○川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和二年三月三十一日

規則第二十九号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与等(第三条―第十五条)

第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与等(第十六条―第二十七条)

第四章 雑則(第二十八条・第二十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与等に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 フルタイム会計年度任用職員 川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第十四号。以下「条例」という。)第二条第一項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。

 パートタイム会計年度任用職員 条例第二条第二項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。

第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与等

(給料表の適用範囲)

第三条 条例別表第二備考に規定する規則で定めるものは、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士及び臨床検査技師とする。

(給料表を適用することが困難であるフルタイム会計年度任用職員の給料月額)

第四条 給料表を適用することが困難であるフルタイム会計年度任用職員の給料月額は、別表第一のとおりとする。

(初任給)

第五条 新たに条例第三条第一項の給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の初任給の基準は、別表第二のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに条例第三条第一項第一号に規定する会計年度行政職給料表又は同項第二号に規定する会計年度医療職給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員でその職務の級が二級であるものとなった者の初任給の基準は、市長が別に定める。

(給料の訂正)

第六条 フルタイム会計年度任用職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(条例第九条第一項の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員)

第七条 条例第九条第一項の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。

 法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員

 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員

 法第二十九条第一項の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員

 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けているフルタイム会計年度任用職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号。以下「育児休業条例」という。)第十一条第一項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

(令四規則四一・一部改正)

(条例第九条第一項の規則で定める日)

第八条 条例第九条第一項の規則で定める日は、別表第三の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じ、それぞれ支給日の欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い土曜日でない日)とする。

(期末手当基礎額)

第九条 在職期間にパートタイム会計年度任用職員であった期間が含まれる場合における期末手当基礎額(第三項及び第四項において「期末手当基礎額」という。)は、在職期間(条例第九条第二項に規定する在職期間をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)における次の各号に掲げる支給日(条例第五条第一項及び条例第十条において準用する川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第五条ただし書に規定する給料を支給する日並びに条例第十二条第一項において準用する条例第五条第一項及び給与条例第五条ただし書に規定する報酬を支給する日をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を次項に規定する日数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 月の一日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額

 月の一日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された条例第十一条第二項又は第三項若しくは第五項の規定による報酬の額

 月の一日から末日までにおいてフルタイム会計年度任用職員として在職した期間及びパートタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額並びに条例第十一条第二項又は第三項若しくは第五項の規定による報酬の額の合計額

 前三号に掲げる支給日以外の支給日 零

2 前項次項に規定する日数は、在職期間における支給日のうち前項第一号から第三号までに該当する支給日の日数を合計した日数とする。

3 前二項の規定にかかわらず、在職期間における全ての支給日が第一項第四号に該当する場合における期末手当基礎額は、支給日の前月(別表第三の基準日の欄に掲げる基準日に採用される場合にあっては当該基準日)において、割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における給料及びこれに対する地域手当の額並びに報酬の額の合計額とする。

4 前三項に規定するもののほか、期末手当基礎額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(期末手当等に係る在職期間)

第十条 条例第九条第二項並びに条例第十条において読み替えて準用する給与条例第十六条の二及び第十六条の三に規定する在職期間は、次の各号に掲げる期間を合計した期間とする。

 フルタイム会計年度任用職員として在職した期間

 パートタイム会計年度任用職員として在職した期間(一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分以上のパートタイム会計年度任用職員として在職した期間に限る。)

 法第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用され、在職した期間

 育児休業法第六条第一項第一号の規定により任期を定めた採用をされ、在職した期間

2 前項各号の期間の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を除算する。

 法第二十九条第一項の規定により停職にされていた期間 その全期間

 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けていた期間 その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしていた期間 その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第七条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第七条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 休職にされていた期間 その二分の一の期間

 条例第十条において読み替えて準用する給与条例第十四条第一項の規定により給与を減額された期間(市長が定める期間に限る。) その全期間

3 公務傷病等により休職(条例第十条において準用する給与条例第七条第一項に規定する休職をいう。)にされていた期間については、前項の規定にかかわらず、除算しない。

4 条例第十条において読み替えて準用する第十六条の二及び第十六条の三に規定する在職期間については、前二項の規定は、適用しない。

(令四規則四一・一部改正)

