○川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
平成24年12月21日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第97条第1項から第3項までの規定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。
(従業者の員数等)
第2条 法第97条第2項の規定による介護老人保健施設に置くべき介護支援専門員及び介護その他の職務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
(2) 看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上(看護職員の員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度をそれぞれ標準とする。)
(3) 支援相談員 1以上(入所者の数が100を超える場合にあっては、常勤の支援相談員1名に加え、常勤換算方法で、100を超える部分を100で除して得た数以上)
(4) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を100で除して得た数以上
(5) 栄養士又は管理栄養士 入所定員100以上の介護老人保健施設にあっては、1以上
(6) 介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
(7) 調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。
3 第1項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
4 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
6 第1項第3号から第6号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員29人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
(1) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員
(2) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員
(3) 病院 栄養士又は管理栄養士(病床数100以上の病院の場合に限る。)
(1) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
(2) 支援相談員又は介護支援専門員 当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当数
(平27条例14・平30条例20・令3条例17・令6条例20・一部改正)
(内容及び手続の説明及び同意)
第3条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第4条 介護老人保健施設は、正当な理由がなく、介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。
(身体的拘束等の禁止)
第5条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 介護老人保健施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平30条例20・令3条例17・一部改正)
(診療の方針)
第6条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。
(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
(3) 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
(4) 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。
(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、別に市長が定めるもののほか行ってはならない。
(6) 別に市長が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第7条 介護老人保健施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(管理者による管理)
第8条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設(介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。)に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障がない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準」という。)第110条第4項に規定するサテライト型特定施設をいう。)又はサテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第131条第4項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。
(令6条例20・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第8条の2 介護老人保健施設は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 介護老人保健施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 介護老人保健施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3条例17・追加)
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)
第8条の3 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第29条第2項第4号に規定する厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令3条例17・追加)
(秘密保持等)
第9条 介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 介護老人保健施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者(法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
(平28条例18・一部改正)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第10条 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村(特別区を含む。)、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 介護老人保健施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令3条例17・一部改正)
(虐待の防止)
第10条の2 介護老人保健施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3条例17・追加)
(ユニット型介護老人保健施設における身体的拘束等の禁止)
第12条 ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平30条例20・令3条例17・一部改正)
(ユニット型介護老人保健施設における看護及び医学的管理の下における介護)
第13条 ユニット型介護老人保健施設は、その入居者に対して、入居者の負担により、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(ユニット型介護老人保健施設の勤務体制の確保)
第14条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型介護老人保健施設は、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
(令3条例17・一部改正)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を参酌して規則で定める。
(令3条例17・一部改正)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第8条の2(新条例第15条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第8条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第8条の3第3号(新条例第15条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、介護老人保健施設は、その介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
4 施行日から起算して6月を経過する日までの間における新条例第10条第1項(新条例第15条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる措置を講ずるとともに、第4号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。
(虐待の防止に係る経過措置)
5 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第10条の2(新条例第15条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第10条の2中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年3月19日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。