○川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程
令和4年9月1日
上下水道局管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員
第1節 給与(第4条―第7条)
第2節 初任給(第8条)
第3節 給料の訂正(第9条)
第4節 地域手当(第10条)
第5節 通勤手当(第11条―第27条)
第6節 特殊勤務手当(第28条)
第7節 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(第29条―第32条)
第8節 期末手当(第33条―第36条)
第9節 勤勉手当(第37条―第43条)
第10節 退職手当(第44条)
第11節 諸手当の支給日(第45条)
第12節 休職者の給与(第46条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員
第1節 報酬(第47条―第57条)
第2節 期末手当(第58条―第61条)
第3節 勤勉手当(第62条―第68条)
第4節 休職者の給与(第69条)
第5節 費用弁償(第70条・第71条)
第4章 雑則(第72条・第73条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員のうち会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 条例第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 条例第2条第4項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。
(給与の支払)
第3条 会計年度任用職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。
2 給与の支払に当たり法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。
第2章 フルタイム会計年度任用職員
第1節 給与
(給料の支給)
第4条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月21日に支給する。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日(川越市会計年度任用職員である企業職員就業規程(令和4年上下水道局管理規程第6号。以下「会計年度任用職員就業規程」という。)第13条第2項に規定する祝日法による休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日に支給する。
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から会計年度任用職員就業規程第12条の規定による週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 日割り計算による場合において、1日の額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(給与の減額)
第6条 フルタイム会計年度任用職員が会計年度任用職員就業規程第10条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を、会計年度任用職員就業規程第6条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間数を12で除して得た時間数で除して得た額とする。
3 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
4 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の勤務に係る給料から差し引くものとし、退職、休暇等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与額から差し引くものとする。
(給料表)
第7条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 会計年度企業職給料表(一) (別表第1)
(2) 会計年度企業職給料表(二) (別表第2)
第2節 初任給
第8条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の初任給の基準は、別表第4のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員でその職務の級が2級であるものとなった者の初任給の基準は、管理者が別に定める。
第3節 給料の訂正
第9条 フルタイム会計年度任用職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第4節 地域手当
第10条 地域手当の月額は、給料の月額に、100分の6を乗じて得た額とする。
2 地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の額とする。
第5節 通勤手当
(通勤の定義)
第11条 この規程において、通勤とは、フルタイム会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。
2 この規程において、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自動車等(自動車その他の原動機付の交通の用具及び自転車をいう。以下同じ。)の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(1) 条例第6条第1号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として第22条で定める期間(以下「支給単位期間」という。)につき、第17条第3項に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等(条例第6条第1号に規定する「交通機関等」をいう。以下同じ。)を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(1) 条例第6条第3号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であるフルタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員 前条第1号及び第2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同条第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(通勤届の届出)
第14条 フルタイム会計年度任用職員は、新たに条例第6条各号に掲げる職員たる要件を具備するに至った場合又は勤務所、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。
(支給範囲の特例)
第16条 条例第6条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員であるフルタイム会計年度任用職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難なフルタイム会計年度任用職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認める者とする。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第17条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等の利用区間に係る通用期間が支給単位期間である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)。
(2) 定期券を発行していない交通機関等 当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの
4 IC定期券(定期券のうちICカードを媒体とするものをいう。)を発行する交通機関等(管理者が別に指定するものに限る。以下この項において「指定交通機関等」という。)を利用する場合であって当該指定交通機関等の利用区間(管理者が別に指定する区間内のものに限る。)が複数あるときの運賃等相当額に係る前項第1号の規定の適用については、同号中「である定期券の価額」とあるのは「である定期券であって、複数の利用区間のうち運賃が最も低廉なものに係るものの価額に管理者が別に定めるところにより算出した額を加えた額」と、「最も低廉となる定期券の価額」とあるのは「定期券の価額に管理者が別に定めるところにより算出した額を加えた額のうち最も低廉なもの」とする。
(交通の用具)
第18条 条例第6条第2号に規定するその他の交通の用具で管理者が定めるものは、自動車その他の原動機付交通用具及び自転車とする。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の給料支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(支給の始期及び終期)