(期末手当の一時差止)

第十一条 前条に規定するもののほか、条例第十条において読み替えて準用する給与条例第十六条の二及び第十六条の三の規定による期末手当の一時差止については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当)

第十二条 フルタイム会計年度任用職員のうち、その任用の期間が一の月の二日から末日までにあるものに係る通勤手当の額は、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 条例第十条において準用する給与条例第十条第一項第一号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 交通機関等の利用区間についての通勤一回当たりの運賃等の額が最も低廉となるものの通勤所要回数分の運賃等の額(その額が五万五千円を超えるときは、五万五千円)

 条例第十条において準用する給与条例第十条第一項第二号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 同条第二項第二号の表に定める額(通勤所要回数が十回に満たない場合にあっては、当該額から当該額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額)

 条例第十条において準用する給与条例第十条第一項第三号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 次に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 条例第十条において準用する給与条例第十条第一項第三号に掲げるフルタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上であるフルタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員 第一号及び前号に定める額(これらの額の合計額が五万五千円を超えるときは、五万五千円)

 条例第十条において準用する給与条例第十条第一項第三号に掲げるフルタイム会計年度任用職員のうち、第一号の規定による額が前号の規定による額以上であるフルタイム会計年度任用職員(に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 第一号に定める額

 条例第十条において準用する給与条例第十条第一項第三号に掲げるフルタイム会計年度任用職員のうち、第一号の規定による額が前号の規定による額未満であるフルタイム会計年度任用職員(に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 第二号に定める額

2 前項の規定による通勤手当の支給は、フルタイム会計年度任用職員が条例第十条において準用する給与条例第十条第一項のフルタイム会計年度任用職員たる要件が具備されるに至った日の属する月の翌月から開始し、当該通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が離職し、死亡し、又は同項のフルタイム会計年度任用職員たる要件を欠くに至った日の属する月の翌月をもって終わる。

3 第一項に規定する通勤手当の支給単位期間は、一箇月とする。

4 前三項に規定するもののほか、条例第十条において準用する給与条例第十条第一項第二号同条第二項同条第三項から第六項までに規定する市規則で定める事項その他のフルタイム会計年度任用職員の通勤手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員について定められているこれらの事項の例による。

(時間外勤務手当)

第十三条 条例第十条において読み替えて準用する給与条例第十五条第一項及び第三項から第五項までに規定する市規則で定める事項その他のフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員について定められているこれらの事項の例による。

(休日勤務手当)

第十四条 条例第十条において読み替えて準用する給与条例第十五条の二第二項及び第三項に規定する市規則で定める事項その他のフルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員について定められているこれらの事項の例による。

(勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる時間数)

第十五条 条例第十条において読み替えて準用する給与条例第十四条第一項の規定により会計年度任用職員給与条例第十条において準用する第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する場合における同条に規定する市規則で定める時間数は、川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和二年規則第二十八号)第三条に規定する一週間当たりの勤務時間(次項及び第十七条において「規則第三条の一週間当たりの勤務時間」という。)に五十二を乗じて得た時間数を十二で除して得た時間数とする。

2 条例第十条において準用する給与条例第十五条の四に規定する市規則で定める時間数は、規則第三条の一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間数から、その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。第十七条及び第二十一条第一項第二号において「祝日法の休日」という。)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(同法に規定する休日並びに日曜日及び土曜日に当たる日を除く。第十七条及び第二十一条第一項第二号において「年末年始の休日」という。)の日数の合計に七時間四十五分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を十二で除して得た時間数とする。

第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与等

(月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第十六条 条例第十一条第二項の規定により規則で定める月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、別表第四のとおりとする。

(条例第十一条第四項の規則で定める時間数)

第十七条 条例第十一条第四項の規則で定める時間数は、規則第三条の一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間数から、その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの間における祝日法の休日及び年末年始の休日の日数の合計に七時間四十五分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を十二で除して得た時間数とする。

