○川越市企業職員等の旅費に関する規程
平成十一年三月二十五日
水道部管理規程第四号
目次
第一章 総則(第一条―第十一条)
第二章 内国旅行の旅費(第十二条―第二十条)
第三章 外国旅行の旅費(第二十一条)
第四章 雑則(第二十二条―第二十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、水道事業及び公共下水道事業の業務(以下「業務」という。)のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員等に対して支給する旅費に関しては、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(平一五(上)管規程九・一部改正)
一 職員 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が、その権限に属する事務の執行を補助させるために任命した者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)をいう。
二 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
三 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間の旅行及び外国における旅行をいう。
四 出張 職員が業務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
(平一五(上)管規程九・令四(上)管規程八・一部改正)
(旅費の支給)
第三条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員が、出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族(旅費法第二条第一項第十号に規定する遺族をいう。以下同じ。)に対し、旅費を支給する。
3 前二項の規定に該当する場合を除くほか、市費により旅行をさせる必要がある場合には、旅費を支給する。
一 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
二 外国旅行への旅行に伴う旅行雑費のうち既に支払った金額で、当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅行命令)
第四条 前条第一項の規定に該当する旅行は、管理者又は管理者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令(以下「旅行命令」という。)によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書(様式第一号)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。
6 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令に従わない旅行)
第五条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第三項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前二項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
10 死亡手当は、職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合において、定額により支給する。
(旅費の計算)
第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第八条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
第九条 一日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(市費により旅行させる場合の旅費)
第十条 第三条第三項の規定により支給する旅費は、用務の内容、支給をうける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、管理者が定める。
第二章 内国旅行の旅費
(路程の計算)
第十二条 内国旅行における路程の計算は、次の各号の区分に従い行うものとする。
一 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
二 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
三 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第一項第三号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
(平一二(水)管規程四・平一五(上)管規程一九・平一九(上)管規程一〇・一部改正)
一 急行料金を徴する線路による旅行の場合 運賃のほか、その乗車に要する急行料金
二 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合 運賃、前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
2 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合は、二等の旅客運賃とする。
3 第一項第一号に規定する急行料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で当該普通急行列車又は特別急行列車の乗車区間が片道五十キロメートル以上の場合に限り、支給する。
4 第一項第二号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で当該普通急行列車の乗車区間が片道五十キロメートル以上の場合に限り、支給する。
(船賃)
第十四条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において運賃という。)、寝台料金及び座席指定料金による。この場合において、運賃、寝台料金及び座席指定料金の支給方法については、次のとおりとする。
一 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
三 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
四 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
五 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第十五条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第十六条 車賃の額は、一キロメートルにつき五十円とする。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、路程一・五キロメートル以上の旅行に限り、支給する。
3 車賃は、路程ごとに計算する。
4 前項の路程に一キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(日当)
第十七条 日当の額は、別表第一の定額による。
2 日当は、埼玉県内の区域への旅行(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。)以外の旅行に限り、支給する。
3 長期の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行その他の管理者が定める旅行の日当の額は、第一項の規定にかかわらず、管理者が定める額とする。ただし、その額は、当該旅行の内容等に応じ、日当の定額を超えることができない。
(平二六(上)管規程三・一部改正)
(宿泊料)
第十八条 宿泊料の額は、別表第一の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第十九条 食卓料の額は、別表第一の定額による。
2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(遺族の旅費)
第二十条 第三条第二項の規定により支給する旅費については、旅費法の規定するところに準じ管理者が定める。
第三章 外国旅行の旅費
(旅費の額等)
第二十一条 外国旅行の旅費の額は、次に掲げるところによる。
一 鉄道賃 旅客運賃、急行料金及び寝台料金
二 船賃 旅客運賃及び寝台料金
三 航空賃 旅客運賃
四 車賃 実費額
五 日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当 別表第二の定額
六 旅行雑費 実費額
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
3 前二項に定めるもののほか、外国旅行の旅費については、旅費法の規定するところに準じ管理者が定める。
第四章 雑則
(旅費の調整)
第二十三条 あらかじめ宿泊施設が指定されている場合の宿泊料は、宿泊料定額の範囲内の実費額とする。
第二十四条 管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 管理者は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、特に必要と認められる場合に限り、旅費を支給することができる。
(その他)
第二十五条 この規程に定めるもののほか、旅費の支給については、旅費法に規定するところに準じ管理者が定める。
附則
1 この規程は、平成十一年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
2 川越市企業職員の旅費に関する規程(昭和四十三年水道部管理規程第三号)は、廃止する。
附則(平成一二年一二月二六日(水)管規程第四号)
この規程は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一五年四月一日(上)管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年九月三〇日(上)管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年九月二八日(上)管規程第一〇号)
この規程は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日(上)管規程第三号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(令和四年九月一日(上)管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第一(第十七―第十九条関係)
(令四(上)管規程八・一部改正)
区分 | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) |
九級及び八級の職務にある者 | 三、〇〇〇円 | 一五、四〇〇円 | 三、〇〇〇円 |
七級及び六級の職務にある者 | 三、〇〇〇円 | 一四、四〇〇円 | 二、六〇〇円 |
五級以下の職務にある者 | 二、九〇〇円 | 一三、七〇〇円 | 二、二〇〇円 |
備考 級とは、川越市企業職員の給与に関する規程(昭和五十二年水道部管理規程第八号)第六条第一項に規定する企業職給料表(一)及び企業職給料表(二)並びに川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程(令和四年上下水道局管理規程第七号)第七条に規定する給料表の級をいう。
別表第二(第二十一条関係)
(平二六(上)管規程三・令四(上)管規程八・一部改正)
種類 区分 | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | 死亡手当 | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||
九級及び八級の職務にある者 | 八、三〇〇円 | 七、〇〇〇円 | 五、六〇〇円 | 五、一〇〇円 | 二五、七〇〇円 | 二一、五〇〇円 | 一七、二〇〇円 | 一五、五〇〇円 | 七、七〇〇円 | 六四〇、〇〇〇円 |
七級及び六級の職務にある者 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 |
五級以下の職務にある者 | 六、二〇〇円 | 五、二〇〇円 | 四、二〇〇円 | 三、八〇〇円 | 一九、三〇〇円 | 一六、一〇〇円 | 一二、九〇〇円 | 一一、六〇〇円 | 五、八〇〇円 | 四九〇、〇〇〇円 |
備考
一 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)において定められている都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として同規程で定められている地域のうち指定都市の地域以外の地域で同規程で定められている地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として同規程で定められている地域のうち指定都市の地域以外の地域で同規程で定められている地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。
二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
三 級とは、川越市企業職員の給与に関する規程第六条第一項に規定する企業職給料表(一)及び企業職給料表(二)並びに川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程第七条に規定する給料表の級をいう。
(平26(上)管規程3・全改)
(平26(上)管規程3・全改)
(平15(上)管規程9・一部改正)