第20条 通勤手当の支給は、フルタイム会計年度任用職員に新たに条例第6条各号に掲げる職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が同条各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第14条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けているフルタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第6条各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条第1項の規定により停職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休職、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第13条第1号に掲げるフルタイム会計年度任用職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第12条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号に規定する通勤手当の額の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(支給単位期間の定義)
第22条 この規程において、支給単位期間とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
(1) 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 定期券を発行していない交通機関等 1箇月
(1) 地方公務員法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他管理者の定める事由
2 月の途中において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条第1項の規定により停職にされ、専従許可を受け、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給しない場合)
第25条 条例第6条各号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。
(1) 条例第6条第1号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 交通機関等の利用区間についての通勤1回当たりの運賃等の額が最も低廉となるものの通勤所要回数分の運賃等の額(その額が5万5,000円を超えるときは5万5,000円)
(3) 条例第6条第3号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 次に掲げる額
ア 条例第6条第3号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であるフルタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員 第1号及び第2号に定める額(これらの額の合計額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)
3 第1項に規定する通勤手当の支給単位期間は、1箇月とする。
(事後の確認)
第27条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けているフルタイム会計年度任用職員について、その者が条例第6条各号に掲げる職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該フルタイム会計年度任用職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
第6節 特殊勤務手当
第28条 特殊勤務手当については、川越市企業職員の給与に関する規程(昭和52年水道部管理規程第8号)の適用を受ける職員の例による。
第7節 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当
(休日勤務手当の支給される日)
第29条 条例第10条第3項の管理者が定める日は、会計年度任用職員就業規程第12条第1項、第4項又は第5項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員の場合で、次に定める日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が会計年度任用職員就業規程第12条の規定に基づく週休日に当たるときは、その日の直後の勤務日等(会計年度任用職員就業規程第10条に規定する勤務日等をいう。この条において同じ。)
(2) 前号に規定する勤務日等が条例第10条第3項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は会計年度任用職員就業規程第10条の規定により割り振られた勤務時間の全部について同条に規定する休暇を指定された日(以下これらを「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等
(3) フルタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が休日勤務手当の支給される日を前2号に規定する日以外の日とすることとしたときは、その日
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第10条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第7項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。
4 会計年度任用職員就業規程第10条に規定する休暇を指定された場合において、当該休暇をフルタイム会計年度任用職員が取得したときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該休暇の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第7項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に掲げる割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から100分の25を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給することを要しない。
5 夜間勤務手当の額は、第7項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額に勤務時間数を乗じて得た額とする。
6 休日勤務手当の額は、第7項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135の額に勤務時間数を乗じて得た額とする。
7 第1項、第2項及び第3項から前項までに定める勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を、会計年度任用職員就業規程第6条の1週間あたりの勤務時間に52を乗じて得た時間数から、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び会計年度任用職員就業規程第13条第2項に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を12で除して得た時間数をもって除して得た額とする。
(出張中のフルタイム会計年度任用職員の手当)
第31条 公務により出張中のフルタイム会計年度任用職員に対しては、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ管理者が時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務に服することを指示して出張を命じた場合は、この限りでない。
(端数計算)
第32条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の当該勤務をした全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 前項に規定する手当を算定する場合において、当該手当の額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
第8節 期末手当
(期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)
第33条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(条例第12条第2項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)第16条の2各号に掲げる者に相当する者は除く。)のうち、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ6月30日及び12月15日に支給する。ただし、6月30日及び12月15日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い土曜日でない日に支給する。
(1) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員
(3) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員
(4) 専従許可を受けているフルタイム会計年度任用職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)があるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員
2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても期末手当を支給する。
