○川越市企業職員の給与に関する規程
昭和52年10月1日
水道部管理規程第8号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 初任給(第8条―第10条の2)
第3章 昇格その他の異動(第11条―第14条)
第4章 昇給(第15条―第24条)
第5章 諸手当
第1節 管理職手当(第25条)
第2節 削除
第3節 扶養手当(第29条―第32条)
第4節 地域手当(第33条)
第5節 住居手当(第34条―第43条)
第6節 通勤手当(第44条―第54条)
第7節 特殊勤務手当(第55条・第56条)
第8節 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(第57条―第62条)
第9節 管理職員特別勤務手当(第62条の2・第62条の3)
第10節 期末手当(第63条―第65条)
第11節 勤勉手当(第66条―第70条)
第12節 退職手当(第71条)
第13節 諸手当の支給定日等(第72条・第73条)
第6章 補則(第74条―第77条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第1号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。
2 給与の支払いにあたつては、法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。
(給与の支給)
第3条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月21日に支給する。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日(川越市企業職員就業規則(昭和48年水道部管理規程第7号。以下「就業規則」という。)第13条第1項に規定する祝日法による休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日に支給する。
(平16(上)管規程7・全改、平20(上)管規程4・一部改正)
第4条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 日割計算による場合1日の額に円位未満の端数を生じるときは、その端数は1円として計算する。
(平16(上)管規程7・全改、平20(上)管規程4・一部改正)
(給与の額)
第5条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認があつた場合(組合休暇及び介護休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において当該額に1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 就業規則第16条第2項第3号に規定する場合における病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、前項の規定にかかわらず、給料の100分の10を減額して給与を支給する。
5 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし、退職、休暇等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与額から差し引くものとする。
(平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平13(水)管規程5・平15(上)管規程8・平18(上)管規程4・平19(上)管規程4・平20(上)管規程4・平22(上)管規程5・平28(上)管規程16・平30(上)管規程13・一部改正)
(給料表)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(一) (別表第1)
(2) 企業職給料表(二) (別表第2)
2 前項の給料表は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)である職員以外の全ての職員に適用するものとする。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、就業規則第6条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭61(水)管規程1・全改、平14(水)管規程4・平20(上)管規程4・令4(上)管規程8・令5(上)管規程8・一部改正)
(職務の級の標準的な職務の内容)
第7条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。
(昭61(水)管規程1・昭63(水)管規程2・平28(上)管規程8・一部改正)
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第8条 新たに職員となる者の職務の級は、前条に規定する級別基準職務表に定める基準に従い決定する。
(昭63(水)管規程2・平28(上)管規程8・一部改正)
(初任給基準表)
第9条 新たに職員となつた者の給料月額の基準は、別表第4に定めるとおりとする。
(昭61(水)管規程1・全改、平7(水)管規程3・一部改正)
(初任給の決定)
第10条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における号給のうちにない場合には、他の職員との均衡を考慮し決定する。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を越えて有する場合においては、それより上位の給料月額とすることができる。
2 規程の適用を受けない市職員から新たに規程の適用を受ける職員となつた者の級及び号給は、異動により昇任、昇格、昇給又は降格をした場合を除き従前に受けていた級及び給料月額(第6条の規定にない級から異動した者については、給料月額)に準じた級及び号給とする。
(昭63(水)管規程2・平7(水)管規程3・一部改正)
第10条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の号給は、第8条から第10条の規定により定められた初任給の基準に従い決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、就業規則第6条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た算出率を乗じて得た額とする。
2 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の号給は、第8条から第10条の規定により定められた初任給の基準に従い決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、就業規則第6条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た算出率を乗じて得た額とする。
(平20(上)管規程4・追加)
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第11条 職員の昇格の基準については、この規程の定めるところによるもののほか、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)及び川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第8号)を準用する。
2 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の級別資格基準は、管理者が別に定める。
3 職員が、生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害がある状態となつた場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昭63(水)管規程2・平19(上)管規程4・平22(上)管規程2・平30(上)管規程9・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第12条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(平19(上)管規程4・全改)
(降格の場合の号給)
第13条 職員(企業職給料表(一)の適用を受ける職員に限る。)を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員(企業職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(平19(上)管規程4・全改、令6(上)管規程10・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第14条 育児休業をした職員(育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員をいう。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給を行う日として管理者が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平20(上)管規程4・追加)
第4章 昇給
(平20(上)管規程4・追加)
2 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
3 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平20(上)管規程4・追加)
(平19(上)管規程4・全改、平20(上)管規程4・旧第18条繰上・一部改正、令5(上)管規程8・一部改正)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平19(上)管規程4・全改、平20(上)管規程4・旧第19条繰上・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、第15条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(平19(上)管規程4・全改、平20(上)管規程4・旧第20条繰上・一部改正)
(平19(上)管規程4・全改、平20(上)管規程4・旧第21条繰上・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第21条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平19(上)管規程4・全改、平20(上)管規程4・旧第22条繰上・一部改正)
(号給決定の特例)
第22条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(平20(上)管規程4・追加)
第23条 削除
(平20(上)管規程4)
(給料の訂正)
第24条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
(平19(上)管規程4・全改)
第5章 諸手当
第1節 管理職手当
(支給の範囲及び支給額)
第25条 管理職手当を支給する職及び支給月額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあつてはその額に就業規則第6条第2項から第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 局長及び理事 7万5,000円
(2) 副局長及び参事 6万1,000円
(3) 課長、所長及び副参事 5万5,000円
(4) 副課長、副所長及び主幹 4万5,000円
2 前項の職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。
(昭61(水)管規程5・平元(水)管規程7・平4(水)管規程8・平5(水)管規程3・平7(水)管規程3・平8(水)管規程1・平10(水)管規程3・平13(水)管規程5・平15(上)管規程8・平18(上)管規程7・平19(上)管規程4・平20(上)管規程4・平21(上)管規程9・平25(上)管規程5・平28(上)管規程8・平30(上)管規程6・令5(上)管規程8・令6(上)管規程10・一部改正)
第2節 削除
第26条から第28条まで 削除
第3節 扶養手当
(支給額)
第29条 扶養手当の月額は、給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
(昭59(水)管規程1・昭59(水)管規程4・昭61(水)管規程1・昭61(水)管規程5・昭61(水)管規程8・昭63(水)管規程2・平3(水)管規程8・平5(水)管規程5・平6(水)管規程5・平7(水)管規程3・平7(水)管規程5・平8(水)管規程3・平9(水)管規程9・平10(水)管規程12・平12(水)管規程5・平14(水)管規程13・平15(上)管規程21・平17(上)管規程9・平19(上)管規程4・平19(上)管規程13・平28(上)管規程20・一部改正)
(届出)
第30条 新たに職員となつた者に扶養親族(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「企9級職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企9級職員から企9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに扶養親族届によりその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(企9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び企9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)
(平5(水)管規程5・平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平28(上)管規程20・一部改正)
(認定)
第31条 給与条例第5条第2項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
2 管理者は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 管理者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
4 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第5条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
(平20(上)管規程3・全改)
(支給の始期及び終期)
第32条 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(企9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、企9級職員から企9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第30条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企9級職員以外の職員となつた日、職員に扶養親族(企9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、企9級職員以外の職員から企9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企9級職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(企9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第30条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(企9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第30条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第30条の規定による届出に係るものがある企9級職員が企9級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第30条の規定による届出に係るものがある企8級職員が企8級職員及び企9級職員以外の職員となつた場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第30条の規定による届出に係るものがある職員で企8級職員及び企9級職員以外のものが企8級職員となつた場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第30条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(平5(水)管規程5・平9(水)管規程9・平19(上)管規程4・平19(上)管規程13・平28(上)管規程20・一部改正)
第4節 地域手当
(平18(上)管規程4・改称)
第33条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の6を乗じて得た額とする。
2 地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもつて地域手当の額とする。
(平18(上)管規程4・全改、平19(上)管規程4・令4(上)管規程8・一部改正)
第5節 住居手当
(1) 月額1万7,800円未満の家賃を支払つている職員 5,800円
(2) 月額1万7,800円以上2万3,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
(3) 月額2万3,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,500円を超えるときは、1万7,500円)を1万1,000円に加算した額
(令6(上)管規程10・全改)
(平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・令6(上)管規程10・一部改正)
第36条から第38条まで 削除
(令6(上)管規程10)
(届出)
第39条 新たに給与条例第5条の3の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める様式の住居届により、その居住の事情等を速やかに管理者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅及び家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・令6(上)管規程10・一部改正)
(平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・令6(上)管規程10・一部改正)
(家賃の算定の基準)
第41条 第39条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、管理者が定める。
(平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・一部改正)
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令6(上)管規程10・一部改正)
(事後の確認)
第43条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第5条の3の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第6節 通勤手当
(通勤の定義)
第44条 給与条例第6条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。
(令4(上)管規程8・一部改正)
(1) 給与条例第6条第1号に掲げる職員 通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として第52条の3で定める期間(以下「支給単位期間」という。)につき、第50条第3項に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第6条第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、自動車等の使用距離が片道4キロメートル未満の職員にあつては2,700円、その他の職員にあつては自動車等の使用距離の区分に応じた次の表に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤所要回数が平均10回に満たない職員にあつては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
使用距離 | 4キロメートル以上6キロメートル未満 | 6キロメートル以上8キロメートル未満 | 8キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上12キロメートル未満 |
額 | 3,200円 | 4,300円 | 5,500円 | 6,700円 |
使用距離 | 12キロメートル以上14キロメートル未満 | 14キロメートル以上16キロメートル未満 | 16キロメートル以上18キロメートル未満 | 18キロメートル以上20キロメートル未満 |
額 | 7,900円 | 9,100円 | 1万300円 | 1万1,600円 |
使用距離 | 20キロメートル以上23キロメートル未満 | 23キロメートル以上26キロメートル未満 | 26キロメートル以上29キロメートル未満 | 29キロメートル以上32キロメートル未満 |
額 | 1万2,900円 | 1万4,700円 | 1万6,500円 | 1万8,300円 |
使用距離 | 32キロメートル以上35キロメートル未満 | 35キロメートル以上38キロメートル未満 | 38キロメートル以上41キロメートル未満 | 41キロメートル以上44キロメートル未満 |
額 | 2万200円 | 2万2,100円 | 2万4,000円 | 2万6,000円 |
使用距離 | 44キロメートル以上 |
| ||
額 | 2万8,000円 |
(昭59(水)管規程1・昭59(水)管規程4・昭61(水)管規程1・昭62(水)管規程7・平元(水)管規程7・平3(水)管規程8・平8(水)管規程3・平14(水)管規程4・平16(上)管規程7・平18(上)管規程4・平20(上)管規程4・令5(上)管規程8・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第46条 前条第3号に規定する給与条例第6条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する前条第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第6条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第45条第1号及び第2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同条第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第6条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が第45条第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第1号に定める額
(3) 給与条例第6条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が第45条第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2号に定める額
(昭59(水)管規程1・昭59(水)管規程4・昭61(水)管規程1・昭62(水)管規程7・平元(水)管規程7・平3(水)管規程8・平7(水)管規程3・平8(水)管規程3・平16(上)管規程7・一部改正)
(届出)
第47条 職員は、新たに給与条例第6条の職員たる要件を具備するに至つた場合又は勤務所、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合には通勤届により、その通勤の実情を速かに管理者に届け出なければならない。
(平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・令4(上)管規程8・一部改正)
(平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平16(上)管規程7・令4(上)管規程8・一部改正)
(支給範囲の特例)
第49条 給与条例第6条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。
(平元(水)管規程7・平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平16(上)管規程7・平18(上)管規程10・一部改正)
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第50条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の勤務の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(2) 定期券を発行していない交通機関等 当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であつて最も低廉となるもの。ただし、交替制勤務者等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であつて最も低廉となるものとする。
