○川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程
令和四年九月一日
上下水道局管理規程第七号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 フルタイム会計年度任用職員
第一節 給与(第四条―第七条)
第二節 初任給(第八条)
第三節 給料の訂正(第九条)
第四節 地域手当(第十条)
第五節 通勤手当(第十一条―第二十七条)
第六節 特殊勤務手当(第二十八条)
第七節 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(第二十九条―第三十二条)
第八節 期末手当(第三十三条―第三十六条)
第九節 退職手当(第三十七条)
第十節 諸手当の支給日(第三十八条)
第十一節 休職者の給与(第三十九条)
第三章 パートタイム会計年度任用職員
第一節 報酬(第四十条―第五十条)
第二節 期末手当(第五十一条―第五十四条)
第三節 休職者の給与(第五十五条)
第四節 費用弁償(第五十六条・第五十七条)
第四章 雑則(第五十八条・第五十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員のうち会計年度任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 フルタイム会計年度任用職員 条例第二条第一項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。
二 パートタイム会計年度任用職員 条例第二条第四項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。
(給与の支払)
第三条 会計年度任用職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。
2 給与の支払に当たり法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。
第二章 フルタイム会計年度任用職員
第一節 給与
(給料の支給)
第四条 給料は、月の一日から末日までを計算期間とし、翌月二十一日に支給する。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日(川越市会計年度任用職員である企業職員就業規程(令和四年上下水道局管理規程第六号。以下「会計年度任用職員就業規程」という。)第十三条第二項に規定する祝日法による休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日に支給する。
第五条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から会計年度任用職員就業規程第十二条の規定による週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 日割り計算による場合において、一日の額に一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
(給与の減額)
第六条 フルタイム会計年度任用職員が会計年度任用職員就業規程第十条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認があった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を、会計年度任用職員就業規程第六条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間数を十二で除して得た時間数で除して得た額とする。
3 前項に規定する勤務一時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
4 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の勤務に係る給料から差し引くものとし、退職、休暇等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与額から差し引くものとする。
(給料表)
第七条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
一 会計年度企業職給料表(一) (別表第一)
二 会計年度企業職給料表(二) (別表第二)
第二節 初任給
第八条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の初任給の基準は、別表第四のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員でその職務の級が二級であるものとなった者の初任給の基準は、管理者が別に定める。
第三節 給料の訂正
第九条 フルタイム会計年度任用職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第四節 地域手当
第十条 地域手当の月額は、給料の月額に、百分の六を乗じて得た額とする。
2 地域手当の月額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の額とする。
第五節 通勤手当
(通勤の定義)
第十一条 この規程において、通勤とは、フルタイム会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。
2 この規程において、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自動車等(自動車その他の原動機付の交通の用具及び自転車をいう。以下同じ。)の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
一 条例第六条第一号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として第二十二条で定める期間(以下「支給単位期間」という。)につき、第十七条第三項に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等(条例第六条第一号に規定する「交通機関等」をいう。以下同じ。)を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
一 条例第六条第三号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上であるフルタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員 前条第一号及び第二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び同条第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(通勤届の届出)
第十四条 フルタイム会計年度任用職員は、新たに条例第六条各号に掲げる職員たる要件を具備するに至った場合又は勤務所、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。
(支給範囲の特例)
第十六条 条例第六条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員であるフルタイム会計年度任用職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表第三に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難なフルタイム会計年度任用職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認める者とする。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第十七条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
一 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等の利用区間に係る通用期間が支給単位期間である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)。
二 定期券を発行していない交通機関等 当該交通機関等の利用区間についての通勤二十一回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの
4 IC定期券(定期券のうちICカードを媒体とするものをいう。)を発行する交通機関等(管理者が別に指定するものに限る。以下この項において「指定交通機関等」という。)を利用する場合であって当該指定交通機関等の利用区間(管理者が別に指定する区間内のものに限る。)が複数あるときの運賃等相当額に係る前項第一号の規定の適用については、同号中「である定期券の価額」とあるのは「である定期券であって、複数の利用区間のうち運賃が最も低廉なものに係るものの価額に管理者が別に定めるところにより算出した額を加えた額」と、「最も低廉となる定期券の価額」とあるのは「定期券の価額に管理者が別に定めるところにより算出した額を加えた額のうち最も低廉なもの」とする。
(交通の用具)
第十八条 条例第六条第二号に規定するその他の交通の用具で管理者が定めるものは、自動車その他の原動機付交通用具及び自転車とする。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の給料支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(支給の始期及び終期)
第二十条 通勤手当の支給は、フルタイム会計年度任用職員に新たに条例第六条各号に掲げる職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が同条各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第十四条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けているフルタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
一 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第六条各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合
二 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
三 月の途中において地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第二十九条第一項の規定により停職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。
四 出張、休職、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
一 一箇月当たりの運賃等相当額等(第十三条第一号に掲げるフルタイム会計年度任用職員にあっては、一箇月当たりの運賃等相当額及び第十二条第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であった場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号に規定する通勤手当の額の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
二 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(支給単位期間の定義)
第二十二条 この規程において、支給単位期間とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。
一 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
二 定期券を発行していない交通機関等 一箇月
一 地方公務員法第二十八条の二第一項の規定による退職その他の離職をすること。
二 専従許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
三 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
四 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
五 その他管理者の定める事由
2 月の途中において地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第二十九条第一項の規定により停職にされ、専従許可を受け、又は育児休業法第二条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給しない場合)
第二十五条 条例第六条各号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。
一 条例第六条第一号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 交通機関等の利用区間についての通勤一回当たりの運賃等の額が最も低廉となるものの通勤所要回数分の運賃等の額(その額が五万五千円を超えるときは五万五千円)
三 条例第六条第三号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 次に掲げる額
3 第一項に規定する通勤手当の支給単位期間は、一箇月とする。
(事後の確認)
第二十七条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けているフルタイム会計年度任用職員について、その者が条例第六条各号に掲げる職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該フルタイム会計年度任用職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
第六節 特殊勤務手当
第二十八条 特殊勤務手当については、川越市企業職員の給与に関する規程(昭和五十二年水道部管理規程第八号)の適用を受ける職員の例による。
第七節 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当
(休日勤務手当の支給される日)
第二十九条 条例第十条第三項の管理者が定める日は、会計年度任用職員就業規程第十二条第一項、第四項又は第五項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員の場合で、次に定める日とする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日が会計年度任用職員就業規程第十二条の規定に基づく週休日に当たるときは、その日の直後の勤務日等(会計年度任用職員就業規程第十条に規定する勤務日等をいう。この条において同じ。)
二 前号に規定する勤務日等が条例第十条第三項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は会計年度任用職員就業規程第十条の規定により割り振られた勤務時間の全部について同条に規定する休暇を指定された日(以下これらを「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等
三 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が休日勤務手当の支給される日を前二号に規定する日以外の日とすることとしたときは、その日
一 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第十条第二項の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 百分の百二十五
二 前号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百三十五
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間を合計した時間が一箇月について六十時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第七項に規定する勤務一時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては百分の五十を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。