4 基準日前1箇月以内においてフルタイム会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(令6(上)管規程12・一部改正)
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定するもののほか、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分に関し必要な事項については、川越市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
2 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 月の1日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額
(2) 月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された第49条第2項の規定による報酬の額
(3) 月の1日から末日までにおいてフルタイム会計年度任用職員として在職した期間及びパートタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額並びに第49条第2項の規定による報酬の額の合計額
(4) 前3号に掲げる支給日以外の支給日 零
6 第3項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 前5項に規定するもののほか、期末手当基礎額に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5(上)管規程12・令6(上)管規程12・一部改正)
(1) フルタイム会計年度任用職員として在職した期間
(2) パートタイム会計年度任用職員として在職した期間(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員として在職した期間に限る。)
(3) 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用され、在職した期間
(4) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めた採用をされ、在職した期間
2 前項各号の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間については、その全期間
(2) 専従許可を受けていた期間については、その全期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしていた期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下この号において「育児休業条例」という。)第7条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(5) 第6条第1項の規定により給与を減額された期間(管理者が定める期間に限る。)については、その全期間
4 条例第12条第2項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の2及び第34条に規定する在職期間については、前2項の規定は適用しない。
(令4(上)管規程12・令6(上)管規程12・一部改正)
第9節 勤勉手当
(令6(上)管規程12・追加)
(勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)
第37条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(条例第12条第2項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の2各号に掲げる者に相当するものを除く。)のうち、第33条第1項第1号から第5号までに掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ6月30日及び12月15日に支給する。ただし、6月30日及び12月15日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い土曜日でない日に支給する。
2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても勤勉手当を支給する。
4 基準日前1箇月以内においてフルタイム会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(令6(上)管規程12・追加)
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し勤勉手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、勤勉手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定するもののほか、前項の規定による勤勉手当の支給を一時差し止める処分に関し必要な事項については、川越市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(令6(上)管規程12・追加)
(令6(上)管規程12・追加)
(勤勉手当基礎額)
第40条 前条の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 月の1日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額
(2) 月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された第49条第2項の規定による報酬の額
(3) 月の1日から末日までにおいてフルタイム会計年度任用職員として在職した期間及びパートタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額並びに第49条第2項の規定による報酬の額の合計額
(4) 前3号に掲げる支給日以外の支給日 零
5 前各号に規定するもののほか、勤勉手当基礎額に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令6(上)管規程12・追加)
(令6(上)管規程12・追加)
(勤勉手当に係る勤務期間)
第42条 勤務期間は、次に掲げる期間を合計した期間とする。
(1) フルタイム会計年度任用職員として在職した期間
(2) パートタイム会計年度任用職員として在職した期間(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員として在職した期間に限る。)
(3) 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用され、在職した期間
(4) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めた採用をされ、在職した期間
(1) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間については、その全期間
(2) 専従許可を受けていた期間については、その全期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第36条第2項第3号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしていた期間については、その全期間
(4) 休職にされていた期間については、その全期間
(5) 第6条第1項の規定により給与を減額された期間(管理者が定める期間に限る。)については、その全期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間(会計年度任用職員就業規程第12条の規定に基づく週休日並びに休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合に限る。)については、その全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(7) 会計年度任用職員就業規程第18条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(週休日等を除いた日が30日を超える場合に限る。)については、その全期間。
(8) 会計年度任用職員就業規程第19条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間(30日を超える場合に限る。)については、その全期間
(9) 会計年度任用職員就業規程第24条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間(30日を超える場合に限る。)については、その全期間
3 前項各号の規定にかかわらず、基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、その全期間を除算する。
4 公務傷病等により休職にされていた期間については、前2項の規定にかかわらず、除算しない。
(令6(上)管規程12・追加)
(勤勉手当の成績率)
第43条 成績率は、100分の205の範囲内で、管理者が定めるものとする。
(令6(上)管規程12・追加)
第10節 退職手当
(令6(上)管規程12・旧第9節繰下)
第44条 退職手当の調整額については、零円とする。
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し、退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。
