○川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程

令和四年九月一日

上下水道局管理規程第七号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 フルタイム会計年度任用職員

第一節 給与(第四条―第七条)

第二節 初任給(第八条)

第三節 給料の訂正(第九条)

第四節 地域手当(第十条)

第五節 通勤手当(第十一条―第二十七条)

第六節 特殊勤務手当(第二十八条)

第七節 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(第二十九条―第三十二条)

第八節 期末手当(第三十三条―第三十六条)

第九節 退職手当(第三十七条)

第十節 諸手当の支給日(第三十八条)

第十一節 休職者の給与(第三十九条)

第三章 パートタイム会計年度任用職員

第一節 報酬(第四十条―第五十条)

第二節 期末手当(第五十一条―第五十四条)

第三節 休職者の給与(第五十五条)

第四節 費用弁償(第五十六条・第五十七条)

第四章 雑則(第五十八条・第五十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員のうち会計年度任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 フルタイム会計年度任用職員 条例第二条第一項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。

 パートタイム会計年度任用職員 条例第二条第四項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。

(給与の支払)

第三条 会計年度任用職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。

2 給与の支払に当たり法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。

第二章 フルタイム会計年度任用職員

第一節 給与

(給料の支給)

第四条 給料は、月の一日から末日までを計算期間とし、翌月二十一日に支給する。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日(川越市会計年度任用職員である企業職員就業規程(令和四年上下水道局管理規程第六号。以下「会計年度任用職員就業規程」という。)第十三条第二項に規定する祝日法による休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日に支給する。

第五条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から会計年度任用職員就業規程第十二条の規定による週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 日割り計算による場合において、一日の額に一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(給与の減額)

第六条 フルタイム会計年度任用職員が会計年度任用職員就業規程第十条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認があった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を、会計年度任用職員就業規程第六条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間数を十二で除して得た時間数で除して得た額とする。

3 前項に規定する勤務一時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

4 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の勤務に係る給料から差し引くものとし、退職、休暇等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与額から差し引くものとする。

(給料表)

第七条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。

 会計年度企業職給料表(一) (別表第一)

 会計年度企業職給料表(二) (別表第二)

2 フルタイム会計年度任用職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(次条において「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第三に定めるとおりとする。

第二節 初任給

第八条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の初任給の基準は、別表第四のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員でその職務の級が二級であるものとなった者の初任給の基準は、管理者が別に定める。

第三節 給料の訂正

第九条 フルタイム会計年度任用職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第四節 地域手当

第十条 地域手当の月額は、給料の月額に、百分の六を乗じて得た額とする。

2 地域手当の月額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の額とする。

第五節 通勤手当

(通勤の定義)

第十一条 この規程において、通勤とは、フルタイム会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。

2 この規程において、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自動車等(自動車その他の原動機付の交通の用具及び自転車をいう。以下同じ。)の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(通勤手当の支給額)

第十二条 通勤手当の額は、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 条例第六条第一号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として第二十二条で定める期間(以下「支給単位期間」という。)につき、第十七条第三項に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等(条例第六条第一号に規定する「交通機関等」をいう。以下同じ。)を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 条例第六条第二号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 支給単位期間につき、自動車等(同号に規定する「自動車等」をいう。以下同じ。)の片道の使用距離の区分に応じた別表第五に定める額

 条例第六条第三号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次条に定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

(併用者の区分及び支給額)

第十三条 前条第三号に規定する条例第六条第三号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員の区分及びこれに対応する前条第三号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

 条例第六条第三号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上であるフルタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員 前条第一号及び第二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び同条第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 条例第六条第三号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額(二以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)前条第二号に定める額以上であるフルタイム会計年度任用職員(前号に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 同条第一号に定める額

 条例第六条第三号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が前条第二号に定める額未満であるフルタイム会計年度任用職員(第一号に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 同条第二号に定める額

(通勤届の届出)

第十四条 フルタイム会計年度任用職員は、新たに条例第六条各号に掲げる職員たる要件を具備するに至った場合又は勤務所、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。

2 フルタイム会計年度任用職員は、前項に規定する変更により条例第六条各号に掲げる職員としての要件を欠くに至った場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第十五条 管理者は、フルタイム会計年度任用職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第六条各号に掲げる職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第十六条 条例第六条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員であるフルタイム会計年度任用職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表第三に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難なフルタイム会計年度任用職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認める者とする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第十七条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等の利用区間に係る通用期間が支給単位期間である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