4 IC定期券(定期券のうちICカードを媒体とするものをいう。)を発行する交通機関等(管理者が別に指定するものに限る。以下この項において「指定交通機関等」という。)を利用する場合であつて当該指定交通機関等の利用区間(管理者が別に指定する区間内のものに限る。)が複数あるときの運賃等相当額に係る前項第1号の規定の適用については、同号中「である定期券の価額」とあるのは「である定期券であつて、複数の利用区間のうち運賃が最も低廉なものに係るものの価額に管理者が別に定めるところにより算出した額を加えた額」と、「最も低廉となる定期券の価額」とあるのは「定期券の価額に管理者が別に定めるところにより算出した額を加えた額のうち最も低廉なもの」とする。
(平元(水)管規程8・平4(水)管規程9・平5(水)管規程1・平16(上)管規程7・平31(上)管規程3・一部改正)
(交通の用具)
第51条 給与条例第6条第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。
(平元(水)管規程7・平16(上)管規程7・平19(上)管規程9・一部改正)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(平16(上)管規程7・追加、令4(上)管規程8・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第52条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第6条の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第47条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(平16(上)管規程7・一部改正)
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第6条の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第2号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条(配偶者同行休業条例第6条第2項において準用する場合を含む。次条第2項第2号及び第52条の4第2項において同じ。)の承認を受けて配偶者同行休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休職、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第46条第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第45条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号に規定する通勤手当の額の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第51条の2第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
(平16(上)管規程7・追加、平27(上)管規程4・平28(上)管規程16・令4(上)管規程8・一部改正)
(1) 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 定期券を発行していない交通機関等 1箇月
(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他離職をすること。
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業条例第2条の承認を受けて配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他管理者の定める事由
(平16(上)管規程7・追加、平19(上)管規程9・平27(上)管規程4・令4(上)管規程8・令5(上)管規程8・一部改正)
2 月の途中において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は配偶者同行休業条例第2条の承認を受けて配偶者同行休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(平16(上)管規程7・追加、平20(上)管規程4・平27(上)管規程4・令4(上)管規程8・一部改正)
(支給しない場合)
第53条 給与条例第6条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。
(平16(上)管規程7・一部改正)
(事後の確認)
第54条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第6条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平16(上)管規程7・一部改正)
第7節 特殊勤務手当
(手当の種類等)
第55条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額は、次に掲げるとおりとする。
手当の種類 | 支給を受ける職員の範囲 | 支給区分 | 支給額 | 1箇月の上限 |
特殊車両運転手当 | 特殊車両の運転及び作業に従事した職員 | 日額 | 200円 | 3,000円 |
水道管路維持作業手当 | 上水道管路の修繕等に従事した職員 | 日額 | 150円 | 3,300円 |
石綿管の改修作業等に従事した職員 | 日額 | 370円 | ||
下水管路維持作業手当 | 下水管路及び下水ポンプ場の維持管理に従事した職員 | 日額 | 420円 |
|
排水等調査指導手当 | 工場排水等の調査において排水の採取等に従事した職員 | 日額 | 370円 |
|
下水道使用料滞納処分業務手当 | 下水道使用料の滞納処分に係る捜索、差押え、公売又は差し押さえた債権の取立ての業務に従事した職員 | 日額 | 200円 | 3,000円 |
下水道事業受益者負担金滞納処分業務手当 | 下水道事業受益者負担金の滞納処分に係る捜索、差押え、公売又は差し押さえた債権の取立ての業務に従事した職員 | 日額 | 200円 | 3,000円 |
備考
1 日額で支給される特殊勤務手当において、半日勤務の場合の額は、日額の2分の1の額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 手当の種類に重複して該当する者は、その主たる職種について支給し、重複支給はしない。ただし、特殊車両運転手当については、この限りでない。なお、水道管路維持作業手当における支給を受ける職員の範囲は2項目に渡るが、それらの合算額の支給は1箇月あたり3,300円を超えることはできない。
2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の特殊勤務手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による特殊勤務手当の額に、就業規則第7条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平3(水)管規程3・平5(水)管規程1・平14(水)管規程4・平15(上)管規程8・平18(上)管規程7・平20(上)管規程4・平22(上)管規程6・平27(上)管規程4・平30(上)管規程9・令5(上)管規程8・一部改正)
(支給期間と支給制限)
第56条 特殊勤務手当の支給期間は月の1日から末日までとし、月額により支給される特殊勤務手当は、その期間のうち15日以上当該特殊勤務手当に係る業務等に従事しなかつた職員には支給しない。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の支給の制限については、管理者が定める。
(平16(上)管規程7・平20(上)管規程4・令5(上)管規程8・一部改正)
第8節 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当
第57条及び第58条 削除
(平7(水)管規程3)
(休日勤務手当の支給される日)
第59条 給与条例第10条第3項の管理者が定める日は、就業規則第12条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が就業規則第12条に基づく週休日に当たるときは、その日の直後の勤務日等(就業規則第13条第2項に規定する勤務日等をいう。この条において同じ。)
(2) 前号に規定する勤務日等が給与条例第10条第3項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は就業規則第11条の2の規定により割り振られた勤務時間の全部について同条に規定する休暇を指定された日(以下この号において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等
(3) 職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が休日勤務手当の支給される日を前2号に規定する日以外の日とすることとしたときは、その日
(平7(水)管規程3・全改、平10(水)管規程3・令4(上)管規程8・一部改正)
(手当の額)
第60条 給与条例第8条第1項に規定する時間外勤務手当の額は、勤務1時間当たりの給与額に次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額に正規の勤務時間外に勤務した全時間数を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(給与条例第10条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 給与条例第8条第2項に規定する時間外勤務手当の額は、勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間数を乗じた額とする。
4 給与条例第8条第2項の管理者が別に定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。
(1) 交替制勤務職員等(就業規則第12条第2項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員をいう。以下同じ。)の割振り変更前の正規の勤務時間が就業規則第6条に規定する1週間当たりの勤務時間(以下「基準勤務時間」という。)に満たない場合で、当該週の勤務時間が基準勤務時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
(2) 交替制勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間に満たない場合で、当該週の勤務時間が基準勤務時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、基準勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第10項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。
6 就業規則第11条の2に規定する休暇を指定された場合において、当該休暇を職員が取得したときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該休暇の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第10項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては100分の50から100分の25を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給することを要しない。
8 夜間勤務手当の額は、勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額に、勤務時間数を乗じて得た額とする。
9 休日勤務手当の額は、勤務1時間当たり給与額の100分の135の額に勤務時間数を乗じて得た額とする。
11 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料月額とこれに対する地域手当の月額の合計額を、1月当たり勤務時間数に就業規則第6条第2項から第4項の規定に基づき定められたそれぞれの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数をもつて除して得た額とする。
(平6(水)管規程1・平7(水)管規程3・平7(水)管規程4・平10(水)管規程3・平13(水)管規程5・平14(水)管規程4・平17(上)管規程1・平18(上)管規程4・平20(上)管規程4・平22(上)管規程10・令5(上)管規程8・一部改正)
(出張中の職員の手当)
第61条 公務により出張中の職員に対しては、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ管理者が時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務に服することを指示して出張を命じた場合は、この限りでない。
(平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平20(上)管規程4・一部改正)
(端数計算)
第62条 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務の時間数は、その月の勤務した全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合においてその時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 前項に規定する勤務の手当を算定する場合において当該額に、1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
第9節 管理職員特別勤務手当
(平3(水)管規程8・追加、令4(上)管規程8・一部改正)
第62条の2 削除
(平7(水)管規程3)
(管理職員特別勤務手当の額)
第62条の3 管理職員特別勤務手当の額は、給与条例第11条の2に規定する勤務1回につき、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 局長及び理事 1万2,000円
(2) 副局長及び参事 1万円
(3) 課長、所長及び副参事 8,000円
(4) 副課長、副所長及び主幹 6,000円
3 給与条例第11条の2第2項に規定する勤務1回につき、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 局長及び理事 6,000円
(2) 副局長及び参事 5,000円
(3) 課長、所長及び副参事 4,000円
(4) 副課長、副所長及び主幹 3,000円
4 給与条例第11条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員(同条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。次条において同じ。)その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平3(水)管規程8・追加、平5(水)管規程3・平7(水)管規程3・平8(水)管規程1・平10(水)管規程3・平13(水)管規程5・平15(上)管規程8・平18(上)管規程7・平19(上)管規程4・平25(上)管規程5・平28(上)管規程8・平30(上)管規程6・令6(上)管規程10・一部改正)
第10節 期末手当
(平3(水)管規程8・旧第9節繰下)
(期末手当の支給を受ける職員)
第63条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第65条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員に対してそれぞれ6月15日及び12月5日に支給する。ただし、6月15日及び12月5日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給料の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定に該当して停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 基準日において育児休業をしている職員(育児休業法第2条第1項の承認を受けている職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員
(6) 配偶者同行休業職員(配偶者同行休業条例第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)
2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員以外の職員についても期末手当を支給する。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者
(3) その退職の後、引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(第65条において「国等」という。)の常勤の職員(管理者の定める者に限る。)となつた者
(昭61(水)管規程5・平元(水)管規程7・平元(水)管規程8・平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平11(水)管規程8・平14(水)管規程4・平14(水)管規程13・平16(上)管規程2・平20(上)管規程4・平22(上)管規程13・平27(上)管規程4・令4(上)管規程8・令5(上)管規程8・一部改正)
第63条の2 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(平24(上)管規程2・追加)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業職給料表(一) | 職務の級9級の職員 | 100分の20 |
職務の級8級及び7級の職員 | 100分の15 | |
職務の級6級の職員 | 100分の10 | |
職務の級5級の職員 | 100分の5 | |
企業職給料表(二) | 職務の級3級及び2級の職員 | 100分の5 |
(1) 企業職給料表(一)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうち最下位の職務の級に属する職員で管理者が特に必要と認める職員 100分の10
(2) 企業職給料表(一)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうち最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員 100分の5
(3) 企業職給料表(二)に対応する職員欄に掲げる職員のうち職務の級が3級の職員で管理者が定める年齢を超える職員 100分の10
6 第1項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 附則第6項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第64条第4項の企業職給料表(一)の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同条第4項の企業職給料表(一)に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)(附則第6項第1号の最低号給に達しない場合にあつては、同項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第64条第4項の企業職給料表(一)の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同条第4項の企業職給料表(一)に規定する割合を乗じて得た額を加算した額))
(平元(水)管規程7・平2(水)管規程4・平3(水)管規程8・平5(水)管規程5・平6(水)管規程5・平9(水)管規程9・平10(水)管規程3・平11(水)管規程8・平12(水)管規程5・平13(水)管規程5・平14(水)管規程4・平14(水)管規程13・平15(上)管規程8・平15(上)管規程21・平18(上)管規程4・平20(上)管規程4・平21(上)管規程8・平22(上)管規程13・平31(上)管規程4・令2(上)管規程10・令3(上)管規程7・令4(上)管規程8・令5(上)管規程8・令5(上)管規程12・一部改正)
(1) 第63条第1項第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下この号において「育児休業条例」という。)第7条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(5) 第5条第1項の規定により給与を減額された期間(管理者が定める期間に限る。)については、その全期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(第10条の2第1項に規定する算出率をいう。第69条第1項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
2 公務傷病等による休職者(第74条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。第66条第2項第1号及び第69条第1項第4号において同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(1) 給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員
(2) 国等の職員(管理者の定める者に限る。)
(平3(水)管規程2・平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平11(水)管規程8・平14(水)管規程13・平20(上)管規程4・平27(上)管規程4・平28(上)管規程8・令4(上)管規程8・令4(上)管規程10・令5(上)管規程8・一部改正)
第11節 勤勉手当
(平3(水)管規程8・旧第10節繰下)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第66条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第69条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ6月15日及び12月5日に支給する。ただし、6月15日及び12月5日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日の最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 基準日に在職する職員のうち次に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第63条第1項第3号、第4号及び第6号のいずれかに該当する者
(3) 基準日において育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
3 第1項の規定にかかわらず、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) 第63条第2項第2号及び第3号に掲げる者
(昭61(水)管規程5・平元(水)管規程8・平7(水)管規程3・平11(水)管規程8・平14(水)管規程4・平20(上)管規程4・平22(上)管規程13・平24(上)管規程2・平27(上)管規程4・令4(上)管規程8・令5(上)管規程8・一部改正)
(2) 前条第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
4 第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平2(水)管規程4・全改、平12(水)管規程5・平14(水)管規程4・平14(水)管規程13・平17(上)管規程9・平18(上)管規程4・平19(上)管規程13・平20(上)管規程4・平21(上)管規程8・平22(上)管規程13・平26(上)管規程11・平28(上)管規程8・平28(上)管規程19・平28(上)管規程20・平30(上)管規程4・平30(上)管規程13・平31(上)管規程4・令4(上)管規程8・令4(上)管規程15・令5(上)管規程8・令5(上)管規程12・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第68条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 第63条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第65条第1項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 給与条例第15条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から就業規則第12条の規定に基づく週休日並びに給与条例第10条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」をいう。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(8) 就業規則第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(9) 就業規則第18条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(10) 就業規則第19条の3の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(平元(水)管規程8・平7(水)管規程3・平11(水)管規程8・平14(水)管規程13・平20(上)管規程4・平27(上)管規程4・平28(上)管規程8・平28(上)管規程16・令4(上)管規程8・令4(上)管規程10・一部改正)
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の205
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50.25
(平14(水)管規程4・全改、平14(水)管規程13・平17(上)管規程9・平19(上)管規程13・平20(上)管規程4・平22(上)管規程13・平23(上)管規程7・平26(上)管規程11・平28(上)管規程8・平28(上)管規程19・平28(上)管規程20・平30(上)管規程4・平30(上)管規程13・平31(上)管規程4・令4(上)管規程15・令5(上)管規程8・令5(上)管規程12・一部改正)
第12節 退職手当
(平3(水)管規程8・旧第11節繰下、令4(上)管規程8・一部改正)
第71条 職員に支給する退職手当については、市長の補助職員の退職手当の例による。
第13節 諸手当の支給定日等
(平3(水)管規程8・旧第12節繰下)
(諸手当の支給日)
第72条 管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当は給料の支給方法に準じて支給する。
2 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日までに支給する。
3 特殊勤務手当の支給については、前項に定められている支給方法に準じて支給するものとする。
4 管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(平元(水)管規程8・平3(水)管規程8・平7(水)管規程3・平18(上)管規程4・平20(上)管規程4・平22(上)管規程6・令4(上)管規程8・一部改正)
第73条 削除
(平7(水)管規程3)
第6章 補則
(休職者の給与)
第74条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(平元(水)管規程7・平2(水)管規程4・平7(水)管規程3・平11(水)管規程8・平14(水)管規程4・平18(上)管規程4・平20(上)管規程4・令4(上)管規程8・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第75条 会計年度任用職員である職員の給与は、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮し、別に定める。
(令4(上)管規程8・全改)
(平20(上)管規程4・追加、令4(上)管規程8・令5(上)管規程8・一部改正)
(口座振替の方法による給与の支給)
第76条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(その他)
第77条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(平16(上)管規程7・追加)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、従前の規定によつてなされた職員の給与に関する法定及び手続は、この規程の各相当規定によつてなされたものとみなす。
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 57歳 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 56歳 |
(平19(上)管規程4・追加、平20(上)管規程4・一部改正)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5(上)管規程8・全改)
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用された職員
(2) 川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第16号)第1条の規定による改正前の川越市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(3) 川越市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5(上)管規程8・全改)
6 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この項において「他の職への降任等」という。)をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5(上)管規程8・全改)
(令5(上)管規程8・全改)
(令5(上)管規程8・全改)
(令5(上)管規程8・全改)
(令5(上)管規程8・全改)
(令5(上)管規程8・追加)
附則(昭和52年12月27日(水)管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第34条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第34条の規定による住居手当の額が改正前の規程第34条の規定による住居手当の額に達しないことになる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第34条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第34条の規定による住居手当の額が改正前の規程第34条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第34条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年1月1日(水)管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第29条、第45条、第46条及び別表第1の規程は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年3月24日(水)管規程第7号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月1日(水)管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第34条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第34条の規定による住居手当の額が改正前の規程第34条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第34条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第34条の規定による住居手当の額が改正前の規程第34条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第34条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年1月26日(水)管規程第1号)
(旅行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年4月1日(水)管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日(水)管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月20日(水)管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第34条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第34条の規定による住居手当の額が改正前の規程第34条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第34条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第34条の規定による住居手当の額が改正後の規程第34条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第34条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年2月27日(水)管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年7月10日(水)管規程第3号)
この規程は、昭和59年7月11日から施行する。
附則(昭和59年12月25日(水)管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月15日(水)管規程第1号)
この規程は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年2月14日(水)管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 前項を適用する場合において、別表第1及び別表第2の給料表は、昭和61年3月31日までの間は、附則別表第1のとおりとする。
(昇給期間に関する特例)
4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)以後に、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第16条又は第17条ただし書に規定する昇給期間を満たすこととなる職員についての改正後の規程第16条又は第17条ただし書の適用については、切替日以後の当該職員の最初の昇給に限り、改正後の規程第16条中「12月」とあるのは「27月」と、第17条ただし書中「24月」とあるのは「39月」と、「18月」とあるのは「33月」とする。ただし、切替日の前日において受ける職務の等級の号給が、4等級11号給以下の号給である職員についての改正後の規程第16条の適用については、改正後の規程第16条中「12月」とあるのは「24月」とする。
5 前項の規定は、切替日以後の採用者については、適用しない。
(職務の等級の切替え)
6 切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2又は附則別表第3に掲げられている職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄に3の職務の等級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。
(号給の切替え)
7 前項の規定により新等級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けることとなる号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第4又は附則別表第5の新号給欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
8 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第16条又は第17条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
企業職給料表
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 257,100円 | 231,700円 | 169,100円 | 111,100円 |
2 | 267,400 | 240,100 | 176,300 | 113,700 |
3 | 277,700 | 248,600 | 183,800 | 116,900 |
4 | 288,100 | 257,100 | 191,200 | 121,200 |
5 | 298,700 | 267,400 | 199,400 | 125,900 |
6 | 309,400 | 277,700 | 207,100 | 130,800 |
7 | 320,200 | 288,100 | 214,800 | 135,800 |
8 | 331,000 | 298,700 | 222,600 | 140,800 |
9 | 342,000 | 309,200 | 230,500 | 147,200 |
10 | 353,000 | 319,700 | 238,400 | 153,800 |
11 | 365,700 | 330,100 | 246,300 | 160,600 |
12 | 378,900 | 340,500 | 254,300 | 167,700 |
13 | 391,600 | 350,400 | 262,300 | 176,300 |
14 | 404,300 | 360,000 | 270,400 | 183,800 |
15 | 417,000 | 369,600 | 279,000 | 191,200 |
16 | 429,700 | 378,500 | 287,300 | 198,400 |
17 | 442,300 | 387,400 | 295,600 | 205,600 |
18 | 454,900 | 394,400 | 302,800 | 212,700 |
19 | 463,600 | 401,200 | 309,900 | 219,800 |
20 | 470,200 | 406,800 | 317,000 | 226,900 |
21 | 476,800 | 412,400 | 322,700 | 233,700 |
22 | 483,400 | 418,000 | 328,400 | 240,400 |
23 | 490,000 | 423,500 | 333,600 | 254,300 |
24 | 496,600 | 429,000 | 338,800 | 262,300 |
25 |
|
| 344,000 | 270,400 |
26 |
|
| 348,600 | 279,000 |
27 |
|
| 353,100 | 287,300 |
28 |
|
| 357,600 | 295,600 |
29 |
|
| 362,100 | 302,800 |
30 |
|
| 366,600 | 309,900 |
31 |
|
| 371,100 | 317,000 |
32 |
|
|
| 322,700 |
33 |
|
|
| 328,400 |
34 |
|
|
| 333,600 |
35 |
|
|
| 338,800 |
36 |
|
|
| 344,000 |
37 |
|
|
| 348,600 |
38 |
|
|
| 353,100 |
39 |
|
|
| 357,600 |
40 |
|
|
| 362,100 |
41 |
|
|
| 366,600 |
42 |
|
|
| 371,100 |
附則別表第2
企業職給料表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
旧等級 | 新等級 |
4等級 | 4等級 |
5等級 | |
6等級 |
附則別表第3
企業職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
旧等級 | 新等級 |
3等級 | 1等級 |
4等級 | 2等級 |
附則別表第4
企業職給料表(一)の4等級から6等級までの等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
4等級 | 5等級 | 6等級 | |
1 |
|
| 4 |
2 |
|
| 5 |
3 |
|
| 6 |
4 |
| 1 | 7 |
5 |
| 2 | 8 |
6 |
| 3 | 9 |
7 |
| 4 | 10 |
8 |
| 5 | 11 |
9 |
| 6 | 12 |
10 |
| 7 | 13 |
11 |
| 8 | 14 |
12 | 1 | 9 | 15 |
13 | 2 | 10 | 16 |
14 | 3 | 11 | 17 |
15 | 4 | 12 | 18 |
16 | 5 | 13 | 19 |
17 | 6 | 14 | 20 |
18 | 7 | 15 | 21 |
19 | 8 | 16 | 22 |
20 | 9 | 17 | 23 |
21 | 10 | 18 | 24 |
22 | 11 | 19 | 25 |
23 | 12 | 20 |
|
24 | 13 | 21 |
|
25 | 14 | 22 |
|
26 | 15 | 23 |
|
27 | 16 | 24 |
|
28 | 17 | 25 |
|
29 | 18 | 26 |
|
30 | 19 | 27 |
|
31 | 20 |
|
|
32 | 21 |
|
|
33 | 22 |
|
|
34 | 23 |
|
|
35 | 24 |
|
|
36 | 25 |
|
|
37 | 26 |
|
|
38 | 27 |
|
|
39 | 28 |
|
|
40 | 29 |
|
|
41 | 30 |
|
|
42 | 31 |
|
|
附則別表第5
企業職給料表(二)の1等級から2等級までの等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
1等級 | 2等級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 |
32 |
| 32 |
33 |
| 33 |
34 |
| 34 |
35 |
| 35 |
36 |
| 36 |
37 |
| 37 |
38 |
| 38 |
39 |
| 39 |
40 |
| 40 |
41 |
| 41 |
42 |
| 42 |
附則(昭和61年3月31日(水)管規程第5号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第29条第2項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日(水)管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月24日(水)管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第34条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第34条の規定による住居手当の額が改正前の規程第34条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第34条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第34条の規定による住居手当の額が改正前の規程第34条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあつては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日(水)管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第2号、第17条、第19条第1項、第20条の2、第33条の改正規定並びに第34条第1号中「1万3,000円」を「1万4,000円」に、「2,000円」を「3,000円」に改める改正規定及び同条第2号の改正規定、別表第3から別表第5までの改正規定並びに附則第10項の規定は、平成元年4月1日から施行する。
(平元(水)管規程7・一部改正)
2 この規程(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 前項の規定を適用する場合において、平成元年3月31日までの間の改正後の規程第6条の規定の適用については、同条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第1」と、同項第2号中「別表第2」とあるのは「附則別表第2」とする。
(平元(水)管規程7・一部改正)
(職務の級への切替え)
4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属している職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第3に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(平元(水)管規程7・一部改正)
(号給の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第16条又は第17条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の保障)
8 切替日において別表第1及び別表第2の規定により支給される給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、当該下回る期間、当該職員の号給又は給料月額にかかわらず、切替日の前日に受けていた給料月額とする。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(川越市企業職員の旅費に関する規程の一部改正)
10 川越市企業職員の旅費に関する規程(昭和43年(水)管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
企業職給料表(一)
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給 |
| 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 273,300 | 246,300 | 179,800 | 178,300 | 129,300 | 109,900 | |
2 | 284,100 | 255,300 | 187,500 | 187,500 | 134,300 | 112,500 | |
3 | 295,000 | 264,300 | 195,400 | 195,400 | 139,400 | 115,300 | |
4 | 306,000 | 273,300 | 203,300 | 203,300 | 144,600 | 118,700 | |
5 | 317,200 | 284,100 | 211,900 | 210,900 | 149,900 | 121,600 | |
6 | 328,500 | 295,000 | 220,100 | 218,500 | 156,600 | 124,900 | |
7 | 339,900 | 306,000 | 228,300 | 226,100 | 163,500 | 129,300 | |
8 | 351,400 | 317,200 | 236,700 | 233,600 | 170,700 | 134,300 | |
9 | 362,900 | 328,300 | 245,100 | 241,100 | 178,300 | 139,400 | |
10 | 374,700 | 339,400 | 253,500 | 248,300 | 187,500 | 144,600 | |
11 | 388,200 | 350,400 | 261,900 | 255,500 | 195,400 | 149,900 | |
12 | 402,100 | 361,400 | 270,300 | 270,300 | 203,300 | 156,600 | |
13 | 415,600 | 371,900 | 278,700 | 278,700 | 210,900 | 163,500 | |
14 | 429,100 | 382,100 | 287,200 | 287,200 | 218,500 | 170,700 | |
15 | 442,600 | 392,300 | 296,200 | 296,200 | 226,100 | 178,300 | |
16 | 456,100 | 401,800 | 305,000 | 305,000 | 233,600 | 184,800 | |
17 | 469,500 | 411,200 | 313,700 | 313,700 | 241,100 | 191,300 | |
18 | 482,800 | 418,600 | 321,300 | 321,300 | 248,300 | 197,700 | |
19 | 492,100 | 426,000 | 328,900 | 327,700 | 255,500 | 203,900 | |
20 | 499,100 | 431,900 | 336,400 | 334,000 | 262,500 | 209,700 | |
21 | 506,100 | 437,800 | 342,500 | 339,900 | 269,400 | 214,900 | |
22 | 513,000 | 443,600 | 348,600 | 345,000 | 275,600 | 220,000 | |
23 | 519,900 | 449,400 | 354,100 | 350,900 | 281,500 | 225,100 | |
24 | 526,800 | 455,200 | 359,600 | 356,100 | 287,200 | 230,100 | |
25 |
|
| 365,000 | 360,700 | 292,800 | 234,600 | |
26 |
|
| 369,800 | 364,800 | 298,300 |
| |
27 |
|
| 374,600 | 368,900 | 302,900 |
| |
28 |
|
| 379,400 | 372,900 |
|
| |
29 |
|
| 384,100 | 376,600 |
|
| |
30 |
|
| 388,800 | 380,300 |
|
| |
31 |
|
| 393,500 | 384,000 |
|
|
備考 この給料表は、吏員及びその他の職員(主事補及び技師補に限る。)に適用する。
附則別表第2(附則第3項関係)
企業職給料表(二)
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
号給 |
| 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | |
1 | 178,300 | 118,700 | |
2 | 187,500 | 121,600 | |
3 | 195,400 | 124,900 | |
4 | 203,300 | 129,300 | |
5 | 210,900 | 134,300 | |
6 | 218,500 | 139,400 | |
7 | 226,100 | 144,600 | |
8 | 233,600 | 149,900 | |
9 | 241,100 | 156,600 | |
10 | 248,300 | 163,500 | |
11 | 255,500 | 170,700 | |
12 | 270,300 | 178,300 | |
13 | 278,700 | 187,500 | |
14 | 287,200 | 195,400 | |
15 | 296,200 | 203,300 | |
16 | 305,000 | 210,900 | |
17 | 313,700 | 218,500 | |
18 | 321,300 | 226,100 | |
19 | 328,900 | 233,600 | |
20 | 336,400 | 241,100 | |
21 | 342,500 | 248,300 | |
22 | 348,600 | 255,500 | |
23 | 354,100 | 270,300 | |
24 | 359,600 | 278,700 | |
25 | 365,000 | 287,200 | |
26 | 369,800 | 296,200 | |
27 | 374,600 | 305,000 | |
28 | 379,400 | 313,700 | |
29 | 384,100 | 321,300 | |
30 | 388,800 | 327,700 | |
31 | 393,500 | 334,000 | |
32 |
| 339,900 | |
33 |
| 345,000 | |
34 |
| 350,900 | |
35 |
| 356,100 | |
36 |
| 360,700 | |
37 |
| 364,800 | |
38 |
| 368,900 | |
39 |
| 372,900 | |
40 |
| 376,600 | |
41 |
| 380,300 | |
42 |
| 384,000 |
備考 この給料表は、企業職給料表(二)の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第3(附則第4項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表(一) | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
9級 | ||
企業職給料表(二) | 2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 |
附則別表第4(附則第5項関係)
職員の号給の切替表
ア 企業職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 |
8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 |
9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 |
10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 |
11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 6 |
12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | 9 | 7 |
13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 |
14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 | 14 | 11 | 11 | 9 |
15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 |
16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 14 | 16 | 13 | 13 | 11 |
17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 | 12 |
18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 16 | 18 | 15 | 15 | 13 |
19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 17 | 19 | 16 | 16 | 14 |
20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 18 | 20 | 17 | 17 | 15 |
21 | 21 | 21 | 24 | 21 | 19 | 21 | 18 | 18 | 16 |
22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 20 | 22 | 19 | 19 | 17 |
23 | 23 | 23 | 26 | 23 | 21 | 23 | 20 | 20 | 18 |
24 | 24 | 24 | 27 | 24 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 |
25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 23 |
|
|
|
|
26 |
| 26 | 29 | 26 | 24 |
|
|
|
|
27 |
| 27 | 30 | 27 | 25 |
|
|
|
|
28 |
|
| 31 | 28 | 26 |
|
|
|
|
29 |
|
| 32 | 29 | 27 |
|
|
|
|
30 |
|
| 33 | 30 | 28 |
|
|
|
|
31 |
|
| 34 | 31 | 29 |
|
|
|
|
イ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 |
32 | 32 |
|
33 | 33 |
|
34 | 34 |
|
35 | 35 |
|
36 | 36 |
|
37 | 37 |
|
38 | 38 |
|
39 | 39 |
|
40 | 40 |
|
41 | 41 |
|
42 | 42 |
|
附則(平成元年12月22日(水)管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項各号の改正規定は平成2年1月1日から、第17条の2の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日(水)管規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日(水)管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第74条第1項の改正規定及び附則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与等に関する経過措置)
4 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規程第74条第1項の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
5 改正後の川越市企業職員の給与に関する規程第74条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附則(平成3年2月28日(水)管規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日(水)管規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日(水)管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条第5項の改正規定、第29条第2項を削る改正規定及び第8節の次に1節を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月31日(水)管規程第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第5の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第12条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項又は改正後の規程第12条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規程第12条及び第14条の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第12条及び第14条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規程第12条及び第14条の規定)を適用するものとする。
4 第17条の2の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規程第12条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第12条及び第14条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該昇格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規程第12条第1項及び第14条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年規程第5号(川越市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程)附則第2項 |
第12条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年規程第5号附則第2項 |
第14条第2項 | 又は第24条の2 | 若しくは第24条の2の規定又は平成4年規程第5号附則第2項 |
10 改正後の規程第14条第2項又は第22条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間第14条第2項中「又は第24条の2」とあるのは、「若しくは第24条の2の規定又は平成4年規程第5号附則第2項」と、第22条第2項中「前項」とあるのは、「前項又は平成4年規程第5号附則第2項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する者
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第14条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職員の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第14条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第14条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規程第12条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第14条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第14条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第14条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第14条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する者
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第14条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する者
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第14条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
附則(平成4年6月30日(水)管規程第8号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日(水)管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程による当該適用日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号。以下「改正条例」という。)による改正前の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第1号。以下「改正前の条例」という。)第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正条例による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第30条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第32条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は川越市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年川越市水道部管理規程第9号。以下「改正規程」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同条第2号」とあるのは「第30条第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第7項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条又は改正規程附則第7項」と、「同条第2号」とあるのは「第30条第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条又は改正規程附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第30条又は改正規程附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第32条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「川越市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年川越市水道部管理規程第9号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の規程第34条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第34条の規定による住居手当の額が改正前の規程第34条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第34条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第34条の規定による住居手当の額が改正前の規程第34条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この企業管理規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成5年3月31日(水)管規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日(水)管規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日(水)管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程(第64条第1項の改正規定及び附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成5年12月に期末手当(改正後の規程に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成6年3月にこの規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程第64条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあつては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあつては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、管理者が定める者にあつては、管理者が定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(雑則)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成6年3月25日(水)管規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日(水)管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第34条第1号及び第2号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定及び第64条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成6年12月に期末手当(改正後の規程に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成7月3月にこの規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程第64条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、管理者が定める者にあっては、管理者が定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(雑則)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成7年4月1日(水)管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月1日(水)管規程第3号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月25日(水)管規程第4号)
1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第6の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日(水)管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第34条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年4月1日(水)管規程第1号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日(水)管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第34条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年12月26日(水)管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第34条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年3月31日(水)管規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月1日(水)管規程第9号)抄
1 この規程は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日(水)管規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びこの属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成11年12月24日(水)管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川越市企業職員の給与に関する規程第64条第1項並びに別表第1及び別表第2の改正規定並びに次項から附則第9項までの規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成12年12月27日(水)管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成13年3月30日(水)管規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月18日(水)管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第7項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日(水)管規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第64条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第6項まで若しくは第65条又は第74条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規程第63条第2項又は第74条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては当該期間について管理者が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市規則で定める者との権衡を考慮して管理者が定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第64条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
8 平成15年6月1日に育児休業をしている職員に対して、改正後の給与規程第63条第1項第5号の適用については、同号中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
(管理者への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成15年4月1日(上)管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日(上)管規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第64条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第6項まで若しくは第65条又は第74条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年12月1日(期末手当について改正後の給与規程第63条第2項又は第74条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成15年4月1日から基準日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市規則で定める者との権衡を考慮して管理者が定める額を加えるものとする。
(管理者への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成16年2月19日(上)管規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日(上)管規程第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日(上)管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月30日(上)管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第64条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第6項まで若しくは第65条又は第74条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年12月1日(期末手当について改正後の給与規程第63条第2項又は第74条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以降の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成17年4月1日から基準日までの間において管理者が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ管理者が定める者との権衡を考慮して管理者が定める額を加えるものとする。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成18年3月30日(上)管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日(上)管規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月6日(上)管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日(上)管規程第4号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日において川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 施行日の前日において給与規程別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 平成28年3月31日までの間、施行日の前日から引き続き同一種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川越市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年規程第8号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規程附則第4項に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83
(平22(上)管規程13・全改、平28(上)管規程8・一部改正)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 この規程の施行の日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなしてこの規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第12条又は第13条の規定を適用する。
9 施行日において、職員は新規程第14条第2項の規定による昇給をしないものとする。
10 前項の規定にかかわらず、勤務成績が特に良好である職員については、管理者の承認を得て、施行日に昇給させることができる。
附則別表(附則第2項関係)
職員の号給の切替表
ア 企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 18 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 19 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 20 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 9 | 21 | 1 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 9 | 21 | 1 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 22 | 2 | 2 | 14 | 6 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 23 | 3 | 3 | 15 | 7 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 24 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 13 | 25 | 5 | 5 | 17 | 9 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 13 | 25 | 5 | 5 | 17 | 9 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 26 | 6 | 6 | 18 | 10 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 27 | 7 | 7 | 19 | 11 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 28 | 8 | 8 | 20 | 12 | 12 | 1 | |
12月以上 | 25 | 17 | 29 | 9 | 9 | 21 | 13 | 13 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 17 | 29 | 9 | 9 | 21 | 13 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 30 | 10 | 10 | 22 | 14 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 31 | 11 | 11 | 23 | 15 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 32 | 12 | 12 | 24 | 16 | 16 | 1 | |
12月以上 | 29 | 21 | 33 | 13 | 13 | 25 | 17 | 17 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 21 | 33 | 13 | 13 | 25 | 17 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 34 | 14 | 14 | 26 | 18 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 35 | 15 | 15 | 27 | 19 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 36 | 16 | 16 | 28 | 20 | 20 | 4 | |
12月以上 | 33 | 25 | 37 | 17 | 17 | 29 | 21 | 21 | 5 | |
10 | 3月未満 | 33 | 25 | 37 | 17 | 17 | 29 | 21 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 38 | 18 | 18 | 30 | 22 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 39 | 19 | 19 | 31 | 23 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 40 | 20 | 20 | 32 | 24 | 24 | 8 | |
12月以上 | 37 | 29 | 41 | 21 | 21 | 33 | 25 | 25 | 9 | |
11 | 3月未満 | 37 | 29 | 41 | 21 | 21 | 33 | 25 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 42 | 22 | 22 | 34 | 26 | 27 | 10 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 43 | 23 | 23 | 35 | 27 | 29 | 11 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 44 | 24 | 24 | 36 | 28 | 31 | 12 | |
12月以上 | 41 | 33 | 45 | 25 | 25 | 37 | 29 | 33 | 13 | |
12 | 3月未満 | 41 | 33 | 45 | 25 | 25 | 37 | 29 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 46 | 26 | 26 | 38 | 30 | 35 | 14 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 47 | 27 | 27 | 39 | 31 | 37 | 15 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 48 | 28 | 28 | 40 | 32 | 39 | 16 | |
12月以上 | 45 | 37 | 49 | 29 | 29 | 41 | 33 | 41 | 17 | |
13 | 3月未満 | 45 | 37 | 49 | 29 | 29 | 41 | 33 | 41 | 17 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 50 | 30 | 30 | 42 | 34 | 43 | 18 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 51 | 31 | 31 | 43 | 35 | 45 | 19 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 52 | 32 | 32 | 44 | 36 | 47 | 20 | |
12月以上 | 49 | 41 | 53 | 33 | 33 | 45 | 37 | 49 | 21 | |
14 | 3月未満 | 49 | 41 | 53 | 33 | 33 | 45 | 37 | 49 | 21 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | 54 | 34 | 34 | 46 | 38 | 51 | 22 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | 55 | 35 | 35 | 47 | 39 | 53 | 23 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | 56 | 36 | 36 | 48 | 40 | 55 | 24 | |
12月以上 | 53 | 45 | 57 | 37 | 37 | 49 | 41 | 57 | 25 | |
15 | 3月未満 | 53 | 45 | 57 | 37 | 37 | 49 | 41 | 57 | 25 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | 58 | 38 | 38 | 50 | 42 | 59 | 26 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | 59 | 39 | 39 | 51 | 43 | 61 | 27 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | 60 | 40 | 40 | 52 | 44 | 63 | 28 | |
12月以上 | 57 | 49 | 61 | 41 | 41 | 53 | 45 | 65 | 29 | |
16 | 3月未満 | 57 | 49 | 61 | 41 | 41 | 53 | 45 | 65 | 29 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | 62 | 42 | 42 | 55 | 46 | 67 | 30 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | 63 | 43 | 43 | 57 | 47 | 69 | 31 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | 64 | 44 | 44 | 59 | 48 | 71 | 32 | |
12月以上 | 61 | 53 | 65 | 45 | 45 | 61 | 49 | 73 | 33 | |
17 | 3月未満 | 61 | 53 | 65 | 45 | 45 | 61 | 49 | 73 | 33 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | 66 | 46 | 46 | 63 | 50 | 74 | 34 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | 67 | 47 | 47 | 65 | 51 | 75 | 35 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | 68 | 48 | 48 | 67 | 52 | 76 | 36 | |
12月以上 | 65 | 57 | 69 | 49 | 49 | 69 | 53 | 77 | 37 | |
18 | 3月未満 | 65 | 57 | 69 | 49 | 49 | 69 | 53 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 70 | 50 | 50 | 71 | 54 | 77 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 71 | 51 | 51 | 73 | 55 | 77 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 72 | 52 | 52 | 75 | 56 | 77 |
| |
12月以上 | 69 | 61 | 73 | 53 | 53 | 77 | 57 | 77 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 61 | 73 | 53 | 53 | 77 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 | 70 | 63 | 74 | 54 | 54 | 79 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 | 71 | 65 | 75 | 55 | 55 | 81 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 | 72 | 67 | 76 | 56 | 56 | 83 | 60 |
|
| |
12月以上 | 73 | 69 | 77 | 57 | 57 | 85 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 | 73 | 69 | 77 | 57 | 57 | 85 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 71 | 78 | 59 | 58 | 86 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 73 | 79 | 61 | 59 | 87 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 75 | 80 | 63 | 60 | 88 | 64 |
|
| |
12月以上 | 77 | 77 | 81 | 65 | 61 | 89 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 81 | 65 | 61 | 89 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 79 | 82 | 66 | 62 | 91 | 65 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 81 | 83 | 67 | 63 | 93 | 65 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 83 | 84 | 68 | 64 | 95 | 65 |
|
| |
12月以上 | 81 | 85 | 85 | 69 | 65 | 97 | 65 |
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 85 | 69 | 65 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 87 | 86 | 71 | 67 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 89 | 87 | 73 | 69 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 91 | 88 | 75 | 71 | 100 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 93 | 89 | 77 | 73 | 101 |
|
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 93 | 89 | 77 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 95 | 90 | 78 | 74 | 103 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 97 | 91 | 79 | 75 | 105 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 99 | 92 | 80 | 76 | 107 |
|
|
| |
12月以上 | 89 | 101 | 93 | 81 | 77 | 109 |
|
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 101 | 93 | 81 | 77 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 103 | 94 | 82 | 78 | 109 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 105 | 95 | 83 | 79 | 109 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 107 | 96 | 84 | 80 | 109 |
|
|
| |
12月以上 | 93 | 109 | 97 | 85 | 81 | 109 |
|
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 109 | 97 | 85 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 93 | 111 | 98 | 87 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 93 | 113 | 99 | 89 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 93 | 115 | 100 | 91 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 | 93 | 117 | 101 | 93 | 85 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 117 | 101 | 93 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 119 | 102 | 94 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 121 | 103 | 95 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 123 | 104 | 96 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 105 | 97 | 89 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 125 | 105 | 97 | 89 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 125 | 106 | 98 | 90 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 125 | 107 | 99 | 91 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 125 | 108 | 100 | 92 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 109 | 101 | 93 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 101 | 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 103 | 95 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 105 | 97 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 107 | 99 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 109 | 101 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 | 109 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 | 110 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 | 111 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 | 112 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 | 113 | 105 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 | 113 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 | 114 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 | 115 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 | 116 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 | 117 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
イ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 43 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 45 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 47 | 44 | |
12月以上 | 45 | 49 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 47 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 49 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 51 | |
12月以上 | 49 | 53 | 53 | |
13 | 3月未満 | 49 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 56 | |
12月以上 | 53 | 57 | 57 | |
14 | 3月未満 | 53 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 60 | |
12月以上 | 57 | 61 | 61 | |
15 | 3月未満 | 57 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 64 | |
12月以上 | 61 | 65 | 65 | |
16 | 3月未満 | 61 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 68 | |
12月以上 | 65 | 69 | 69 | |
17 | 3月未満 | 65 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 72 | |
12月以上 | 69 | 73 | 73 | |
18 | 3月未満 | 69 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 75 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 77 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 79 | |
12月以上 | 73 | 77 | 81 | |
19 | 3月未満 | 73 | 77 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 84 | |
12月以上 | 77 | 81 | 85 | |
20 | 3月未満 | 77 | 81 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 83 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 85 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 87 | 88 | |
12月以上 | 81 | 89 | 89 | |
21 | 3月未満 | 81 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 90 | 89 | |
6月以上9月未満 | 83 | 91 | 89 | |
9月以上12月未満 | 84 | 92 | 89 | |
12月以上 | 85 | 93 | 89 | |
22 | 3月未満 | 85 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 95 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 97 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 99 |
| |
12月以上 | 89 | 101 |
| |
23 | 3月未満 | 89 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 104 |
| |
12月以上 | 93 | 105 |
| |
24 | 3月未満 | 93 | 105 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 106 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 107 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 108 |
| |
12月以上 | 97 | 109 |
| |
25 | 3月未満 | 97 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 111 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 113 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 115 |
| |
12月以上 | 101 | 117 |
| |
26 | 3月未満 | 101 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 120 |
| |
12月以上 | 105 | 121 |
| |
27 | 3月未満 | 105 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 124 |
| |
12月以上 | 109 | 125 |
| |
28 | 3月未満 | 109 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 127 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 129 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 131 |
| |
12月以上 | 113 | 133 |
| |
29 | 3月未満 | 113 | 133 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 134 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 135 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 136 |
| |
12月以上 | 117 | 137 |
| |
30 | 3月未満 | 117 | 137 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 138 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 139 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 140 |
| |
12月以上 | 121 | 141 |
| |
31 | 3月未満 | 121 | 141 |
|
3月以上6月未満 | 122 | 141 |
| |
6月以上9月未満 | 123 | 141 |
| |
9月以上12月未満 | 124 | 141 |
| |
12月以上 | 125 | 141 |
| |
32 | 3月未満 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 |
|
| |
33 | 3月未満 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 |
|
| |
12月以上 | 133 |
|
| |
34 | 3月未満 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 |
|
| |
12月以上 | 137 |
|
| |
35 | 3月未満 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 |
|
| |
12月以上 | 141 |
|
| |
36 | 3月未満 | 141 |
|
|
3月以上6月未満 | 142 |
|
| |
6月以上9月未満 | 143 |
|
| |
9月以上12月未満 | 144 |
|
| |
12月以上 | 145 |
|
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37 | 3月未満 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 |
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12月以上 | 149 |
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38 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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39 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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12月以上 | 157 |
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40 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 157 |
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6月以上9月未満 | 157 |
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9月以上12月未満 | 157 |
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12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 157 |
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6月以上9月未満 | 157 |
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9月以上12月未満 | 157 |
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12月以上 | 157 |
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42 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 157 |
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6月以上9月未満 | 157 |
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9月以上12月未満 | 157 |
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12月以上 | 157 |
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附則(平成19年6月11日(上)管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月19日(上)管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第67条第1項第1号及び第70条第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の規程(次項及び附則第4項において「改正後の規程」という。)の規定 平成19年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の規程第67条第1項第1号及び第70条第1号の規定 平成19年12月1日
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の規程(次項において「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成20年3月21日(上)管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日(上)管規程第4号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)第14条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 平成19年8月1日において現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の給与規程第14条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平成21年11月27日(上)管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改定前の川越市企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程第64条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで並びに第65条又は第74条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの間において、在職しなかった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から20号給まで | |
企業職給料表(二) | 1級 | 1号給から48号給まで |
2級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成21年12月18日(上)管規程第9号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年2月10日(上)管規程第2号)
この規程は、平成22年2月10日から施行する。
附則(平成22年3月25日(上)管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(川越市企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の際現に第2条の規定による改正前の川越市企業職員就業規則(附則第4項において「改正前の就業規則」という。)第17条第1項の規定により承認を受けている病気休暇及び当該病気休暇の期間に連続する期間の附則第4項の規定により読み替えて適用する第2条の規定による改正後の川越市企業職員就業規則(附則第3項及び第4項において「改正後の就業規則」という。)第17条第1項の規定により承認を受ける病気休暇に係る給与については、第1条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程第5条第4項の規定は、適用しない。
附則(平成22年3月25日(上)管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定により支給事由が生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日(上)管規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日(上)管規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)第64条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項若しくは第4項の企業職給料表(一)の規定の適用を受ける職員若しくは第6項及び第74条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、川越市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年規程第4号)附則第6項及び第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から平成22年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの間において、在職しなかった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
企業職給料表(二) | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から56号給まで | |
3級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「川越市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年規程第13号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成23年3月31日(上)管規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日(上)管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川越市企業職員の給与に関する規程は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日(上)管規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日(上)管規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下この項及び第4項において「給与規程」という。)第67条第1項、第70条及び附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定 平成26年4月1日
(2) 第1条の規定(給与規程第67条第1項、第70条及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の規定 平成26年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成27年3月17日(上)管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第55条、別表第1及び別表第3アの改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第55条の規定は、平成27年4月1日以降に従事する業務から適用する。
附則(平成28年3月25日(上)管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。」第67条第1項及び附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定 平成27年4月1日
(2) 第1条の規定(給与規程第67条第1項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定 平成27年12月1日
(平28(上)管規程15・一部改正)
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による内払とみなす。
(号給の切替)
5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正後の給与規程別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(平28(上)管規程15・一部改正)
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第6項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平28(上)管規程15・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(平28(上)管規程15・一部改正)
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事務等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平28(上)管規程15・一部改正)
(その他)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平28(上)管規程15・追加)
附則別表(附則第5項関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
9 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
10 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
11 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
12 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
14 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
16 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
17 | 21 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
18 | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
19 | 23 | 23 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
20 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
21 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
22 | 26 | 26 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
23 | 27 | 27 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
24 | 28 | 28 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
25 | 29 | 29 | 17 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
27 | 31 | 31 | 19 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
28 | 32 | 32 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
29 | 33 | 33 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
30 | 34 | 34 | 22 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
31 | 35 | 35 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
32 | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
33 | 37 | 37 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
34 | 38 | 38 | 26 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
35 | 39 | 39 | 27 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
36 | 40 | 40 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
37 | 41 | 41 | 29 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
38 | 42 | 42 | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
39 | 43 | 43 | 31 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 |
40 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 |
41 | 45 | 45 | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 |
42 | 46 | 46 | 34 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | |
43 | 47 | 47 | 35 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | |
44 | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | |
45 | 49 | 49 | 37 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
46 | 50 | 50 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
47 | 51 | 51 | 39 | 51 | 51 | 51 | 51 | 45 | |
48 | 52 | 52 | 40 | 52 | 52 | 52 | 52 | 45 | |
49 | 53 | 53 | 41 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | |
50 | 54 | 54 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 45 | |
51 | 55 | 55 | 43 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | |
52 | 56 | 56 | 44 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | |
53 | 57 | 57 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 45 | |
54 | 58 | 58 | 46 | 58 | 58 | 58 | 58 | 45 | |
55 | 59 | 59 | 47 | 59 | 59 | 59 | 59 | 45 | |
56 | 60 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | |
57 | 61 | 61 | 49 | 61 | 61 | 61 | 61 | 45 | |
58 | 62 | 62 | 50 | 62 | 62 | 62 | 61 | 45 | |
59 | 63 | 63 | 51 | 63 | 63 | 63 | 61 | 45 | |
60 | 64 | 64 | 52 | 64 | 64 | 64 | 61 | 45 | |
61 | 65 | 65 | 53 | 65 | 65 | 65 | 61 | 45 | |
62 | 66 | 66 | 54 | 66 | 66 | 66 | 61 | 45 | |
63 | 67 | 67 | 55 | 67 | 67 | 67 | 61 | 45 | |
64 | 68 | 68 | 56 | 68 | 68 | 68 | 61 | 45 | |
65 | 69 | 69 | 57 | 69 | 69 | 69 | 61 | 45 | |
66 | 70 | 70 | 58 | 70 | 70 | 70 | 45 | ||
67 | 71 | 71 | 59 | 71 | 71 | 71 | 45 | ||
68 | 72 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 45 | ||
69 | 73 | 73 | 61 | 73 | 73 | 73 | 45 | ||
70 | 74 | 74 | 62 | 74 | 74 | 74 | 45 | ||
71 | 75 | 75 | 63 | 75 | 75 | 75 | 45 | ||
72 | 76 | 76 | 64 | 76 | 76 | 76 | 45 | ||
73 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 45 | ||
74 | 78 | 78 | 66 | 78 | 78 | 78 | 45 | ||
75 | 79 | 79 | 67 | 79 | 79 | 79 | 45 | ||
76 | 80 | 80 | 68 | 80 | 80 | 80 | 45 | ||
77 | 81 | 81 | 69 | 81 | 81 | 81 | 45 | ||
78 | 82 | 82 | 70 | 82 | 82 | 82 | |||
79 | 83 | 83 | 71 | 83 | 83 | 83 | |||
80 | 84 | 84 | 72 | 84 | 84 | 84 | |||
81 | 85 | 85 | 73 | 85 | 85 | 85 | |||
82 | 86 | 86 | 74 | 86 | 86 | 85 | |||
83 | 87 | 87 | 75 | 87 | 87 | 85 | |||
84 | 88 | 88 | 76 | 88 | 88 | 85 | |||
85 | 89 | 89 | 77 | 89 | 89 | 85 | |||
86 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 85 | |||
87 | 91 | 91 | 79 | 91 | 91 | 85 | |||
88 | 92 | 92 | 80 | 92 | 92 | 85 | |||
89 | 93 | 93 | 81 | 93 | 93 | 85 | |||
90 | 93 | 94 | 82 | 93 | 93 | 85 | |||
91 | 93 | 95 | 83 | 93 | 93 | 85 | |||
92 | 93 | 96 | 84 | 93 | 93 | 85 | |||
93 | 93 | 97 | 85 | 93 | 93 | 85 | |||
94 | 98 | 86 | 93 | 93 | 85 | ||||
95 | 99 | 87 | 93 | 93 | 85 | ||||
96 | 100 | 88 | 93 | 93 | 85 | ||||
97 | 101 | 89 | 93 | 93 | 85 | ||||
98 | 102 | 90 | 93 | 93 | 85 | ||||
99 | 103 | 91 | 93 | 93 | 85 | ||||
100 | 104 | 92 | 93 | 93 | 85 | ||||
101 | 105 | 93 | 93 | 93 | 85 | ||||
102 | 106 | 94 | 93 | 93 | 85 | ||||
103 | 107 | 95 | 93 | 93 | 85 | ||||
104 | 108 | 96 | 93 | 93 | 85 | ||||
105 | 109 | 97 | 93 | 93 | 85 | ||||
106 | 110 | 98 | 93 | 93 | 85 | ||||
107 | 111 | 99 | 93 | 93 | 85 | ||||
108 | 112 | 100 | 93 | 93 | 85 | ||||
109 | 113 | 101 | 93 | 93 | 85 | ||||
110 | 114 | 102 | 93 | ||||||
111 | 115 | 103 | 93 | ||||||
112 | 116 | 104 | 93 | ||||||
113 | 117 | 105 | 93 | ||||||
114 | 118 | 106 | 93 | ||||||
115 | 119 | 107 | 93 | ||||||
116 | 120 | 108 | 93 | ||||||
117 | 121 | 109 | 93 | ||||||
118 | 122 | 110 | |||||||
119 | 123 | 111 | |||||||
120 | 124 | 112 | |||||||
121 | 125 | 113 | |||||||
122 | 125 | 113 | |||||||
123 | 125 | 113 | |||||||
124 | 125 | 113 | |||||||
125 | 125 | 113 |
附則(平成28年12月22日(上)管規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日(上)管規程第16号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日(上)管規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第3及び別表第5の改正規定による改正後の給与規程の規定 平成28年4月1日
(2) 給与規程第67条第1項、第70条第1項及び附則第9項の改正規定による改正後の給与規程の規定 平成28年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成28年12月28日(上)管規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第29条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企8級職員」という。)にあっては、3,500円)、給与条例第5条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは、「給与条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万2,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第29条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企8級職員」という。)にあっては、3,500円)、給与条例第5条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは、「給与条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については8,000円)」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第29条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企8級職員」という。)にあっては、3,500円)、給与条例第5条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは、「給与条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については8,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については7,000円)」とする。
5 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第3条改正後給与規程第32条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条の規定の適用については、第30条中「扶養親族(企9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企9級職員から企9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同条第1号中「場合(企9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同条中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び企9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、第32条第1項中「扶養親族(企9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、企9級職員から企9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第30条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第30条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、企9級職員以外の職員から企9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第30条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第30条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(企9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成30年3月20日(上)管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1、別表第2及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定 平成29年4月1日
(2) 第1条の規定(給与規程別表第1、別表第2及び別表第5の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定 平成29年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成30年3月29日(上)管規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月18日(上)管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日(上)管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1、別表第2及び別表第5の改正規定 平成30年4月1日
(2) 改正後の給与規程第67条第1項、第70条及び附則第9項の改正規定 平成30年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成31年3月26日(上)管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日(上)管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日(上)管規程7号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日までの間における改正後の第34条第2号の規定の適用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は同号中「7,300円」とあるのは「5,500円」と、「7,800円」とあるのは「6,000円」と、同年4月1日から令和4年3月31日までの間は同号中「7,300円」とあるのは「3,500円」と、「7,800円」とあるのは「4,000円」と、同年4月1日から令和5年3月31日までの間は同号中「7,300円」とあるのは「1,500円」と、「7,800円」とあるのは「2,000円」とする。
附則(令和2年11月27日(上)管規程第10号)
この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日(上)管規程第7号)
この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日(上)管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日(上)管規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日(上)管規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(1) 第1条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1、別表第2及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定及び第3条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程(附則第4項において「新会計年度任用職員給与規程」という。)の規定 令和4年4月1日
(2) 第1条の規定(給与規程第67条第1項及び第70条の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定 令和4年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「新給与規程」という。)及び新会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程及び第3条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与規程及び新会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年3月31日(上)管規程第8号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 暫定再任用フルタイム勤務職員(川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項又は附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用フルタイム勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される改正後の第6条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用フルタイム勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用フルタイム勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、川越市企業職員就業規則(昭和48年水道部管理規程第7号)第6条第2項の規定により定められた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の第6条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、川越市企業職員就業規則(昭和48年水道部管理規程第7号)第6条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第45条、第55条第2項、第56条、第60条第2項及び第11項並びに第63条第3項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第64条第2項、第70条及び第75条の2第1項の規定を適用する。
7 第66条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の改正後の第67条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第16号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和5年12月25日(上)管規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1、別表第2及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定及び第3条の規定(川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与規程の規定 令和5年4月1日
(2) 第1条の規定(給与規程第64条第1項及び第2項、第67条第1項並びに第70条の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定及び第3条の規定(会計年度任用職員給与規程第35条第1項及び第53条第1項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与規程の規定 令和5年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「新給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の会計年度任用職員給与規程(以下この項において「新会計年度任用職員給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程及び第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与規程及び新会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和6年3月29日(上)管規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令5(上)管規程12・全改、令6(上)管規程10・一部改正)
企業職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||||
114 | 302,000 | ||||||||||
115 | 302,300 | ||||||||||
116 | 302,700 | ||||||||||
117 | 302,900 | ||||||||||
118 | 303,100 | ||||||||||
119 | 303,400 | ||||||||||
120 | 303,700 | ||||||||||
121 | 304,100 | ||||||||||
122 | 304,300 | ||||||||||
123 | 304,600 | ||||||||||
124 | 304,900 | ||||||||||
125 | 305,200 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
備考 この給料表は、局長、理事、副局長、参事、課長、所長、副参事、副課長、副所長、主幹、調整幹、副主幹、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補の職にある職員に適用する。
別表第2(第6条関係)
(令5(上)管規程12・全改)
企業職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 170,900 | 240,900 | 333,400 | ||
2 | 172,300 | 242,400 | 335,400 | ||
3 | 173,600 | 243,800 | 337,400 | ||
4 | 174,900 | 245,200 | 339,300 | ||
5 | 176,100 | 246,400 | 340,700 | ||
6 | 177,600 | 248,000 | 342,600 | ||
7 | 179,100 | 249,500 | 344,500 | ||
8 | 180,700 | 250,900 | 346,400 | ||
9 | 181,800 | 252,000 | 348,000 | ||
10 | 183,200 | 253,400 | 349,900 | ||
11 | 184,600 | 254,900 | 351,700 | ||
12 | 186,000 | 256,200 | 353,500 | ||
13 | 187,300 | 257,500 | 355,300 | ||
14 | 189,600 | 258,700 | 357,100 | ||
15 | 191,800 | 259,900 | 358,800 | ||
16 | 194,000 | 261,100 | 360,500 | ||
17 | 196,200 | 262,300 | 361,900 | ||
18 | 197,900 | 263,600 | 363,200 | ||
19 | 199,400 | 264,900 | 364,500 | ||
20 | 200,900 | 266,200 | 365,900 | ||
21 | 202,400 | 267,600 | 367,000 | ||
22 | 203,800 | 269,100 | 367,900 | ||
23 | 205,200 | 270,700 | 368,900 | ||
24 | 206,600 | 272,200 | 370,000 | ||
25 | 208,000 | 273,800 | 370,800 | ||
26 | 209,700 | 275,500 | 371,700 | ||
27 | 211,400 | 277,100 | 372,600 | ||
28 | 212,900 | 278,700 | 373,400 | ||
29 | 214,400 | 280,300 | 374,200 | ||
30 | 216,200 | 281,800 | 375,000 | ||
31 | 217,900 | 283,300 | 375,800 | ||
32 | 219,600 | 284,800 | 376,500 | ||
33 | 221,100 | 285,900 | 377,200 | ||
34 | 222,600 | 287,500 | 377,900 | ||
35 | 224,100 | 289,000 | 378,600 | ||
36 | 225,600 | 290,500 | 379,300 | ||
37 | 226,800 | 291,900 | 379,800 | ||
38 | 228,200 | 293,500 | 380,400 | ||
39 | 229,600 | 295,100 | 381,000 | ||
40 | 231,000 | 296,700 | 381,700 | ||
41 | 232,400 | 298,200 | 382,100 | ||
42 | 234,000 | 299,800 | 382,800 | ||
43 | 235,500 | 301,300 | 383,400 | ||
44 | 236,900 | 302,800 | 384,000 | ||
45 | 238,100 | 304,400 | 384,400 | ||
46 | 239,700 | 306,000 | 385,000 | ||
47 | 241,200 | 307,600 | 385,600 | ||
48 | 242,600 | 309,100 | 386,200 | ||
49 | 243,600 | 312,800 | 386,600 | ||
50 | 245,100 | 314,800 | 387,100 | ||
51 | 246,400 | 316,800 | 387,600 | ||
52 | 247,600 | 318,700 | 388,200 | ||
53 | 248,700 | 320,400 | 388,500 | ||
54 | 249,700 | 322,400 | 388,900 | ||
55 | 250,600 | 324,400 | 389,300 | ||
56 | 251,500 | 326,400 | 389,700 | ||
57 | 257,500 | 327,600 | 390,000 | ||
58 | 258,700 | 329,600 | 390,300 | ||
59 | 259,900 | 331,500 | 390,600 | ||
60 | 261,100 | 333,500 | 390,800 | ||
61 | 262,300 | 335,400 | 391,000 | ||
62 | 263,600 | 337,300 | 391,300 | ||
63 | 264,900 | 339,200 | 391,600 | ||
64 | 266,200 | 341,100 | 391,800 | ||
65 | 267,600 | 342,900 | 392,000 | ||
66 | 269,100 | 344,800 | 392,300 | ||
67 | 270,700 | 346,600 | 392,600 | ||
68 | 272,200 | 348,400 | 392,800 | ||
69 | 273,800 | 349,900 | 393,000 | ||
70 | 275,500 | 351,300 | 393,300 | ||
71 | 277,100 | 352,700 | 393,600 | ||
72 | 278,700 | 354,200 | 393,800 | ||
73 | 280,300 | 355,700 | 394,000 | ||
74 | 281,800 | 356,500 | |||
75 | 283,300 | 357,500 | |||
76 | 284,800 | 358,500 | |||
77 | 285,900 | 359,400 | |||
78 | 287,500 | 360,500 | |||
79 | 289,000 | 361,400 | |||
80 | 290,500 | 362,400 | |||
81 | 291,900 | 363,300 | |||
82 | 293,500 | 364,000 | |||
83 | 295,100 | 364,700 | |||
84 | 296,700 | 365,300 | |||
85 | 298,200 | 365,700 | |||
86 | 299,800 | 366,300 | |||
87 | 301,300 | 367,000 | |||
88 | 302,800 | 367,700 | |||
89 | 304,400 | 368,000 | |||
90 | 306,000 | 368,700 | |||
91 | 307,600 | 369,400 | |||
92 | 309,100 | 370,000 | |||
93 | 310,000 | 370,300 | |||
94 | 311,500 | 370,900 | |||
95 | 313,000 | 371,600 | |||
96 | 314,600 | 372,200 | |||
97 | 316,200 | 372,500 | |||
98 | 317,800 | 373,100 | |||
99 | 319,300 | 373,800 | |||
100 | 320,800 | 374,400 | |||
101 | 322,200 | 374,800 | |||
102 | 323,400 | 375,300 | |||
103 | 324,500 | 375,900 | |||
104 | 325,600 | 376,400 | |||
105 | 326,300 | 376,900 | |||
106 | 327,200 | 377,500 | |||
107 | 328,000 | 378,000 | |||
108 | 328,800 | 378,300 | |||
109 | 329,600 | 378,700 | |||
110 | 330,000 | 379,200 | |||
111 | 330,600 | 379,600 | |||
112 | 331,300 | 380,000 | |||
113 | 332,100 | 380,400 | |||
114 | 332,800 | 380,900 | |||
115 | 333,500 | 381,300 | |||
116 | 334,100 | 381,700 | |||
117 | 334,600 | 382,000 | |||
118 | 335,200 | ||||
119 | 335,700 | ||||
120 | 336,300 | ||||
121 | 336,600 | ||||
122 | 337,100 | ||||
123 | 337,500 | ||||
124 | 337,900 | ||||
125 | 338,300 | ||||