(条例第十一条第五項の規定により規則で定める報酬の日額)

第十八条 条例第十一条第五項の規定により規則で定める報酬の日額は、別表第五のとおりとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第十九条 条例第十七条において読み替えて準用する給与条例第十五条第一項から第五項までに規定する市規則で定める事項その他のパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員について定められているこれらの事項の例による。

(条例第十八条第三項の規則で定める割合等)

第二十条 条例第十八条第三項の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

2 条例第十八条第四項の規則で定める割合は、百分の三十五とする。

(条例第二十条第一項の規則で定める時間数等)

第二十一条 条例第二十条第一項の規則で定める時間数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間数とする。

 条例第十六条において読み替えて準用する給与条例第十四条第一項の規定により報酬を減額する場合 当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間数を十二で除して得た時間数

 前号以外の場合 当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間数から、その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの間における祝日法の休日及び年末年始の休日のうち勤務時間を割り振られた日の日数の合計に当該パートタイム会計年度任用職員の一日当たりの勤務時間数を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を十二で除して得た時間数

2 条例第二十条第二項の規則で定める時間数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間数とする。

 条例第十六条において読み替えて準用する給与条例第十四条第一項の規定により報酬を減額する場合 当該報酬を減額しようとする日に当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務時間数

 時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬又は夜間勤務に係る報酬を支給する場合 当該勤務をした日に当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務時間数

(報酬の訂正)

第二十二条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(条例第二十一条第一項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員)

第二十三条 条例第二十一条第一項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。

 一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満のパートタイム会計年度任用職員

 法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員

 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員

 法第二十九条第一項の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員

 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けているパートタイム会計年度任用職員

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、育児休業条例第十一条第一項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員

(令四規則四一・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額)

第二十四条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額(以下この条において「期末手当基礎額」という。)は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 別表第四に定める額

 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 在職期間における月の一日から末日まで在職した勤務に係る支給日に支給された条例第十一条第三項又は第五項の規定による報酬の額の合計額を在職期間における支給日の日数の合計で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

2 前項の規定にかかわらず、在職期間にフルタイム会計年度任用職員であった期間が含まれる場合における期末手当基礎額は、当該在職期間における次の各号に掲げる支給日の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を次項に規定する日数の合計で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 月の一日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された条例第十一条第二項又は第三項若しくは第五項の規定による報酬の額

 月の一日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額

 月の一日から末日までにおいてパートタイム会計年度任用職員として在職した期間及びフルタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された条例第十一条第二項又は第三項若しくは第五項の規定による報酬の額並びに給料及び地域手当の額の合計額

 前三号に掲げる支給日以外の支給日 零

3 前項次項に規定する日数は、在職期間における支給日のうち前項第一号から第三号までに該当する支給日の日数を合計した日数とする。

4 前二項の規定にかかわらず、在職期間における全ての支給日が第二項第四号に該当する場合における期末手当基礎額は、支給日の前月において割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における報酬の額並びに給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当基礎額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(在職期間の算定に必要な事項)

第二十五条 第十条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び期末手当の一時差止の在職期間の算定について準用する。

(期末手当の一時差止)

第二十六条 前条に規定するもののほか、条例第二十一条第四項において読み替えて準用する給与条例第十六条の二及び第十六条の三の規定による期末手当の一時差止については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に要した費用)

第二十七条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に要した費用(以下この条において「通勤費用」という。)の支給は、パートタイム会計年度任用職員が新たに給与条例第十条第一項各号に掲げる職員に相当する要件が具備されるに至った日から開始し、通勤費用を支給されているパートタイム会計年度任用職員が離職し、死亡し、又は同項各号の職員たる要件を欠くに至った日をもって終わる。

2 一週間当たりの勤務日数が五日であるパートタイム会計年度任用職員(以下この条において「週五勤務パートタイム会計年度任用職員」という。)の通勤費用の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 給与条例第十条第一項第一号に規定する職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 同条第二項第一号に規定する額