4 会計年度任用職員就業規程第十条に規定する休暇を指定された場合において、当該休暇をフルタイム会計年度任用職員が取得したときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該休暇の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第七項に規定する勤務一時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項各号に掲げる割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては百分の五十から百分の二十五を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給することを要しない。
5 夜間勤務手当の額は、第七項に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五の額に勤務時間数を乗じて得た額とする。
6 休日勤務手当の額は、第七項に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の百三十五の額に勤務時間数を乗じて得た額とする。
7 第一項、第二項及び第三項から前項までに定める勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を、会計年度任用職員就業規程第六条の一週間あたりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間数から、その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び会計年度任用職員就業規程第十三条第二項に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に七時間四十五分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を十二で除して得た時間数をもって除して得た額とする。
(出張中のフルタイム会計年度任用職員の手当)
第三十一条 公務により出張中のフルタイム会計年度任用職員に対しては、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ管理者が時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務に服することを指示して出張を命じた場合は、この限りでない。
(端数計算)
第三十二条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の当該勤務をした全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、一時間未満の端数が生じたときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てるものとする。
2 前項に規定する手当を算定する場合において、当該手当の額に一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
第八節 期末手当
(期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)
第三十三条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(条例第十二条第二項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)第十六条の二各号に掲げる者に相当する者は除く。)のうち、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ六月三十日及び十二月十五日に支給する。ただし、六月三十日及び十二月十五日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い土曜日でない日に支給する。
一 地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員
二 地方公務員法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員
三 地方公務員法第二十九条第一項の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員
四 専従許可を受けているフルタイム会計年度任用職員
五 育児休業法第二条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)があるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員
2 前項に定めるもののほか、基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても期末手当を支給する。
3 基準日前一箇月以内においてフルタイム会計年度任用職員としての退職が二回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定するもののほか、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分に関し必要な事項については、川越市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
2 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
一 月の一日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額
二 月の一日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された第四十二条第二項の規定による報酬の額
三 月の一日から末日までにおいてフルタイム会計年度任用職員として在職した期間及びパートタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額並びに第四十二条第二項の規定による報酬の額の合計額
四 前三号に掲げる支給日以外の支給日 零
6 第三項の期末手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 前五項に規定するもののほか、期末手当基礎額に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
一 フルタイム会計年度任用職員として在職した期間
二 パートタイム会計年度任用職員として在職した期間(一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分以上のパートタイム会計年度任用職員として在職した期間に限る。)
三 地方公務員法第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用され、在職した期間
四 育児休業法第六条第一項第一号の規定により任期を定めた採用をされ、在職した期間
2 前項各号の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
一 地方公務員法第二十九条第一項の規定により停職にされていた期間については、その全期間
二 専従許可を受けていた期間については、その全期間
三 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしていた期間については、その二分の一の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号。以下この号において「育児休業条例」という。)第七条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第七条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
四 休職にされていた期間については、その二分の一の期間
五 第六条第一項の規定により給与を減額された期間(管理者が定める期間に限る。)については、その全期間
4 条例第十二条第二項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例第十六条の二及び第三十四条に規定する在職期間については、前二項の規定は適用しない。
(令四(上)管規程一二・一部改正)
第九節 退職手当
第三十七条 退職手当の調整額については、零円とする。
