○川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年12月21日

条例第46号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問介護(第4条―第14条)

第3章 訪問入浴介護(第15条―第21条)

第4章 訪問看護(第22条―第26条)

第5章 訪問リハビリテーション(第27条―第28条)

第6章 居宅療養管理指導(第29条―第30条)

第7章 通所介護(第31条―第43条)

第8章 通所リハビリテーション(第44条―第46条)

第9章 短期入所生活介護(第47条―第66条)

第10章 短期入所療養介護(第67条―第78条)

第11章 特定施設入居者生活介護(第79条―第89条)

第12章 福祉用具貸与(第90条―第94条)

第13章 特定福祉用具販売(第95条―第97条)

第14章 雑則(第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。第3条において同じ。)、第72条の2第1項各号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平30条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス それぞれ法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービスをいう。

(2) 利用料 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(3) 基準該当居宅サービス 法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。

(4) 共生型居宅サービス 法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。

(5) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(平30条例15・一部改正)

(指定居宅サービス事業者の申請者の基準)

第3条 法第70条第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

第2章 訪問介護

(訪問介護員等の員数等)

第4条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この条、第6条第7条の2から第8条の3まで及び第10条の2において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第1号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他市長が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定訪問介護事業者が第2項に規定する第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市の定める当該第1号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例10・令3条例12・令6条例15・一部改正)

(管理者)

第5条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例15・一部改正)

(内容及び手続の説明及び同意)

第6条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第7条 指定訪問介護事業者は、正当な理由がなく、指定訪問介護の提供を拒んではならない。

(指定訪問介護の具体的取扱方針)

第7条の2 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(2) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める方針

(令6条例15・追加)

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第8条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。

(業務継続計画の策定等)

第8条の2 指定訪問介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例12・追加)

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第8条の3 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例12・追加)

(秘密保持等)

第9条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第10条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村(特別区を含む。)、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者(法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(平28条例16・一部改正)

(虐待の防止)

第10条の2 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例12・追加)

(共生型訪問介護の基準)

第10条の3 訪問介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型訪問介護」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条及び第61条の2において「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。第1号において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第1号において同じ。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス等基準第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) その他規則で定める事項

(平30条例15・追加、令3条例12・旧第10条の2繰下)

(共生型訪問介護に関する準用)

第10条の4 第4条(第1項を除く。)から第10条の2までの規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第4条第2項中「利用者(」とあるのは「利用者(共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪問介護又は」とあるのは「共生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス又は」と読み替えるものとする。

(平30条例15・追加、令3条例12・旧第10条の3繰下・一部改正)

(基準該当訪問介護事業所の訪問介護員等の員数等)

第11条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当訪問介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この条及び第13条において同じ。)の員数は、3人以上とする。

2 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

3 基準該当訪問介護の事業と法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス(法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。)に相当するものとして市が定めるものに限る。)とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市の定める当該第1号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例10・一部改正)

(基準該当訪問介護事業所の管理者)

第12条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例15・一部改正)

(基準該当訪問介護に係る同居家族に対するサービス提供の禁止)

第13条 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。

(準用)

第14条 第6条から第7条の2まで及び第8条の2から第10条の2までの規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。

(令3条例12・令6条例15・一部改正)

第3章 訪問入浴介護

(従業者の員数等)

第15条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(次項及び第17条において「訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 1以上

(2) 介護職員 2以上

2 訪問入浴介護従業者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

3 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第47条第1項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準第46条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年条例第47号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第15条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を1人置くことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例10・令6条例15・一部改正)

(管理者)

第16条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例15・一部改正)

(指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)

第17条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(2) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(3) 指定訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとし、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める方針

(令6条例15・全改)

(準用)

第18条 第6条第7条及び第8条の2から第10条の2までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第6条中「訪問介護員等」とあるのは「指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(第8条の2第2項、第8条の3第1号及び第3号並びに第10条の2第1号及び第3号において「訪問入浴介護従業者」という。)」と、第8条の2第2項第8条の3第1号及び第3号並びに第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

(基準該当訪問入浴介護事業所の従業者の員数等)

第19条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問入浴介護」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護職員 1以上

(2) 介護職員 2以上

2 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準第58条第1項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第19条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を1人置くことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(基準該当訪問入浴介護事業所の管理者)