 給与条例第十条第一項第二号に規定する職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 同条第二項第二号の表に定める額

 給与条例第十条第一項第三号に規定する職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 同条第二項第三号に規定する額

3 前項の規定にかかわらず、週五勤務パートタイム会計年度任用職員が月の中途において新たに給与条例第十条第一項各号に掲げる職員に相当する要件が具備されるに至り、又は通勤費用を支給されている週五勤務パートタイム会計年度任用職員が月の中途において離職し、死亡し、若しくは同項各号の職員に相当する要件を欠くに至った場合における通勤費用の額は、次の各号に掲げる週五勤務パートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 給与条例第十条第一項第一号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員 交通機関等の利用区間についての通勤一回当たりの運賃等の額が最も低廉となるものの通勤した回数分の運賃等の額(その額が五万五千円を超えるときは、五万五千円)

 給与条例第十条第一項第二号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員 同項第二号の表に定める額を二十一で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に通勤した回数を乗じて得た額

 給与条例第十条第一項第三号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員 次に掲げる週五勤務パートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 給与条例第十条第一項第三号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である週五勤務パートタイム会計年度任用職員以外の週五勤務パートタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である週五勤務パートタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である週五勤務パートタイム会計年度任用職員 第一号及び前号に定める額(これらの額の合計額が五万五千円を超えるときは、五万五千円)

 給与条例第十条第一項第三号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員のうち、第一号の規定による額が前号の規定による額以上である週五勤務パートタイム会計年度任用職員(に掲げる週五勤務パートタイム会計年度任用職員を除く。) 第一号に定める額

 給与条例第十条第一項第三号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員のうち、第一号の規定による額が前号の規定による額未満である週五勤務パートタイム会計年度任用職員(に掲げる週五勤務パートタイム会計年度任用職員を除く。) 前号に定める額

4 第二項の規定にかかわらず、週五勤務パートタイム会計年度任用職員であって特に必要と認めるものの通勤費用の額については、前項の規定を準用する。

5 第三項の規定は、週五勤務パートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員について準用する。

6 前三項の通勤費用は、当該月の勤務に係る条例第十二条第一項において準用する条例第五条第一項及び給与条例第五条ただし書に規定する報酬を支給する日に支給する。

7 前各項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員が離職した月にパートタイム会計年度任用職員となった場合において、条例第十条において準用する給与条例第十条第一項の規定によりフルタイム会計年度任用職員の通勤手当が支給されているときは、当該月に係る通勤費用は、支給しない。

8 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤費用については、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

(令二規則六一・一部改正)

第四章 雑則

(口座振替)

第二十八条 条例第二十三条に規定する口座振替の方法による給与の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第二十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 第十条第一項(第二十五条の規定において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、令和二年六月一日を基準日とする期末手当の在職期間については、令和元年十二月二日から令和二年三月三十一日までの間において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)の規定による改正前の地方公務員法第三条第三項第三号に規定する職に任用されていた期間(一週間当たりの勤務時間が三十時間以上の期間に限る。)及び同法第二十二条第五項の規定により臨時的に任用されていた期間(一週間当たりの勤務時間が三十時間以上の期間に限る。)を通算して算出するものとする。

(令和二年九月二九日規則第六一号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第四一号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月二五日規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第二条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則(次項において「新初任給調整手当規則」という。)、第三条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第四条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則(次項において「新会計年度任用職員給与規則」という。)の規定 令和五年四月一日

 

3 新初任給調整手当規則及び新会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては、第二条の規定による改正前の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第四条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新初任給調整手当規則及び新会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第一(第四条関係)

(令五規則二七・令五規則八一・一部改正)

職種

給料月額

学校講師(川越市立高等学校に属する者を除く。)

三二六、二六八円以内

家庭児童相談員

二一四、五四四円

看護師

二四二、六〇〇円

社会福祉士

二一四、五四四円

獣医師

二六一、五〇〇円

助産師

二六一、五〇〇円

精神保健福祉士

二一四、五四四円

保健師

二六一、五〇〇円

薬剤師

二六一、五〇〇円

別表第二(第五条関係)

