2) 月の1日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及びこれに対する地域手当の額

(3) 月の1日から末日までにおいてパートタイム会計年度任用職員として在職した期間及びフルタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された条例第12条第2項第3項第5項又は第6項の規定による報酬の額並びに給料及びこれに対する地域手当の額の合計額

(4) 前3号に掲げる支給日以外の支給日 零

3 支給日数は、在職期間における支給日のうち前項第1号から第3号までに該当する支給日の日数を合計した日数とする。

4 前2項の規定にかかわらず、在職期間における全ての支給日が第2項第4号に該当する場合における期末手当基礎額は、基準日の前月(別表第3の基準日の欄に掲げる基準日に採用される場合にあっては、当該基準日)において割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における報酬の額並びに給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当基礎額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則33・旧第24条繰下・一部改正、令6規則84・一部改正)

(在職期間の算定に必要な事項)

第34条 第10条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び期末手当の一時差止の在職期間の算定について準用する。

(令6規則33・旧第25条繰下)

(期末手当の一時差止)

第35条 前条に規定するもののほか、条例第22条第4項において読み替えて準用する給与条例第16条の2及び第16条の3の規定による期末手当の一時差止については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令6規則33・旧第26条繰下・一部改正)

(条例第23条第1項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員)

第36条 条例第23条第1項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) 第32条第1項第1号から第5号までに該当するパートタイム会計年度任用職員

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、育児休業条例第11条第2項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員

2 前項の規定にかかわらず、条例第23条第1項後段の規定を適用する場合における同項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、前項各号に掲げるもののほか、その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限る。)となった者とする。

(令6規則33・追加)

(勤勉手当の支給割合)

第37条 条例第23条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第40条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(令6規則33・追加)

(勤勉手当の期間率)

第38条 期間率については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条中「第2条第1号」とあるのは「第2条第2号」と、「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(令6規則33・追加)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第39条 第16条の規定は、基準日以前6箇月以内の期間におけるパートタイム会計年度任用職員の勤務期間について準用する。

(令6規則33・追加)

(勤勉手当の成績率)

第40条 パートタイム会計年度任用職員に係る勤勉手当の成績率は、100分の205の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(令6規則33・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額)

第41条 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額(以下この条において「勤勉手当基礎額」という。)は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 別表第4に定める額

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 勤務期間において月の1日から末日まで在職した月の勤務に係る支給日がある場合 当該支給日に支給された条例第12条第3項第5項又は第6項の規定による報酬の額の合計額を勤務期間における当該支給日の日数の合計で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 勤務期間において月の1日から末日まで在職した月の勤務に係る支給日がない場合 基準日の前月(別表第3の基準日の欄に掲げる基準日に採用される場合にあっては、当該基準日)において、割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における報酬の額

2 前項の規定にかかわらず、勤務期間にフルタイム会計年度任用職員であった期間が含まれる場合における勤勉手当基礎額は、当該勤務期間における次の各号に掲げる支給日の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を次項に規定する日数(同項において「支給日数」という。)の合計で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された条例第12条第2項第3項第5項又は第6項の規定による報酬の額

(2) 月の1日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及びこれに対する地域手当の額

(3) 月の1日から末日までにおいてパートタイム会計年度任用職員として在職した期間及びフルタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された条例第12条第2項第3項第5項又は第6項の規定による報酬の額並びに給料及びこれに対する地域手当の額の合計額

(4) 前3号に掲げる支給日以外の支給日 零

3 支給日数は、勤務期間における支給日のうち前項第1号から第3号までに該当する支給日の日数を合計した日数とする。

4 前2項の規定にかかわらず、勤務期間における全ての支給日が第2項第4号に該当する場合における勤勉手当基礎額は、基準日の前月(別表第3の基準日の欄に掲げる基準日に採用される場合にあっては、当該基準日)において割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における報酬の額並びに給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

5 前各項に規定するもののほか、勤勉手当基礎額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則33・追加、令6規則84・一部改正)

(勤勉手当の一時差止に係る在職期間)

第42条 条例第23条第4項において読み替えて準用する条例第22条第4項において読み替えて準用する給与条例第16条の2及び第16条の3に規定する在職期間については、第19条の規定を準用する。

(令6規則33・追加)