4 前各項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員に支給する退職手当については、市長の補助職員であるフルタイム会計年度任用職員の例による。
(令6(上)管規程12・旧第37条繰下)
第11節 諸手当の支給日
(令6(上)管規程12・旧第10節繰下)
第45条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び特殊勤務手当は、その月分をその月の勤務に係る給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があると認めるときは、給料支給日以外の日に支給することができる。
(令6(上)管規程12・旧第38条繰下)
第12節 休職者の給与
(令6(上)管規程12・旧第11節繰下)
(休職者の給与)
第46条 フルタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。第69条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
3 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたフルタイム会計年度任用職員には、この規程に別段の定めがない限り、前2項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(令6(上)管規程12・旧第39条繰下・一部改正)
第3章 パートタイム会計年度任用職員
第1節 報酬
2 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた休日等に勤務しなかった場合は、報酬を支給しない。
(令6(上)管規程12・旧第40条繰下)
(報酬の減額)
第48条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
3 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
4 減額すべき報酬額は、減額すべき事由の生じた月以降の勤務に係る報酬から差し引くものとし、退職、休暇等の場合において減額すべき報酬額が、報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与額から差し引くものとする。
(令6(上)管規程12・旧第41条繰下)
(報酬の額)
第49条 報酬の額は、日額で定めるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項の規定による報酬の基本額及び当該基本額に100分の6を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。
(令6(上)管規程12・旧第42条繰下)
(令6(上)管規程12・旧第43条繰下)
(特殊勤務に係る報酬)
第51条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を報酬の基本額で考慮することが適当でないと認められるものに従事するパートタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務に係る報酬を支給する。
(令6(上)管規程12・旧第44条繰下)
(時間外勤務に係る報酬)
第52条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、第49条第2項の規定による報酬の額の合計額を当該勤務をした日に当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務時間数で除して得た額(以下「勤務1時間当たりの報酬額」という。)に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間(会計年度任用職員就業規程第12条第1項及び第4項から第6項の規定に基づく週休日における勤務のうち前項に定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
6 第30条第4項の規定は、パートタイム会計年度任用職員が会計年度任用職員就業規程第10条に規定する休暇を指定され、当該休暇を取得したときに準用する。この場合において、同項中「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務に係る報酬」と、「第7項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第45条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額」と読み替えるものとする。
(令6(上)管規程12・旧第45条繰下・一部改正)
(夜間勤務に係る報酬)
第53条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。
(令6(上)管規程12・旧第46条繰下)
(休日勤務手当に係る報酬)
第54条 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の35を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
(令6(上)管規程12・旧第47条繰下)
(令6(上)管規程12・旧第48条繰下)
(令6(上)管規程12・旧第49条繰下)
(令6(上)管規程12・旧第50条繰下・一部改正)
第2節 期末手当
(期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員)
第58条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(条例第12条第2項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の2各号に掲げる者に相当する者を除く。)のうち、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ6月30日及び12月15日に支給する。ただし、6月30日及び12月15日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員
(2) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員
(3) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員
(4) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員
(5) 専従許可を受けているパートタイム会計年度任用職員
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)があるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員
(令6(上)管規程12・旧第51条繰下・一部改正)
(一時差止処分)
第59条 第34条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止処分について準用する。
(令6(上)管規程12・旧第52条繰下)
(1) 月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された第49条第2項の規定による報酬の額
(2) 月の1日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額
(3) 月の1日から末日までにおいてパートタイム会計年度任用職員として在職した期間及びフルタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された第49条第2項の規定による報酬の額並びに給料及び地域手当の額の合計額
(4) 前3号に掲げる支給日以外の支給日 零
6 前各項に規定するもののほか、期末手当基礎額に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5(上)管規程12・一部改正、令6(上)管規程12・旧第53条繰下・一部改正)
(令6(上)管規程12・旧第54条繰下・一部改正)
第3節 勤勉手当
(令6(上)管規程12・追加)
(勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員)
第62条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(条例第12条第2項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の2各号に掲げる者に相当する者を除く。)のうち、第58条第1項第1号から第6号までに掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ6月30日及び12月15日に支給する。ただし、6月30日及び12月15日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(令6(上)管規程12・追加)
(一時差止処分)
第63条 第38条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の一時差止処分について準用する。
(令6(上)管規程12・追加)
(令6(上)管規程12・追加)
(1) 月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された第49条第2項の規定による報酬の額