第20条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例15・一部改正)

(基準該当訪問入浴介護に関する準用)

第21条 第6条第7条第8条の2から第10条の2まで及び第17条の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第6条中「訪問介護員等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者(第8条の2第2項、第8条の3第1号及び第3号並びに第10条の2第1号及び第3号において「訪問入浴介護従業者」という。)」と、第8条の2第2項第8条の3第1号及び第3号並びに第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第4章 訪問看護

(看護師等の員数等)

第22条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(第23条の2及び第25条において「看護師等」という。)の員数は、次に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。

(1) 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)

 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、2.5以上となる員数

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

(2) 病院又は診療所である指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。) 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。

2 前項第1号アの看護職員のうち1名は、常勤でなければならない。

3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス等基準第63条第1項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第22条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(指定地域密着型サービス基準第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第48号。次項において「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第5条第1項第4号アに規定する人員に関する基準を満たすとき(次項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

5 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準第171条第14項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準条例第59条第4項に規定する人員に関する基準を満たすとき(前項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例10・平30条例15・令6条例15・一部改正)

(管理者)

第23条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

(令6条例15・一部改正)

(指定訪問看護の具体的取扱方針)

第23条の2 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(2) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める方針

(令6条例15・追加)

(主治の医師との関係)

第24条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、第2項の主治の医師の文書による指示は、診療録その他の診療に関する記録への記載をもって代えることができる。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第25条 指定訪問看護事業者は、看護師等に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。

(準用)

第26条 第6条第7条及び第8条の2から第10条の2までの規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、第6条中「訪問介護員等」とあるのは「看護師その他の指定訪問介護の提供に当たる従業者(第8条の2第2項、第8条の3第1号及び第3号並びに第10条の2第1号及び第3号において「看護師等」という。)」と、第8条の2第2項第8条の3第1号及び第3号並びに第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第5章 訪問リハビリテーション

(従業者の員数等)

第27条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業を行う者(第4項において「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1以上

2 前項第1号の医師は、常勤でなければならない。

3 指定訪問リハビリテーションの事業を行う事業所が法第72条第1項の規定により法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第51号。第44条第4項において「介護老人保健施設基準条例」という。)第2条又は川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第12号。同項において「介護医療院基準条例」という。)第4条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第27条第1項から第3項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例15・令6条例15・一部改正)

(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)

第27条の2 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(2) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める方針

(令6条例15・追加)

(準用)

第28条 第6条第7条及び第8条の2から第10条の2までの規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第6条中「訪問介護員等」とあるのは「指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)」と、第8条の2第2項第8条の3第1号及び第3号並びに第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士等」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第6章 居宅療養管理指導

(従業者の員数等)

第29条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

(1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所

 医師又は歯科医師

 薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第3項において同じ。)又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数

(2) 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師

2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等基準第88条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス等基準第87条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第29条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例15・令6条例15・一部改正)

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

第29条の2 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(2) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める方針

2 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(2) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める方針

3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(2) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める方針

(令6条例15・追加)

(準用)

第30条 第6条第7条及び第8条の2から第10条の2までの規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第7章 通所介護

(従業者の員数等)

第31条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前3項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項第1号の生活相談員又は同項第3号の介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 指定通所介護事業者が第1項第3号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例10・平28条例16・一部改正)

(管理者)

第32条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例15・一部改正)

(指定通所介護の具体的取扱方針)

第32条の2 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(2) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める方針

(令6条例15・追加)

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第32条の3 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者(指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者をいう。第3号において同じ。)に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例12・追加、令6条例15・旧第32条の2繰下)

(事故発生時の対応)

第32条の4 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村(特別区を含む。)、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定通所介護事業者は、規則で定める指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(平27条例10・追加、令3条例12・旧第32条の2繰下、令6条例15・旧第32条の3繰下)

(準用)

第33条 第6条第7条第8条の2第9条及び第10条の2の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(平28条例16・令3条例12・一部改正)

(共生型通所介護の基準)

第34条 通所介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) その他規則で定める事項

(平30条例15・全改)

(共生型通所介護に関する準用)

第35条 第6条第7条第8条の2第9条第10条の2及び第32条から第32条の4までの規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第6条中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第8条の2第2項並びに第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあり、第32条の3第1号中「通所介護従業者(指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者をいう。第3号において同じ。)」とあり、並びに同条第3号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(平30条例15・全改、令3条例12・令6条例15・一部改正)

