○川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
令和2年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) フルタイム会計年度任用職員 川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第13号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 条例第2条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 条例第2条第1項の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
(勤務時間の割振り)
第4条 条例第3条第2項本文の規則で定める勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第5条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)となるようにし、かつ、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、7時間45分とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第5条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(第5項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(時間外勤務代替休暇の指定)
第7条 条例第9条の規則で定める期間は、フルタイム会計年度任用職員にあっては川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第14号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第11条において、パートタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第18条においてそれぞれ読み替えて準用する川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。次項及び第27条において「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から2箇月以内とする。
2 任命権者は、条例第9条の規定に基づき同条に規定する休暇(以下この条において「時間外勤務代替休暇」という。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第11条第1項に規定する休日をいう。第8条第1項において同じ。)及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第5項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代替休暇の指定に代えようとするフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当又はパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給に係る60時間超過月における会計年度任用職員給与条例第11条及び第18条においてそれぞれ読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第7項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第11条において、パートタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第18条においてそれぞれ読み替えて準用する給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は同条第3項に規定する割振り変更前の条例第7条に規定する正規の勤務時間(第21条第1項第2号及び同条第3項において「正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 会計年度任用職員給与条例第18条の規定により読み替えて準用する給与条例第15条第2項に規定する会計年度任用職員勤務時間条例第3条第2項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) フルタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第11条において、パートタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第18条においてそれぞれ準用する給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
6 任命権者は、会計年度任用職員があらかじめ時間外勤務代替休暇の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代替休暇を指定しないものとする。
7 任命権者は、時間外勤務代替休暇が60時間超過時間の勤務をした会計年度任用職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該会計年度任用職員に対して時間外勤務代替休暇を指定するよう努めるものとする。
8 時間外勤務代替休暇の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(令4規則5・令6規則3・一部改正)
(代休日の指定)
第8条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、会計年度任用職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(年次有給休暇の日数等)
第9条 条例第13条第1項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、1週間当たりの勤務日数が1日に満たない者とする。
2 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、当該パートタイム会計年度任用職員の任期及び1週間当たりの勤務日数に応じ、別表第1に定める日数とする。
3 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、当該会計年度任用職員の任期及び1週間当たりの勤務日数に応じ、別表第2に定める日数とする。
(1) 会計年度任用職員
(2) 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第21条第3項において「育児休業法」という。)第6条第1項第1号の規定により任期を定めた採用をされた職員
(令4規則5・一部改正)
(年次有給休暇の単位)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(1) 割り振られた勤務時間が7時間45分である勤務日 1日又は半日
(2) 前号以外の勤務日 1日
(条例第14条第4項の規則で定める病気休暇)
第11条 条例第14条第4項の規則で定める病気休暇は、同条第2項第1号に掲げる場合における病気休暇であって労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の8第1項第2号に掲げる休業補償給付、同法第21条第2号に掲げる休業給付、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第25条第1項第2号に掲げる休業補償又は川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第27号)第6条第2号に掲げる休業補償を受けることができる期間に係る病気休暇とする。
(令4規則5・全改)
(病気休暇の単位)
第12条 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(条例第15条第2項第9号の規則で定める者等)
第13条 条例第15条第2項第9号の規則で定める者は、次に掲げる者(第5号から第8号までに掲げる者にあっては、当該会計年度任用職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 父母
(2) 子
(3) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)の父母
(4) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(5) 父母の配偶者
(6) 配偶者の父母の配偶者
(7) 子の配偶者
(8) 配偶者の子
2 条例第15条第2項第9号の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
(条例第15条第2項第9号の規則で定める世話)
第14条 条例第15条第2項第9号の規則で定める世話は、次に掲げる世話とする。
(1) 要介護者(条例第15条第2項第9号に規定する要介護者をいう。次号及び第20条第9項において同じ。)の介護
(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
(令4規則5・一部改正)
(条例第15条第2項第11号の規則で定める日数)
第15条 条例第15条第2項第11号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) パートタイム会計年度任用職員 8日にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数に6月から10月までの間における任期の月数を4で除して得た数を乗じて得た日数
2 6月から10月までの間において、会計年度任用職員であった者を当該任期の満了後新たに会計年度任用職員として採用する場合又は地方公務員法第22条の2第4項の規定により任期を更新する場合における新たな条例第15条第2項第11号に掲げる場合の特別休暇の日数は、新たに採用し、又は同法第22条の2第4項の規定により任期を更新した会計年度任用職員の前項各号に掲げる区分に応じ、6月から10月まで任期があったとした場合の日数を超えてはならない。