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
一 地方公務員法第二十九条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
二 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
三 地方公営企業等の労働関係に関する法律第十一条の規定に該当し、退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。
4 前各項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員に支給する退職手当については、市長の補助職員であるフルタイム会計年度任用職員の例による。
第十節 諸手当の支給日
第三十八条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び特殊勤務手当は、その月分をその月の勤務に係る給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があると認めるときは、給料支給日以外の日に支給することができる。
第十一節 休職者の給与
(休職者の給与)
第三十九条 フルタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。第五十五条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料及び地域手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
3 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされたフルタイム会計年度任用職員には、この規程に別段の定めがない限り、前二項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
第三章 パートタイム会計年度任用職員
第一節 報酬
2 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた休日等に勤務しなかった場合は、報酬を支給しない。
(報酬の減額)
第四十一条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき勤務一時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
3 前項に規定する勤務一時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
4 減額すべき報酬額は、減額すべき事由の生じた月以降の勤務に係る報酬から差し引くものとし、退職、休暇等の場合において減額すべき報酬額が、報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与額から差し引くものとする。
(報酬の額)
第四十二条 報酬の額は、日額で定めるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項の規定による報酬の基本額及び当該基本額に百分の六を乗じて得た額(一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第四十四条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を報酬の基本額で考慮することが適当でないと認められるものに従事するパートタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務に係る報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第四十五条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、第四十二条第二項の規定による報酬の額の合計額を当該勤務をした日に当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務時間数で除して得た額(以下「勤務一時間当たりの報酬額」という。)に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
二 前号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百三十五
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間(会計年度任用職員就業規程第十二条第一項及び第四項から第六項の規定に基づく週休日における勤務のうち前項に定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)を合計した時間が一箇月について六十時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては百分の五十を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
6 第三十条第四項の規定は、パートタイム会計年度任用職員が会計年度任用職員就業規程第十条に規定する休暇を指定され、当該休暇を取得したときに準用する。この場合において、同項中「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務に係る報酬」と、「第七項に規定する勤務一時間当たりの給与額」とあるのは「第四十五条第一項に規定する勤務一時間当たりの報酬額」と読み替えるものとする。
(夜間勤務に係る報酬)
第四十六条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額の百分の二十五を夜間勤務に係る報酬として支給する。
(休日勤務手当に係る報酬)
第四十七条 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額に百分の三十五を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
第二節 期末手当
(期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員)
第五十一条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(条例第十二条第二項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例第十六条の二各号に掲げる者に相当する者を除く。)のうち、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ六月三十日及び十二月十五日に支給する。ただし、六月三十日及び十二月十五日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。
一 一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満のパートタイム会計年度任用職員
二 地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員
三 地方公務員法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員
四 地方公務員法第二十九条第一項の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員
五 専従許可を受けているパートタイム会計年度任用職員
六 育児休業法第二条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)があるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員
2 第三十三条第二項の規定は、期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員について準用する。
(一時差止処分)
第五十二条 第三十四条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止処分について準用する。
(期末手当の額)