(勤勉手当の一時差止に係る手続等)

第43条 前条に規定するもののほか、条例第23条第4項において読み替えて準用する条例第22条第4項において読み替えて準用する給与条例第16条の2及び第16条の3の規定による勤勉手当の一時差止については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令6規則33・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に要した費用)

第44条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に要した費用(以下この条において「通勤費用」という。)の支給は、パートタイム会計年度任用職員が新たに給与条例第10条第1項各号に掲げる職員に相当する要件が具備されるに至った日から開始し、通勤費用を支給されているパートタイム会計年度任用職員が離職し、死亡し、又は同項各号の職員たる要件を欠くに至った日をもって終わる。

2 1週間当たりの勤務日数が5日であるパートタイム会計年度任用職員(以下この条において「週5勤務パートタイム会計年度任用職員」という。)の通勤費用の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号に規定する職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 同条第2項第1号に規定する額

(2) 給与条例第10条第1項第2号に規定する職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 同条第2項第2号の表に定める額

(3) 給与条例第10条第1項第3号に規定する職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 同条第2項第3号に規定する額

3 前項の規定にかかわらず、週5勤務パートタイム会計年度任用職員が月の中途において新たに給与条例第10条第1項各号に掲げる職員に相当する要件が具備されるに至り、又は通勤費用を支給されている週5勤務パートタイム会計年度任用職員が月の中途において離職し、死亡し、若しくは同項各号の職員に相当する要件を欠くに至った場合における通勤費用の額は、次の各号に掲げる週5勤務パートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員 交通機関等の利用区間についての通勤1回当たりの運賃等の額が最も低廉となるものの通勤した回数分の運賃等の額(その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)

(2) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員 同条第2項第2号の表に定める額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に通勤した回数を乗じて得た額

(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員 次に掲げる週5勤務パートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である週5勤務パートタイム会計年度任用職員以外の週5勤務パートタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である週5勤務パートタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である週5勤務パートタイム会計年度任用職員 第1号及び前号に定める額(これらの額の合計額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)

 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員のうち、第1号の規定による額が前号の規定による額以上である週5勤務パートタイム会計年度任用職員(に掲げる週5勤務パートタイム会計年度任用職員を除く。) 第1号に定める額

 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員のうち、第1号の規定による額が前号の規定による額未満である週5勤務パートタイム会計年度任用職員(に掲げる週5勤務パートタイム会計年度任用職員を除く。) 前号に定める額

4 第2項の規定にかかわらず、週5勤務パートタイム会計年度任用職員であって特に必要と認めるものの通勤費用の額については、前項の規定を準用する。

5 第3項の規定は、週5勤務パートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員について準用する。

6 前3項の通勤費用は、当該月の勤務に係る条例第13条第1項において準用する条例第5条第1項及び給与条例第5条ただし書に規定する報酬を支給する日に支給する。

7 前各項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員が離職した月にパートタイム会計年度任用職員となった場合において、条例第11条において準用する給与条例第10条第1項の規定によりフルタイム会計年度任用職員の通勤手当が支給されているときは、当該月に係る通勤費用は、支給しない。

8 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤費用については、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

(令2規則61・一部改正、令6規則33・旧第27条繰下・一部改正)

第4章 雑則

(口座振替)

第45条 条例第25条に規定する口座振替の方法による給与の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令6規則33・旧第28条繰下・一部改正)

(その他)

第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則33・旧第29条繰下)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 第10条第1項(第25条の規定において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、令和2年6月1日を基準日とする期末手当の在職期間については、令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の規定による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職に任用されていた期間(1週間当たりの勤務時間が30時間以上の期間に限る。)及び同法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた期間(1週間当たりの勤務時間が30時間以上の期間に限る。)を通算して算出するものとする。

(令和2年9月29日規則第61号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第41号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則(次項において「新初任給調整手当規則」という。)、第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第4条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則(次項において「新会計年度任用職員給与規則」という。)の規定 令和5年4月1日

3 新初任給調整手当規則及び新会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第4条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新初任給調整手当規則及び新会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日規則第33号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則第16条(同規則第39条において準用する場合を含む。)の規定によるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の令和6年6月1日を基準日とする勤勉手当に係る勤務期間の算定については、令和5年12月2日から令和6年3月31日までの間における勤務期間を通算するものする。