 定期券を発行していない交通機関等 当該交通機関等の利用区間についての通勤二十一回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

4 IC定期券(定期券のうちICカードを媒体とするものをいう。)を発行する交通機関等(管理者が別に指定するものに限る。以下この項において「指定交通機関等」という。)を利用する場合であって当該指定交通機関等の利用区間(管理者が別に指定する区間内のものに限る。)が複数あるときの運賃等相当額に係る前項第一号の規定の適用については、同号中「である定期券の価額」とあるのは「である定期券であって、複数の利用区間のうち運賃が最も低廉なものに係るものの価額に管理者が別に定めるところにより算出した額を加えた額」と、「最も低廉となる定期券の価額」とあるのは「定期券の価額に管理者が別に定めるところにより算出した額を加えた額のうち最も低廉なもの」とする。

5 第二項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、第三項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交通の用具)

第十八条 条例第六条第二号に規定するその他の交通の用具で管理者が定めるものは、自動車その他の原動機付交通用具及び自転車とする。

(支給日等)

第十九条 通勤手当は、支給単位期間(第三項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項各号に定める期間(次項及び第二十五条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第四条に規定する給料を支給する日(以下「給料支給日」という。)に支給する。ただし、給料支給日までに第十四条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、給料支給日に支給することができないときは、給料支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の給料支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 次の各号に掲げる場合の通勤手当の支給単位期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 フルタイム会計年度任用職員が二以上の交通機関等を利用するものとして第十二条第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 フルタイム会計年度任用職員が第十二条第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第二十条 通勤手当の支給は、フルタイム会計年度任用職員に新たに条例第六条各号に掲げる職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が同条各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第十四条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けているフルタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第二十一条 通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給されるフルタイム会計年度任用職員について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該フルタイム会計年度任用職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間について、次項に定める区分に応じた額を返納させるものとする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第六条各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の途中において地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第二十九条第一項の規定により停職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。

 出張、休職、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 前項で定める交通機関等に係る通勤手当の返納の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの運賃等相当額等(第十三条第一号に掲げるフルタイム会計年度任用職員にあっては、一箇月当たりの運賃等相当額及び第十二条第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であった場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号に規定する通勤手当の額の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第十九条第三項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 五万五千円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 第一項の規定によりフルタイム会計年度任用職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間の定義)

第二十二条 この規程において、支給単位期間とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。

(交通機関等に係る通勤手当の支給単位期間)

第二十三条 交通機関等に係る通勤手当の支給単位期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

 定期券を発行していない交通機関等 一箇月

2 前項第一号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(第二十一条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

 地方公務員法第二十八条の二第一項の規定による退職その他の離職をすること。

 専従許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

 その他管理者の定める事由

第二十四条 支給単位期間は、第二十条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第二十九条第一項の規定により停職にされ、専従許可を受け、又は育児休業法第二条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給しない場合)

第二十五条 条例第六条各号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。

(通勤手当の特例)

第二十六条 フルタイム会計年度任用職員のうち、その任期が一の月の二日から末日までにあるものに係る通勤手当の額は、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 条例第六条第一号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 交通機関等の利用区間についての通勤一回当たりの運賃等の額が最も低廉となるものの通勤所要回数分の運賃等の額(その額が五万五千円を超えるときは五万五千円)

 条例第六条第二号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 別表第五に規定する額(通勤所要回数が十回に満たない場合にあっては、当該額から当該額に百分の五十を乗じて得た額を減じて得た額)

 条例第六条第三号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員 次に掲げる額

 条例第六条第三号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上であるフルタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるフルタイム会計年度任用職員 第一号及び第二号に定める額(これらの額の合計額が五万五千円を超えるときは、五万五千円)

 条例第六条第三号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員のうち、第一号の規定による額が第二号の規定による額以上であるフルタイム会計年度任用職員(に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 第一号に定める額

 条例第六条第三号に掲げる職員であるフルタイム会計年度任用職員のうち、第一号の規定による額が第二号の規定による額未満であるフルタイム会計年度任用職員(に掲げるフルタイム会計年度任用職員を除く。) 第二号に定める額

2 前項の規定による通勤手当の支給は、フルタイム会計年度任用職員が条例第六条各号に掲げる職員たる要件が具備されるに至った日の属する月の翌月から開始し、当該通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が離職し、死亡し、又は同条各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った日の属する月の翌月をもって終わる。