第五十三条 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の第三十五条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 月の一日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された第四十二条第二項の規定による報酬の額
二 月の一日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額
三 月の一日から末日までにおいてパートタイム会計年度任用職員として在職した期間及びフルタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された第四十二条第二項の規定による報酬の額並びに給料及び地域手当の額の合計額
四 前三号に掲げる支給日以外の支給日 零
6 前各項に規定するもののほか、期末手当基礎額に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第三節 休職者の給与
(休職者の給与)
第五十五条 パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに正規の勤務時間が割り振られた日(休日等を除く。次項において同じ。)に係る報酬及び期末手当の全額を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに正規の勤務時間が割り振られた日に係る報酬の百分の六十以内を支給することができる。
3 第三十九条第三項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の休職者の給与について準用する。
第四節 費用弁償
(費用弁償の支給)
第五十六条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定によりパートタイム会計年度任用職員に支給する費用弁償の種類及び額については、川越市企業職員等の旅費に関する規程(平成十一年水道部管理規程第四号)別表第一に規定する五級以下の職務にある者の旅費の例による。
3 前項に規定するもののほか、公務のため旅行したパートタイム会計年度任用職員の費用弁償については、川越市企業職員等の旅費に関する規程の適用を受ける職員の旅費の例による。
4 パートタイム会計年度任用職員のうち条例第六条各号に掲げる職員に相当する者には、通勤に要した費用(以下この条において「通勤費用」という。)を支給する。
一 条例第六条第一号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員 交通機関等の利用区間についての通勤一回当たりの運賃等の額が最も低廉となるものの通勤した回数分の運賃等の額(その額が五万五千円を超えるときは五万五千円)
三 条例第六条第三号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員 次に掲げる週五勤務パートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 条例第六条第三号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である週五勤務パートタイム会計年度任用職員以外の週五勤務パートタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である週五勤務パートタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である週五勤務パートタイム会計年度任用職員 第一号及び前号に定める額(これらの額の合計額が五万五千円を超えるときは、五万五千円)
5 第三項の規定は、週五勤務パートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員について準用する。
7 前各項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員が離職した月にパートタイム会計年度任用職員となった場合において、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当が支給されているときは、当該月に係る通勤費用は支給しない。
8 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤費用については、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。
第四章 雑則
(口座振替の方法による給与の支給)
第五十八条 給与は、会計年度任用職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(その他)
第五十九条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年九月三〇日(上)管規程第一二号)
この規程は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二三日(上)管規程第一五号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第一、別表第二及び別表第五の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定及び第三条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程(附則第四項において「新会計年度任用職員給与規程」という。)の規定 令和四年四月一日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和四年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「新給与規程」という。)及び新会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与規程及び第三条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与規程及び新会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
別表第1(第7条関係)
(令4(上)管規程15・全改)
会計年度企業職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | |
2 | 151,200 | 200,300 | |
3 | 152,400 | 202,100 | |
4 | 153,500 | 203,900 | |
5 | 154,600 | 205,400 | |
6 | 155,700 | 207,200 | |
7 | 156,800 | 209,000 | |
8 | 157,900 | 210,800 | |
9 | 158,900 | 212,400 | |
10 | 160,300 | 214,200 | |
11 | 161,600 | 216,000 | |
12 | 162,900 | 217,800 | |
13 | 164,100 | 219,200 | |
14 | 165,600 | 221,000 | |
15 | 167,100 | 222,700 | |
16 | 168,700 | 224,500 | |
17 | 169,800 | 226,100 | |
18 | 171,200 | 227,800 | |
19 | 172,600 | 229,400 | |
20 | 174,000 | 230,900 | |
21 | 175,300 | 232,200 | |
22 | 177,800 | 233,800 | |
23 | 180,300 | 235,400 | |
24 | 182,800 | 236,900 | |
25 | 185,200 | 237,900 | |
26 | 186,900 | 239,400 | |
27 | 188,500 | 240,700 | |
28 | 190,200 | 241,900 | |
29 | 191,700 | 243,100 | |
30 | 193,400 | 244,100 | |
31 | 195,200 | 245,100 | |
32 | 196,900 | 246,100 | |
33 | 198,500 | 247,200 | |
34 | 199,900 | 248,100 | |
35 | 201,400 | 249,000 | |
36 | 202,900 | 250,000 | |