(令6規則3・一部改正)
(条例第15条第2項第17号の規則で定める不妊治療)
第16条 条例第15条第2項第17号の規則で定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。
(令4規則5・追加)
(条例第15条第3項の規則で定める日数)
第17条 条例第15条第3項の規則で定める日数は、新たに会計年度任用職員となった日が属する年度において承認を受けた日数とする。
(令4規則5・旧第16条繰下)
(条例第15条第4項の規則で定める日数又は期間)
第18条 条例第15条第2項第5号に掲げる場合の特別休暇における同条第4項の規則で定める日数は、14日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された日数を減じた日数とする。
2 条例第15条第2項第10号に掲げる場合の特別休暇における同条第4項の規則で定める期間は、3日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された期間を減じた期間とする。
3 条例第15条第2項第12号に掲げる場合の特別休暇における同条第4項の規則で定める期間は、条例別表に定める期間から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された期間を減じた期間とする。
4 条例第15条第2項第14号に掲げる場合の特別休暇における同条第4項の規則で定める期間は、7日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された期間を減じた期間とする。
5 条例第15条第2項第16号に掲げる場合の特別休暇における同条第4項の規則で定める日数は、7日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された日数を減じた日数とする。
6 条例第15条第2項第18号に掲げる場合の特別休暇における同条第4項の規則で定める日数は、3日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された日数を減じた日数とする。
7 条例第15条第2項第19号に掲げる場合の特別休暇における同条第4項の規則で定める日数は、5日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された日数を減じた日数とする。
(令4規則5・旧第17条繰下・一部改正)
(2) 条例第15条第2項第3号、第5号、第10号、第12号及び第16号に掲げる場合の特別休暇 1日
(3) 条例第15条第2項第6号に掲げる場合の特別休暇 1時間又は1分
(4) 条例第15条第2項第7号に掲げる場合の特別休暇 30分
(5) 条例第15条第2項第8号、第9号及び第17号から第19号までに掲げる場合の特別休暇 1日若しくは半日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、割り振られた勤務時間が7時間45分の勤務日に限る。次号において同じ。)又は1時間
(6) 条例第15条第2項第11号に掲げる場合の特別休暇 1日又は半日
(令4規則5・旧第18条繰下・一部改正、令4規則32・一部改正)
5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第24条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日(以下この項及び次項において「不承認日」という。)である場合は、これらの期間から不承認日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
6 前項の規定により指定期間を指定する場合において、不承認日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。
7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
8 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
9 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(令4規則5・旧第19条繰下・一部改正)
(1) 1週間当たりの勤務日数が2日以上であること。
(2) 1日の正規の勤務時間が6時間15分以上であること。
2 介護時間の単位は、30分とする。
3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した正規の勤務時間から5時間45分を減じた時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該減じた時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(令4規則5・旧第20条繰下・一部改正)
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第22条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、条例第15条第2項第3号に掲げる場合の特別休暇とする。
(令4規則5・旧第21条繰下)
第23条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第26条において同じ。)の請求について、条例第14条第2項各号又は条例第15条第2項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(令4規則5・旧第22条繰下・一部改正)
(介護休暇の承認)
第24条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第16条第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(令4規則5・旧第23条繰下)
(令4規則5・旧第24条繰下)
(休暇の承認の決定等)
第26条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この条において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
(令4規則5・旧第25条繰下)
(病気休暇及び特別休暇の期間の計算)
第27条 病気休暇及び特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日並びに給与条例第15条の2第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を含むものとする。
(令4規則5・旧第26条繰下)
(報告)
第28条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(令4規則5・旧第27条繰下)
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則5・旧第28条繰下)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第32号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月19日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(令5規則59・一部改正)
1週間当たりの勤務日数 任期 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
1月に達するまでの期間 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 2日 | 5日 | 7日 | 9日 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 3日 | 5日 | 8日 | 11日 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 3日 | 6日 | 9日 | 12日 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 3日 | 7日 | 10日 | 13日 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 4日 | 7日 | 11日 | 15日 | 18日 |
11月を超え1年に達するまでの期間 | 4日 | 8日 | 12日 | 16日 | 20日 |
備考 条例第2条第2項の規定により任命権者が定めた1週間当たりの勤務時間が30時間以上であるパートタイム会計年度任用職員であって、引き続き任用されたものに対するこの表の適用については、11月を超え1年に達するまでの期間の項4日の欄中「16日」とあるのは、当該任用された日の属する会計年度の前の会計年度の末日までの継続勤務した期間(以下この表において「継続勤務期間」という。)が4年を超え5年に達するまでの場合にあっては「18日」と、継続勤務期間が5年を超える場合にあっては「20日」とする。
別表第2(第9条関係)
1週間当たりの勤務日数 任期 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
1月に達するまでの期間 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 2日 | 5日 | 7日 | 9日 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 3日 | 5日 | 8日 | 11日 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 3日 | 6日 | 9日 | 12日 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 3日 | 7日 | 10日 | 13日 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 4日 | 7日 | 11日 | 15日 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 4日 | 8日 | 12日 | 16日 | 20日 |