3 第一項に規定する通勤手当の支給単位期間は、一箇月とする。

(事後の確認)

第二十七条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けているフルタイム会計年度任用職員について、その者が条例第六条各号に掲げる職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該フルタイム会計年度任用職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第六節 特殊勤務手当

第二十八条 特殊勤務手当については、川越市企業職員の給与に関する規程(昭和五十二年水道部管理規程第八号)の適用を受ける職員の例による。

第七節 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当

(休日勤務手当の支給される日)

第二十九条 条例第十条第三項の管理者が定める日は、会計年度任用職員就業規程第十二条第一項第四項又は第五項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員の場合で、次に定める日とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日が会計年度任用職員就業規程第十二条の規定に基づく週休日に当たるときは、その日の直後の勤務日等(会計年度任用職員就業規程第十条に規定する勤務日等をいう。この条において同じ。)

 前号に規定する勤務日等が条例第十条第三項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は会計年度任用職員就業規程第十条の規定により割り振られた勤務時間の全部について同条に規定する休暇を指定された日(以下これらを「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等

 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が休日勤務手当の支給される日を前二号に規定する日以外の日とすることとしたときは、その日

(手当の額)

第三十条 条例第八条第一項に規定する時間外勤務手当の額は、第七項に規定する勤務一時間当たりの給与額に次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額に正規の勤務時間外に勤務した全時間数を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第十条第二項の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 百分の百二十五

 前号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百三十五

2 条例第八条第二項に規定する時間外勤務手当の額は、第七項に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五の額に割振り変更前の正規の勤務時間(同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて勤務した全時間数を乗じた額とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間を合計した時間が一箇月について六十時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第七項に規定する勤務一時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては百分の五十を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。

4 会計年度任用職員就業規程第十条に規定する休暇を指定された場合において、当該休暇をフルタイム会計年度任用職員が取得したときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該休暇の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第七項に規定する勤務一時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項各号に掲げる割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては百分の五十から百分の二十五を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給することを要しない。

5 夜間勤務手当の額は、第七項に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五の額に勤務時間数を乗じて得た額とする。

6 休日勤務手当の額は、第七項に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の百三十五の額に勤務時間数を乗じて得た額とする。

7 第一項第二項及び第三項から前項までに定める勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を、会計年度任用職員就業規程第六条の一週間あたりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間数から、その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び会計年度任用職員就業規程第十三条第二項に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に七時間四十五分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を十二で除して得た時間数をもって除して得た額とする。

(出張中のフルタイム会計年度任用職員の手当)

第三十一条 公務により出張中のフルタイム会計年度任用職員に対しては、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ管理者が時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務に服することを指示して出張を命じた場合は、この限りでない。

(端数計算)

第三十二条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の当該勤務をした全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、一時間未満の端数が生じたときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てるものとする。

2 前項に規定する手当を算定する場合において、当該手当の額に一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

第八節 期末手当

(期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)

第三十三条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(条例第十二条第二項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)第十六条の二各号に掲げる者に相当する者は除く。)のうち、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ六月三十日及び十二月十五日に支給する。ただし、六月三十日及び十二月十五日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い土曜日でない日に支給する。

 地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員

 地方公務員法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員

 地方公務員法第二十九条第一項の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員

 専従許可を受けているフルタイム会計年度任用職員

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)があるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員

2 前項に定めるもののほか、基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても期末手当を支給する。

3 基準日前一箇月以内においてフルタイム会計年度任用職員としての退職が二回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(一時差止処分)

第三十四条 管理者は、前条に規定する支給日に期末手当を支給することとされていたフルタイム会計年度任用職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定するもののほか、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分に関し必要な事項については、川越市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(期末手当の額)

第三十五条 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間(第三十六条第一項に規定する在職期間をいう。以下この条及び第五十三条において同じ。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

2 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する在職期間にパートタイム会計年度任用職員であった期間が含まれる場合における期末手当基礎額は、在職期間における次の各号に掲げる支給日(給料支給日及び第四十条において読み替えて準用する第四条に規定する報酬を支給する日をいう。以下この条並びに第五十三条第三項及び第四項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を次項に規定する日数で除して得た額とする。