イ 会計年度行政職給料表

職種

初任給

一般事務

一級三号給

介護支援専門員

一級四十五号給

介護認定調査員

一級四十五号給

学芸員

一級二十九号給

学級運営支援員

一級二十九号給

技能労務職Ⅰ

一級一号給

技能労務職Ⅱ

一級三号給

技能労務職Ⅲ

一級五号給

技能労務職Ⅳ

一級二十九号給

教育相談支援員

一級二十九号給

さわやか相談員

一級二十九号給

事務補助

一級一号給

収納対策補助員

一級九号給

手話通訳士

一級二十九号給

障害支援区分認定調査員

一級四十五号給

資料整理専門員

一級二十九号給

展示解説員

一級二十九号給

介護員

一級九号給

保育士

一級十七号給

保育支援員

一級九号給

放課後児童支援員

一級十七号給

放課後児童支援補助員

一級五号給

窓口等事務

一級五号給

備考 この表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で、フルタイム会計年度任用職員として採用される前の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、市長が別に定める。

ロ 会計年度医療職給料表

職種

初任給

栄養士

一級十七号給

管理栄養士

一級三十三号給

歯科衛生士

一級二十五号給

臨床検査技師

一級二十五号給

備考 この表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で、フルタイム会計年度任用職員として採用される前の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、市長が別に定める。

別表第三(第八条関係)

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月十五日

別表第四(第十六条関係)

職種

報酬月額

英語指導助手

三八五、〇〇〇円以内

別表第五(第十八条関係)

(令五規則二七・令五規則八一・一部改正)

職種

報酬日額

医師

九〇、八〇〇円以内

衛生検査所立入検査員

一二、〇〇〇円

学童保育特任指導員

一一、八八九円以内

学校講師(川越市立高等学校に属する者を除く。)

一六、一七八円以内

学校専門指導員

一一、八八九円以内

家庭児童相談員

一〇、六二六円以内

看護師

一二、〇二九円以内

健康運動指導士

一一、五五〇円

言語聴覚士

二四、八〇〇円以内

作業療法士

二一、七〇〇円以内

歯科医師

九〇、八〇〇円以内

しごと相談員

八、〇〇〇円

市民相談員

七、一〇〇円

社会教育指導員

一一、八八九円以内

社会福祉士

一〇、六二六円以内

獣医師

一二、九六六円以内

就学相談専門員

五、〇〇〇円

就業支援専門員兼母子父子自立支援プログラム策定員

八、四三八円

収納指導員

二〇、〇〇〇円

就労支援相談員

一〇、〇〇〇円

少年指導センター指導員

八、〇〇〇円

消費生活相談員

一一、五五〇円

助産師

一二、九六六円以内

女性相談員

八、〇〇〇円

診療放射線技師

三八、七五〇円以内

水泳指導員

七、五〇〇円

スクールソーシャルワーカー

一五、五〇〇円以内

生活保護世帯就労支援相談員

一〇、〇〇〇円

生活保護年金等調査員

八、〇〇〇円

生活保護面接相談員

一〇、〇〇〇円

精神保健福祉士

一〇、六二六円以内

中国残留邦人等相談員

九、〇〇〇円

トレーニング指導員

七、〇〇〇円

廃棄物等監視員

一〇、〇〇〇円

部活動指導員

四、四九四円

保育コンシェルジュ

八、〇〇〇円

保健師

一二、九六六円以内

保健事業執務者

七、〇〇〇円

母子父子自立支援員

一〇、六二六円以内

薬剤師

一二、九六六円以内

理学療法士

二一、七〇〇円以内

臨床心理士

四〇、〇〇〇円以内

臨床発達心理士

三一、〇〇〇円以内

川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日 規則第29号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 規則第29号
令和2年9月29日 規則第61号
令和4年9月30日 規則第41号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年12月25日 規則第81号