(2) 月の1日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額
(3) 月の1日から末日までにおいてパートタイム会計年度任用職員として在職した期間及びフルタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された第49条第2項の規定による報酬の額並びに給料及び地域手当の額の合計額
(4) 前3号に掲げる支給日以外の支給日 零
5 前各項に規定するもののほか、勤勉手当基礎額に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令6(上)管規程12・追加)
(令6(上)管規程12・追加)
(勤勉手当に係る勤務期間)
第67条 第42条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤務期間の算定について準用する。
(令6(上)管規程12・追加)
(勤勉手当の成績率)
第68条 成績率は、100分の205の範囲内で、管理者が定めるものとする。
(令6(上)管規程12・追加)
第4節 休職者の給与
(令6(上)管規程12・旧第3節繰下)
(休職者の給与)
第69条 パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに正規の勤務時間が割り振られた日(休日等を除く。次項において同じ。)に係る報酬、期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに正規の勤務時間が割り振られた日に係る報酬の100分の60以内を支給することができる。
3 第46条第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の休職者の給与について準用する。
(令6(上)管規程12・旧第55条繰下・一部改正)
第5節 費用弁償
(令6(上)管規程12・旧第4節繰下)
(費用弁償の支給)
第70条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定によりパートタイム会計年度任用職員に支給する費用弁償の種類及び額については、川越市企業職員等の旅費に関する規程(平成11年水道部管理規程第4号)別表第1に規定する5級以下の職務にある者の旅費の例による。
3 前項に規定するもののほか、公務のため旅行したパートタイム会計年度任用職員の費用弁償については、川越市企業職員等の旅費に関する規程の適用を受ける職員の旅費の例による。
4 パートタイム会計年度任用職員のうち条例第6条各号に掲げる職員に相当する者には、通勤に要した費用(以下この条において「通勤費用」という。)を支給する。
(令6(上)管規程12・旧第56条繰下)
(1) 条例第6条第1号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員 交通機関等の利用区間についての通勤1回当たりの運賃等の額が最も低廉となるものの通勤した回数分の運賃等の額(その額が5万5,000円を超えるときは5万5,000円)
(3) 条例第6条第3号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員 次に掲げる週5勤務パートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 条例第6条第3号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である週5勤務パートタイム会計年度任用職員以外の週5勤務パートタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である週5勤務パートタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である週5勤務パートタイム会計年度任用職員 第1号及び前号に定める額(これらの額の合計額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)
5 第3項の規定は、週5勤務パートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員について準用する。
7 前各項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員が離職した月にパートタイム会計年度任用職員となった場合において、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当が支給されているときは、当該月に係る通勤費用は支給しない。
8 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤費用については、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。
(令6(上)管規程12・旧第57条繰下)
第4章 雑則
(口座振替の方法による給与の支給)
第72条 給与は、会計年度任用職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(令6(上)管規程12・旧第58条繰下)
(その他)
第73条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(令6(上)管規程12・旧第59条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日(上)管規程第12号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日(上)管規程第15号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1、別表第2及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定及び第3条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程(附則第4項において「新会計年度任用職員給与規程」という。)の規定 令和4年4月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「新給与規程」という。)及び新会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程及び第3条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与規程及び新会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年12月25日(上)管規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1、別表第2及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定及び第3条の規定(川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与規程の規定 令和5年4月1日
(2) 第1条の規定(給与規程第64条第1項及び第2項、第67条第1項並びに第70条の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定及び第3条の規定(会計年度任用職員給与規程第35条第1項及び第53条第1項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与規程の規定 令和5年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「新給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の会計年度任用職員給与規程(以下この項において「新会計年度任用職員給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程及び第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与規程及び新会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和6年3月29日(上)管規程第12号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年6月1日を基準日とする勤勉手当に係る勤務期間(改正後の第42条(改正後の第67条において準用する場合を含む。)に規定する勤務期間をいう。以下この項において同じ。)については、令和5年12月2日から令和6年3月31日までの間における勤務期間を通算して算出するものとする。
別表第1(第7条関係)
(令5(上)管規程12・全改)
会計年度企業職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | |
2 | 163,200 | 209,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | |
4 | 165,500 | 212,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | |
7 | 168,800 | 217,900 | |
8 | 169,900 | 219,600 | |
9 | 170,900 | 221,100 | |
10 | 172,300 | 222,600 | |
11 | 173,600 | 224,100 | |
12 | 174,900 | 225,600 | |
13 | 176,100 | 226,800 | |
14 | 177,600 | 228,200 | |