 月の一日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額

 月の一日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された第四十二条第二項の規定による報酬の額

 月の一日から末日までにおいてフルタイム会計年度任用職員として在職した期間及びパートタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額並びに第四十二条第二項の規定による報酬の額の合計額

 前三号に掲げる支給日以外の支給日 零

4 前項次項に規定する日数は、在職期間における支給日のうち前項第一号から第三号までに該当する支給日の日数を合計した日数とする。

5 前二項の規定にかかわらず、在職期間における全ての支給日が第三項第四号に該当する場合における期末手当基礎額は、支給日の前月(基準日に採用される場合にあっては、当該基準日)において割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における給料及びこれに対する地域手当の額並びに報酬の額の合計額とする。

6 第三項の期末手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 前五項に規定するもののほか、期末手当基礎額に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(期末手当に係る在職期間)

第三十六条 前条第一項に規定する在職期間は、次の各号に掲げる期間を合計した期間とする。

 フルタイム会計年度任用職員として在職した期間

 パートタイム会計年度任用職員として在職した期間(一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分以上のパートタイム会計年度任用職員として在職した期間に限る。)

 地方公務員法第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用され、在職した期間

 育児休業法第六条第一項第一号の規定により任期を定めた採用をされ、在職した期間

2 前項各号の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 地方公務員法第二十九条第一項の規定により停職にされていた期間については、その全期間

 専従許可を受けていた期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしていた期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号。以下この号において「育児休業条例」という。)第七条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第七条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 休職にされていた期間については、その二分の一の期間

 第六条第一項の規定により給与を減額された期間(管理者が定める期間に限る。)については、その全期間

3 公務傷病等により休職(第三十九条第一項の規定に規定する休職をいう。)にされていた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

4 条例第十二条第二項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例第十六条の二及び第三十四条に規定する在職期間については、前二項の規定は適用しない。

(令四(上)管規程一二・一部改正)

第九節 退職手当

第三十七条 退職手当の調整額については、零円とする。

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

 地方公務員法第二十九条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

 地方公営企業等の労働関係に関する法律第十一条の規定に該当し、退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

4 前各項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員に支給する退職手当については、市長の補助職員であるフルタイム会計年度任用職員の例による。

第十節 諸手当の支給日

第三十八条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び特殊勤務手当は、その月分をその月の勤務に係る給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があると認めるときは、給料支給日以外の日に支給することができる。

第十一節 休職者の給与

(休職者の給与)

第三十九条 フルタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。第五十五条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料及び地域手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

3 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされたフルタイム会計年度任用職員には、この規程に別段の定めがない限り、前二項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

第三章 パートタイム会計年度任用職員

第一節 報酬

(報酬の支給)

第四十条 第四条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について準用する。この場合において、第四条中「給料」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた休日等に勤務しなかった場合は、報酬を支給しない。

(報酬の減額)

第四十一条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき勤務一時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

2 前項に規定する勤務一時間当たりの報酬額は、次条第二項の規定による報酬の額の合計額を当該報酬を減額しようとする日に当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務時間数で除して得た額とする。

3 前項に規定する勤務一時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

4 減額すべき報酬額は、減額すべき事由の生じた月以降の勤務に係る報酬から差し引くものとし、退職、休暇等の場合において減額すべき報酬額が、報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与額から差し引くものとする。

(報酬の額)

第四十二条 報酬の額は、日額で定めるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項の規定による報酬の基本額及び当該基本額に百分の六を乗じて得た額(一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、当該パートタイム会計年度任用職員をフルタイム会計年度任用職員として同一の職務に従事させることとした場合に、第七条及び第八条の規定を適用して得られた号給の給料月額に相当する額を第三十条第七項の規定により算出して得た時間数で除して得た額に、勤務する日の割り振られた勤務時間を乗じて得た額(一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(報酬の訂正)

第四十三条 第九条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の訂正について準用する。この場合において、同条中「給料」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

(特殊勤務に係る報酬)

第四十四条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を報酬の基本額で考慮することが適当でないと認められるものに従事するパートタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定するもののほか、特殊勤務に係る報酬については、第二十八条の規定を準用する。

(時間外勤務に係る報酬)

第四十五条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、第四十二条第二項の規定による報酬の額の合計額を当該勤務をした日に当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務時間数で除して得た額(以下「勤務一時間当たりの報酬額」という。)に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(第四十七条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 百分の百二十五