(令和6年12月24日規則第84号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第2条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下この項及び次項において「会計年度任用職員給与規則」という。)別表第5生活保護年金等調査員の項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与規則は、令和6年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の会計年度任用職員給与規則(以下「新会計年度任用職員給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の会計年度任用職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、新会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

(令5規則27・令5規則81・令6規則33・一部改正)

職種

給料月額

学校講師(川越市立高等学校に属する者を除く。)

32万6,268円以内

看護師

24万2,600円

獣医師

26万1,500円

助産師

26万1,500円

保健師

26万1,500円

薬剤師

26万1,500円

別表第2(第5条関係)

(令6規則33・一部改正)

ア 会計年度行政職給料表

職種

初任給

一般事務

1級3号給

英語指導助手コーディネーター

1級5号給

介護員

1級9号給

介護支援専門員

1級45号給

介護認定調査員

1級45号給

学芸員

1級29号給

学級運営支援員

1級29号給

家庭児童相談員

1級29号給

技能労務職Ⅰ

1級1号給

技能労務職Ⅱ

1級3号給

技能労務職Ⅲ

1級5号給

技能労務職Ⅳ

1級29号給

教育相談支援員

1級29号給

さわやか相談員

1級29号給

事務補助

1級1号給

社会福祉士

1級29号給

就業支援専門員兼母子父子自立支援プログラム策定員

1級5号給

収納対策補助員

1級9号給

手話通訳士

1級29号給

障害支援区分認定調査員

1級45号給

資料整理専門員

1級29号給

精神保健福祉士

1級29号給

展示解説員

1級29号給

保育士

1級17号給

保育支援員

1級9号給

放課後児童支援員

1級17号給

放課後児童支援補助員

1級5号給

母子父子自立支援員

1級29号給

窓口等事務

1級5号給

備考 この表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で、フルタイム会計年度任用職員として採用される前の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、市長が別に定める。

イ 会計年度医療職給料表

職種

初任給

栄養士

1級17号給

管理栄養士

1級33号給

歯科衛生士

1級25号給

臨床検査技師

1級25号給

備考 この表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で、フルタイム会計年度任用職員として採用される前の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、市長が別に定める。

別表第3(第8条、第9条、第18条、第33条、第41条条関係)

(令6規則33・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月15日

別表第4(第25条、第33条、第41条関係)

(令6規則33・一部改正)

職種

報酬月額

英語指導助手

38万5,000円以内

別表第5(第27条関係)

(令5規則27・令5規則81・令6規則33・令6規則84・一部改正)

職種

報酬日額

医師

9万800円以内

衛生検査所立入検査員

1万2,000円

学童保育特任指導員

1万1,889円以内

学校講師(川越市立高等学校に属する者を除く。)

1万6,178円以内

学校専門指導員

1万1,889円以内

看護師

1万2,029円以内

健康運動指導士

1万1,550円

言語聴覚士

2万4,800円以内

作業療法士

2万1,700円以内

歯科医師

9万800円以内

しごと相談員

8,000円

市民相談員

7,100円

社会教育指導員

1万1,889円以内

獣医師

1万2,966円以内

就学相談専門員

5,000円

収納指導員

2万円

就労支援相談員

1万円

消費生活相談員

1万3,200円

助産師

1万2,966円以内

女性相談支援員

1万1,000円

診療放射線技師

3万8,750円以内

水泳指導員

7,500円

スクールソーシャルワーカー

1万5,500円以内

生活保護世帯就労支援相談員

1万円

生活保護年金等調査員

8,925円

生活保護面接相談員

1万円

青少年悩みごと相談員

8,000円

中国残留邦人等相談員

9,000円

トレーニング指導員

7,000円

廃棄物等監視員

1万円

部活動指導員

4,512円

保育コンシェルジュ

8,000円

保健師

1万2,966円以内

保健事業執務者

7,000円

薬剤師

1万2,966円以内

理学療法士

2万1,700円以内

臨床心理士

4万円以内

臨床発達心理士

3万1,000円以内

川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日 規則第29号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 規則第29号
令和2年9月29日 規則第61号
令和4年9月30日 規則第41号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年12月25日 規則第81号
令和6年3月29日 規則第33号
令和6年12月24日 規則第84号