○川越市企業職員の給与に関する規程

昭和五十二年十月一日

水道部管理規程第八号

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 初任給(第八条―第十条の二)

第三章 昇格その他の異動(第十一条―第十四条)

第四章 昇給(第十五条―第二十四条)

第五章 諸手当

第一節 管理職手当(第二十五条)

第二節 削除

第三節 扶養手当(第二十九条―第三十二条)

第四節 地域手当(第三十三条)

第五節 住居手当(第三十四条―第四十三条)

第六節 通勤手当(第四十四条―第五十四条)

第七節 特殊勤務手当(第五十五条・第五十六条)

第八節 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(第五十七条―第六十二条)

第九節 管理職員特別勤務手当(第六十二条の二・第六十二条の三)

第十節 期末手当(第六十三条―第六十五条)

第十一節 勤勉手当(第六十六条―第七十条)

第十二節 退職手当(第七十一条)

第十三節 諸手当の支給定日等(第七十二条・第七十三条)

第六章 補則(第七十四条―第七十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第二条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。

2 給与の支払いにあたつては、法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。

(給与の支給)

第三条 給料は、月の一日から末日までを計算期間とし、毎月二十一日に支給する。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日(川越市企業職員就業規則(昭和四十八年水道部管理規程第七号。以下「就業規則」という。)第十三条第一項に規定する祝日法による休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日に支給する。

(平一六(上)管規程七・全改、平二〇(上)管規程四・一部改正)

第四条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から就業規則第十二条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

5 日割計算による場合一日の額に円位未満の端数を生じるときは、その端数は一円として計算する。

(平一六(上)管規程七・全改、平二〇(上)管規程四・一部改正)

(給与の額)

第五条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認があつた場合(組合休暇及び介護休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を、就業規則第六条に規定する一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間数を十二で除して得た時間数をもつて除して得た額とする。

3 前項に規定する勤務一時間当たりの給与額を算定する場合において当該額に一円未満の端数が生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

4 就業規則第十六条第二項第三号に規定する場合における病気休暇の開始の日から起算して九十日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、前項の規定にかかわらず、給料の百分の十を減額して給与を支給する。

5 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし、退職、休暇等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与額から差し引くものとする。

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平一三(水)管規程五・平一五(上)管規程八・平一八(上)管規程四・平一九(上)管規程四・平二〇(上)管規程四・平二二(上)管規程五・平二八(上)管規程一六・平三〇(上)管規程一三・一部改正)

(給料表)

第六条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。

 企業職給料表(一) (別表第一)

 企業職給料表(二) (別表第二)

2 前項の給料表は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)である職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、就業規則第六条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭六一(水)管規程一・全改、平一四(水)管規程四・平二〇(上)管規程四・令四(上)管規程八・令五(上)管規程八・一部改正)

(職務の級の標準的な職務の内容)

第七条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第三に定めるとおりとする。

(昭六一(水)管規程一・昭六三(水)管規程二・平二八(上)管規程八・一部改正)

第二章 初任給

(職務の級の決定)

第八条 新たに職員となる者の職務の級は、前条に規定する級別基準職務表に定める基準に従い決定する。

(昭六三(水)管規程二・平二八(上)管規程八・一部改正)

(初任給基準表)

第九条 新たに職員となつた者の給料月額の基準は、別表第四に定めるとおりとする。

(昭六一(水)管規程一・全改、平七(水)管規程三・一部改正)

(初任給の決定)

第十条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における号給のうちにない場合には、他の職員との均衡を考慮し決定する。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を越えて有する場合においては、それより上位の給料月額とすることができる。

2 規程の適用を受けない市職員から新たに規程の適用を受ける職員となつた者の級及び号給は、異動により昇任、昇格、昇給又は降格をした場合を除き従前に受けていた級及び給料月額(第六条の規定にない級から異動した者については、給料月額)に準じた級及び号給とする。

(昭六三(水)管規程二・平七(水)管規程三・一部改正)

第十条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の号給は、第八条から第十条の規定により定められた初任給の基準に従い決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、就業規則第六条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た算出率を乗じて得た額とする。

2 育児休業法第十八条第一項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の号給は、第八条から第十条の規定により定められた初任給の基準に従い決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、就業規則第六条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た算出率を乗じて得た額とする。

(平二〇(上)管規程四・追加)

第三章 昇格その他の異動

(昇格)

第十一条 職員の昇格の基準については、この規程の定めるところによるもののほか、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)及び川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十九年規則第八号)を準用する。

2 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の級別資格基準は、管理者が別に定める。

3 職員が、生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害がある状態となつた場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昭六三(水)管規程二・平一九(上)管規程四・平二二(上)管規程二・平三〇(上)管規程九・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第十二条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第五に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前二項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(平一九(上)管規程四・全改)

(降格の場合の号給)

第十三条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平一九(上)管規程四・全改)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第十四条 育児休業をした職員(育児休業法第二条第一項の承認を受けた職員をいう。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給を行う日として管理者が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平二〇(上)管規程四・追加)

第四章 昇給

(昇給日及び勤務成績の証明)

第十五条 職員の昇給は、第十八条又は第十九条に定めるものを除き、毎年四月一日(以下「昇給日」という。)に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定による昇給(第十八条又は第十九条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平二〇(上)管規程四・追加)

(昇給の基準)

第十六条 前条第一項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として管理者が定める基準に従い決定するものとする。ただし、育児短時間勤務職員等及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の場合にあつては、その者の受ける号給に応じた額に、第十条の二第一項及び第二項の規定によるそれぞれの算出率を乗じて得た額とする。

2 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

3 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平二〇(上)管規程四・追加)

(昇給号給数の抑制等に係る年齢)

第十七条 年齢が五十五歳を超える職員が当該年齢に達した日後に最初に到来する四月一日以降における第十六条第一項の規定の適用については、同項中「四号給」とあるのは「二号給」とする。

2 前二条及び前項の規定にかかわらず、年齢が六十歳を超える職員の昇給は、当該年齢に達した日後に最初に到来する四月一日以降は行わない。

(平一九(上)管規程四・全改、平二〇(上)管規程四・旧第十八条繰上・一部改正、令五(上)管規程八・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第十八条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、第十五条第一項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平一九(上)管規程四・全改、平二〇(上)管規程四・旧第十九条繰上・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第十九条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、第十五条第一項の規定による昇給をさせることができる。

(平一九(上)管規程四・全改、平二〇(上)管規程四・旧第二十条繰上・一部改正)

(最高の号給を受ける職員についての適用除外)

第二十条 第十五条から前条までの規定は、職務の級における最高の号給を受ける職員には適用しない。

(平一九(上)管規程四・全改、平二〇(上)管規程四・旧第二十一条繰上・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第二十一条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平一九(上)管規程四・全改、平二〇(上)管規程四・旧第二十二条繰上・一部改正)

(号給決定の特例)

第二十二条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(平二〇(上)管規程四・追加)

第二十三条 削除

(平二〇(上)管規程四)

(給料の訂正)

第二十四条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。

(平一九(上)管規程四・全改)

第五章 諸手当

第一節 管理職手当

(支給の範囲及び支給額)

第二十五条 管理職手当を支給する職及び支給月額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあつてはその額に就業規則第六条第二項から第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

 局長及び理事 七万五千円

 副局長及び参事 六万千円

 課長、所長及び副参事 五万五千円

 副課長、副所長、調整幹及び主幹 四万五千円

2 前項の職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。

(昭六一(水)管規程五・平元(水)管規程七・平四(水)管規程八・平五(水)管規程三・平七(水)管規程三・平八(水)管規程一・平一〇(水)管規程三・平一三(水)管規程五・平一五(上)管規程八・平一八(上)管規程七・平一九(上)管規程四・平二〇(上)管規程四・平二一(上)管規程九・平二五(上)管規程五・平二八(上)管規程八・平三〇(上)管規程六・令五(上)管規程八・一部改正)

第二節 削除

第二十六条から第二十八条まで 削除

第三節 扶養手当

(支給額)

第二十九条 扶養手当の月額は、給与条例第五条第二項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「企八級職員」という。)にあつては、三千五百円)同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭五九(水)管規程一・昭五九(水)管規程四・昭六一(水)管規程一・昭六一(水)管規程五・昭六一(水)管規程八・昭六三(水)管規程二・平三(水)管規程八・平五(水)管規程五・平六(水)管規程五・平七(水)管規程三・平七(水)管規程五・平八(水)管規程三・平九(水)管規程九・平一〇(水)管規程一二・平一二(水)管規程五・平一四(水)管規程一三・平一五(上)管規程二一・平一七(上)管規程九・平一九(上)管規程四・平一九(上)管規程一三・平二八(上)管規程二〇・一部改正)

(届出)

第三十条 新たに職員となつた者に扶養親族(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの(以下「企九級職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企九級職員から企九級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに扶養親族届によりその旨を管理者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(企九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第五条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び企九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

(平五(水)管規程五・平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平二八(上)管規程二〇・一部改正)

(認定)

第三十一条 給与条例第五条第二項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 管理者は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 管理者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

4 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第五条第二項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(平二〇(上)管規程三・全改)

(支給の始期及び終期)

第三十二条 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(企九級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、企九級職員から企九級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第三十条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企九級職員以外の職員となつた日、職員に扶養親族(企九級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、企九級職員以外の職員から企九級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企九級職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(企九級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第三十条第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族(企九級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)第三十条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第三十条の規定による届出に係るものがある企九級職員が企九級職員以外の職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第三十条の規定による届出に係るものがある企八級職員が企八級職員及び企九級職員以外の職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第三十条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員で企九級職員以外のものが企九級職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第三十条の規定による届出に係るものがある職員で企八級職員及び企九級職員以外のものが企八級職員となつた場合

 職員の扶養親族たる子で第三十条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(平五(水)管規程五・平九(水)管規程九・平一九(上)管規程四・平一九(上)管規程一三・平二八(上)管規程二〇・一部改正)

第四節 地域手当

(平一八(上)管規程四・改称)

第三十三条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、百分の六を乗じて得た額とする。

2 地域手当の月額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもつて地域手当の額とする。

(平一八(上)管規程四・全改、平一九(上)管規程四・令四(上)管規程八・一部改正)

第五節 住居手当

(支給額)

第三十四条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

 給与条例第五条の三第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額一万七千八百円未満の家賃を支払つている職員 五千八百円

 月額一万七千八百円以上二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千五百円を超えるときは、一万七千五百円)を一万千円に加算した額

 給与条例第五条の三第二号に掲げる職員 五百円(当該住宅が当該職員その他管理者の定める者によつて新築され、又は購入されたものである場合にあつては、当該新築又は購入がなされた日から起算して五年を経過するまでの間は千円)

(昭五九(水)管規程一・昭五九(水)管規程四・昭六一(水)管規程一・昭六二(水)管規程七・昭六三(水)管規程二・平二(水)管規程四・平四(水)管規程九・平五(水)管規程五・平六(水)管規程五・平七(水)管規程三・平七(水)管規程五・平八(水)管規程三・平九(水)管規程九・平一〇(水)管規程三・平一四(水)管規程一三・令二(上)管規程七・一部改正)

(適用除外職員)

第三十五条 給与条例第五条の三第一号の管理者の定める職員は、配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第五条に規定する扶養親族で第三十条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第二号に掲げる住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・一部改正)

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第三十六条 給与条例第五条の三第二号の管理者の定める住宅は、次に掲げる住宅とする。

 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

 その他管理者が定める住宅

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・一部改正)

(世帯主)

第三十七条 給与条例第五条の三第二号の「世帯主」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(管理者がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・一部改正)

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第三十八条 第三十四条第二号の管理者の定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

 第三十六条第二号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

 第三十六条第三号に掲げる住宅のうち管理者が定める住宅 管理者が定める者

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・一部改正)

(届出)

第三十九条 新たに給与条例第五条の三の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める様式の住居届により、その居住の事情、住宅の所有関係等速かに管理者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・一部改正)

(確認及び決定)

第四十条 管理者は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第五条の三の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第四十一条 第三十九条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、管理者が定める。

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・一部改正)

(支給の始期及び納期)

第四十二条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第五条の三の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第三十九条第一項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が第三十四条第二号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して五年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は五年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第四十三条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第五条の三の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第六節 通勤手当

(通勤の定義)