 前号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百三十五

2 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定めるもののほか、会計年度任用職員就業規程第十二条第六項の規定により、あらかじめ同条第二項第三項第四項又は第五項の規定により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次項に定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき勤務一時間当たりの報酬額に百分の二十五を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

4 前項に規定する次項に定める時間は、三十八時間四十五分とする。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間(会計年度任用職員就業規程第十二条第一項及び第四項から第六項の規定に基づく週休日における勤務のうち前項に定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)を合計した時間が一箇月について六十時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては百分の五十を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

6 第三十条第四項の規定は、パートタイム会計年度任用職員が会計年度任用職員就業規程第十条に規定する休暇を指定され、当該休暇を取得したときに準用する。この場合において、同項中「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務に係る報酬」と、「第七項に規定する勤務一時間当たりの給与額」とあるのは「第四十五条第一項に規定する勤務一時間当たりの報酬額」と読み替えるものとする。

7 第二項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第四十六条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額の百分の二十五を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(休日勤務手当に係る報酬)

第四十七条 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額に百分の三十五を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(出張中のパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬)

第四十八条 公務により出張中のパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬については、第三十一条の規定を準用する。この場合において、同条中「時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当」とあるのは、「時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬」と読み替えるものとする。

(時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬の端数計算)

第四十九条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬の計算については、第三十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当」とあるのは、「時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬」と読み替えるものとする。

(時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬の支給日)

第五十条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び特殊勤務に係る報酬の支給日については、第三十八条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び特殊勤務手当」とあるのは、「時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び特殊勤務に係る報酬」と、「給料支給日」とあるのは「第四十条第一項の規定により準用する第四条に規定する報酬を支給する日」と読み替えるものとする。

第二節 期末手当

(期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員)

第五十一条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(条例第十二条第二項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例第十六条の二各号に掲げる者に相当する者を除く。)のうち、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ六月三十日及び十二月十五日に支給する。ただし、六月三十日及び十二月十五日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。

 一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満のパートタイム会計年度任用職員

 地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員

 地方公務員法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員

 地方公務員法第二十九条第一項の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員

 専従許可を受けているパートタイム会計年度任用職員

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)があるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員

2 第三十三条第二項の規定は、期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員について準用する。

(一時差止処分)

第五十二条 第三十四条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止処分について準用する。

(期末手当の額)

第五十三条 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の第三十五条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

2 前項の期末手当基礎額は、それぞれの在職期間における報酬の支給日(月の一日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月に係る報酬の支給日に限る。以下この項において同じ。)において支給された第四十二条第二項の規定による報酬の額の合計額を当該在職期間における支給日の日数の合計で除して得た額(一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前項の規定にかかわらず、在職期間にフルタイム会計年度任用職員であった期間が含まれる場合における期末手当基礎額は、当該在職期間における次の各号に掲げる支給日の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を次項に規定する日数の合計で除して得た額(一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 月の一日から末日までパートタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された第四十二条第二項の規定による報酬の額

 月の一日から末日までフルタイム会計年度任用職員として在職した月の勤務に係る支給日 当該支給日において支給された給料及び地域手当の額

 月の一日から末日までにおいてパートタイム会計年度任用職員として在職した期間及びフルタイム会計年度任用職員として在職した期間がある月の勤務に係る支給日(それぞれの任用が継続している場合に限る。) 当該支給日において支給された第四十二条第二項の規定による報酬の額並びに給料及び地域手当の額の合計額

 前三号に掲げる支給日以外の支給日 零

4 前項次項に規定する日数は、在職期間における支給日のうち前項第一号から第三号までに該当する支給日の日数を合計した日数とする。

5 前二項の規定にかかわらず、在職期間における全ての支給日が第三項第四号に該当する場合における期末手当基礎額は、支給日の前月において割り振られた勤務時間の全てを勤務したとみなした場合における報酬の額並びに給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

6 前各項に規定するもののほか、期末手当基礎額に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(期末手当に係る在職期間)

第五十四条 第三十六条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び期末手当の一時差止の在職期間の算定について準用する。この場合において、同条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは、「第五十五条第一項」と読み替えるものとする。

第三節 休職者の給与

(休職者の給与)

第五十五条 パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに正規の勤務時間が割り振られた日(休日等を除く。次項において同じ。)に係る報酬及び期末手当の全額を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに正規の勤務時間が割り振られた日に係る報酬の百分の六十以内を支給することができる。