37 | 204,200 | 250,900 | |
38 | 205,500 | 252,200 | |
39 | 206,700 | 253,400 | |
40 | 208,000 | 254,700 | |
41 | 209,300 | 256,000 | |
42 | 210,600 | 257,400 | |
43 | 211,900 | 258,600 | |
44 | 213,200 | 259,800 | |
45 | 214,300 | 260,900 | |
46 | 215,600 | 262,100 | |
47 | 216,900 | 263,400 | |
48 | 218,200 | 264,500 | |
49 | 219,200 | 265,600 | |
50 | 220,300 | 266,600 | |
51 | 221,300 | 267,800 | |
52 | 222,300 | 268,900 | |
53 | 223,300 | 269,900 | |
54 | 224,200 | 270,900 | |
55 | 225,100 | 272,000 | |
56 | 226,000 | 273,100 | |
57 | 226,300 | 274,000 | |
58 | 227,100 | 275,000 | |
59 | 227,800 | 275,900 | |
60 | 228,500 | 277,000 | |
61 | 229,200 | 278,100 | |
62 | 230,000 | 279,100 | |
63 | 230,700 | 280,000 | |
64 | 231,300 | 281,000 | |
65 | 231,900 | 281,500 | |
66 | 232,500 | 282,400 | |
67 | 233,100 | 283,100 | |
68 | 233,800 | 284,000 | |
69 | 234,500 | 285,000 | |
70 | 235,100 | 285,800 | |
71 | 235,600 | 286,600 | |
72 | 236,300 | 287,400 | |
73 | 237,000 | 288,200 | |
74 | 237,600 | 288,700 | |
75 | 238,200 | 289,100 | |
76 | 238,700 | 289,600 | |
77 | 239,300 | 289,800 | |
78 | 240,000 | 290,100 | |
79 | 240,700 | 290,300 | |
80 | 241,200 | 290,700 | |
81 | 241,700 | 290,900 | |
82 | 242,300 | 291,100 | |
83 | 242,900 | 291,500 | |
84 | 243,400 | 291,800 | |
85 | 243,900 | 292,100 | |
86 | 244,500 | 292,400 | |
87 | 245,100 | 292,700 | |
88 | 245,600 | 293,100 | |
89 | 246,100 | 293,400 | |
90 | 246,600 | 293,800 | |
91 | 246,900 | 294,100 | |
92 | 247,300 | 294,500 | |
93 | 247,600 | 294,700 | |
94 | 294,900 | ||
95 | 295,200 | ||
96 | 295,600 | ||
97 | 295,800 | ||
98 | 296,100 | ||
99 | 296,500 | ||
100 | 296,900 | ||
101 | 297,100 | ||
102 | 297,400 | ||
103 | 297,800 | ||
104 | 298,100 | ||
105 | 298,300 | ||
106 | 298,600 | ||
107 | 299,000 | ||
108 | 299,300 | ||
109 | 299,500 | ||
110 | 299,900 | ||
111 | 300,300 | ||
112 | 300,600 | ||
113 | 300,800 | ||
114 | 301,000 | ||
115 | 301,300 | ||
116 | 301,700 | ||
117 | 301,900 | ||
118 | 302,100 | ||
119 | 302,400 | ||
120 | 302,700 | ||
121 | 303,100 | ||
122 | 303,300 | ||
123 | 303,600 | ||
124 | 303,900 | ||
125 | 304,200 |
備考 この給料表は、主事、技師、主事補、技師補の職にある職員に適用する。
別表第2(第7条関係)
(令4(上)管規程15・全改)
会計年度企業職給料表(二)
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 150,100 |
2 | 151,200 |
3 | 152,400 |
4 | 153,500 |
5 | 154,600 |
6 | 155,700 |
7 | 156,800 |
8 | 157,900 |
9 | 158,900 |
10 | 160,300 |
11 | 161,600 |
12 | 162,900 |
13 | 164,100 |
14 | 165,600 |
15 | 167,100 |
16 | 168,700 |
17 | 169,800 |
18 | 171,200 |
19 | 172,600 |
20 | 174,000 |
21 | 175,300 |
22 | 177,800 |
23 | 180,300 |
24 | 182,800 |
25 | 185,200 |
26 | 186,900 |
27 | 188,500 |
28 | 190,200 |
29 | 191,700 |
備考 この給料表は、別表第1の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第3(第7条関係)
会計年度企業職給料表(一)級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 |
別表第4(第8条関係)
イ 会計年度企業職給料表(一)
職種 | 初任給 |
一般事務 | 1級3号給 |
事務補助 | 1級1号給 |
窓口等事務 | 1級5号給 |
備考 この表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で、フルタイム会計年度任用職員として採用される前の経歴等により一定以上の経験年数を有する者の初任給については、管理者が別に定める。
ロ 会計年度企業職給料表(二)
職種 | 初任給 |
定型的な労務で、難易度が高くないもの | 1号給 |
定型的な労務で、難易度が相当程度認められるもの | 3号給 |
非定型的な労務又は難易度が高い労務 | 5号給 |
難易度が非常に高い労務 | 29号給 |
備考 この表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で、フルタイム会計年度任用職員として採用される前の経歴等により一定以上の経験年数を有する者の初任給については、管理者が別に定める。
別表第5(第12条・第26条・第57条関係)
使用距離 | 額 |
4km未満 | 2,700円 |
4km以上6km未満 | 3,200円 |
6km以上8km未満 | 4,300円 |
8km以上10km未満 | 5,500円 |
10km以上12km未満 | 6,700円 |
12km以上14km未満 | 7,900円 |
14km以上16km未満 | 9,100円 |
16km以上18km未満 | 10,300円 |
18km以上20km未満 | 11,600円 |
20km以上23km未満 | 12,900円 |
23km以上26km未満 | 14,700円 |
26km以上29km未満 | 16,500円 |
29km以上32km未満 | 18,300円 |
32km以上35km未満 | 20,200円 |
35km以上38km未満 | 22,100円 |
38km以上41km未満 | 24,000円 |
41km以上44km未満 | 26,000円 |
44km以上 | 28,000円 |