第四十四条 給与条例第六条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。

2 給与条例第六条及び次条第三号に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(令四(上)管規程八・一部改正)

(支給額)

第四十五条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 給与条例第六条第一号に掲げる職員 通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として第五十二条の三で定める期間(以下「支給単位期間」という。)につき、第五十条第三項に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 給与条例第六条第二号に掲げる職員 支給単位期間につき、自動車等の使用距離が片道四キロメートル未満の職員にあつては二千七百円、その他の職員にあつては自動車等の使用距離の区分に応じた次の表に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤所要回数が平均十回に満たない職員にあつては、その額から、その額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額)

使用距離

四キロメートル以上六キロメートル未満

六キロメートル以上八キロメートル未満

八キロメートル以上十キロメートル未満

十キロメートル以上十二キロメートル未満

三、二〇〇円

四、三〇〇円

五、五〇〇円

六、七〇〇円

使用距離

十二キロメートル以上十四キロメートル未満

十四キロメートル以上十六キロメートル未満

十六キロメートル以上十八キロメートル未満

十八キロメートル以上二十キロメートル未満

七、九〇〇円

九、一〇〇円

一〇、三〇〇円

一一、六〇〇円

使用距離

二十キロメートル以上二十三キロメートル未満

二十三キロメートル以上二十六キロメートル未満

二十六キロメートル以上二十九キロメートル未満

二十九キロメートル以上三十二キロメートル未満

一二、九〇〇円

一四、七〇〇円

一六、五〇〇円

一八、三〇〇円

使用距離

三十二キロメートル以上三十五キロメートル未満

三十五キロメートル以上三十八キロメートル未満

三十八キロメートル以上四十一キロメートル未満

四十一キロメートル以上四十四キロメートル未満

二〇、二〇〇円

二二、一〇〇円

二四、〇〇〇円

二六、〇〇〇円

使用距離

四十四キロメートル以上

 

二八、〇〇〇円

 給与条例第六条第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次条に定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

(昭五九(水)管規程一・昭五九(水)管規程四・昭六一(水)管規程一・昭六二(水)管規程七・平元(水)管規程七・平三(水)管規程八・平八(水)管規程三・平一四(水)管規程四・平一六(上)管規程七・平一八(上)管規程四・平二〇(上)管規程四・令五(上)管規程八・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第四十六条 前条第三号に規定する給与条例第六条第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する前条第三号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

 給与条例第六条第三号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第四十五条第一号及び第二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び同条第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 給与条例第六条第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額(二以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)第四十五条第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第一号に定める額

 給与条例第六条第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が第四十五条第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同条第二号に定める額

(昭五九(水)管規程一・昭五九(水)管規程四・昭六一(水)管規程一・昭六二(水)管規程七・平元(水)管規程七・平三(水)管規程八・平七(水)管規程三・平八(水)管規程三・平一六(上)管規程七・一部改正)

(届出)

第四十七条 職員は、新たに給与条例第六条の職員たる要件を具備するに至つた場合又は勤務所、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合には通勤届により、その通勤の実情を速かに管理者に届け出なければならない。

2 職員は、前項に掲げる変更により給与条例第六条に規定する職員としての要件を欠くに至つた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・令四(上)管規程八・一部改正)

(確認及び決定)

第四十八条 管理者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第六条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平一六(上)管規程七・令四(上)管規程八・一部改正)

(支給範囲の特例)

第四十九条 給与条例第六条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表第三に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(平元(水)管規程七・平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平一六(上)管規程七・平一八(上)管規程一〇・一部改正)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第五十条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の勤務の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 第四十五条第一号に規定する運賃等相当額(以下この条において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等の利用区間に係る通用期間が支給単位期間(第四十五条第一号に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均一箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、一箇月当たりの運賃等相当額(第四十五条第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額をいう。以下同じ。)次号ただし書による額を超えるときは、同号ただし書の場合による額とする。

 定期券を発行していない交通機関等 当該交通機関等の利用区間についての通勤二十一回分の運賃等の額であつて最も低廉となるもの。ただし、交替制勤務者等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であつて最も低廉となるものとする。

4 IC定期券(定期券のうちICカードを媒体とするものをいう。)を発行する交通機関等(管理者が別に指定するものに限る。以下この項において「指定交通機関等」という。)を利用する場合であつて当該指定交通機関等の利用区間(管理者が別に指定する区間内のものに限る。)が複数あるときの運賃等相当額に係る前項第一号の規定の適用については、同号中「である定期券の価額」とあるのは「である定期券であつて、複数の利用区間のうち運賃が最も低廉なものに係るものの価額に管理者が別に定めるところにより算出した額を加えた額」と、「最も低廉となる定期券の価額」とあるのは「定期券の価額に管理者が別に定めるところにより算出した額を加えた額のうち最も低廉なもの」とする。

5 第二項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、第三項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平元(水)管規程八・平四(水)管規程九・平五(水)管規程一・平一六(上)管規程七・平三一(上)管規程三・一部改正)

(交通の用具)

第五十一条 給与条例第六条第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。

(平元(水)管規程七・平一六(上)管規程七・平一九(上)管規程九・一部改正)

(支給日等)

第五十一条の二 通勤手当は、支給単位期間(第三項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項各号に定める期間(以下この条及び第五十三条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第三条に規定する給料を支給する日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第四十七条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 次の各号に掲げる場合の通勤手当の支給単位期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 職員が二以上の交通機関等を利用するものとして第四十五条第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が第四十五条第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平一六(上)管規程七・追加、令四(上)管規程八・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第五十二条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第六条の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第四十七条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平一六(上)管規程七・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第五十二条の二 通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間について、次項に定める区分に応じた額を返納させるものとする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第六条の職員たる要件を欠くに至つた場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の途中において地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第二十九条の規定により停職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第二号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第二条(配偶者同行休業条例第六条第二項において準用する場合を含む。次条第二項第二号及び第五十二条の四第二項において同じ。)の承認を受けて配偶者同行休業をした場合であつて、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。

 出張、休職、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 前項で定める交通機関等に係る通勤手当の返納の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの運賃等相当額等(第四十六条第一号に掲げる職員にあつては、一箇月当たりの運賃等相当額及び第四十五条第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であつた場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号に規定する通勤手当の額の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第五十一条の二第三項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 五万五千円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 第一項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平一六(上)管規程七・追加、平二七(上)管規程四・平二八(上)管規程一六・令四(上)管規程八・一部改正)

(支給単位期間)

第五十二条の三 支給単位期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

 定期券を発行していない交通機関等 一箇月

2 前項第一号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

 地方公務員法第二十八条の六第一項の規定による退職その他離職をすること。

 地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業条例第二条の承認を受けて配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

 その他管理者の定める事由

(平一六(上)管規程七・追加、平一九(上)管規程九・平二七(上)管規程四・令四(上)管規程八・令五(上)管規程八・一部改正)

第五十二条の四 支給単位期間は、第五十二条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第二十九条の規定により停職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は配偶者同行休業条例第二条の承認を受けて配偶者同行休業をした場合であつて、これらの期間が二以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平一六(上)管規程七・追加、平二〇(上)管規程四・平二七(上)管規程四・令四(上)管規程八・一部改正)

(支給しない場合)

第五十三条 給与条例第六条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。

(平一六(上)管規程七・一部改正)

(事後の確認)

第五十四条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第六条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平一六(上)管規程七・一部改正)

第七節 特殊勤務手当

(手当の種類等)

第五十五条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額は、次に掲げるとおりとする。

手当の種類

支給を受ける職員の範囲

支給区分

支給額

一箇月の上限

特殊車両運転手当

特殊車両の運転及び作業に従事した職員

日額

二〇〇円

三、〇〇〇円

水道管路維持作業手当

上水道管路の修繕等に従事した職員

日額

一五〇円

三、三〇〇円

石綿管の改修作業等に従事した職員

日額

三七〇円

下水管路維持作業手当

下水管路及び下水ポンプ場の維持管理に従事した職員

日額

四二〇円

 

排水等調査指導手当

工場排水等の調査において排水の採取等に従事した職員

日額

三七〇円

 

下水道使用料滞納処分業務手当

下水道使用料の滞納処分に係る捜索、差押え、公売又は差し押さえた債権の取立ての業務に従事した職員

日額

二〇〇円

三、〇〇〇円

下水道事業受益者負担金滞納処分業務手当

下水道事業受益者負担金の滞納処分に係る捜索、差押え、公売又は差し押さえた債権の取立ての業務に従事した職員

日額

二〇〇円

三、〇〇〇円

備考

一 日額で支給される特殊勤務手当において、半日勤務の場合の額は、日額の二分の一の額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

二 手当の種類に重複して該当する者は、その主たる職種について支給し、重複支給はしない。ただし、特殊車両運転手当については、この限りでない。なお、水道管路維持作業手当における支給を受ける職員の範囲は二項目に渡るが、それらの合算額の支給は一箇月あたり三千三百円を超えることはできない。

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の特殊勤務手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による特殊勤務手当の額に、就業規則第七条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平三(水)管規程三・平五(水)管規程一・平一四(水)管規程四・平一五(上)管規程八・平一八(上)管規程七・平二〇(上)管規程四・平二二(上)管規程六・平二七(上)管規程四・平三〇(上)管規程九・令五(上)管規程八・一部改正)

(支給期間と支給制限)

第五十六条 特殊勤務手当の支給期間は月の一日から末日までとし、月額により支給される特殊勤務手当は、その期間のうち十五日以上当該特殊勤務手当に係る業務等に従事しなかつた職員には支給しない。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の支給の制限については、管理者が定める。

(平一六(上)管規程七・平二〇(上)管規程四・令五(上)管規程八・一部改正)

第八節 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当

第五十七条及び第五十八条 削除

(平七(水)管規程三)

(休日勤務手当の支給される日)

第五十九条 給与条例第十条第三項の管理者が定める日は、就業規則第十二条第一項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日が就業規則第十二条に基づく週休日に当たるときは、その日の直後の勤務日等(就業規則第十三条第二項に規定する勤務日等をいう。この条において同じ。)

 前号に規定する勤務日等が給与条例第十条第三項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は就業規則第十一条の二の規定により割り振られた勤務時間の全部について同条に規定する休暇を指定された日(以下この号において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等

 職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が休日勤務手当の支給される日を前二号に規定する日以外の日とすることとしたときは、その日

(平七(水)管規程三・全改、平一〇(水)管規程三・令四(上)管規程八・一部改正)

(手当の額)

第六十条 給与条例第八条第一項に規定する時間外勤務手当の額は、勤務一時間当たりの給与額に次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額に正規の勤務時間外に勤務した全時間数を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(給与条例第十条第二項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 百分の百二十五

 前号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百三十五

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる勤務の区分に応じた割合」とあるのは「百分の百」とする。

3 給与条例第八条第二項に規定する時間外勤務手当の額は、勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五の額に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間数を乗じた額とする。

4 給与条例第八条第二項の管理者が別に定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

 交替制勤務職員等(就業規則第十二条第二項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員をいう。以下同じ。)の割振り変更前の正規の勤務時間が就業規則第六条に規定する一週間当たりの勤務時間(以下「基準勤務時間」という。)に満たない場合で、当該週の勤務時間が基準勤務時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 交替制勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間に満たない場合で、当該週の勤務時間が基準勤務時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、基準勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)を合計した時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十項に規定する勤務一時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては百分の五十を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。

6 就業規則第十一条の二に規定する休暇を指定された場合において、当該休暇を職員が取得したときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該休暇の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十項に規定する勤務一時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては百分の五十から百分の二十五を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給することを要しない。

7 第二項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する割合」とあるのは、「百分の百」とする。

8 夜間勤務手当の額は、勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五の額に、勤務時間数を乗じて得た額とする。

9 休日勤務手当の額は、勤務一時間当たり給与額の百分の百三十五の額に勤務時間数を乗じて得た額とする。

10 第一項第三項及び前二項に定める勤務一時間当たりの給与額は、給料月額とこれに対する地域手当の月額の合計額を、基準勤務時間に五十二を乗じて得た時間数から、その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(同法に規定する休日並びに日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に七時間四十五分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を十二で除して得た時間数(次項において「一月当たり勤務時間数」という。)をもつて除して得た額とする。