3 第三十九条第三項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の休職者の給与について準用する。

第四節 費用弁償

(費用弁償の支給)

第五十六条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定によりパートタイム会計年度任用職員に支給する費用弁償の種類及び額については、川越市企業職員等の旅費に関する規程(平成十一年水道部管理規程第四号)別表第一に規定する五級以下の職務にある者の旅費の例による。

3 前項に規定するもののほか、公務のため旅行したパートタイム会計年度任用職員の費用弁償については、川越市企業職員等の旅費に関する規程の適用を受ける職員の旅費の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員のうち条例第六条各号に掲げる職員に相当する者には、通勤に要した費用(以下この条において「通勤費用」という。)を支給する。

(通勤費用)

第五十七条 パートタイム会計年度任用職員の通勤費用の支給は、パートタイム会計年度任用職員に新たに条例第六条各号に掲げる職員に相当する要件が具備されるに至った日から開始し、通勤費用を支給されているパートタイム会計年度任用職員が離職し、死亡し、又は同条各号の職員たる要件を欠くに至った日をもって終わる。

2 一週間当たりの勤務日数が五日であるパートタイム会計年度任用職員(以下この条において「週五勤務パートタイム会計年度任用職員」という。)の通勤費用の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 条例第六条第一号に規定する職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 第十二条第一号に規定する額

 条例第六条第二号に規定する職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 別表第五に定める額

 条例第六条第三号に規定する職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 第十二条第三号に規定する額

3 前項の規定にかかわらず、週五勤務パートタイム会計年度任用職員が月の中途において新たに条例第六条各号に掲げる職員に相当する要件が具備されるに至り、又は通勤費用を支給されている週五勤務パートタイム会計年度任用職員が月の中途において離職し、死亡し、若しくは同条各号に掲げる職員に相当する要件を欠くに至った場合における通勤費用の額は、次の各号に掲げる週五勤務パートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 条例第六条第一号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員 交通機関等の利用区間についての通勤一回当たりの運賃等の額が最も低廉となるものの通勤した回数分の運賃等の額(その額が五万五千円を超えるときは五万五千円)

 条例第六条第二号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員 別表第五に定める額を二十一で除して得た額(その額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)に通勤した回数を乗じて得た額

 条例第六条第三号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員 次に掲げる週五勤務パートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 条例第六条第三号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である週五勤務パートタイム会計年度任用職員以外の週五勤務パートタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である週五勤務パートタイム会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である週五勤務パートタイム会計年度任用職員 第一号及び前号に定める額(これらの額の合計額が五万五千円を超えるときは、五万五千円)

 条例第六条第三号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員のうち、第一号の規定による額が前号の規定による額以上である週五勤務パートタイム会計年度任用職員(に掲げる週五勤務パートタイム会計年度任用職員を除く。) 第一号に定める額

 条例第六条第三号に掲げる職員に相当する週五勤務パートタイム会計年度任用職員のうち、第一号の規定による額が前号の規定による額未満である週五勤務パートタイム会計年度任用職員(に掲げる週五勤務パートタイム会計年度任用職員を除く。) 前号に定める額

4 第二項の規定にかかわらず、週五勤務パートタイム会計年度任用職員であって特に必要と認める者の通勤費用の額については、前項の規定を準用する。

5 第三項の規定は、週五勤務パートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員について準用する。

6 前三項の通勤費用は、当該月の勤務に係る第四十条第一項の規定により準用する第四条に規定する報酬を支給する日に支給する。

7 前各項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員が離職した月にパートタイム会計年度任用職員となった場合において、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当が支給されているときは、当該月に係る通勤費用は支給しない。

8 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤費用については、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

第四章 雑則

(口座振替の方法による給与の支給)

第五十八条 給与は、会計年度任用職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(その他)

第五十九条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年九月三〇日(上)管規程第一二号)

この規程は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年一二月二三日(上)管規程第一五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定(川越市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第一、別表第二及び別表第五の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定及び第三条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程(附則第四項において「新会計年度任用職員給与規程」という。)の規定 令和四年四月一日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和四年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「新給与規程」という。)及び新会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与規程及び第三条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与規程及び新会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1(第7条関係)

(令4(上)管規程15・全改)