126 | 338,800 | ||||
127 | 339,300 | ||||
128 | 339,800 | ||||
129 | 340,100 | ||||
130 | 340,500 | ||||
131 | 341,000 | ||||
132 | 341,400 | ||||
133 | 341,700 | ||||
134 | 342,100 | ||||
135 | 342,600 | ||||
136 | 343,000 | ||||
137 | 343,200 | ||||
138 | 343,600 | ||||
139 | 344,100 | ||||
140 | 344,500 | ||||
141 | 344,700 | ||||
142 | 345,100 | ||||
143 | 345,500 | ||||
144 | 345,800 | ||||
145 | 346,100 | ||||
146 | 346,500 | ||||
147 | 346,900 | ||||
148 | 347,300 | ||||
149 | 347,800 | ||||
150 | 348,200 | ||||
151 | 348,600 | ||||
152 | 349,000 | ||||
153 | 349,500 | ||||
154 | 349,900 | ||||
155 | 350,200 | ||||
156 | 350,500 | ||||
157 | 351,000 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
256,200 | 275,600 | 290,700 |
備考 この給料表は、別表第1の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第3(第7条関係)
(平28(上)管規程8・全改、平30(上)管規程6・令6(上)管規程10・一部改正)
ア 企業職給料表(一)級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 副主幹又は調整幹の職務 |
6級 | 副課長、副所長又は主幹の職務 |
7級 | 課長、所長又は副参事の職務 |
8級 | 副局長又は参事の職務 |
9級 | 局長又は理事の職務 |
イ 企業職給料表(二)級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 水道技能士、水道技能士補、自動車運転手、検針員、集金員、業務員、下水道技師補、技術員又は工務員の職務 |
2級 | 水道主任、水道副主任又は総括補助作業員の職務 |
3級 | 水道主任又は総括補助作業員の職務 |
別表第4(第9条関係)
(平19(上)管規程4・全改)
初任給基準表
給料表 | 学歴 | 級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 高校卒 | 1級 | 9号給 |
短大卒 | 1級 | 17号給 | |
大学卒 | 1級 | 29号給 | |
企業職給料表(二) |
| 1級5号給から1級45号給までの範囲で管理者が定める。 |
別表第5(第12条関係)
(令5(上)管規程12・全改)
ア 企業職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 3 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 4 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 5 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 6 | 14 | 14 | 6 | 10 | 6 |
23 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 7 | 11 | 7 |
24 | 1 | 4 | 8 | 16 | 16 | 8 | 12 | 8 |
25 | 1 | 5 | 9 | 17 | 17 | 9 | 13 | 9 |
26 | 1 | 6 | 10 | 18 | 18 | 10 | 14 | 10 |
27 | 1 | 7 | 11 | 19 | 19 | 11 | 15 | 11 |
28 | 1 | 8 | 12 | 20 | 20 | 12 | 16 | 12 |
29 | 1 | 9 | 13 | 21 | 21 | 13 | 17 | 13 |
30 | 1 | 10 | 14 | 22 | 22 | 14 | 18 | 13 |
31 | 1 | 11 | 15 | 23 | 23 | 15 | 19 | 13 |
32 | 1 | 12 | 16 | 24 | 24 | 16 | 20 | 13 |
33 | 1 | 13 | 17 | 25 | 25 | 17 | 21 | 13 |
34 | 2 | 14 | 18 | 26 | 26 | 18 | 22 | 14 |
35 | 3 | 15 | 19 | 27 | 27 | 19 | 23 | 14 |
36 | 4 | 16 | 20 | 28 | 28 | 20 | 24 | 14 |
37 | 5 | 17 | 21 | 29 | 29 | 21 | 25 | 14 |
38 | 6 | 18 | 22 | 30 | 30 | 22 | 25 | 14 |
39 | 7 | 19 | 23 | 31 | 31 | 23 | 26 | 15 |
40 | 8 | 20 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 | 15 |
41 | 9 | 21 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 | 15 |
42 | 10 | 22 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 | 15 |
43 | 11 | 23 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 | 15 |
44 | 12 | 24 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 | 16 |
45 | 13 | 25 | 29 | 37 | 37 | 27 | 29 | 16 |
46 | 14 | 26 | 30 | 38 | 37 | 27 | 29 | |
47 | 15 | 27 | 31 | 39 | 38 | 28 | 29 | |
48 | 16 | 28 | 32 | 40 | 38 | 28 | 29 | |
49 | 17 | 29 | 33 | 41 | 39 | 29 | 30 | |
50 | 18 | 29 | 34 | 42 | 39 | 29 | 30 | |
51 | 19 | 30 | 35 | 43 | 40 | 29 | 30 | |
52 | 20 | 30 | 36 | 44 | 40 | 29 | 30 | |
53 | 21 | 31 | 37 | 45 | 41 | 29 | 31 | |
54 | 21 | 31 | 38 | 46 | 41 | 30 | 31 | |
55 | 22 | 32 | 39 | 47 | 42 | 30 | 31 | |
56 | 22 | 32 | 40 | 48 | 42 | 30 | 31 | |
57 | 23 | 33 | 41 | 49 | 43 | 30 | 32 | |
58 | 23 | 33 | 41 | 50 | 43 | 30 | 32 | |
59 | 24 | 34 | 42 | 51 | 44 | 31 | 32 | |
60 | 24 | 34 | 42 | 52 | 44 | 31 | 32 | |
61 | 25 | 35 | 43 | 53 | 45 | 31 | 33 | |
62 | 25 | 35 | 43 | 54 | 45 | 31 | ||
63 | 26 | 36 | 44 | 55 | 46 | 31 | ||
64 | 26 | 36 | 44 | 56 | 46 | 32 | ||
65 | 27 | 37 | 45 | 57 | 47 | 32 | ||
66 | 27 | 38 | 45 | 58 | 47 | 32 | ||
67 | 28 | 39 | 45 | 59 | 48 | 32 | ||
68 | 28 | 40 | 46 | 60 | 48 | 32 | ||
69 | 29 | 41 | 46 | 61 | 49 | 33 | ||
70 | 29 | 41 | 46 | 62 | 49 | 33 | ||
71 | 29 | 41 | 47 | 63 | 50 | 33 | ||
72 | 30 | 42 | 47 | 64 | 50 | 33 | ||
73 | 30 | 42 | 47 | 65 | 51 | 33 | ||
74 | 30 | 42 | 48 | 66 | 51 | 34 | ||
75 | 31 | 43 | 48 | 67 | 52 | 34 | ||
76 | 31 | 43 | 48 | 68 | 52 | 34 | ||
77 | 31 | 43 | 49 | 69 | 53 | 34 | ||
78 | 32 | 44 | 49 | 70 | 53 | 34 | ||
79 | 32 | 44 | 49 | 71 | 54 | 35 | ||
80 | 32 | 44 | 49 | 72 | 54 | 35 | ||
81 | 33 | 45 | 50 | 73 | 55 | 35 | ||
82 | 33 | 45 | 50 | 74 | 55 | 35 | ||
83 | 33 | 45 | 50 | 75 | 56 | 35 | ||
84 | 34 | 45 | 50 | 76 | 56 | 36 | ||
85 | 34 | 45 | 51 | 77 | 57 | 36 | ||
86 | 34 | 45 | 51 | 78 | 57 | |||
87 | 35 | 46 | 51 | 79 | 58 | |||
88 | 35 | 46 | 51 | 80 | 58 | |||
89 | 35 | 46 | 52 | 81 | 59 | |||
90 | 36 | 46 | 52 | 82 | 59 | |||
91 | 36 | 46 | 52 | 83 | 60 | |||
92 | 36 | 46 | 52 | 84 | 60 | |||
93 | 37 | 47 | 53 | 85 | 61 | |||
94 | 47 | 53 | ||||||
95 | 47 | 53 | ||||||
96 | 47 | 54 | ||||||
97 | 47 | 54 | ||||||
98 | 47 | 54 | ||||||
99 | 48 | 55 | ||||||
100 | 48 | 55 | ||||||
101 | 48 | 55 | ||||||
102 | 48 | 56 | ||||||
103 | 48 | 56 | ||||||
104 | 48 | 56 | ||||||
105 | 49 | 57 | ||||||
106 | 49 | 57 | ||||||
107 | 49 | 57 | ||||||
108 | 49 | 58 | ||||||
109 | 49 | 58 | ||||||
110 | 50 | 58 | ||||||
111 | 50 | 59 | ||||||
112 | 50 | 59 | ||||||
113 | 50 | 59 | ||||||
114 | 50 | |||||||
115 | 51 | |||||||
116 | 51 | |||||||
117 | 51 | |||||||
118 | 51 | |||||||
119 | 51 | |||||||
120 | 52 | |||||||
121 | 52 | |||||||
122 | 52 | |||||||
123 | 52 | |||||||
124 | 52 | |||||||
125 | 53 |
イ 企業職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 |
22 | 1 | 1 |
23 | 1 | 1 |
24 | 1 | 1 |
25 | 1 | 1 |
26 | 1 | 1 |
27 | 1 | 1 |
28 | 1 | 1 |
29 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 |
31 | 1 | 1 |
32 | 1 | 1 |
33 | 1 | 1 |
34 | 1 | 1 |
35 | 1 | 1 |
36 | 1 | 1 |
37 | 1 | 1 |
38 | 2 | 1 |
39 | 3 | 1 |
40 | 4 | 1 |
41 | 5 | 1 |
42 | 6 | 1 |
43 | 7 | 1 |
44 | 8 | 1 |
45 | 9 | 1 |
46 | 10 | 1 |
47 | 11 | 1 |
48 | 12 | 1 |
49 | 13 | 1 |
50 | 14 | 1 |
51 | 15 | 1 |
52 | 16 | 1 |
53 | 17 | 1 |
54 | 18 | 2 |
55 | 19 | 3 |
56 | 20 | 4 |
57 | 21 | 5 |
58 | 22 | 6 |
59 | 23 | 7 |
60 | 24 | 8 |
61 | 25 | 9 |
62 | 26 | 10 |
63 | 27 | 11 |
64 | 28 | 12 |
65 | 29 | 13 |
66 | 30 | 14 |
67 | 31 | 15 |
68 | 32 | 16 |
69 | 33 | 17 |
70 | 34 | 18 |
71 | 35 | 19 |
72 | 36 | 20 |
73 | 37 | 21 |
74 | 38 | 22 |
75 | 39 | 23 |
76 | 40 | 24 |
77 | 41 | 25 |
78 | 42 | 26 |
79 | 43 | 27 |
80 | 44 | 28 |
81 | 45 | 29 |
82 | 46 | 30 |
83 | 47 | 31 |
84 | 48 | 32 |
85 | 49 | 33 |
86 | 50 | 34 |
87 | 51 | 35 |
88 | 52 | 36 |
89 | 53 | 37 |
90 | 54 | 38 |
91 | 55 | 39 |
92 | 56 | 40 |
93 | 57 | 41 |
94 | 58 | 42 |
95 | 59 | 43 |
96 | 60 | 44 |
97 | 61 | 45 |
98 | 62 | 46 |
99 | 63 | 47 |
100 | 64 | 48 |
101 | 65 | 49 |
102 | 65 | 50 |
103 | 66 | 51 |
104 | 66 | 52 |
105 | 67 | 53 |
106 | 67 | 54 |
107 | 68 | 55 |
108 | 68 | 56 |
109 | 69 | 57 |
110 | 69 | 58 |
111 | 70 | 59 |
112 | 70 | 60 |
113 | 71 | 61 |
114 | 71 | 62 |
115 | 72 | 63 |
116 | 72 | 64 |
117 | 73 | 65 |
118 | 73 | |
119 | 73 | |
120 | 73 | |
121 | 74 | |
122 | 74 | |
123 | 74 | |
124 | 74 | |
125 | 75 | |
126 | 75 | |
127 | 75 | |
128 | 75 | |
129 | 76 | |
130 | 76 | |
131 | 76 | |
132 | 76 | |
133 | 77 | |
134 | 77 | |
135 | 77 | |
136 | 77 | |
137 | 78 | |
138 | 78 | |
139 | 78 | |
140 | 78 | |
141 | 79 | |
142 | 79 | |
143 | 79 | |
144 | 79 | |
145 | 80 | |
146 | 80 | |
147 | 80 | |
148 | 80 | |
149 | 81 | |
150 | 81 | |
151 | 82 | |
152 | 82 | |
153 | 83 | |
154 | 83 | |
155 | 84 | |
156 | 84 | |
157 | 85 |
別表第6(第13条関係)
(令6(上)管規程10・追加)
ア 企業職給料表(一)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 33 | 21 | 17 | 9 | 9 | 17 | 13 | 17 |
2 | 34 | 22 | 18 | 10 | 10 | 18 | 14 | 18 |
3 | 35 | 23 | 19 | 11 | 11 | 19 | 15 | 19 |
4 | 36 | 24 | 20 | 12 | 12 | 20 | 16 | 20 |
5 | 37 | 25 | 21 | 13 | 13 | 21 | 17 | 21 |
6 | 38 | 26 | 22 | 14 | 14 | 22 | 18 | 22 |
7 | 39 | 27 | 23 | 15 | 15 | 23 | 19 | 23 |
8 | 40 | 28 | 24 | 16 | 16 | 24 | 20 | 24 |
9 | 41 | 29 | 25 | 17 | 17 | 25 | 21 | 25 |
10 | 42 | 30 | 26 | 18 | 18 | 26 | 22 | 26 |
11 | 43 | 31 | 27 | 19 | 19 | 27 | 23 | 27 |
12 | 44 | 32 | 28 | 20 | 20 | 28 | 24 | 28 |
13 | 45 | 33 | 29 | 21 | 21 | 29 | 25 | 33 |
14 | 46 | 34 | 30 | 22 | 22 | 30 | 26 | 38 |
15 | 47 | 35 | 31 | 23 | 23 | 31 | 27 | 43 |
16 | 48 | 36 | 32 | 24 | 24 | 32 | 28 | 45 |
17 | 49 | 37 | 33 | 25 | 25 | 33 | 29 | 45 |
18 | 50 | 38 | 34 | 26 | 26 | 34 | 30 | 45 |
19 | 51 | 39 | 35 | 27 | 27 | 35 | 31 | 45 |
20 | 52 | 40 | 36 | 28 | 28 | 36 | 32 | 45 |
21 | 54 | 41 | 37 | 29 | 29 | 37 | 33 | 45 |
22 | 56 | 42 | 38 | 30 | 30 | 38 | 34 | 45 |
23 | 58 | 43 | 39 | 31 | 31 | 39 | 35 | 45 |
24 | 60 | 44 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 | 45 |
25 | 62 | 45 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 | 45 |
26 | 64 | 46 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 | 45 |
27 | 66 | 47 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 | 45 |
28 | 68 | 48 | 44 | 36 | 36 | 48 | 44 | 45 |
29 | 71 | 50 | 45 | 37 | 37 | 53 | 48 | 45 |
30 | 74 | 52 | 46 | 38 | 38 | 58 | 52 | 45 |
31 | 77 | 54 | 47 | 39 | 39 | 63 | 56 | 45 |
32 | 80 | 56 | 48 | 40 | 40 | 68 | 60 | 45 |
33 | 83 | 58 | 49 | 41 | 41 | 73 | 61 | 45 |
34 | 86 | 60 | 50 | 42 | 42 | 78 | 61 | 45 |
35 | 89 | 62 | 51 | 43 | 43 | 83 | 61 | 45 |
36 | 92 | 64 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 | 45 |
37 | 93 | 65 | 53 | 45 | 46 | 85 | 61 | 45 |
38 | 93 | 66 | 54 | 46 | 48 | 85 | 61 | 45 |
39 | 93 | 67 | 55 | 47 | 50 | 85 | 61 | 45 |
40 | 93 | 68 | 56 | 48 | 52 | 85 | 61 | 45 |
41 | 93 | 71 | 58 | 49 | 54 | 85 | 61 | 45 |
42 | 93 | 74 | 60 | 50 | 56 | 85 | 61 | |
43 | 93 | 77 | 62 | 51 | 58 | 85 | 61 | |
44 | 93 | 80 | 64 | 52 | 60 | 85 | 61 | |
45 | 93 | 86 | 67 | 53 | 62 | 85 | 61 | |
46 | 93 | 92 | 70 | 54 | 64 | 85 | ||
47 | 93 | 98 | 73 | 55 | 66 | 85 | ||
48 | 93 | 104 | 76 | 56 | 68 | 85 | ||
49 | 93 | 109 | 80 | 57 | 70 | 85 | ||
50 | 93 | 114 | 84 | 58 | 72 | 85 | ||
51 | 93 | 119 | 88 | 59 | 74 | 85 | ||
52 | 93 | 124 | 92 | 60 | 76 | 85 | ||
53 | 93 | 125 | 95 | 61 | 78 | 85 | ||
54 | 93 | 125 | 98 | 62 | 80 | 85 | ||
55 | 93 | 125 | 101 | 63 | 82 | 85 | ||
56 | 93 | 125 | 104 | 64 | 84 | 85 | ||
57 | 93 | 125 | 107 | 65 | 86 | 85 | ||
58 | 93 | 125 | 110 | 66 | 88 | 85 | ||
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 90 | 85 | ||
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 92 | 85 | ||
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | ||
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |||
68 | 93 | 125 | 113 | 76 | 93 | |||
69 | 93 | 125 | 113 | 77 | 93 | |||
70 | 93 | 125 | 113 | 78 | 93 | |||
71 | 93 | 125 | 113 | 79 | 93 | |||
72 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |||
73 | 93 | 125 | 113 | 81 | 93 | |||
74 | 93 | 125 | 113 | 82 | 93 | |||
75 | 93 | 125 | 113 | 83 | 93 | |||
76 | 93 | 125 | 113 | 84 | 93 | |||
77 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |||
78 | 93 | 125 | 113 | 86 | 93 | |||
79 | 93 | 125 | 113 | 87 | 93 | |||
80 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |||
81 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |||
82 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |||
83 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |||
84 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
94 | 93 | 125 | ||||||
95 | 93 | 125 | ||||||
96 | 93 | 125 | ||||||
97 | 93 | 125 | ||||||
98 | 93 | 125 | ||||||
99 | 93 | 125 | ||||||
100 | 93 | 125 | ||||||
101 | 93 | 125 | ||||||
102 | 93 | 125 | ||||||
103 | 93 | 125 | ||||||
104 | 93 | 125 | ||||||
105 | 93 | 125 | ||||||
106 | 93 | 125 | ||||||
107 | 93 | 125 | ||||||
108 | 93 | 125 | ||||||
109 | 93 | 125 | ||||||
110 | 93 | 125 | ||||||
111 | 93 | 125 | ||||||
112 | 93 | 125 | ||||||
113 | 93 | 125 | ||||||
114 | 93 | |||||||
115 | 93 | |||||||
116 | 93 | |||||||
117 | 93 | |||||||
118 | 93 | |||||||
119 | 93 | |||||||
120 | 93 | |||||||
121 | 93 | |||||||
122 | 93 | |||||||
123 | 93 | |||||||
124 | 93 | |||||||
125 | 93 |