第36条から第40条まで 削除

(平30条例15)

(基準該当通所介護事業所の従業者の員数等)

第41条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当通所介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして市が定めるものに限る。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前3項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。

5 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 基準該当通所介護の事業と第1項第3号に規定する第1号通所事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例10・平28条例16・一部改正)

(基準該当通所介護事業所の管理者)

第42条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例15・一部改正)

(基準該当通所介護に関する準用)

第43条 第6条第7条第8条の2第9条第10条の2及び第32条の2から第32条の4までの規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第6条第8条の2第2項並びに第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあり、第32条の3第1号中「通所介護従業者(指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者をいう。第3号において同じ。)」とあり、並びに同条第3号中「通所介護従業者」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(平28条例16・令3条例12・令6条例15・一部改正)

第8章 通所リハビリテーション

(従業者の員数等)

第44条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この条及び次条において同じ。)の数が10人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が1以上確保されていること、又は利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

 に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が100又はその端数を増すごとに1以上確保されていること。

2 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第2号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

(1) 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1以上確保されていること、又は利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

(2) 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1以上確保されること。

3 第1項第1号の医師は、常勤でなければならない。

4 指定通所リハビリテーション事業所が法第72条第1項の規定により法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準条例第2条又は介護医療院基準条例第4条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

5 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第37条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令6条例15・一部改正)

(専用の部屋等の基準)

第45条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3平方メートルに利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。

(平30条例15・一部改正)

(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)

第45条の2 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(2) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める方針

(令6条例15・追加)

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第45条の3 指定通所リハビリテーション事業者は、当該指定通所リハビリテーション事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者(指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者をいう。第3号において同じ。)に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例12・追加、令6条例15・旧第45条の2繰下)

(準用)

第46条 第6条第7条第8条の2及び第9条から第10条の2までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第6条中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(第8条の2第2項並びに第10条の2第1号及び第3号において「通所リハビリテーション従業者」という。)」と、第8条の2第2項並びに第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第9章 短期入所生活介護

(従業者の員数等)

第47条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この条及び第51条において「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第128条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条において同じ。)の数の上限をいう。以下この条及び第49条において同じ。)が40人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。

(1) 医師 1以上

(2) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(4) 栄養士 1以上

(5) 機能訓練指導員 1以上

(6) 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和23年法律第205号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 第1項第2号の生活相談員にあってはそのうち1人以上、同項第3号の介護職員又は看護職員にあってはそれらのうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。

6 指定短期入所生活介護事業者は、第1項第3号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要があるときは、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確保するものとする。

7 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

8 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第40条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例15・令3条例12・一部改正)

(管理者)

第48条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例15・一部改正)

(利用定員等)

第49条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第47条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。

2 併設事業所の場合又は指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所(第56条第1項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が20人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を20人未満とすることができる。

3 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第42条第1項及び第2項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(居室の基準)

第50条 指定短期入所生活介護事業所には、居室を設けなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業所の居室の利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第51条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。

(身体的拘束等の禁止)

第52条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令6条例15・一部改正)

(介護)

第53条 指定短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担の軽減に資する方策を検討するための委員会の開催)

第53条の2 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担の軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

(令6条例15・追加)

(準用)

第54条 第7条第8条の2第9条から第10条の2まで及び第32条の3の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第8条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(第10条の2第1号及び第3号並びに第32条の3第1号及び第3号において「短期入所生活介護従業者」という。)」と、第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあり、第32条の3第1号中「通所介護従業者(指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者をいう。第3号において同じ。)」とあり、並びに同条第3号中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3条例12・令6条例15・一部改正)

(ユニット型指定短期入所生活介護)

第55条 第49条から前条までの規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、この条から第61条までに定めるところによる。

(令6条例15・一部改正)

(ユニット型指定短期入所生活介護事業所の居室の基準)

第56条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)には、ユニットを設けなければならない。

2 ユニットの居室の利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とする。

(ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用定員等に関する準用)

第57条 第49条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。

(ユニット型指定短期入所生活介護事業所における身体的拘束等の禁止)

第58条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令6条例15・一部改正)

(ユニット型指定短期入所生活介護事業所における介護)

第59条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(ユニット型指定短期入所生活介護事業所の勤務体制の確保)

第60条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

(ユニット型指定短期入所生活介護に関する準用)

第61条 第51条第53条の2及び第54条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。

(令6条例15・一部改正)

(共生型短期入所生活介護の基準)

第61条の2 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以上であること。

(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。

(3) その他規則で定める事項

(平30条例15・追加)

(共生型短期入所生活介護に関する準用)

第61条の3 第7条第8条の2第9条から第10条の2まで、第32条の3第48条及び第51条から第53条の2までの規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第8条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあり、第32条の3第1号中「通所介護従業者(指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者をいう。第3号において同じ。)」とあり、同条第3号中「通所介護従業者」とあり、並びに第51条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平30条例15・追加、令3条例12・令6条例15・一部改正)

(基準該当短期入所生活介護事業所の従業者の員数等)

第62条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第3号の栄養士を置かないことができる。

(1) 生活相談員 1以上

(2) 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第179条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第64条第1項において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(3) 栄養士 1以上

(4) 機能訓練指導員 1以上

(5) 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 前項第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。

3 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

4 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第54条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令3条例12・一部改正)

(基準該当短期入所生活介護事業所の管理者)

第63条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例15・一部改正)

(基準該当短期入所生活介護事業所の利用定員等)

第64条 基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を20人未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

2 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第56条第1項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(基準該当短期入所生活介護事業所の居室の基準)

第65条 基準該当短期入所生活介護事業所には、居室を設けなければならない。

2 基準該当短期入所生活介護事業所の居室の利用者1人当たりの床面積は、7.43平方メートル以上とする。

(基準該当短期入所生活介護に関する準用)

第66条 第7条第8条の2第9条から第10条の2まで、第32条の3及び第51条から第53条の2までの規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第8条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービスの提供に当たる従業者(第10条の2第1号及び第3号、第32条の3第1号及び第3号並びに第51条において「短期入所生活介護従業者」という。)」と、第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあり、第32条の3第1号中「通所介護従業者(指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者をいう。第3号において同じ。)」とあり、並びに同条第3号中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3条例12・令6条例15・一部改正)

第10章 短期入所療養介護

(従業者の員数等)

第67条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養介護」という。)の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準第187条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス等基準第186条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

(2) 療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

(3) 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を1人以上配置していること。

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

2 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第59条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例15・令6条例15・一部改正)

(療養室及び病室の基準)

第68条 指定短期入所療養介護事業所の療養室及び病室に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる療養室(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第39条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる病室を有することとする。

(3) 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所の指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者1人につき6.4平方メートル以上とする。

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる療養室(ユニット型介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第43条に規定するユニット型介護医療院をいう。第74条第4項において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

(平27条例10・平30条例15・令6条例15・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第69条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令6条例15・一部改正)

(診療の方針)

第70条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。

(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、別に市長が定めるもののほか行ってはならない。

(6) 別に市長が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。

(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第71条 指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(準用)

第72条 第7条第8条の2第9条から第10条の2まで、第45条の3第51条及び第53条の2の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第8条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)」と、第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあり、第45条の3第1号中「通所リハビリテーション従業者(指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者をいう。第3号において同じ。)」とあり、同条第3号中「通所リハビリテーション従業者」とあり、並びに第51条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従事者」と読み替えるものとする。

(令3条例12・令6条例15・一部改正)

(ユニット型指定短期入所療養介護)

第73条 第68条から前条までの規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。次条第2項第2号イ及び第3項第2号イにおいて同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、この条から第78条までに定めるところによる。

(令6条例15・一部改正)

(ユニット型指定短期入所療養介護事業所の療養室等の基準)

第74条 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の療養室に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる療養室(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。

2 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

(2) 前号のユニットの病室については、次に掲げる基準を満たさなければならない。

 一の病室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。

 一の病室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とする。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

(2) 前号のユニットの病室については、次に掲げる基準を満たさなければならない。

 一の病室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。

 一の病室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とする。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める基準

4 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の療養室に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる療養室(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。

(平30条例15・令6条例15・一部改正)

(ユニット型指定短期入所療養介護事業所における身体的拘束等の禁止)

第75条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令6条例15・一部改正)

(ユニット型指定短期入所療養介護事業所における看護及び医学的管理の下における介護)

第76条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(ユニット型指定短期入所療養介護事業所の勤務体制の確保)

第77条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

(ユニット型指定短期入所療養介護に関する準用)

第78条 第70条及び第72条の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。

第11章 特定施設入居者生活介護

(従業者の員数等)

第79条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業を行う者(以下「指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)が指定特定施設(特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)ごとに置くべき指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(次項及び第9項において「特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者(特定施設サービス計画(法第8条第11項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者をいう。以下この章において同じ。)の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 利用者の数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 利用者の数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に利用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介護予防特定施設入所者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第230条第2項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第230条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 看護職員又は介護職員

 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数及び介護予防サービスの利用者の数に10分の3を乗じて得た数の合計数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は次のとおりとすること。

(ア) 総利用者数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 総利用者数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に総利用者数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

3 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

5 第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち1人以上、及び介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第1項第3号又は第2項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第4号又は第2項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第2項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

8 第2項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人が常勤であれば足りるものとする。

9 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第1項第2号ア及び第2項第2号アの規定の適用については、これらの規定中「1」とあるのは、「0.9」とする。

(1) 第84条において準用する第53条の2に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担の軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、並びに当該事項の実施を定期的に確認していること。

 利用者の安全及びケアの質の確保

 特定施設従業者の負担の軽減及び勤務の状況への配慮

 緊急時の体制の整備

 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検

 特定施設従業者に対する研修

(2) 複数の種類の介護機器を活用していること。

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担の軽減を図るため、特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担の軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担の軽減が行われていると認められること。

(平27条例10・平30条例15・令3条例12・令6条例15・一部改正)

(管理者)

第80条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例15・一部改正)

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第81条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室(指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下この項において同じ。)又は一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この項において同じ。)に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

(提供拒否の禁止等)

第82条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由がなく、入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。

(身体的拘束等の禁止)

第83条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30条例15・令3条例12・一部改正)

(準用)

第84条 第8条の2第9条から第10条の2まで、第32条の3及び第53条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第8条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(第10条の2第1号及び第3号並びに第32条の3第1号及び第3号において「特定施設従業者」という。)」と、第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあり、第32条の3第1号中「通所介護従業者(指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者をいう。第3号において同じ。)」とあり、並びに同条第3号中「通所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(令3条例12・令6条例15・一部改正)

(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護)

第85条 第79条から前条までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの人員並びに設備及び運営に関する基準については、この条から第89条までに定めるところによる。

(外部サービス利用型指定特定施設の従業者の員数等)

第86条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)が指定特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者(以下「外部サービス利用型特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1以上

(3) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第254条第2項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1及び介護予防サービスの利用者の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること。

(3) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

3 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、常に1以上の指定特定施設の従業者(外部サービス利用型特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。

5 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項第3号又は第2項第3号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第2項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

(令3条例12・一部改正)

(外部サービス利用型指定特定施設の管理者)

第87条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令3条例12・令6条例15・一部改正)

(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に係る内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第88条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所の名称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合を除く。)及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に関する準用)

第89条 第8条の2第9条から第10条の2まで、第32条の3第82条及び第83条の規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第8条の2第2項並びに第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第9条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所」と、第32条の3第1号中「通所介護従業者(指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者をいう。第3号において同じ。)」とあり、及び同条第3号中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と読み替えるものとする。

(令3条例12・令6条例15・一部改正)

第12章 福祉用具貸与

(福祉用具専門相談員の員数等)

第90条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第1項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。

2 指定福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス等基準第266条第1項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 指定介護予防サービス等基準条例第81条第1項

(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス等基準第282条第1項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 指定介護予防サービス等基準条例第86条第1項

(3) 指定特定福祉用具販売事業者 第95条第1項

(管理者)

第91条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例15・一部改正)

(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)

第91条の2 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(2) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める方針

(令6条例15・追加)

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第91条の3 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例12・追加、令6条例15・旧第91条の2繰下)

(準用)

第92条 第6条第7条第8条の2及び第9条から第10条の2までの規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは、「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

(基準該当福祉用具貸与の福祉用具専門相談員の員数等)

第93条 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当福祉用具貸与」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。

2 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準第279条第1項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第84条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(基準該当福祉用具貸与に関する準用)

第94条 第6条第7条第8条の2第9条から第10条の2まで及び第91条から第91条の3までの規定は、基準該当福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第6条第8条の2第2項並びに第10条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(令3条例12・令6条例15・一部改正)

第13章 特定福祉用具販売

(福祉用具専門相談員の員数等)

第95条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業を行う者(以下「指定特定福祉用具販売事業者」という。)が当該事業を行う事業所(次条において「指定特定福祉用具販売事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。

2 指定特定福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条例第81条第1項

(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準条例第86条第1項

(3) 指定福祉用具貸与事業者 第90条第1項

(令6条例15・一部改正)

(管理者)

第96条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例15・一部改正)

(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)

第96条の2 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(2) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める方針

(令6条例15・追加)

(準用)

第97条 第6条第7条及び第8条の2から第10条の2までの規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは、「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第14章 雑則

(委任)

第98条 この条例に定めるもののほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)を参酌して規則で定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成12年4月1日から引き続き存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条による改正前の老人福祉法(以下この項において「旧老福法」という。)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業をいう。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(旧老福法第20条の3に規定する老人短期入所施設をいう。)(基本的な設備が完成されているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第50条第2項の規定は適用しない。

3 前項に定めるもののほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な経過措置は、規則で定める。

4 第79条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。次項において同じ。)を行って指定特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数

(平30条例15・追加、令3条例12・一部改正)

5 第86条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。

(平30条例15・追加、令3条例12・一部改正)

(平成27年3月17日条例第10号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下この項において「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項及び次項において「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、改正前の第4条第2項及び第5項並びに第11条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第4条第2項中「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)」とあるのは「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)」と、同項及び第11条第3項中「(指定介護予防サービス等基準」とあるのは「(旧指定介護予防サービス等基準」と、第4条第5項中「川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年条例第47号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)」とあるのは「川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例(平成27年条例第11号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例による改正前の川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年条例第47号。以下「旧指定介護予防サービス等基準条例」という。)」と、第11条第3項中「指定介護予防サービス等基準条例」とあるのは「旧指定介護予防サービス等基準条例」とする。

3 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、改正前の第31条第1項第3号及び第8項並びに第41条第1項第3号及び第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第31条第1項第3号及び第41条第1項第3号中「指定介護予防サービス等基準」とあるのは「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」と、第31条第8項及び第41条第7項中「指定介護予防サービス等基準条例」とあるのは「川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例(平成27年条例第11号)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例による改正前の川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年条例第47号)」とする。

(平成28年3月18日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第15号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる改正前の第29条に規定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。)が行うものについては、改正前の第29条の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。

(令和3年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和9年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第8条の2(新条例第30条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、新条例第8条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令6条例15・一部改正)

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第8条の3(新条例第10条の4、第14条、第18条、第21条、第26条、第28条、第30条及び第97条において準用する場合を含む。)、第32条の2(新条例第35条、第43条、第54条(新条例第61条において準用する場合を含む。)、第61条の3、第66条、第84条及び第89条において準用する場合を含む。)、第45条の2(新条例第72条(新条例第78条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第91条の2(新条例第94条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

4 施行日から令和9年3月31日までの間における新条例第10条の2(新条例第30条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、新条例第10条の2中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令6条例15・一部改正)

(令和6年3月19日条例第15号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例目次及び第23条第1項ただし書の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同条例第27条第1項及び第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同条例第29条第1項第1号イの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同条例第44条第4項の改正規定、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同条例第45条の2を同条例第45条の3とし、同条例第45条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第72条の改正規定(「及び第51条」を「、第51条及び第53条の2」に改める部分を除く。)は、同年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第52条第3項(新条例第61条の3及び第66条において準用する場合を含む。)、第58条第3項、第69条第3項及び第75条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

3 施行日から令和9年3月31日までの間における新条例第53条の2(新条例第61条、第61条の3、第66条、第72条(新条例第78条において準用する場合を含む。)及び第84条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第53条の2中「開催しなければ」とあるのは、「開催するよう努めなければ」とする。

川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年12月21日 条例第46号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
平成24年12月21日 条例第46号
平成27年3月17日 条例第10号
平成28年3月18日 条例第16号
平成30年3月20日 条例第15号
令和3年3月23日 条例第12号
令和6年3月19日 条例第15号