会計年度企業職給料表(一)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700

207,200

7

156,800

209,000

8

157,900

210,800

9

158,900

212,400

10

160,300

214,200

11

161,600

216,000

12

162,900

217,800

13

164,100

219,200

14

165,600

221,000

15

167,100

222,700

16

168,700

224,500

17

169,800

226,100

18

171,200

227,800

19

172,600

229,400

20

174,000

230,900

21

175,300

232,200

22

177,800

233,800

23

180,300

235,400

24

182,800

236,900

25

185,200

237,900

26

186,900

239,400

27

188,500

240,700

28

190,200

241,900

29

191,700

243,100

30

193,400

244,100

31

195,200

245,100

32

196,900

246,100

33

198,500

247,200

34

199,900

248,100

35

201,400

249,000

36

202,900

250,000

37

204,200

250,900

38

205,500

252,200

39

206,700

253,400

40

208,000

254,700

41

209,300

256,000

42

210,600

257,400

43

211,900

258,600

44

213,200

259,800

45

214,300

260,900

46

215,600

262,100

47

216,900

263,400

48

218,200

264,500

49

219,200

265,600

50

220,300

266,600

51

221,300

267,800

52

222,300

268,900

53

223,300

269,900

54

224,200

270,900

55

225,100

272,000

56

226,000

273,100

57

226,300

274,000

58

227,100

275,000

59

227,800

275,900

60

228,500

277,000

61

229,200

278,100

62

230,000

279,100

63

230,700

280,000

64

231,300

281,000

65

231,900

281,500

66

232,500

282,400

67

233,100

283,100

68

233,800

284,000

69

234,500

285,000

70

235,100

285,800

71

235,600

286,600

72

236,300

287,400

73

237,000

288,200

74

237,600

288,700

75

238,200

289,100

76

238,700

289,600

77

239,300

289,800

78

240,000

290,100

79

240,700

290,300

80

241,200

290,700

81

241,700

290,900

82

242,300

291,100

83

242,900

291,500

84

243,400

291,800

85

243,900

292,100

86

244,500

292,400

87

245,100

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

備考 この給料表は、主事、技師、主事補、技師補の職にある職員に適用する。

別表第2(第7条関係)

(令4(上)管規程15・全改)

会計年度企業職給料表(二)

号給

給料月額


1

150,100

2

151,200

3

152,400

4

153,500

5

154,600

6

155,700

7

156,800

8

157,900

9

158,900

10

160,300

11

161,600

12

162,900

13

164,100

14

165,600

15

167,100

16

168,700

17

169,800

18

171,200

19

172,600

20

174,000

21

175,300

22

177,800

23

180,300

24

182,800

25

185,200

26

186,900

27

188,500

28

190,200

29

191,700

備考 この給料表は、別表第1の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第3(第7条関係)

会計年度企業職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

別表第4(第8条関係)

イ 会計年度企業職給料表(一)

職種

初任給

一般事務

1級3号給

事務補助

1級1号給

窓口等事務

1級5号給

備考 この表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で、フルタイム会計年度任用職員として採用される前の経歴等により一定以上の経験年数を有する者の初任給については、管理者が別に定める。

ロ 会計年度企業職給料表(二)

職種

初任給

定型的な労務で、難易度が高くないもの

1号給

定型的な労務で、難易度が相当程度認められるもの

3号給

非定型的な労務又は難易度が高い労務

5号給

難易度が非常に高い労務

29号給

備考 この表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員で、フルタイム会計年度任用職員として採用される前の経歴等により一定以上の経験年数を有する者の初任給については、管理者が別に定める。

別表第5(第12条・第26条・第57条関係)

使用距離

4km未満

2,700円

4km以上6km未満

3,200円

6km以上8km未満

4,300円

8km以上10km未満

5,500円

10km以上12km未満

6,700円

12km以上14km未満

7,900円

14km以上16km未満

9,100円

16km以上18km未満

10,300円

18km以上20km未満

11,600円

20km以上23km未満

12,900円

23km以上26km未満

14,700円

26km以上29km未満

16,500円

29km以上32km未満

18,300円

32km以上35km未満

20,200円

35km以上38km未満

22,100円

38km以上41km未満

24,000円

41km以上44km未満

26,000円

44km以上

28,000円

川越市会計年度任用職員である企業職員の給与等に関する規程

令和4年9月1日 上下水道局管理規程第7号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
令和4年9月1日 上下水道局管理規程第7号
令和4年9月30日 上下水道局管理規程第12号
令和4年12月23日 上下水道局管理規程第15号