11 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の勤務一時間当たりの給与額は、給料月額とこれに対する地域手当の月額の合計額を、一月当たり勤務時間数に就業規則第六条第二項から第四項の規定に基づき定められたそれぞれの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数をもつて除して得た額とする。

(平六(水)管規程一・平七(水)管規程三・平七(水)管規程四・平一〇(水)管規程三・平一三(水)管規程五・平一四(水)管規程四・平一七(上)管規程一・平一八(上)管規程四・平二〇(上)管規程四・平二二(上)管規程一〇・令五(上)管規程八・一部改正)

(出張中の職員の手当)

第六十一条 公務により出張中の職員に対しては、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ管理者が時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務に服することを指示して出張を命じた場合は、この限りでない。

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平二〇(上)管規程四・一部改正)

(端数計算)

第六十二条 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務の時間数は、その月の勤務した全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合においてその時間数に一時間未満の端数が生じたときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

2 前項に規定する勤務の手当を算定する場合において当該額に、一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

第九節 管理職員特別勤務手当

(平三(水)管規程八・追加、令四(上)管規程八・一部改正)

第六十二条の二 削除

(平七(水)管規程三)

(管理職員特別勤務手当の額)

第六十二条の三 管理職員特別勤務手当の額は、給与条例第十一条の二に規定する勤務一回につき、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 局長及び理事 一万二千円

 副局長及び参事 一万円

 課長、所長及び副参事 八千円

 副課長、副所長、調整幹及び主幹 六千円

2 前項の場合において、勤務に従事した時間が六時間を超える勤務にあつては、前項各号に定める額に百分の百五十を乗じて得た額を支給する。

3 給与条例第十一条の二第二項に規定する勤務一回につき、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 局長及び理事 六千円

 副局長及び参事 五千円

 課長、所長及び副参事 四千円

 副課長、副所長、調整幹及び主幹 三千円

4 給与条例第十一条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした職員(同条第一項に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。次条において同じ。)その引き続く勤務に係る同条第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平三(水)管規程八・追加、平五(水)管規程三・平七(水)管規程三・平八(水)管規程一・平一〇(水)管規程三・平一三(水)管規程五・平一五(上)管規程八・平一八(上)管規程七・平一九(上)管規程四・平二五(上)管規程五・平二八(上)管規程八・平三〇(上)管規程六・一部改正)

第十節 期末手当

(平三(水)管規程八・旧第九節繰下)

(期末手当の支給を受ける職員)

第六十三条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第六十五条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員に対してそれぞれ六月十五日及び十二月五日に支給する。ただし、六月十五日及び十二月五日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。

 無給休職者(地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給料の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(地方公務員法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(地方公務員法第二十九条第一項の規定に該当して停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

 基準日において育児休業をしている職員(育児休業法第二条第一項の承認を受けている職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

 配偶者同行休業職員(配偶者同行休業条例第二条(同条例第六条第二項において準用する場合を含む。)の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)

2 前項に定めるもののほか、基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員以外の職員についても期末手当を支給する。

 その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

 その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員、又は給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員(管理者の定める者に限る。)となつた者

 その退職の後、引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(第六十五条において「国等」という。)の常勤の職員(管理者の定める者に限る。)となつた者

3 基準日前一箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤職員、定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(昭六一(水)管規程五・平元(水)管規程七・平元(水)管規程八・平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平一一(水)管規程八・平一四(水)管規程四・平一四(水)管規程一三・平一六(上)管規程二・平二〇(上)管規程四・平二二(上)管規程一三・平二七(上)管規程四・令四(上)管規程八・令五(上)管規程八・一部改正)

第六十三条の二 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定するもののほか、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分に関し必要な事項については、川越市一般職員の例による。

(平二四(上)管規程二・追加)

(期末手当の額)

第六十四条 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十」とあるのは、「百分の六十七・五」とする。

3 第一項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を第十条の二第一項の規定による算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 各給料表につき次の表に定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を第十条の二第一項の規定による算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に当該職員の区分に対応して同表で定める加算割合を乗じて得た額を加算した額を同項に規定する期末手当基礎額とする。

給料表

職員

加算割合

企業職給料表(一)

職務の級九級の職員

百分の二十

職務の級八級及び七級の職員

百分の十五

職務の級六級の職員

百分の十

職務の級五級の職員

百分の五

企業職給料表(二)

職務の級三級及び二級の職員

百分の五

5 前項の表に掲げる職員のほか次の各号のいずれかに該当する者で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものは、それぞれ当該各号に定める加算割合を乗じる職員として同表に掲げられているものとする。

 企業職給料表(一)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうち最下位の職務の級に属する職員で管理者が特に必要と認める職員 百分の十

 企業職給料表(一)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうち最下位の職務の級の一級下位の職務の級に属する職員 百分の五

 企業職給料表(二)に対応する職員欄に掲げる職員のうち職務の級が三級の職員で管理者が定める年齢を超える職員 百分の十

6 第一項の期末手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 附則第六項第三号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第六十四条第四項の企業職給料表(一)の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同条第四項の企業職給料表(一)に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)(附則第六項第一号の最低号給に達しない場合にあつては、同項第三号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第一号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第六十四条第四項の企業職給料表(一)の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同条第四項の企業職給料表(一)に規定する割合を乗じて得た額を加算した額))

(平元(水)管規程七・平二(水)管規程四・平三(水)管規程八・平五(水)管規程五・平六(水)管規程五・平九(水)管規程九・平一〇(水)管規程三・平一一(水)管規程八・平一二(水)管規程五・平一三(水)管規程五・平一四(水)管規程四・平一四(水)管規程一三・平一五(上)管規程八・平一五(上)管規程二一・平一八(上)管規程四・平二〇(上)管規程四・平二一(上)管規程八・平二二(上)管規程一三・平三一(上)管規程四・令二(上)管規程一〇・令三(上)管規程七・令四(上)管規程八・令五(上)管規程八・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第六十五条 前条第一項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除算する。

 第六十三条第一項第三号及び第五号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号。以下この号において「育児休業条例」という。)第七条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第七条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 配偶者同行休業職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 休職にされていた期間については、その二分の一の期間

 第五条第一項の規定により給与を減額された期間(管理者が定める期間に限る。)については、その全期間

 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(第十条の二第一項に規定する算出率をいう。第六十九条第一項第四号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

2 公務傷病等による休職者(第七十四条第一項の規定の適用を受ける職員をいう。第六十六条第二項第一号及び第六十九条第一項第四号において同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

3 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第二号に掲げる者にあつては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第一項の在職期間に算入する。

 給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員

 国等の職員(管理者の定める者に限る。)

4 前項の期間の算定については、第一項及び第二項の規定を準用する。

(平三(水)管規程二・平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平一一(水)管規程八・平一四(水)管規程一三・平二〇(上)管規程四・平二七(上)管規程四・平二八(上)管規程八・令四(上)管規程八・令四(上)管規程一〇・令五(上)管規程八・一部改正)

第十一節 勤勉手当

(平三(水)管規程八・旧第十節繰下)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第六十六条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第六十九条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ六月十五日及び十二月五日に支給する。ただし、六月十五日及び十二月五日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日の最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 基準日に在職する職員のうち次に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。

 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

 第六十三条第一項第三号第四号及び第六号のいずれかに該当する者

 基準日において育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

3 第一項の規定にかかわらず、基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

4 第六十三条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

5 第六十三条の二の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(昭六一(水)管規程五・平元(水)管規程八・平七(水)管規程三・平一一(水)管規程八・平一四(水)管規程四・平二〇(上)管規程四・平二二(上)管規程一三・平二四(上)管規程二・平二七(上)管規程四・令四(上)管規程八・令五(上)管規程八・一部改正)

(勤勉手当の額)

第六十七条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)と勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を超えてはならない。

 前条第一項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百を乗じて得た額の総額

 前条第一項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十七・五を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を第十条の二第一項の規定による算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 第六十四条第四項の規定は、第一項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「第六十七条第二項」と読み替えるものとする。

4 第一項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 附則第六項第四号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第一号の最低号給に達しない場合にあつては、同項第四号に規定する勤勉手当減額基礎額)

(平二(水)管規程四・全改、平一二(水)管規程五・平一四(水)管規程四・平一四(水)管規程一三・平一七(上)管規程九・平一八(上)管規程四・平一九(上)管規程一三・平二〇(上)管規程四・平二一(上)管規程八・平二二(上)管規程一三・平二六(上)管規程一一・平二八(上)管規程八・平二八(上)管規程一九・平二八(上)管規程二〇・平三〇(上)管規程四・平三〇(上)管規程一三・平三一(上)管規程四・令四(上)管規程八・令四(上)管規程一五・令五(上)管規程八・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第六十八条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

(勤勉手当に係る勤務期間)

第六十九条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第六十三条第一項第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第六十五条第一項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 配偶者同行休業職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 給与条例第十五条の規定により給与を減額された期間

 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から就業規則第十二条の規定に基づく週休日並びに給与条例第十条第三項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」をいう。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

 就業規則第十八条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 就業規則第十八条の二の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 就業規則第十九条の三の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

十一 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

2 第六十五条第三項の規定は、前項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合の期間の算定については、前項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平元(水)管規程八・平七(水)管規程三・平一一(水)管規程八・平一四(水)管規程一三・平二〇(上)管規程四・平二七(上)管規程四・平二八(上)管規程八・平二八(上)管規程一六・令四(上)管規程八・令四(上)管規程一〇・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第七十条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、管理者が定めるものとする。

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 百分の二百

 定年前再任用短時間勤務職員 百分の四十九

(平一四(水)管規程四・全改、平一四(水)管規程一三・平一七(上)管規程九・平一九(上)管規程一三・平二〇(上)管規程四・平二二(上)管規程一三・平二三(上)管規程七・平二六(上)管規程一一・平二八(上)管規程八・平二八(上)管規程一九・平二八(上)管規程二〇・平三〇(上)管規程四・平三〇(上)管規程一三・平三一(上)管規程四・令四(上)管規程一五・令五(上)管規程八・一部改正)

第十二節 退職手当

(平三(水)管規程八・旧第十一節繰下、令四(上)管規程八・一部改正)

第七十一条 職員に支給する退職手当については、市長の補助職員の退職手当の例による。

第十三節 諸手当の支給定日等

(平三(水)管規程八・旧第十二節繰下)

(諸手当の支給日)

第七十二条 管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当は給料の支給方法に準じて支給する。

2 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日までに支給する。

3 特殊勤務手当の支給については、前項に定められている支給方法に準じて支給するものとする。

4 管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(平元(水)管規程八・平三(水)管規程八・平七(水)管規程三・平一八(上)管規程四・平二〇(上)管規程四・平二二(上)管規程六・令四(上)管規程八・一部改正)

第七十三条 削除

(平七(水)管規程三)

第六章 補則

(休職者の給与)

第七十四条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされた職員にはこの規程に別段の定めがない限り第一項から前項までに定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第二項及び第三項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、第六十三条第一項に規定する基準日前一月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に当該条項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第六十三条第二項第三号及び第四号に定める職員については、この限りでない。

7 第一項から第四項に規定する休職者に対する給与の支給方法については、第四条及び第六十三条の規定を準用する。

(平元(水)管規程七・平二(水)管規程四・平七(水)管規程三・平一一(水)管規程八・平一四(水)管規程四・平一八(上)管規程四・平二〇(上)管規程四・令四(上)管規程八・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第七十五条 会計年度任用職員である職員の給与は、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮し、別に定める。

(令四(上)管規程八・全改)

(特定の職員についての適用除外)

第七十五条の二 第五章第三節及び第五節の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員には適用しない。

2 第十五条から第十九条までの規定は、地方公務員法第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用された職員には適用しない。

(平二〇(上)管規程四・追加、令四(上)管規程八・令五(上)管規程八・一部改正)

(口座振替の方法による給与の支給)

第七十六条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(その他)

第七十七条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(平一六(上)管規程七・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、従前の規定によつてなされた職員の給与に関する法定及び手続は、この規程の各相当規定によつてなされたものとみなす。

3 次の表の上欄に掲げる期間における第十七条の規定の適用については、同条中「五十五歳」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで

五十七歳

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで

五十六歳

(平一九(上)管規程四・追加、平二〇(上)管規程四・一部改正)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第六項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令五(上)管規程八・全改)

5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用された職員

 川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第十六号)第一条の規定による改正前の川越市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第二号第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員

 川越市職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

 川越市職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

(令五(上)管規程八・全改)

6 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等(以下この項において「他の職への降任等」という。)をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第八項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令五(上)管規程八・全改)

7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令五(上)管規程八・全改)

8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第四項の適用を受ける職員に限り、附則第六項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令五(上)管規程八・全改)

9 附則第六項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第四項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令五(上)管規程八・全改)

10 管理者は、附則第四項の規定により職員を降給させる場合には、当該職員に対し、同項の規定により給料月額が異動することとなつた旨を通知するものとする。

(令五(上)管規程八・全改)

11 附則第四項から前項までに定めるもののほか、附則第四項の規定による給料月額、附則第六項の規定による給料その他附則第四項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令五(上)管規程八・追加)

(昭和五二年一二月二七日(水)管規程第一〇号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第三十四条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第三十四条の規定による住居手当の額が改正前の規程第三十四条の規定による住居手当の額に達しないことになる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第三十四条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第三十四条の規定による住居手当の額が改正前の規程第三十四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和五十三年三月三十一日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第三十四条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五四年一月一日(水)管規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十九条、第四十五条、第四十六条及び別表第一の規程は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五四年三月二四日(水)管規程第七号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月一日(水)管規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第三十四条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第三十四条の規定による住居手当の額が改正前の規程第三十四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第三十四条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第三十四条の規定による住居手当の額が改正前の規程第三十四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和五十五年三月三十一日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第三十四条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五六年一月二六日(水)管規程第一号)

(旅行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五六年四月一日(水)管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年一二月二五日(水)管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一月二〇日(水)管規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第三十四条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第三十四条の規定による住居手当の額が改正前の規程第三十四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第三十四条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第三十四条の規定による住居手当の額が改正後の規程第三十四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第三十四条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年二月二七日(水)管規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和五十八年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年七月一〇日(水)管規程第三号)

この規程は、昭和五十九年七月十一日から施行する。

(昭和五九年一二月二五日(水)管規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和五十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六〇年三月一五日(水)管規程第一号)

この規程は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(昭和六一年二月一四日(水)管規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の二の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

3 前項を適用する場合において、別表第一及び別表第二の給料表は、昭和六十一年三月三十一日までの間は、附則別表第一のとおりとする。

(昇給期間に関する特例)

4 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)以後に、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第十六条又は第十七条ただし書に規定する昇給期間を満たすこととなる職員についての改正後の規程第十六条又は第十七条ただし書の適用については、切替日以後の当該職員の最初の昇給に限り、改正後の規程第十六条中「十二月」とあるのは「二十七月」と、第十七条ただし書中「二十四月」とあるのは「三十九月」と、「十八月」とあるのは「三十三月」とする。ただし、切替日の前日において受ける職務の等級の号給が、四等級十一号給以下の号給である職員についての改正後の規程第十六条の適用については、改正後の規程第十六条中「十二月」とあるのは「二十四月」とする。

5 前項の規定は、切替日以後の採用者については、適用しない。

(職務の等級の切替え)

6 切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第二又は附則別表第三に掲げられている職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄に三の職務の等級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。

(号給の切替え)

7 前項の規定により新等級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けることとなる号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第四又は附則別表第五の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

8 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第十六条又は第十七条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和六十年七月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

企業職給料表

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

257,100円

231,700円

169,100円

111,100円

2

267,400

240,100

176,300

113,700

3

277,700

248,600

183,800

116,900

4

288,100

257,100

191,200

121,200

5

298,700

267,400

199,400

125,900

6

309,400

277,700

207,100

130,800

7

320,200

288,100

214,800

135,800

8

331,000

298,700

222,600

140,800

9

342,000

309,200

230,500

147,200

10

353,000

319,700

238,400

153,800

11

365,700

330,100

246,300

160,600

12

378,900

340,500

254,300

167,700

13

391,600

350,400

262,300

176,300

14

404,300

360,000

270,400

183,800

15

417,000

369,600

279,000

191,200

16

429,700

378,500

287,300

198,400

17

442,300

387,400

295,600

205,600

18

454,900

394,400

302,800

212,700

19

463,600

401,200

309,900

219,800

20

470,200

406,800

317,000

226,900

21

476,800

412,400

322,700

233,700

22

483,400

418,000

328,400

240,400

23

490,000

423,500

333,600

254,300

24

496,600

429,000

338,800

262,300

25

 

 

344,000

270,400

26

 

 

348,600

279,000

27

 

 

353,100

287,300

28

 

 

357,600

295,600

29

 

 

362,100

302,800

30

 

 

366,600

309,900

31

 

 

371,100

317,000

32

 

 

 

322,700

33

 

 

 

328,400

34

 

 

 

333,600

35

 

 

 

338,800

36

 

 

 

344,000

37

 

 

 

348,600

38

 

 

 

353,100

39

 

 

 

357,600

40

 

 

 

362,100

41

 

 

 

366,600

42

 

 

 

371,100

附則別表第2

企業職給料表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

旧等級

新等級

4等級

4等級

5等級

6等級

附則別表第3

企業職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

旧等級

新等級

3等級

1等級

4等級

2等級

附則別表第4

企業職給料表(一)の4等級から6等級までの等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4等級

5等級

6等級

1

 

 

4

2

 

 

5

3

 

 

6

4

 

1

7

5

 

2

8

6

 

3

9

7

 

4

10

8

 

5

11

9

 

6

12

10

 

7

13

11

 

8

14

12

1

9

15

13

2

10

16

14

3

11

17

15

4

12

18

16

5

13

19

17

6

14

20

18

7

15

21

19

8

16

22

20

9

17

23

21

10

18

24

22

11

19

25

23

12

20

 

24

13

21

 

25

14

22

 

26

15

23

 

27

16

24

 

28

17

25

 

29

18

26

 

30

19

27

 

31

20

 

 

32

21

 

 

33

22

 

 

34

23

 

 

35

24

 

 

36

25

 

 

37

26

 

 

38

27

 

 

39

28

 

 

40

29

 

 

41

30

 

 

42

31

 

 

附則別表第5

企業職給料表(二)の1等級から2等級までの等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1等級

2等級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

31

32

 

32

33

 

33

34

 

34

35

 

35

36

 

36

37

 

37

38

 

38

39

 

39

40

 

40

41

 

41

42

 

42

(昭和六一年三月三一日(水)管規程第五号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第二項の改正規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(昭和六一年一二月二五日(水)管規程第八号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六二年一二月二四日(水)管規程第七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第三十四条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第三十四条の規定による住居手当の額が改正前の規程第三十四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第三十四条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第三十四条の規定による住居手当の額が改正前の規程第三十四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあつては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六三年一二月二四日(水)管規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第七条、第八条、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第二号、第十七条、第十九条第一項、第二十条の二、第三十三条の改正規定並びに第三十四条第一号中「一万三千円」を「一万四千円」に、「二千円」を「三千円」に改める改正規定及び同条第二号の改正規定、別表第三から別表第五までの改正規定並びに附則第十項の規定は、平成元年四月一日から施行する。

(平元(水)管規程七・一部改正)

2 この規程(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合において、平成元年三月三十一日までの間の改正後の規程第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「別表第一」とあるのは「附則別表第一」と、同項第二号中「別表第二」とあるのは「附則別表第二」とする。

(平元(水)管規程七・一部改正)

(職務の級への切替え)

4 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属している職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第三に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(平元(水)管規程七・一部改正)

(号給の切替え等)

5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第四の新号給欄に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第十六条又は第十七条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の保障)

8 切替日において別表第一及び別表第二の規定により支給される給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、当該下回る期間、当該職員の号給又は給料月額にかかわらず、切替日の前日に受けていた給料月額とする。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(川越市企業職員の旅費に関する規程の一部改正)

10 川越市企業職員の旅費に関する規程(昭和四十三年(水)管理規程第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

企業職給料表(一)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

273,300

246,300

179,800

178,300

129,300

109,900

2

284,100

255,300

187,500

187,500

134,300

112,500

3

295,000

264,300

195,400

195,400

139,400

115,300

4

306,000

273,300

203,300

203,300

144,600

118,700

5

317,200

284,100

211,900

210,900

149,900

121,600

6

328,500

295,000

220,100

218,500

156,600

124,900

7

339,900

306,000

228,300

226,100

163,500

129,300

8

351,400

317,200

236,700

233,600

170,700

134,300

9

362,900

328,300

245,100

241,100

178,300

139,400

10

374,700

339,400

253,500

248,300

187,500

144,600

11

388,200

350,400

261,900

255,500

195,400

149,900

12

402,100

361,400

270,300

270,300

203,300

156,600

13

415,600

371,900

278,700

278,700

210,900

163,500

14

429,100

382,100

287,200

287,200

218,500

170,700

15

442,600

392,300

296,200

296,200

226,100

178,300

16

456,100

401,800

305,000

305,000

233,600

184,800

17

469,500

411,200

313,700

313,700

241,100

191,300

18

482,800

418,600

321,300

321,300

248,300

197,700

19

492,100

426,000

328,900

327,700

255,500

203,900

20

499,100

431,900

336,400

334,000

262,500

209,700

21

506,100

437,800

342,500

339,900

269,400

214,900

22

513,000

443,600

348,600

345,000

275,600

220,000

23

519,900

449,400

354,100

350,900

281,500

225,100

24

526,800

455,200

359,600

356,100

287,200

230,100

25

 

 

365,000

360,700

292,800

234,600

26

 

 

369,800

364,800

298,300

 

27

 

 

374,600

368,900

302,900

 

28

 

 

379,400

372,900

 

 

29

 

 

384,100

376,600

 

 

30

 

 

388,800

380,300

 

 

31

 

 

393,500

384,000

 

 

備考 この給料表は、吏員及びその他の職員(主事補及び技師補に限る。)に適用する。

附則別表第2(附則第3項関係)

企業職給料表(二)

 

職務の等級

1等級

2等級

号給

 

給料月額

給料月額

 

1

178,300

118,700

2

187,500

121,600

3

195,400

124,900

4

203,300

129,300

5

210,900

134,300

6

218,500

139,400

7

226,100

144,600

8

233,600

149,900

9

241,100

156,600

10

248,300

163,500

11

255,500

170,700

12

270,300

178,300

13

278,700

187,500

14

287,200

195,400

15

296,200

203,300

16

305,000

210,900

17

313,700

218,500

18

321,300

226,100

19

328,900

233,600

20

336,400

241,100

21

342,500

248,300

22

348,600

255,500

23

354,100

270,300

24

359,600

278,700

25

365,000

287,200

26

369,800

296,200

27

374,600

305,000

28

379,400

313,700

29

384,100

321,300

30

388,800

327,700

31

393,500

334,000

32

 

339,900

33

 

345,000

34

 

350,900

35

 

356,100

36

 

360,700

37

 

364,800

38

 

368,900

39

 

372,900

40

 

376,600

41

 

380,300

42

 

384,000

備考 この給料表は、企業職給料表(二)の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第3(附則第4項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表(一)

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

9級

企業職給料表(二)

2等級

1級

1等級

2級

附則別表第4(附則第5項関係)

職員の号給の切替表

イ 企業職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

5

2

1

2

1

1

1

3

3

3

6

3

1

3

1

1

1

4

4

4

7

4

2

4

1

1

1

5

5

5

8

5

3

5

2

2

1

6

6

6

9

6

4

6

3

3

1

7

7

7

10

7

5

7

4

4

2

8

8

8

11

8

6

8

5

5

3

9

9

9

12

9

7

9

6

6

4

10

10

10

13

10

8

10

7

7

5

11

11

11

14

11

9

11

8

8

6

12

12

12

15

12

10

12

9

9

7

13

13

13

16

13

11

13

10

10

8

14

14

14

17

14

12

14

11

11

9

15

15

15

18

15

13

15

12

12

10

16

16

16

19

16

14

16

13

13

11

17

17

17

20

17

15

17

14

14

12

18

18

18

21

18

16

18

15

15

13

19

19

19

22

19

17

19

16

16

14

20

20

20

23

20

18

20

17

17

15

21

21

21

24

21

19

21

18

18

16

22

22

22

25

22

20

22

19

19

17

23

23

23

26

23

21

23

20

20

18

24

24

24

27

24

22

24

21

21

19

25

25

25

28

25

23

 

 

 

 

26

 

26

29

26

24

 

 

 

 

27

 

27

30

27

25

 

 

 

 

28

 

 

31

28

26

 

 

 

 

29

 

 

32

29

27

 

 

 

 

30

 

 

33

30

28

 

 

 

 

31

 

 

34

31

29

 

 

 

 

ロ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

31

32

32

 

33

33

 

34

34

 

35

35

 

36

36

 

37

37

 

38

38

 

39

39

 

40

40

 

41

41

 

42

42

 

(平成元年一二月二二日(水)管規程第七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第一項各号の改正規定は平成二年一月一日から、第十七条の二の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年一二月二二日(水)管規程第八号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二六日(水)管規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第七十四条第一項の改正規定及び附則第五項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与等に関する経過措置)

4 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規程第七十四条第一項の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

5 改正後の川越市企業職員の給与に関する規程第七十四条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(平成三年二月二八日(水)管規程第三号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年四月一日(水)管規程第二号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年一二月二四日(水)管規程第八号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三条第五項の改正規定、第二十九条第二項を削る改正規定及び第八節の次に一節を加える改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成四年三月三一日(水)管規程第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)

2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第五の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第十二条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第五項又は改正後の規程第十二条第一項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第五項の規定並びに改正後の規程第十二条及び第十四条の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第十二条及び第十四条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規程第十二条及び第十四条の規定)を適用するものとする。

4 第十七条の二の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規程第十二条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成八年四月一日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成十三年度までの経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第十二条及び第十四条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該昇格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規程第十二条第一項及び第十四条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規程の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第三項

前二項

前項の規定又は平成四年規程第五号(川越市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程)附則第二項

第十二条第四項

前三項

前二項の規定及び平成四年規程第五号附則第二項

第十四条第二項

又は第二十四条の二

若しくは第二十四条の二の規定又は平成四年規程第五号附則第二項

10 改正後の規程第十四条第二項又は第二十二条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間第十四条第二項中「又は第二十四条の二」とあるのは、「若しくは第二十四条の二の規定又は平成四年規程第五号附則第二項」と、第二十二条第二項中「前項」とあるのは、「前項又は平成四年規程第五号附則第二項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。

(雑則)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する者

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第14条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職員の級の最低の号給

0

改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第14条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第14条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規程第12条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第14条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第14条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第14条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第12条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第14条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する者

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第14条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する者

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給

0

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

0

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第14条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

(平成四年六月三〇日(水)管規程第八号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成四年一二月二二日(水)管規程第九号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程による当該適用日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第二十八号。以下「改正条例」という。)による改正前の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号。以下「改正前の条例」という。)第五条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正条例による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第三十条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第五条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第五条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第三十二条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は川越市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成四年川越市水道部管理規程第九号。以下「改正規程」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同条第二号」とあるのは「第三十条第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第七項の規定による届出が改正規程の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第二項中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条又は改正規程附則第七項」と、「同条第二号」とあるのは「第三十条第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条又は改正規程附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第三十条又は改正規程附則第七項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第三十二条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「川越市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成四年川越市水道部管理規程第九号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第五条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の規程第三十四条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第三十四条の規定による住居手当の額が改正前の規程第三十四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第三十四条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第三十四条の規定による住居手当の額が改正前の規程第三十四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この企業管理規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成五年三月三一日(水)管規程第一号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年三月三一日(水)管規程第三号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年一二月二四日(水)管規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程(第六十四条第一項の改正規定及び附則第八項の規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

8 平成五年十二月に期末手当(改正後の規程に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成六年三月にこの規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程第六十四条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成五年十二月一日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあつては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に百分の十を乗じて得た額に、平成五年十二月一日を基準日とした同日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあつては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、管理者が定める者にあつては、管理者が定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(雑則)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成六年三月二五日(水)管規程第一号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年一二月二二日(水)管規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第一号及び第二号の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定及び第六十四条第一項の改正規定並びに附則第八項の規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

8 平成六年十二月に期末手当(改正後の規程に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成七月三月にこの規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程第六十四条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成六年十二月一日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に百分の十を乗じて得た額に、平成六年十二月一日を基準日とした同日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、管理者が定める者にあっては、管理者が定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(雑則)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成七年四月一日(水)管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年七月一日(水)管規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月二五日(水)管規程第四号)

1 この規程は、平成八年一月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第六の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成七年一二月二五日(水)管規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成八年四月一日(水)管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二五日(水)管規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成九年一二月二六日(水)管規程第九号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一〇年三月三一日(水)管規程第三号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年五月一日(水)管規程第九号)

1 この規程は、平成十年五月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二二日(水)管規程第一二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びこの属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成一一年一二月二四日(水)管規程第八号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中川越市企業職員の給与に関する規程第六十四条第一項並びに別表第一及び別表第二の改正規定並びに次項から附則第九項までの規定 公布の日

 第二条の規定 平成十二年四月一日

2 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定に限る。附則第四項において同じ。)による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成一二年一二月二七日(水)管規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成一三年三月三〇日(水)管規程第五号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年二月一八日(水)管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項から第七項までの規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年一二月二四日(水)管規程第一三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第七項及び第八項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第六十四条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第六項まで若しくは第六十五条又は第七十四条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の給与規程第六十三条第二項又は第七十四条第六項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項に規定する最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては当該期間について管理者が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成十四年四月一日から基準日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市規則で定める者との権衡を考慮して管理者が定める額を加えるものとする。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第六十四条第一項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

8 平成十五年六月一日に育児休業をしている職員に対して、改正後の給与規程第六十三条第一項第五号の適用については、同号中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」とする。

(管理者への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成一五年四月一日(上)管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年一一月二八日(上)管規程第二一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第六十四条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第六項まで若しくは第六十五条又は第七十四条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年十二月一日(期末手当について改正後の給与規程第六十三条第二項又は第七十四条第六項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項に規定する最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成十五年四月一日から基準日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市規則で定める者との権衡を考慮して管理者が定める額を加えるものとする。

(管理者への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成一六年二月一九日(上)管規程第二号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二三日(上)管規程第七号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年一〇月三日(上)管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一七年一一月三〇日(上)管規程第九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十七年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第六十四条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第六項まで若しくは第六十五条又は第七十四条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年十二月一日(期末手当について改正後の給与規程第六十三条第二項又は第七十四条第六項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以降の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項に規定する最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成十七年四月一日から基準日までの間において管理者が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ管理者が定める者との権衡を考慮して管理者が定める額を加えるものとする。

(その他)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成一八年三月三〇日(上)管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日(上)管規程第七号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年六月六日(上)管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日(上)管規程第四号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日において川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第一及び別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 施行日の前日において給与規程別表第一及び別表第二の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 平成二十八年三月三十一日までの間、施行日の前日から引き続き同一種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川越市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成二十一年規程第八号。第一号において「平成二十一年改正規程」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第四項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。

 平成二十一年改正規程附則第四項に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・五九

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・八三

(平二二(上)管規程一三・全改、平二八(上)管規程八・一部改正)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 この規程の施行の日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなしてこの規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第十二条又は第十三条の規定を適用する。

9 施行日において、職員は新規程第十四条第二項の規定による昇給をしないものとする。

10 前項の規定にかかわらず、勤務成績が特に良好である職員については、管理者の承認を得て、施行日に昇給させることができる。

附則別表(附則第2項関係)

職員の号給の切替表

イ 企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

4

1

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

5

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

10

1

1

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

11

1

1

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

12

1

1

4

1

1

1

12月以上

9

1

13

1

1

5

1

1

1

4

3月未満

9

1

13

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

14

1

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

11

3

15

1

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

12

4

16

1

1

8

1

1

1

12月以上

13

5

17

1

1

9

1

1

1

5

3月未満

13

5

17

1

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

14

6

18

1

1

10

2

2

1

6月以上9月未満

15

7

19

1

1

11

3

3

1

9月以上12月未満

16

8

20

1

1

12

4

4

1

12月以上

17

9

21

1

1

13

5

5

1

6

3月未満

17

9

21

1

1

13

5

5

1

3月以上6月未満

18

10

22

2

2

14

6

6

1

6月以上9月未満

19

11

23

3

3

15

7

7

1

9月以上12月未満

20

12

24

4

4

16

8

8

1

12月以上

21

13

25

5

5

17

9

9

1

7

3月未満

21

13

25

5

5

17

9

9

1

3月以上6月未満

22

14

26

6

6

18

10

10

1

6月以上9月未満

23

15

27

7

7

19

11

11

1

9月以上12月未満

24

16

28

8

8

20

12

12

1

12月以上

25

17

29

9

9

21

13

13

1

8

3月未満

25

17

29

9

9

21

13

13

1

3月以上6月未満

26

18

30

10

10

22

14

14

1

6月以上9月未満

27

19

31

11

11

23

15

15

1

9月以上12月未満

28

20

32

12

12

24

16

16

1

12月以上

29

21

33

13

13

25

17

17

1

9

3月未満

29

21

33

13

13

25

17

17

1

3月以上6月未満

30

22

34

14

14

26

18

18

2

6月以上9月未満

31

23

35

15

15

27

19

19

3

9月以上12月未満

32

24

36

16

16

28

20

20

4

12月以上

33

25

37

17

17

29

21

21

5

10

3月未満

33

25

37

17

17

29

21

21

5

3月以上6月未満

34

26

38

18

18

30

22

22

6

6月以上9月未満

35

27

39

19

19

31

23

23

7

9月以上12月未満

36

28

40

20

20

32

24

24

8

12月以上

37

29

41

21

21

33

25

25

9

11

3月未満

37

29

41

21

21

33

25

25

9

3月以上6月未満

38

30

42

22

22

34

26

27

10

6月以上9月未満

39

31

43

23

23

35

27

29

11

9月以上12月未満

40

32

44

24

24

36

28

31

12

12月以上

41

33

45

25

25

37

29

33

13

12

3月未満

41

33

45

25

25

37

29

33

13

3月以上6月未満

42

34

46

26

26

38

30

35

14

6月以上9月未満

43

35

47

27

27

39

31

37

15

9月以上12月未満

44

36

48

28

28

40

32

39

16

12月以上

45

37

49

29

29

41

33

41

17

13

3月未満

45

37

49

29

29

41

33

41

17

3月以上6月未満

46

38

50

30

30

42

34

43

18

6月以上9月未満

47

39

51

31

31

43

35

45

19

9月以上12月未満

48

40

52

32

32

44

36

47

20

12月以上

49

41

53

33

33

45

37

49

21

14

3月未満

49

41

53

33

33

45

37

49

21

3月以上6月未満

50

42

54

34

34

46

38

51

22

6月以上9月未満

51

43

55

35

35

47

39

53

23

9月以上12月未満

52

44

56

36

36

48

40

55

24

12月以上

53

45

57

37

37

49

41

57

25

15

3月未満

53

45

57

37

37

49

41

57

25

3月以上6月未満

54

46

58

38

38

50

42

59

26

6月以上9月未満

55

47

59

39

39

51

43

61

27

9月以上12月未満

56

48

60

40

40

52

44

63

28

12月以上

57

49

61

41

41

53

45

65

29

16

3月未満

57

49

61

41

41

53

45

65

29

3月以上6月未満

58

50

62

42

42

55

46

67

30

6月以上9月未満

59

51

63

43

43

57

47

69

31

9月以上12月未満

60

52

64

44

44

59

48

71

32

12月以上

61

53

65

45

45

61

49

73

33

17

3月未満

61

53

65

45

45

61

49

73

33

3月以上6月未満

62

54

66

46

46

63

50

74

34

6月以上9月未満

63

55

67

47

47

65

51

75

35

9月以上12月未満

64

56

68

48

48

67

52

76

36

12月以上

65

57

69

49

49

69

53

77

37

18

3月未満

65

57

69

49

49

69

53

77

 

3月以上6月未満

66

58

70

50

50

71

54

77

 

6月以上9月未満

67

59

71

51

51

73

55

77

 

9月以上12月未満

68

60

72

52

52

75

56

77

 

12月以上

69

61

73

53

53

77

57

77

 

19

3月未満

69

61

73

53

53

77

57

 

 

3月以上6月未満

70

63

74

54

54

79

58

 

 

6月以上9月未満

71

65

75

55

55

81

59

 

 

9月以上12月未満

72

67

76

56

56

83

60

 

 

12月以上

73

69

77

57

57

85

61

 

 

20

3月未満

73

69

77

57

57

85

61

 

 

3月以上6月未満

74

71

78

59

58

86

62

 

 

6月以上9月未満

75

73

79

61

59

87

63

 

 

9月以上12月未満

76

75

80

63

60

88

64

 

 

12月以上

77

77

81

65

61

89

65

 

 

21

3月未満

77

77

81

65

61

89

65

 

 

3月以上6月未満

78

79

82

66

62

91

65

 

 

6月以上9月未満

79

81

83

67

63

93

65

 

 

9月以上12月未満

80

83

84

68

64

95

65

 

 

12月以上

81

85

85

69

65

97

65

 

 

22

3月未満

81

85

85

69

65

97

 

 

 

3月以上6月未満

82

87

86

71

67

98

 

 

 

6月以上9月未満

83

89

87

73

69

99

 

 

 

9月以上12月未満

84

91

88

75

71

100

 

 

 

12月以上

85

93

89

77

73

101

 

 

 

23

3月未満

85

93

89

77

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

86

95

90

78

74

103

 

 

 

6月以上9月未満

87

97

91

79

75

105

 

 

 

9月以上12月未満

88

99

92

80

76

107

 

 

 

12月以上

89

101

93

81

77

109

 

 

 

24

3月未満

89

101

93

81

77

109

 

 

 

3月以上6月未満

90

103

94

82

78

109

 

 

 

6月以上9月未満

91

105

95

83

79

109

 

 

 

9月以上12月未満

92

107

96

84

80

109

 

 

 

12月以上

93

109

97

85

81

109

 

 

 

25

3月未満

93

109

97

85

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

93

111

98

87

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

93

113

99

89

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

93

115

100

91

84

 

 

 

 

12月以上

93

117

101

93

85

 

 

 

 

26

3月未満

 

117

101

93

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

102

94

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

121

103

95

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

123

104

96

88

 

 

 

 

12月以上

 

125

105

97

89

 

 

 

 

27

3月未満

 

125

105

97

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

106

98

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

107

99

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

108

100

92

 

 

 

 

12月以上

 

125

109

101

93

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

101

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

103

95

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

105

97

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

107

99

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

109

101

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

109

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

110

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

111

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

112

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

113

105

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

113

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

114

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

115

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

116

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

117

109

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

117

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

117

109

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

117

109

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

117

109

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

117

109

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

ロ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

12月以上

5

5

5

2

3月未満

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

12月以上

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

43

42

6月以上9月未満

43

45

43

9月以上12月未満

44

47

44

12月以上

45

49

45

12

3月未満

45

49

45

3月以上6月未満

46

50

47

6月以上9月未満

47

51

49

9月以上12月未満

48

52

51

12月以上

49

53

53

13

3月未満

49

53

53

3月以上6月未満

50

54

54

6月以上9月未満

51

55

55

9月以上12月未満

52

56

56

12月以上

53

57

57

14

3月未満

53

57

57

3月以上6月未満

54

58

58

6月以上9月未満

55

59

59

9月以上12月未満

56

60

60

12月以上

57

61

61

15

3月未満

57

61

61

3月以上6月未満

58

62

62

6月以上9月未満

59

63

63

9月以上12月未満

60

64

64

12月以上

61

65

65

16

3月未満

61

65

65

3月以上6月未満

62

66

66

6月以上9月未満

63

67

67

9月以上12月未満

64

68

68

12月以上

65

69

69

17

3月未満

65

69

69

3月以上6月未満

66

70

70

6月以上9月未満

67

71

71

9月以上12月未満

68

72

72

12月以上

69

73

73

18

3月未満

69

73

73

3月以上6月未満

70

74

75

6月以上9月未満

71

75

77

9月以上12月未満

72

76

79

12月以上

73

77

81

19

3月未満

73

77

81

3月以上6月未満

74

78

82

6月以上9月未満

75

79

83

9月以上12月未満

76

80

84

12月以上

77

81

85

20

3月未満

77

81

85

3月以上6月未満

78

83

86

6月以上9月未満

79

85

87

9月以上12月未満

80

87

88

12月以上

81

89

89

21

3月未満

81

89

89

3月以上6月未満

82

90

89

6月以上9月未満

83

91

89

9月以上12月未満

84

92

89

12月以上

85

93

89

22

3月未満

85

93

 

3月以上6月未満

86

95

 

6月以上9月未満

87

97

 

9月以上12月未満

88

99

 

12月以上

89

101

 

23

3月未満

89

101

 

3月以上6月未満

90

102

 

6月以上9月未満

91

103

 

9月以上12月未満

92

104

 

12月以上

93

105

 

24

3月未満

93

105

 

3月以上6月未満

94

106

 

6月以上9月未満

95

107

 

9月以上12月未満

96

108

 

12月以上

97

109

 

25

3月未満

97

109

 

3月以上6月未満

98

111

 

6月以上9月未満

99

113

 

9月以上12月未満

100

115

 

12月以上

101

117

 

26

3月未満

101

117

 

3月以上6月未満

102

118

 

6月以上9月未満

103

119

 

9月以上12月未満

104

120

 

12月以上

105

121

 

27

3月未満

105

121

 

3月以上6月未満

106

122

 

6月以上9月未満

107

123

 

9月以上12月未満

108

124

 

12月以上

109

125

 

28

3月未満

109

125

 

3月以上6月未満

110

127

 

6月以上9月未満

111

129

 

9月以上12月未満

112

131

 

12月以上

113

133

 

29

3月未満

113

133

 

3月以上6月未満

114

134

 

6月以上9月未満

115

135

 

9月以上12月未満

116

136

 

12月以上

117

137

 

30

3月未満

117

137

 

3月以上6月未満

118

138

 

6月以上9月未満

119

139

 

9月以上12月未満

120

140

 

12月以上

121

141

 

31

3月未満

121

141

 

3月以上6月未満

122

141

 

6月以上9月未満

123

141

 

9月以上12月未満

124

141

 

12月以上

125

141

 

32

3月未満

125

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

12月以上

129

 

 

33

3月未満

129

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

12月以上

133

 

 

34

3月未満

133

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

12月以上

137

 

 

35

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

12月以上

141

 

 

36

3月未満

141

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

12月以上

145

 

 

37

3月未満

145

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

12月以上

149

 

 

38

3月未満

149

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

12月以上

153

 

 

39

3月未満

153

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

12月以上

157

 

 

40

3月未満

157

 

 

3月以上6月未満

157

 

 

6月以上9月未満

157

 

 

9月以上12月未満

157

 

 

12月以上

157

 

 

41

3月未満

157

 

 

3月以上6月未満

157

 

 

6月以上9月未満

157

 

 

9月以上12月未満

157

 

 

12月以上

157

 

 

42

3月未満

157

 

 

3月以上6月未満

157

 

 

6月以上9月未満

157

 

 

9月以上12月未満

157

 

 

12月以上

157

 

 

(平成一九年六月一一日(上)管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月一九日(上)管規程第一三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第六十七条第一項第一号及び第七十条第一号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の規程(次項及び附則第四項において「改正後の規程」という。)の規定 平成十九年四月一日

 第一条の規定による改正後の規程第六十七条第一項第一号及び第七十条第一号の規定 平成十九年十二月一日

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成十九年四月一日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の規程(次項において「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第一条の規定による改正後の規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二〇年三月二一日(上)管規程第三号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日(上)管規程第四号)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)第十四条の規定は、育児休業をした職員が平成十九年八月一日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成十九年八月一日において現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の給与規程第十四条の規定の適用については、同条中「百分の百以下」とあるのは、「百分の百以下(当該期間のうち平成十九年八月一日前の期間については、二分の一)」とする。

(平成二一年一一月二七日(上)管規程第八号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第一条の規定による改定前の川越市企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程第六十四条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第五項まで並びに第六十五条又は第七十四条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から同年十一月三十日までの間において、在職しなかった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から二十号給まで

企業職給料表(二)

一級

一号給から四十八号給まで

二級

一号給から八号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(その他)

5 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二一年一二月一八日(上)管規程第九号)

この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年二月一〇日(上)管規程第二号)

この規程は、平成二十二年二月十日から施行する。

(平成二二年三月二五日(上)管規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(川越市企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の際現に第二条の規定による改正前の川越市企業職員就業規則(附則第四項において「改正前の就業規則」という。)第十七条第一項の規定により承認を受けている病気休暇及び当該病気休暇の期間に連続する期間の附則第四項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による改正後の川越市企業職員就業規則(附則第三項及び第四項において「改正後の就業規則」という。)第十七条第一項の規定により承認を受ける病気休暇に係る給与については、第一条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程第五条第四項の規定は、適用しない。

(平成二二年三月二五日(上)管規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の川越市企業職員の給与に関する規程の規定により支給事由が生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成二二年三月三一日(上)管規程第一〇号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日(上)管規程第一三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第一条の規定による改正前の川越市企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)第六十四条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項若しくは第四項の企業職給料表(一)の規定の適用を受ける職員若しくは第六項及び第七十四条第一項から第三項まで若しくは第六項若しくは附則第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第六項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、川越市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年規程第四号)附則第六項及び第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から平成二十二年十一月までの月数(同年四月一日から同年十一月三十日までの間において、在職しなかった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

七級

一号給から四号給まで

企業職給料表(二)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から五十六号給まで

三級

一号給から四号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)

5 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第六項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「川越市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年規程第十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(その他)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二三年三月三一日(上)管規程第七号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月一六日(上)管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川越市企業職員の給与に関する規程は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二五年三月二六日(上)管規程第五号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一九日(上)管規程第一一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下この項及び第四項において「給与規程」という。)第六十七条第一項、第七十条及び附則第九項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定 平成二十六年四月一日

 第一条の規定(給与規程第六十七条第一項、第七十条及び附則第九項の改正規定に限る。)による改正後の規定 平成二十六年十二月一日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十六年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第一条の改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二七年三月一七日(上)管規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第五十五条、別表第一及び別表第三アの改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の第五十五条の規定は、平成二十七年四月一日以降に従事する業務から適用する。

(平成二八年三月二五日(上)管規程第八号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条並びに附則第五項から第九項までの規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。」第六十七条第一項及び附則第九項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定 平成二十七年四月一日

 第一条の規定(給与規程第六十七条第一項及び附則第九項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定 平成二十七年十二月一日

(平二八(上)管規程一五・一部改正)

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十七年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による内払とみなす。

(号給の切替)

5 平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正後の給与規程別表第一及び別表第二の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(平二八(上)管規程一五・一部改正)

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十三年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第六項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平二八(上)管規程一五・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平二八(上)管規程一五・一部改正)

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事務等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(平二八(上)管規程一五・一部改正)

(その他)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平二八(上)管規程一五・追加)

附則別表(附則第5項関係)

職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

6

6

5

6

6

6

6

6

6

3

7

7

5

7

7

7

7

7

7

4

8

8

5

8

8

8

8

8

8

5

9

9

5

9

9

9

9

9

9

6

10

10

5

10

10

10

10

10

10

7

11

11

5

11

11

11

11

11

11

8

12

12

5

12

12

12

12

12

12

9

13

13

5

13

13

13

13

13

13

10

14

14

5

14

14

14

14

14

14

11

15

15

5

15

15

15

15

15

15

12

16

16

5

16

16

16

16

16

16

13

17

17

5

17

17

17

17

17

17

14

18

18

6

18

18

18

18

18

18

15

19

19

7

19

19

19

19

19

19

16

20

20

8

20

20

20

20

20

20

17

21

21

9

21

21

21

21

21

21

18

22

22

10

22

22

22

22

22

22

19

23

23

11

23

23

23

23

23

23

20

24

24

12

24

24

24

24

24

24

21

25

25

13

25

25

25

25

25

25

22

26

26

14

26

26

26

26

26

26

23

27

27

15

27

27

27

27

27

27

24

28

28

16

28

28

28

28

28

28

25

29

29

17

29

29

29

29

29

29

26

30

30

18

30

30

30

30

30

30

27

31

31

19

31

31

31

31

31

31

28

32

32

20

32

32

32

32

32

32

29

33

33

21

33

33

33

33

33

33

30

34

34

22

34

34

34

34

34

34

31

35

35

23

35

35

35

35

35

35

32

36

36

24

36

36

36

36

36

36

33

37

37

25

37

37

37

37

37

37

34

38

38

26

38

38

38

38

38

38

35

39

39

27

39

39

39

39

39

39

36

40

40

28

40

40

40

40

40

40

37

41

41

29

41

41

41

41

41

41

38

42

42

30

42

42

42

42

42

41

39

43

43

31

43

43

43

43

43

41

40

44

44

32

44

44

44

44

44

41

41

45

45

33

45

45

45

45

45

41

42

46

46

34

46

46

46

46

45


43

47

47

35

47

47

47

47

45


44

48

48

36

48

48

48

48

45


45

49

49

37

49

49

49

49

45


46

50

50

38

50

50

50

50

45


47

51

51

39

51

51

51

51

45


48

52

52

40

52

52

52

52

45


49

53

53

41

53

53

53

53

45


50

54

54

42

54

54

54

54

45


51

55

55

43

55

55

55

55

45


52

56

56

44

56

56

56

56

45


53

57

57

45

57

57

57

57

45


54

58

58

46

58

58

58

58

45


55

59

59

47

59

59

59

59

45


56

60

60

48

60

60

60

60

45


57

61

61

49

61

61

61

61

45


58

62

62

50

62

62

62

61

45


59

63

63

51

63

63

63

61

45


60

64

64

52

64

64

64

61

45


61

65

65

53

65

65

65

61

45


62

66

66

54

66

66

66

61

45


63

67

67

55

67

67

67

61

45


64

68

68

56

68

68

68

61

45


65

69

69

57

69

69

69

61

45


66

70

70

58

70

70

70


45


67

71

71

59

71

71

71


45


68

72

72

60

72

72

72


45


69

73

73

61

73

73

73


45


70

74

74

62

74

74

74


45


71

75

75

63

75

75

75


45


72

76

76

64

76

76

76


45


73

77

77

65

77

77

77


45


74

78

78

66

78

78

78


45


75

79

79

67

79

79

79


45


76

80

80

68

80

80

80


45


77

81

81

69

81

81

81


45


78

82

82

70

82

82

82




79

83

83

71

83

83

83




80

84

84

72

84

84

84




81

85

85

73

85

85

85




82

86

86

74

86

86

85




83

87

87

75

87

87

85




84

88

88

76

88

88

85




85

89

89

77

89

89

85




86

90

90

78

90

90

85




87

91

91

79

91

91

85




88

92

92

80

92

92

85




89

93

93

81

93

93

85




90

93

94

82

93

93

85




91

93

95

83

93

93

85




92

93

96

84

93

93

85




93

93

97

85

93

93

85




94


98

86

93

93

85




95


99

87

93

93

85




96


100

88

93

93

85




97


101

89

93

93

85




98


102

90

93

93

85




99


103

91

93

93

85




100


104

92

93

93

85




101


105

93

93

93

85




102


106

94

93

93

85




103


107

95

93

93

85




104


108

96

93

93

85




105


109

97

93

93

85




106


110

98

93

93

85




107


111

99

93

93

85




108


112

100

93

93

85




109


113

101

93

93

85




110


114

102

93






111


115

103

93






112


116

104

93






113


117

105

93






114


118

106

93






115


119

107

93






116


120

108

93






117


121

109

93






118


122

110







119


123

111







120


124

112







121


125

113







122


125

113







123


125

113







124


125

113







125


125

113







(平成二八年一二月二二日(上)管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年一二月二二日(上)管規程第一六号)

この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二八年一二月二六日(上)管規程第一九号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第一から別表第三及び別表第五の改正規定による改正後の給与規程の規定 平成二十八年四月一日

 給与規程第六十七条第一項、第七十条第一項及び附則第九項の改正規定による改正後の給与規程の規定 平成二十八年十二月一日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十八年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

5 附則第三項及び前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二八年一二月二八日(上)管規程第二〇号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「給与条例第五条第二項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「企八級職員」という。)にあっては、三千五百円)、給与条例第五条第二項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは、「給与条例第五条第二項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万二千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき七千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」とする。

3 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「給与条例第五条第二項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「企八級職員」という。)にあっては、三千五百円)、給与条例第五条第二項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは、「給与条例第五条第二項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については八千円)」とする。

4 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「給与条例第五条第二項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「企八級職員」という。)にあっては、三千五百円)、給与条例第五条第二項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは、「給与条例第五条第二項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については八千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき九千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については七千円)」とする。

5 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第三条改正後給与規程第三十二条第二項第三号から第六号までの規定は適用せず、同条の規定の適用については、第三十条中「扶養親族(企九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企九級職員から企九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同条第一号中「場合(企九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同条中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第五条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び企九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第五条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、第三十二条第一項中「扶養親族(企九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、企九級職員から企九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第三十条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企九級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第三十条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、企九級職員以外の職員から企九級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が企九級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第二項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第三十条第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第三十条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(企九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成三〇年三月二〇日(上)管規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第一、別表第二及び別表第五の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定 平成二十九年四月一日

 第一条の規定(給与規程別表第一、別表第二及び別表第五の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定 平成二十九年十二月一日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十九年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

5 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成三〇年三月二九日(上)管規程第六号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月一八日(上)管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三〇年一二月二一日(上)管規程第一三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 この規程による改正後の川越市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第一、別表第二及び別表第五の改正規定 平成三十年四月一日

 改正後の給与規程第六十七条第一項、第七十条及び附則第九項の改正規定 平成三十年十二月一日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成三十年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成三一年三月二六日(上)管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二八日(上)管規程第四号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日(上)管規程七号)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

2 令和五年三月三十一日までの間における改正後の第三十四条第二号の規定の適用については、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間は同号中「七千三百円」とあるのは「五千五百円」と、「七千八百円」とあるのは「六千円」と、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間は同号中「七千三百円」とあるのは「三千五百円」と、「七千八百円」とあるのは「四千円」と、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間は同号中「七千三百円」とあるのは「千五百円」と、「七千八百円」とあるのは「二千円」とする。

(令和二年一一月二七日(上)管規程第一〇号)

この規程中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月二九日(上)管規程第七号)

この規程中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月一日(上)管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年九月三〇日(上)管規程第一〇号)

この規程は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年一二月二三日(上)管規程第一五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

 第一条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第一、別表第二及び別表第五の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定及び第三条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程(附則第四項において「新会計年度任用職員給与規程」という。)の規定 令和四年四月一日

 第一条の規定(給与規程第六十七条第一項及び第七十条の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定 令和四年十二月一日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和四年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「新給与規程」という。)及び新会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与規程及び第三条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与規程及び新会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和五年三月三一日(上)管規程第八号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 暫定再任用フルタイム勤務職員(川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第十六号。以下「改正条例」という。)附則第三条第一項若しくは第二項又は附則第四条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用フルタイム勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される改正後の第六条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用フルタイム勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用フルタイム勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、川越市企業職員就業規則(昭和四十八年水道部管理規程第七号)第六条第二項の規定により定められた勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第五条第一項若しくは第二項又は附則第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の第六条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、川越市企業職員就業規則(昭和四十八年水道部管理規程第七号)第六条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第四十五条、第五十五条第二項、第五十六条、第六十条第二項及び第十一項並びに第六十三条第三項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員(改正条例附則第三条第一項若しくは第二項、附則第四条第一項若しくは第二項、附則第五条第一項若しくは第二項又は附則第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第六十四条第二項、第七十条及び第七十五条の二第一項の規定を適用する。

7 第六十六条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の改正後の第六十七条第一項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第十六号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第6条関係)

(令4(上)管規程15・全改、令5(上)管規程8・一部改正)

企業職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

458,400

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

461,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

464,500

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

467,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

470,500

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

473,500

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

476,500

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

479,600

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

482,300

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

485,400

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

488,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

491,500

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

494,200

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

496,500

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

498,800

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

501,100

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

503,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

504,600

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

506,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

507,500

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

508,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

510,100

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

511,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

513,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

514,200

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

515,300

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

516,500

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

517,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

518,700

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

519,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

520,500

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

521,400

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

522,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

523,100

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

523,800

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

524,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

525,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

525,600

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

526,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

527,000

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

527,500

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600


43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000


44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300


45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600


46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000



47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400



48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100



49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600



50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000



51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400



52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800



53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200



54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600



55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000



56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300



57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600



58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000



59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300



60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600



61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900



62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100




63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400




64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700




65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000




66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300




67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600




68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900




69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100




70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400




71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700




72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000




73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200




74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500




75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800




76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000




77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200




78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500




79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800




80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000




81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200




82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500




83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800




84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000




85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200




86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300





87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600





88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800





89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000





90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300





91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600





92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800





93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000





94


294,900

342,600







95


295,200

343,100







96


295,600

343,500







97


295,800

343,700







98


296,100

344,100







99


296,500

344,500







100


296,900

344,800







101


297,100

345,100







102


297,400

345,500







103


297,800

345,900







104


298,100

346,300







105


298,300

346,800







106


298,600

347,200







107


299,000

347,600







108


299,300

348,000







109


299,500

348,500







110


299,900

348,900







111


300,300

349,200







112


300,600

349,500







113


300,800

350,000







114


301,000








115


301,300








116


301,700








117


301,900








118


302,100








119


302,400








120


302,700








121


303,100








122


303,300








123


303,600








124


303,900








125


304,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

441,000

備考 この給料表は、局長、理事、副局長、参事、課長、所長、副参事、副課長、副所長、調整幹、主幹、副主幹、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補の職にある職員に適用する。

別表第2(第6条関係)

(令4(上)管規程15・全改、令5(上)管規程8・一部改正)

企業職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

158,900

234,400

331,000

2

160,300

236,000

333,100

3

161,600

237,500

335,100

4

162,900

239,000

337,200

5

164,100

240,300

338,600

6

165,600

241,900

340,500

7

167,100

243,400

342,400

8

168,700

244,900

344,300

9

169,800

246,000

345,900

10

171,200

247,500

347,800

11

172,600

249,000

349,700

12

174,000

250,300

351,500

13

175,300

251,800

353,400

14

177,800

253,000

355,200

15

180,300

254,300

357,000

16

182,800

255,500

358,700

17

185,200

256,800

360,100

18

186,900

258,200

361,400

19

188,500

259,600

362,800

20

190,200

261,100

364,200

21

191,700

262,700

365,500

22

193,400

264,400

366,400

23

195,200

266,000

367,500

24

196,900

267,600

368,600

25

198,500

269,400

369,400

26

200,300

271,200

370,300

27

202,100

272,900

371,200

28

203,900

274,600

372,100

29

205,400

276,200

373,000

30

207,200

277,900

373,800

31

209,000

279,700

374,600

32

210,800

281,200

375,400

33

212,400

282,400

376,100

34

214,200

284,100

376,800

35

216,000

285,700

377,500

36

217,800

287,400

378,200

37

219,200

289,000

378,700

38

221,000

290,700

379,300

39

222,700

292,500

379,900

40

224,500

294,300

380,600

41

226,100

295,800

381,000

42

227,800

297,500

381,700

43

229,400

299,000

382,300

44

230,900

300,600

382,900

45

232,200

302,200

383,300

46

233,800

303,900

383,900

47

235,400

305,500

384,500

48

236,900

307,200

385,100

49

237,900

310,300

385,500

50

239,400

312,400

386,000

51

240,700

314,400

386,500

52

241,900

316,400

387,100

53

243,100

318,100

387,400

54

244,100

320,100

387,800

55

245,100

322,200

388,200

56

246,100

324,300

388,600

57

251,800

325,500

388,900

58

253,000

327,500

389,200

59

254,300

329,400

389,500

60

255,500

331,500

389,800

61

256,800

333,400

390,000

62

258,200

335,300

390,300

63

259,600

337,300

390,600

64

261,100

339,200

390,800

65

262,700

341,100

391,000

66

264,400

343,000

391,300

67

266,000

344,800

391,600

68

267,600

346,700

391,800

69

269,400

348,200

392,000

70

271,200

349,600

392,300

71

272,900

351,100

392,600

72

274,600

352,600

392,800

73

276,200

354,200

393,000

74

277,900

355,000


75

279,700

356,200


76

281,200

357,200


77

282,400

358,100


78

284,100

359,200


79

285,700

360,100


80

287,400

361,200


81

289,000

362,100


82

290,700

362,800


83

292,500

363,500


84

294,300

364,200


85

295,800

364,600


86

297,500

365,200


87

299,000

365,900


88

300,600

366,600


89

302,200

366,900


90

303,900

367,600


91

305,500

368,300


92

307,200

369,000


93

308,100

369,300


94

309,600

369,900


95

311,100

370,600


96

312,700

371,200


97

314,300

371,500


98

315,900

372,100


99

317,500

372,800


100

319,000

373,400


101

320,500

373,800


102

321,700

374,300


103

322,900

374,900


104

324,100

375,400


105

324,800

375,900


106

325,700

376,500


107

326,500

377,000


108

327,300

377,300


109

328,200

377,700


110

328,600

378,200


111

329,300

378,600


112

330,100

379,000


113

330,900

379,400


114

331,600

379,900


115

332,300

380,300


116

333,000

380,700


117

333,500

381,000


118

334,100



119

334,600



120

335,200



121

335,500



122

336,000



123

336,400



124

336,900



125

337,300



126

337,800



127

338,300



128

338,800



129

339,100



130

339,500



131

340,000



132

340,400



133

340,700



134

341,100



135

341,600



136

342,000



137

342,200



138

342,600



139

343,100



140

343,500



141

343,700



142

344,100



143

344,500



144

344,800



145

345,100



146

345,500



147

345,900



148

346,300



149

346,800



150

347,200



151

347,600



152

348,000



153

348,500



154

348,900



155

349,200



156

349,500



157

350,000



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

255,200

274,600

289,700

備考 この給料表は、別表第1の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第3(第7条関係)