15 | 179,100 | 229,600 | |
16 | 180,700 | 231,000 | |
17 | 181,800 | 232,400 | |
18 | 183,200 | 234,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | |
20 | 186,000 | 236,900 | |
21 | 187,300 | 238,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | |
23 | 191,800 | 241,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | |
25 | 196,200 | 243,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | |
28 | 200,900 | 247,600 | |
29 | 202,400 | 248,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | |
32 | 206,600 | 251,500 | |
33 | 208,000 | 252,400 | |
34 | 209,300 | 253,300 | |
35 | 210,600 | 254,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | |
37 | 213,200 | 255,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | |
39 | 215,600 | 257,900 | |
40 | 216,700 | 259,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | |
42 | 218,900 | 261,400 | |
43 | 219,900 | 262,500 | |
44 | 220,900 | 263,600 | |
45 | 221,800 | 264,700 | |
46 | 222,700 | 265,800 | |
47 | 223,600 | 266,900 | |
48 | 224,500 | 267,900 | |
49 | 225,400 | 268,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | |
51 | 227,200 | 270,900 | |
52 | 228,100 | 271,800 | |
53 | 228,900 | 272,700 | |
54 | 229,800 | 273,600 | |
55 | 230,700 | 274,500 | |
56 | 231,500 | 275,400 | |
57 | 231,800 | 276,300 | |
58 | 232,600 | 277,200 | |
59 | 233,300 | 278,100 | |
60 | 233,900 | 279,000 | |
61 | 234,500 | 280,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | |
63 | 235,800 | 281,900 | |
64 | 236,300 | 282,800 | |
65 | 236,800 | 283,300 | |
66 | 237,300 | 284,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | |
68 | 238,400 | 285,600 | |
69 | 238,900 | 286,600 | |
70 | 239,400 | 287,400 | |
71 | 239,900 | 288,200 | |
72 | 240,400 | 289,000 | |
73 | 240,900 | 289,700 | |
74 | 241,400 | 290,200 | |
75 | 241,800 | 290,600 | |
76 | 242,300 | 291,000 | |
77 | 242,800 | 291,200 | |
78 | 243,300 | 291,500 | |
79 | 243,800 | 291,700 | |
80 | 244,300 | 292,000 | |
81 | 244,700 | 292,200 | |
82 | 245,200 | 292,400 | |
83 | 245,600 | 292,700 | |
84 | 246,000 | 292,900 | |
85 | 246,400 | 293,200 | |
86 | 246,800 | 293,500 | |
87 | 247,200 | 293,800 | |
88 | 247,600 | 294,100 | |
89 | 248,000 | 294,400 | |
90 | 248,500 | 294,800 | |
91 | 248,800 | 295,100 | |
92 | 249,100 | 295,500 | |
93 | 249,400 | 295,700 | |
94 | 295,900 | ||
95 | 296,200 | ||
96 | 296,600 | ||
97 | 296,800 | ||
98 | 297,100 | ||
99 | 297,500 | ||
100 | 297,900 | ||
101 | 298,100 | ||
102 | 298,400 | ||
103 | 298,800 | ||
104 | 299,100 | ||
105 | 299,300 | ||
106 | 299,600 | ||
107 | 300,000 | ||
108 | 300,300 | ||
109 | 300,500 | ||
110 | 300,900 | ||
111 | 301,300 | ||
112 | 301,600 | ||
113 | 301,800 | ||
114 | 302,000 | ||
115 | 302,300 | ||
116 | 302,700 | ||
117 | 302,900 | ||
118 | 303,100 | ||
119 | 303,400 | ||
120 | 303,700 | ||
121 | 304,100 | ||
122 | 304,300 | ||
123 | 304,600 | ||
124 | 304,900 | ||
125 | 305,200 |
備考 この給料表は、主事、技師、主事補、技師補の職にある職員に適用する。
別表第2(第7条関係)
(令5(上)管規程12・全改)
会計年度企業職給料表(二)
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
22 | 189,600 |
23 | 191,800 |
24 | 194,000 |
25 | 196,200 |
26 | 197,900 |
27 | 199,400 |
28 | 200,900 |
29 | 202,400 |
備考 この給料表は、別表第1の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第3(第7条関係)
会計年度企業職給料表(一)級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 |
別表第4(第8条関係)
ア 会計年度企業職給料表(一)
職種 | 初任給 |
一般事務 | 1級3号給 |
事務補助 | 1級1号給 |
窓口等事務 | 1級5号給 |
備考 この表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で、フルタイム会計年度任用職員として採用される前の経歴等により一定以上の経験年数を有する者の初任給については、管理者が別に定める。
イ 会計年度企業職給料表(二)
職種 | 初任給 |
定型的な労務で、難易度が高くないもの | 1号給 |
定型的な労務で、難易度が相当程度認められるもの | 3号給 |
非定型的な労務又は難易度が高い労務 | 5号給 |
難易度が非常に高い労務 | 29号給 |
備考 この表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で、フルタイム会計年度任用職員として採用される前の経歴等により一定以上の経験年数を有する者の初任給については、管理者が別に定める。
別表第5(第12条・第26条・第57条関係)
使用距離 | 額 |
4km未満 | 2,700円 |
4km以上6km未満 | 3,200円 |
6km以上8km未満 | 4,300円 |
8km以上10km未満 | 5,500円 |
10km以上12km未満 | 6,700円 |
12km以上14km未満 | 7,900円 |
14km以上16km未満 | 9,100円 |
16km以上18km未満 | 10,300円 |
18km以上20km未満 | 11,600円 |
20km以上23km未満 | 12,900円 |
23km以上26km未満 | 14,700円 |
26km以上29km未満 | 16,500円 |
29km以上32km未満 | 18,300円 |
32km以上35km未満 | 20,200円 |
35km以上38km未満 | 22,100円 |
38km以上41km未満 | 24,000円 |
41km以上44km未満 | 26,000円 |
44km以上 | 28,000円 |
別表第6(第41条、第66条関係)
(令6(上)管規程12・追加)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |