○川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程

令和4年9月1日

上下水道局管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員

第1節 給与(第4条―第7条)

第2節 初任給(第8条)

第3節 給料の訂正(第9条)

第4節 地域手当(第10条)

第5節 通勤手当(第11条―第27条)

第6節 特殊勤務手当(第28条)

第7節 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(第29条―第32条)

第8節 期末手当(第33条―第36条)

第9節 勤勉手当(第37条―第43条)

第10節 退職手当(第44条)

第11節 諸手当の支給日(第45条)

第12節 休職者の給与(第46条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員

第1節 報酬(第47条―第57条)

第2節 期末手当(第58条―第61条)

第3節 勤勉手当(第62条―第68条)

第4節 休職者の給与(第69条)

第5節 費用弁償(第70条・第71条)

第4章 雑則(第72条・第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員のうち会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 条例第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 条例第2条第4項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。

(給与の支払)

第3条 会計年度任用職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。

2 給与の支払に当たり法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。

第2章 フルタイム会計年度任用職員

第1節 給与

(給料の支給)

第4条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月21日に支給する。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日(川越市会計年度任用職員である企業職員就業規程(令和4年上下水道局管理規程第6号。以下「会計年度任用職員就業規程」という。)第13条第2項に規定する祝日法による休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日に支給する。

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から会計年度任用職員就業規程第12条の規定による週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 日割り計算による場合において、1日の額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(給与の減額)

第6条 フルタイム会計年度任用職員が会計年度任用職員就業規程第10条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を、会計年度任用職員就業規程第6条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間数を12で除して得た時間数で除して得た額とする。

3 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

4 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の勤務に係る給料から差し引くものとし、退職、休暇等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与額から差し引くものとする。

(給料表)

第7条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 会計年度企業職給料表(一) (別表第1)

(2) 会計年度企業職給料表(二) (別表第2)

2 フルタイム会計年度任用職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(次条において「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第3に定めるとおりとする。

第2節 初任給

第8条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の初任給の基準は、別表第4のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員でその職務の級が2級であるものとなった者の初任給の基準は、管理者が別に定める。

第3節 給料の訂正

第9条 フルタイム会計年度任用職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第4節 地域手当

第10条 地域手当の月額は、給料の月額に、100分の6を乗じて得た額とする。

2 地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の額とする。

第5節 通勤手当

(通勤の定義)

第11条 この規程において、通勤とは、フルタイム会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。

2 この規程において、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自動車等(自動車その他の原動機付の交通の用具及び自転車をいう。以下同じ。)の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(通勤手当の支給額)

第12条 通勤手当の額は、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第6条第1号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として第22条で定める期間(以下「支給単位期間」という。)につき、第17条第3項に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等(条例第6条第1号に規定する「交通機関等」をいう。以下同じ。)を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第6条第2号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 支給単位期間につき、自動車等(同号に規定する「自動車等」をいう。以下同じ。)の片道の使用距離の区分に応じた別表第5に定める額

(3) 条例第6条第3号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次条に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

(併用者の区分及び支給額)

第13条 前条第3号に規定する条例第6条第3号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員の区分及びこれに対応する前条第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条第3号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であるフルタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員 前条第1号及び第2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同条第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第6条第3号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)前条第2号に定める額以上であるフルタイム会計年度任用職員(前号に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 同条第1号に定める額

(3) 条例第6条第3号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前条第2号に定める額未満であるフルタイム会計年度任用職員(第1号に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 同条第2号に定める額

(通勤届の届出)

第14条 フルタイム会計年度任用職員は、新たに条例第6条各号に掲げる職員たる要件を具備するに至った場合又は勤務所、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。

2 フルタイム会計年度任用職員は、前項に規定する変更により条例第6条各号に掲げる職員としての要件を欠くに至った場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第15条 管理者は、フルタイム会計年度任用職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第6条各号に掲げる職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第16条 条例第6条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員であるフルタイム会計年度任用職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難なフルタイム会計年度任用職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認める者とする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第17条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等の利用区間に係る通用期間が支給単位期間である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(2) 定期券を発行していない交通機関等 当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

4 IC定期券(定期券のうちICカードを媒体とするものをいう。)を発行する交通機関等(管理者が別に指定するものに限る。以下この項において「指定交通機関等」という。)を利用する場合であって当該指定交通機関等の利用区間(管理者が別に指定する区間内のものに限る。)が複数あるときの運賃等相当額に係る前項第1号の規定の適用については、同号中「である定期券の価額」とあるのは「である定期券であって、複数の利用区間のうち運賃が最も低廉なものに係るものの価額に管理者が別に定めるところにより算出した額を加えた額」と、「最も低廉となる定期券の価額」とあるのは「定期券の価額に管理者が別に定めるところにより算出した額を加えた額のうち最も低廉なもの」とする。

5 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、第3項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交通の用具)

第18条 条例第6条第2号に規定するその他の交通の用具で管理者が定めるものは、自動車その他の原動機付交通用具及び自転車とする。

(支給日等)

第19条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項各号に定める期間(次項及び第25条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第4条に規定する給料を支給する日(以下「給料支給日」という。)に支給する。ただし、給料支給日までに第14条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、給料支給日に支給することができないときは、給料支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の給料支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 次の各号に掲げる場合の通勤手当の支給単位期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第12条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) フルタイム会計年度任用職員が第12条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第20条 通勤手当の支給は、フルタイム会計年度任用職員に新たに条例第6条各号に掲げる職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が同条各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第14条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けているフルタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第21条 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給されるフルタイム会計年度任用職員について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該フルタイム会計年度任用職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間について、次項に定める区分に応じた額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第6条各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条第1項の規定により停職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休職、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 前項で定める交通機関等に係る通勤手当の返納の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第13条第1号に掲げるフルタイム会計年度任用職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第12条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号に規定する通勤手当の額の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第19条第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 第1項の規定によりフルタイム会計年度任用職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間の定義)

第22条 この規程において、支給単位期間とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(交通機関等に係る通勤手当の支給単位期間)

第23条 交通機関等に係る通勤手当の支給単位期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 定期券を発行していない交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(第21条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由

第24条 支給単位期間は、第20条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条第1項の規定により停職にされ、専従許可を受け、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給しない場合)

第25条 条例第6条各号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。

(通勤手当の特例)

第26条 フルタイム会計年度任用職員のうち、その任期が1の月の2日から末日までにあるものに係る通勤手当の額は、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第6条第1号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 交通機関等の利用区間についての通勤1回当たりの運賃等の額が最も低廉となるものの通勤所要回数分の運賃等の額(その額が5万5,000円を超えるときは5万5,000円)

(2) 条例第6条第2号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 別表第5に規定する額(通勤所要回数が10回に満たない場合にあっては、当該額から当該額に100分の50を乗じて得た額を減じて得た額)

(3) 条例第6条第3号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 次に掲げる額

 条例第6条第3号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であるフルタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員 第1号及び第2号に定める額(これらの額の合計額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)

 条例第6条第3号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員のうち、第1号の規定による額が第2号の規定による額以上であるフルタイム会計年度任用職員(に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 第1号に定める額

 条例第6条第3号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員のうち、第1号の規定による額が第2号の規定による額未満であるフルタイム会計年度任用職員(に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 第2号に定める額

2 前項の規定による通勤手当の支給は、フルタイム会計年度任用職員が条例第6条各号に掲げる職員たる要件が具備されるに至った日の属する月の翌月から開始し、当該通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が離職し、死亡し、又は同条各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った日の属する月の翌月をもって終わる。

3 第1項に規定する通勤手当の支給単位期間は、1箇月とする。

(事後の確認)

第27条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けているフルタイム会計年度任用職員について、その者が条例第6条各号に掲げる職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該フルタイム会計年度任用職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第6節 特殊勤務手当

第28条 特殊勤務手当については、川越市企業職員の給与に関する規程(昭和52年水道部管理規程第8号)の適用を受ける職員の例による。

第7節 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当

(休日勤務手当の支給される日)

第29条 条例第10条第3項の管理者が定める日は、会計年度任用職員就業規程第12条第1項第4項又は第5項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員の場合で、次に定める日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が会計年度任用職員就業規程第12条の規定に基づく週休日に当たるときは、その日の直後の勤務日等(会計年度任用職員就業規程第10条に規定する勤務日等をいう。この条において同じ。)

(2) 前号に規定する勤務日等が条例第10条第3項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は会計年度任用職員就業規程第10条の規定により割り振られた勤務時間の全部について同条に規定する休暇を指定された日(以下これらを「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等

(3) フルタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が休日勤務手当の支給される日を前2号に規定する日以外の日とすることとしたときは、その日

(手当の額)

第30条 条例第8条第1項に規定する時間外勤務手当の額は、第7項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額に正規の勤務時間外に勤務した全時間数を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第10条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第8条第2項に規定する時間外勤務手当の額は、第7項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額に割振り変更前の正規の勤務時間(同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて勤務した全時間数を乗じた額とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第7項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。

4 会計年度任用職員就業規程第10条に規定する休暇を指定された場合において、当該休暇をフルタイム会計年度任用職員が取得したときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該休暇の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第7項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に掲げる割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から100分の25を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給することを要しない。

5 夜間勤務手当の額は、第7項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額に勤務時間数を乗じて得た額とする。

6 休日勤務手当の額は、第7項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135の額に勤務時間数を乗じて得た額とする。

7 第1項第2項及び第3項から前項までに定める勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を、会計年度任用職員就業規程第6条の1週間あたりの勤務時間に52を乗じて得た時間数から、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び会計年度任用職員就業規程第13条第2項に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を12で除して得た時間数をもって除して得た額とする。

(出張中のフルタイム会計年度任用職員の手当)

第31条 公務により出張中のフルタイム会計年度任用職員に対しては、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ管理者が時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務に服することを指示して出張を命じた場合は、この限りでない。

(端数計算)

第32条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の当該勤務をした全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 前項に規定する手当を算定する場合において、当該手当の額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

第8節 期末手当

(期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)

第33条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(条例第12条第2項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)第16条の2各号に掲げる者に相当する者は除く。)のうち、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ6月30日及び12月15日に支給する。ただし、6月30日及び12月15日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い土曜日でない日に支給する。

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員

(3) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員

(4) 専従許可を受けているフルタイム会計年度任用職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)があるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員

2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても期末手当を支給する。

3 前項の規定により期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員には、その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限る。)となった者を含まないものとする。

4 基準日前1箇月以内においてフルタイム会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(令6(上)管規程12・一部改正)

(一時差止処分)

第34条 管理者は、前条に規定する支給日に期末手当を支給することとされていたフルタイム会計年度任用職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定するもののほか、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分に関し必要な事項については、川越市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(期末手当の額)

第35条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間(第36条第1項に規定する在職期間をいう。以下この条及び第60条において同じ。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する在職期間にパートタイム会計年度任用職員であった期間が含まれる場合における期末手当基礎額は、在職期間における次の各号に掲げる支給日(給料支給日及び第47条において読み替えて準用する第4条に規定する報酬を支給する日をいう。以下この条並びに第60条第3項及び第4項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を次項に規定する日数で除して得た額とする。

(1) 月の1日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額

(2) 月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された第49条第2項の規定による報酬の額

(3) 月の1日から末日までにおいてフルタイム会計年度任用職員として在職した期間及びパートタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額並びに第49条第2項の規定による報酬の額の合計額

(4) 前3号に掲げる支給日以外の支給日 零

4 前項次項に規定する日数は、在職期間における支給日のうち前項第1号から第3号までに該当する支給日の日数を合計した日数とする。

5 前2項の規定にかかわらず、在職期間における全ての支給日が第3項第4号に該当する場合における期末手当基礎額は、支給日の前月(基準日に採用される場合にあっては、当該基準日)において割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における給料及びこれに対する地域手当の額並びに報酬の額の合計額とする。

6 第3項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 前5項に規定するもののほか、期末手当基礎額に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5(上)管規程12・令6(上)管規程12・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第36条 前条第1項に規定する在職期間は、次の各号に掲げる期間を合計した期間とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員として在職した期間

(2) パートタイム会計年度任用職員として在職した期間(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員として在職した期間に限る。)

(3) 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用され、在職した期間

(4) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めた採用をされ、在職した期間

2 前項各号の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間については、その全期間

(2) 専従許可を受けていた期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしていた期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下この号において「育児休業条例」という。)第7条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 第6条第1項の規定により給与を減額された期間(管理者が定める期間に限る。)については、その全期間

3 公務傷病等により休職(第46条第1項の規定に規定する休職をいう。)にされていた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

4 条例第12条第2項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の2及び第34条に規定する在職期間については、前2項の規定は適用しない。

(令4(上)管規程12・令6(上)管規程12・一部改正)

第9節 勤勉手当

(令6(上)管規程12・追加)

(勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)

第37条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(条例第12条第2項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の2各号に掲げる者に相当するものを除く。)のうち、第33条第1項第1号から第5号までに掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ6月30日及び12月15日に支給する。ただし、6月30日及び12月15日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い土曜日でない日に支給する。

2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても勤勉手当を支給する。

3 前項の規定により勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員には、その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限る。)となった者を含まないものとする。

4 基準日前1箇月以内においてフルタイム会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(令6(上)管規程12・追加)

(一時差止処分)

第38条 管理者は、前条に規定する支給日に勤勉手当を支給することとされていたフルタイム会計年度任用職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該勤勉手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し勤勉手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、勤勉手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定するもののほか、前項の規定による勤勉手当の支給を一時差し止める処分に関し必要な事項については、川越市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(令6(上)管規程12・追加)

(勤勉手当の額)

第39条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に勤勉手当の支給割合(第41条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第43条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合をいう。)を乗じて得た額とする。この場合において、フルタイム会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(令6(上)管規程12・追加)

(勤勉手当基礎額)

第40条 前条の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、勤務期間(次条に規定する勤務期間をいう。)にパートタイム会計年度任用職員であった期間が含まれる場合における勤勉手当基礎額(第4項及び第5項において「勤勉手当基礎額」という。)は、勤務期間における次の各号に掲げる支給日(第4条に規定する給料を支給する日及び第47条において読み替えて準用する第4条に規定する報酬を支給する日をいう。以下この条及び第65条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を次項に規定する日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 月の1日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額

(2) 月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された第49条第2項の規定による報酬の額

(3) 月の1日から末日までにおいてフルタイム会計年度任用職員として在職した期間及びパートタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額並びに第49条第2項の規定による報酬の額の合計額

(4) 前3号に掲げる支給日以外の支給日 零

3 前項の日数は、勤務期間における支給日のうち前項第1号から第3号までに該当する支給日の日数を合計した日数とする。

4 前2項の規定にかかわらず、勤務期間における全ての支給日が第2項第4号に該当する場合における勤勉手当基礎額は、基準日の前月(基準日に採用される場合にあっては、当該基準日)において、割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における給料及びこれに対する地域手当の額並びに報酬の額の合計額とする。

5 前各号に規定するもののほか、勤勉手当基礎額に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令6(上)管規程12・追加)

(勤勉手当の期間率)

第41条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間(次条において「勤務期間」という。)の区分に応じて別表第6に定める割合とする。

(令6(上)管規程12・追加)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第42条 勤務期間は、次に掲げる期間を合計した期間とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員として在職した期間

(2) パートタイム会計年度任用職員として在職した期間(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員として在職した期間に限る。)

(3) 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用され、在職した期間

(4) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めた採用をされ、在職した期間

2 前項各号の期間の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を除算する。

(1) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間については、その全期間

(2) 専従許可を受けていた期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第36条第2項第3号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしていた期間については、その全期間

(4) 休職にされていた期間については、その全期間

(5) 第6条第1項の規定により給与を減額された期間(管理者が定める期間に限る。)については、その全期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間(会計年度任用職員就業規程第12条の規定に基づく週休日並びに休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合に限る。)については、その全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(7) 会計年度任用職員就業規程第18条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(週休日等を除いた日が30日を超える場合に限る。)については、その全期間。

(8) 会計年度任用職員就業規程第19条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間(30日を超える場合に限る。)については、その全期間

(9) 会計年度任用職員就業規程第24条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間(30日を超える場合に限る。)については、その全期間

3 前項各号の規定にかかわらず、基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、その全期間を除算する。

4 公務傷病等により休職にされていた期間については、前2項の規定にかかわらず、除算しない。

(令6(上)管規程12・追加)

(勤勉手当の成績率)

第43条 成績率は、100分の205の範囲内で、管理者が定めるものとする。

(令6(上)管規程12・追加)

第10節 退職手当

(令6(上)管規程12・旧第9節繰下)

第44条 退職手当の調整額については、零円とする。

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

4 前各項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員に支給する退職手当については、市長の補助職員であるフルタイム会計年度任用職員の例による。

(令6(上)管規程12・旧第37条繰下)

第11節 諸手当の支給日

(令6(上)管規程12・旧第10節繰下)

第45条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び特殊勤務手当は、その月分をその月の勤務に係る給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があると認めるときは、給料支給日以外の日に支給することができる。

(令6(上)管規程12・旧第38条繰下)

第12節 休職者の給与

(令6(上)管規程12・旧第11節繰下)

(休職者の給与)

第46条 フルタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。第69条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

3 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたフルタイム会計年度任用職員には、この規程に別段の定めがない限り、前2項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(令6(上)管規程12・旧第39条繰下・一部改正)

第3章 パートタイム会計年度任用職員

第1節 報酬

(報酬の支給)

第47条 第4条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について準用する。この場合において、第4条中「給料」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた休日等に勤務しなかった場合は、報酬を支給しない。

(令6(上)管規程12・旧第40条繰下)

(報酬の減額)

第48条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次条第2項の規定による報酬の額の合計額を当該報酬を減額しようとする日に当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務時間数で除して得た額とする。

3 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

4 減額すべき報酬額は、減額すべき事由の生じた月以降の勤務に係る報酬から差し引くものとし、退職、休暇等の場合において減額すべき報酬額が、報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与額から差し引くものとする。

(令6(上)管規程12・旧第41条繰下)

(報酬の額)

第49条 報酬の額は、日額で定めるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項の規定による報酬の基本額及び当該基本額に100分の6を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、当該パートタイム会計年度任用職員をフルタイム会計年度任用職員として同一の職務に従事させることとした場合に、第7条及び第8条の規定を適用して得られた号給の給料月額に相当する額を第30条第7項の規定により算出して得た時間数で除して得た額に、勤務する日の割り振られた勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令6(上)管規程12・旧第42条繰下)

(報酬の訂正)

第50条 第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の訂正について準用する。この場合において、同条中「給料」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

(令6(上)管規程12・旧第43条繰下)

(特殊勤務に係る報酬)

第51条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を報酬の基本額で考慮することが適当でないと認められるものに従事するパートタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定するもののほか、特殊勤務に係る報酬については、第28条の規定を準用する。

(令6(上)管規程12・旧第44条繰下)

(時間外勤務に係る報酬)

第52条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、第49条第2項の規定による報酬の額の合計額を当該勤務をした日に当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務時間数で除して得た額(以下「勤務1時間当たりの報酬額」という。)に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第54条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定めるもののほか、会計年度任用職員就業規程第12条第6項の規定により、あらかじめ同条第2項第3項第4項又は第5項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次項に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

4 前項に規定する次項に定める時間は、38時間45分とする。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間(会計年度任用職員就業規程第12条第1項及び第4項から第6項の規定に基づく週休日における勤務のうち前項に定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

6 第30条第4項の規定は、パートタイム会計年度任用職員が会計年度任用職員就業規程第10条に規定する休暇を指定され、当該休暇を取得したときに準用する。この場合において、同項中「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務に係る報酬」と、「第7項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第45条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額」と読み替えるものとする。

7 第2項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(令6(上)管規程12・旧第45条繰下・一部改正)

(夜間勤務に係る報酬)

第53条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(令6(上)管規程12・旧第46条繰下)

(休日勤務手当に係る報酬)

第54条 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の35を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(令6(上)管規程12・旧第47条繰下)

(出張中のパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬)

第55条 公務により出張中のパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬については、第31条の規定を準用する。この場合において、同条中「時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当」とあるのは、「時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬」と読み替えるものとする。

(令6(上)管規程12・旧第48条繰下)

(時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬の端数計算)

第56条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬の計算については、第32条の規定を準用する。この場合において、同条中「時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当」とあるのは、「時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬」と読み替えるものとする。

(令6(上)管規程12・旧第49条繰下)

(時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬の支給日)

第57条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び特殊勤務に係る報酬の支給日については、第45条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び特殊勤務手当」とあるのは、「時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び特殊勤務に係る報酬」と、「給料支給日」とあるのは「第40条第1項の規定により準用する第4条に規定する報酬を支給する日」と読み替えるものとする。

(令6(上)管規程12・旧第50条繰下・一部改正)

第2節 期末手当

(期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員)

第58条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(条例第12条第2項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の2各号に掲げる者に相当する者を除く。)のうち、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ6月30日及び12月15日に支給する。ただし、6月30日及び12月15日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。

(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

(2) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員

(3) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員

(4) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員

(5) 専従許可を受けているパートタイム会計年度任用職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)があるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員

2 第33条第2項から第4項までの規定は、期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員について準用する。

(令6(上)管規程12・旧第51条繰下・一部改正)

(一時差止処分)

第59条 第34条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止処分について準用する。

(令6(上)管規程12・旧第52条繰下)

(期末手当の額)

第60条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の第35条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

2 前項の期末手当基礎額は、それぞれの在職期間における報酬の支給日(月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月に係る報酬の支給日に限る。以下この項において同じ。)において支給された第49条第2項の規定による報酬の額の合計額を当該在職期間における支給日の日数の合計で除して得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前項の規定にかかわらず、在職期間にフルタイム会計年度任用職員であった期間が含まれる場合における期末手当基礎額は、当該在職期間における次の各号に掲げる支給日の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を次項に規定する日数の合計で除して得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された第49条第2項の規定による報酬の額

(2) 月の1日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額

(3) 月の1日から末日までにおいてパートタイム会計年度任用職員として在職した期間及びフルタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された第49条第2項の規定による報酬の額並びに給料及び地域手当の額の合計額

(4) 前3号に掲げる支給日以外の支給日 零

4 前項次項に規定する日数は、在職期間における支給日のうち前項第1号から第3号までに該当する支給日の日数を合計した日数とする。

5 前2項の規定にかかわらず、在職期間における全ての支給日が第3項第4号に該当する場合における期末手当基礎額は、支給日の前月において割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における報酬の額並びに給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

6 前各項に規定するもののほか、期末手当基礎額に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5(上)管規程12・一部改正、令6(上)管規程12・旧第53条繰下・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第61条 第36条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び期末手当の一時差止の在職期間の算定について準用する。この場合において、同条第3項中「第46条第1項」とあるのは、「第69条第1項」と読み替えるものとする。

(令6(上)管規程12・旧第54条繰下・一部改正)

第3節 勤勉手当

(令6(上)管規程12・追加)

(勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員)

第62条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(条例第12条第2項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の2各号に掲げる者に相当する者を除く。)のうち、第58条第1項第1号から第6号までに掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ6月30日及び12月15日に支給する。ただし、6月30日及び12月15日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。

2 第37条第2項から第4項までの規定は、勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員について準用する。

(令6(上)管規程12・追加)

(一時差止処分)

第63条 第38条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の一時差止処分について準用する。

(令6(上)管規程12・追加)

(勤勉手当の額)

第64条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に勤勉手当の支給割合(第66条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第68条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合をいう。)を乗じて得た額とする。この場合において、パートタイム会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(令6(上)管規程12・追加)

(勤勉手当基礎額)

第65条 前条の勤勉手当基礎額は、それぞれの勤務期間における報酬の支給日(月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月に係る報酬の支給日に限る。以下この項において同じ。)において支給された第49条第2項の規定による報酬の額の合計額を当該勤務期間における支給日の日数の合計で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、勤務期間(次条に規定する勤務期間をいう。)にフルタイム会計年度任用職員であった期間が含まれる場合における勤勉手当基礎額(第4項及び第5項において「勤勉手当基礎額」という。)は、勤務期間における次の各号に掲げる支給日の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を次項に規定する日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 月の1日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された第49条第2項の規定による報酬の額

(2) 月の1日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額

(3) 月の1日から末日までにおいてパートタイム会計年度任用職員として在職した期間及びフルタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された第49条第2項の規定による報酬の額並びに給料及び地域手当の額の合計額

(4) 前3号に掲げる支給日以外の支給日 零

3 前項の日数は、勤務期間における支給日のうち前項第1号から第3号までに該当する支給日の日数を合計した日数とする。

4 前2項の規定にかかわらず、勤務期間における全ての支給日が第2項第4号に該当する場合における勤勉手当基礎額は、基準日の前月(基準日に採用される場合にあっては、当該基準日)において、割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における給料及びこれに対する地域手当の額並びに報酬の額の合計額とする。

5 前各項に規定するもののほか、勤勉手当基礎額に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令6(上)管規程12・追加)

(勤勉手当の期間率)

第66条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるパートタイム会計年度任用職員の勤務期間(次条において「勤務期間」という。)の区分に応じて、別表第6に定める割合とする。

(令6(上)管規程12・追加)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第67条 第42条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤務期間の算定について準用する。

(令6(上)管規程12・追加)

(勤勉手当の成績率)

第68条 成績率は、100分の205の範囲内で、管理者が定めるものとする。

(令6(上)管規程12・追加)

第4節 休職者の給与

(令6(上)管規程12・旧第3節繰下)

(休職者の給与)

第69条 パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに正規の勤務時間が割り振られた日(休日等を除く。次項において同じ。)に係る報酬、期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに正規の勤務時間が割り振られた日に係る報酬の100分の60以内を支給することができる。

3 第46条第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の休職者の給与について準用する。

(令6(上)管規程12・旧第55条繰下・一部改正)

第5節 費用弁償

(令6(上)管規程12・旧第4節繰下)

(費用弁償の支給)

第70条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定によりパートタイム会計年度任用職員に支給する費用弁償の種類及び額については、川越市企業職員等の旅費に関する規程(平成11年水道部管理規程第4号)別表第1に規定する5級以下の職務にある者の旅費の例による。

3 前項に規定するもののほか、公務のため旅行したパートタイム会計年度任用職員の費用弁償については、川越市企業職員等の旅費に関する規程の適用を受ける職員の旅費の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員のうち条例第6条各号に掲げる職員に相当する者には、通勤に要した費用(以下この条において「通勤費用」という。)を支給する。

(令6(上)管規程12・旧第56条繰下)

(通勤費用)

第71条 パートタイム会計年度任用職員の通勤費用の支給は、パートタイム会計年度任用職員に新たに条例第6条各号に掲げる職員に相当する要件が具備されるに至った日から開始し、通勤費用を支給されているパートタイム会計年度任用職員が離職し、死亡し、又は同条各号の職員たる要件を欠くに至った日をもって終わる。

2 1週間当たりの勤務日数が5日であるパートタイム会計年度任用職員(以下この条において「週5勤務パートタイム会計年度任用職員」という。)の通勤費用の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第6条第1号に規定する職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 第12条第1号に規定する額

(2) 条例第6条第2号に規定する職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 別表第5に定める額

(3) 条例第6条第3号に規定する職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 第12条第3号に規定する額

3 前項の規定にかかわらず、週5勤務パートタイム会計年度任用職員が月の中途において新たに条例第6条各号に掲げる職員に相当する要件が具備されるに至り、又は通勤費用を支給されている週5勤務パートタイム会計年度任用職員が月の中途において離職し、死亡し、若しくは同条各号に掲げる職員に相当する要件を欠くに至った場合における通勤費用の額は、次の各号に掲げる週5勤務パートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第6条第1号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員 交通機関等の利用区間についての通勤1回当たりの運賃等の額が最も低廉となるものの通勤した回数分の運賃等の額(その額が5万5,000円を超えるときは5万5,000円)

(2) 条例第6条第2号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員 別表第5に定める額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)に通勤した回数を乗じて得た額

(3) 条例第6条第3号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員 次に掲げる週5勤務パートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 条例第6条第3号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である週5勤務パートタイム会計年度任用職員以外の週5勤務パートタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である週5勤務パートタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である週5勤務パートタイム会計年度任用職員 第1号及び前号に定める額(これらの額の合計額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)

 条例第6条第3号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員のうち、第1号の規定による額が前号の規定による額以上である週5勤務パートタイム会計年度任用職員(に掲げる週5勤務パートタイム会計年度任用職員を除く。) 第1号に定める額

 条例第6条第3号に掲げる職員に相当する週5勤務パートタイム会計年度任用職員のうち、第1号の規定による額が前号の規定による額未満である週5勤務パートタイム会計年度任用職員(に掲げる週5勤務パートタイム会計年度任用職員を除く。) 前号に定める額

4 第2項の規定にかかわらず、週5勤務パートタイム会計年度任用職員であって特に必要と認める者の通勤費用の額については、前項の規定を準用する。

5 第3項の規定は、週5勤務パートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員について準用する。

6 前3項の通勤費用は、当該月の勤務に係る第40条第1項の規定により準用する第4条に規定する報酬を支給する日に支給する。

7 前各項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員が離職した月にパートタイム会計年度任用職員となった場合において、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当が支給されているときは、当該月に係る通勤費用は支給しない。

8 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤費用については、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

(令6(上)管規程12・旧第57条繰下)

第4章 雑則

(口座振替の方法による給与の支給)

第72条 給与は、会計年度任用職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(令6(上)管規程12・旧第58条繰下)

(その他)

第73条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令6(上)管規程12・旧第59条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日(上)管規程第12号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日(上)管規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1、別表第2及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定及び第3条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程(附則第4項において「新会計年度任用職員給与規程」という。)の規定 令和4年4月1日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「新給与規程」という。)及び新会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程及び第3条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与規程及び新会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年12月25日(上)管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1、別表第2及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定及び第3条の規定(川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与規程の規定 令和5年4月1日

(2) 第1条の規定(給与規程第64条第1項及び第2項、第67条第1項並びに第70条の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定及び第3条の規定(会計年度任用職員給与規程第35条第1項及び第53条第1項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与規程の規定 令和5年12月1日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「新給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の会計年度任用職員給与規程(以下この項において「新会計年度任用職員給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程及び第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与規程及び新会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年3月29日(上)管規程第12号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年6月1日を基準日とする勤勉手当に係る勤務期間(改正後の第42条(改正後の第67条において準用する場合を含む。)に規定する勤務期間をいう。以下この項において同じ。)については、令和5年12月2日から令和6年3月31日までの間における勤務期間を通算して算出するものとする。

別表第1(第7条関係)

(令5(上)管規程12・全改)

会計年度企業職給料表(一)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

備考 この給料表は、主事、技師、主事補、技師補の職にある職員に適用する。

別表第2(第7条関係)

(令5(上)管規程12・全改)

会計年度企業職給料表(二)

号給

給料月額


1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

備考 この給料表は、別表第1の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第3(第7条関係)

会計年度企業職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

別表第4(第8条関係)

ア 会計年度企業職給料表(一)

職種

初任給

一般事務

1級3号給

事務補助

1級1号給

窓口等事務

1級5号給

備考 この表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で、フルタイム会計年度任用職員として採用される前の経歴等により一定以上の経験年数を有する者の初任給については、管理者が別に定める。

イ 会計年度企業職給料表(二)

職種

初任給

定型的な労務で、難易度が高くないもの

1号給

定型的な労務で、難易度が相当程度認められるもの

3号給

非定型的な労務又は難易度が高い労務

5号給

難易度が非常に高い労務

29号給

備考 この表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で、フルタイム会計年度任用職員として採用される前の経歴等により一定以上の経験年数を有する者の初任給については、管理者が別に定める。

別表第5(第12条・第26条・第57条関係)

使用距離

4km未満

2,700円

4km以上6km未満

3,200円

6km以上8km未満

4,300円

8km以上10km未満

5,500円

10km以上12km未満

6,700円

12km以上14km未満

7,900円

14km以上16km未満

9,100円

16km以上18km未満

10,300円

18km以上20km未満

11,600円

20km以上23km未満

12,900円

23km以上26km未満

14,700円

26km以上29km未満

16,500円

29km以上32km未満

18,300円

32km以上35km未満

20,200円

35km以上38km未満

22,100円

38km以上41km未満

24,000円

41km以上44km未満

26,000円

44km以上

28,000円

別表第6(第41条、第66条関係)

(令6(上)管規程12・追加)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程

令和4年9月1日 上下水道局管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
令和4年9月1日 上下水道局管理規程第7号
令和4年9月30日 上下水道局管理規程第12号
令和4年12月23日 上下水道局管理規程第15号
令和5年12月25日 上下水道局管理規程第12号
令和6年3月29日 上下水道局管理規程第12号