(平28(上)管規程8・全改、平30(上)管規程6・一部改正)

ア 企業職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

副主幹の職務

6級

副課長、副所長、調整幹又は主幹の職務

7級

課長、所長又は副参事の職務

8級

副局長又は参事の職務

9級

局長又は理事の職務

イ 企業職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

水道技能士、水道技能士補、自動車運転手、検針員、集金員、業務員、下水道技師補、技術員又は工務員の職務

2級

水道主任、水道副主任又は総括補助作業員の職務

3級

水道主任又は総括補助作業員の職務

別表第4(第9条関係)

(平19(上)管規程4・全改)

初任給基準表

給料表

学歴

号給

企業職給料表(一)

高校卒

1級

9号給

短大卒

1級

17号給

大学卒

1級

29号給

企業職給料表(二)

 

1級5号給から1級45号給までの範囲で管理者が定める。

別表第5(第12条関係)

(令4(上)管規程15・全改)

イ 企業職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

1

2

10

10

6

6

2

19

1

1

3

11

11

7

7

3

20

1

1

4

12

12

8

8

4

21

1

1

5

13

13

9

9

5

22

1

2

6

14

14

10

10

6

23

1

3

7

15

15

11

11

7

24

1

4

8

16

16

12

12

8

25

1

5

9

17

17

13

13

9

26

1

6

10

18

18

14

14

10

27

1

7

11

19

19

15

15

11

28

1

8

12

20

20

16

16

12

29

1

9

13

21

21

17

17

13

30

1

10

14

22

22

18

18

13

31

1

11

15

23

23

19

19

13

32

1

12

16

24

24

20

20

13

33

1

13

17

25

25

21

21

13

34

2

14

18

26

26

21

22

14

35

3

15

19

27

27

22

23

14

36

4

16

20

28

28

22

24

14

37

5

17

21

29

29

23

25

14

38

6

18

22

30

30

23

25

14

39

7

19

23

31

31

24

26

15

40

8

20

24

32

32

24

26

15

41

9

21

25

33

33

25

27

15

42

10

22

26

34

34

25

27

15

43

11

23

27

35

35

26

28

15

44

12

24

28

36

36

26

28

16

45

13

25

29

37

37

27

29

16

46

14

26

30

38

37

27

29


47

15

27

31

39

38

28

29


48

16

28

32

40

38

28

30


49

17

29

33

41

39

29

30


50

18

30

34

42

39

29

30


51

19

31

35

43

40

29

31


52

20

32

36

44

40

29

31


53

21

33

37

45

41

29

31


54

22

33

38

46

41

30

32


55

23

34

39

47

42

30

32


56

24

34

40

48

42

30

32


57

25

35

41

49

43

30

33


58

25

35

41

50

43

30

33


59

25

36

42

51

44

31

34


60

26

36

42

52

44

31

34


61

26

37

43

53

45

31

35


62

26

37

43

54

45

31



63

27

38

44

55

46

31



64

27

38

44

56

46

32



65

27

39

45

57

47

32



66

28

39

45

58

47

32



67

28

40

46

59

48

32



68

28

40

46

60

48

32



69

29

41

47

61

49

33



70

29

41

47

62

49

33



71

30

42

48

63

50

33



72

30

42

48

64

50

33



73

31

43

49

65

51

33



74

31

43

49

66

51

34



75

32

44

49

67

52

34



76

32

44

49

68

52

34



77

33

45

50

69

53

34



78

33

45

50

70

53

34



79

34

45

50

71

54

35



80

34

45

50

72

54

35



81

35

45

51

73

55

35



82

35

45

51

74

55

35



83

36

46

51

75

56

35



84

36

46

51

76

56

36



85

37

46

52

77

57

36



86

37

46

52

78

57




87

38

46

52

79

58




88

38

46

52

80

58




89

39

47

53

81

59




90

39

47

53

82

59




91

40

47

53

83

60




92

40

47

53

84

60




93

41

47

54

85

61




94


47

54






95


48

54






96


48

54






97


48

55






98


48

55






99


48

55






100


48

55






101


49

56






102


49

56






103


49

56






104


49

56






105


49

57






106


50

57






107


50

57






108


50

58






109


50

58






110


50

58






111


51

59






112


51

59






113


51

59






114


51







115


51







116


52







117


52







118


52







119


52







120


52







121


53







122


53







123


54







124


54







125


55







ロ 企業職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

1

1

23

1

1

24

1

1

25

1

1

26

1

1

27

1

1

28

1

1

29

1

1

30

1

1

31

1

1

32

1

1

33

1

1

34

1

1

35

1

1

36

1

1

37

1

1

38

2

1

39

3

1

40

4

1

41

5

1

42

6

1

43

7

1

44

8

1

45

9

1

46

10

1

47

11

1

48

12

1

49

13

1

50

14

1

51

15

1

52

16

1

53

17

1

54

18

2

55

19

3

56

20

4

57

21

5

58

22

6

59

23

7

60

24

8

61

25

9

62

26

10

63

27

11

64

28

12

65

29

13

66

30

14

67

31

15

68

32

16

69

33

17

70

34

18

71

35

19

72

36

20

73

37

21

74

38

22

75

39

23

76

40

24

77

41

25

78

42

26

79

43

27

80

44

28

81

45

29

82

46

30

83

47

31

84

48

32

85

49

33

86

50

34

87

51

35

88

52

36

89

53

37

90

54

38

91

55

39

92

56

40

93

57

41

94

58

42

95

59

43

96

60

44

97

61

45

98

62

46

99

63

47

100

64

48

101

65

49

102

66

50

103

67

51

104

68

52

105

69

53

106

69

54

107

69

55

108

70

56

109

70

57

110

70

58

111

71

59

112

71

60

113

71

61

114

72

62

115

72

63

116

72

64

117

73

65

118

73


119

73


120

74


121

74


122

74


123

75


124

75


125

75


126

76


127

76


128

76


129

77


130

77


131

77


132

77


133

78


134

78


135

78


136

78


137

79


138

79


139

79


140

79


141

80


142

80


143

80


144

80


145

81


146

81


147

82


148

82


149

83


150

83


151

84


152

84


153

85


154

85


155

86


156

86


157

87


川越市企業職員の給与に関する規程

昭和52年10月1日 水道部管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和52年10月1日 水道部管理規程第8号
昭和52年12月27日 水道部管理規程第10号
昭和54年1月1日 水道部管理規程第1号
昭和54年3月24日 水道部管理規程第7号
昭和55年3月1日 水道部管理規程第1号
昭和56年1月26日 水道部管理規程第1号
昭和56年4月1日 水道部管理規程第2号
昭和56年12月25日 水道部管理規程第8号
昭和57年1月20日 水道部管理規程第1号
昭和59年2月27日 水道部管理規程第1号
昭和59年7月10日 水道部管理規程第3号
昭和59年12月25日 水道部管理規程第4号
昭和60年3月15日 水道部管理規程第1号
昭和61年2月14日 水道部管理規程第1号
昭和61年3月31日 水道部管理規程第5号
昭和61年12月25日 水道部管理規程第8号
昭和62年12月24日 水道部管理規程第7号
昭和63年12月24日 水道部管理規程第2号
平成元年12月22日 水道部管理規程第7号
平成元年12月22日 水道部管理規程第8号
平成2年12月26日 水道部管理規程第2号
平成3年2月28日 水道部管理規程第3号
平成3年4月1日 水道部管理規程第2号
平成3年12月24日 水道部管理規程第8号
平成4年3月31日 水道部管理規程第5号
平成4年6月30日 水道部管理規程第8号
平成4年12月22日 水道部管理規程第9号
平成5年3月31日 水道部管理規程第1号
平成5年3月31日 水道部管理規程第3号
平成5年12月24日 水道部管理規程第5号
平成6年3月25日 水道部管理規程第1号
平成6年12月22日 水道部管理規程第5号
平成7年4月1日 水道部管理規程第1号
平成7年7月1日 水道部管理規程第3号
平成7年12月25日 水道部管理規程第4号
平成7年12月27日 水道部管理規程第5号
平成8年4月1日 水道部管理規程第1号
平成8年12月25日 水道部管理規程第3号
平成9年12月26日 水道部管理規程第9号
平成10年3月31日 水道部管理規程第3号
平成10年5月1日 水道部管理規程第9号
平成10年12月22日 水道部管理規程第12号
平成11年12月24日 水道部管理規程第8号
平成12年12月27日 水道部管理規程第5号
平成13年3月30日 水道部管理規程第5号
平成14年2月18日 水道部管理規程第4号
平成14年12月24日 水道部管理規程第13号
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第8号
平成15年11月28日 上下水道局管理規程第21号
平成16年2月19日 上下水道局管理規程第2号
平成16年3月23日 上下水道局管理規程第7号
平成17年10月3日 上下水道局管理規程第1号
平成17年11月30日 上下水道局管理規程第9号
平成18年3月30日 上下水道局管理規程第4号
平成18年3月30日 上下水道局管理規程第7号
平成18年6月6日 上下水道局管理規程第10号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第4号
平成19年6月11日 上下水道局管理規程第9号
平成19年12月19日 上下水道局管理規程第13号
平成20年3月21日 上下水道局管理規程第3号
平成20年3月21日 上下水道局管理規程第4号
平成21年11月27日 上下水道局管理規程第8号
平成21年12月18日 上下水道局管理規程第9号
平成22年2月10日 上下水道局管理規程第2号
平成22年3月25日 上下水道局管理規程第5号
平成22年3月25日 上下水道局管理規程第6号
平成22年3月31日 上下水道局管理規程第10号
平成22年11月30日 上下水道局管理規程第13号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第7号
平成24年3月16日 上下水道局管理規程第2号
平成25年3月26日 上下水道局管理規程第5号
平成26年12月19日 上下水道局管理規程第11号
平成27年3月17日 上下水道局管理規程第4号
平成28年3月25日 上下水道局管理規程第8号
平成28年12月22日 上下水道局管理規程第15号
平成28年12月22日 上下水道局管理規程第16号
平成28年12月26日 上下水道局管理規程第19号
平成28年12月28日 上下水道局管理規程第20号
平成30年3月20日 上下水道局管理規程第4号
平成30年3月29日 上下水道局管理規程第6号
平成30年6月18日 上下水道局管理規程第9号
平成30年12月21日 上下水道局管理規程第13号
平成31年3月26日 上下水道局管理規程第3号
平成31年3月28日 上下水道局管理規程第4号
令和2年3月31日 上下水道局管理規程第7号
令和2年11月27日 上下水道局管理規程第10号
令和3年11月29日 上下水道局管理規程第7号
令和4年9月1日 上下水道局管理規程第8号
令和4年9月30日 上下水道局管理規程第10号
令和4年12月23日 上下水道局管理規程第15号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第8号