○川越市職員退職手当条例施行規則
平成十九年三月二十日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市職員退職手当条例(昭和三十八年条例第二十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基礎在職期間)
第二条 条例第五条の二第二項第十九号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
一 条例第十三条第四項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
二 条例附則第五項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間
三 条例附則第九項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
四 川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成十三年条例第二十八号)第十七条第一項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同項に規定する特定法人役職員としての在職期間
(平二四規則一四・令五規則二四・一部改正)
(休職月等)
第三条 条例第九条の四第一項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書きに規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第二号)第二条(同条例第六条第二項において準用する場合を含む。)の承認を受けた配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第三号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
二 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第九条の四第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(平二〇規則二・平二七規則一八・平二八規則三〇・一部改正)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第四条 退職した者の基礎在職期間に条例第五条の二第二項第二号から第十九号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第九条の四第一項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、特定基礎在職期間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。
2 退職した者が前項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項のうち、職務の級、階級、号給又は給料月額については、当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる初任給の決定、昇格、昇給等に関する規定の例により定める。
2 前項の規定にかかわらず、川越市教育職員の給与に関する条例(平成十四年条例第五十三号)第二条に規定する教育職員に係る条例第九条の四第一項各号に掲げる職員の区分は、埼玉県立高等学校の学校職員(学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年埼玉県条例第三十三号)第二条第一項第一号に規定する学校職員をいう。)に準じて市長が定める。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
第七条 条例第九条の五第二項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。別表において「給与条例」という。)の規定による給料表が適用される職員の基本給月額に準じて別に市長が定める額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。
(平二八規則三〇・一部改正)
(条例第十五条第一項に規定する市長が定める者)
第八条 条例第十五条第一項に規定する市長が定める者は、次のとおりとする。
一 地方公務員法第二十八条第一項第二号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
二 地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分を受けて退職した者
三 公務上の傷病により退職した者
四 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(平二四規則一四・旧第九条繰上、平二八規則三〇・令元規則二四・一部改正)
(条例第十五条第一項に規定する市規則で定める理由)
第九条 条例第十五条第一項に規定する市規則で定める理由は、次のとおりとする。
一 疾病又は負傷(条例第十五条第十一項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
二 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの
(平二四規則一四・旧第十条繰上)
(受給期間延長の申出)
第十条 条例第十五条第一項の規定による申出は、受給期間の延長を申請する書面に受給資格を証する書面を添えて市長に提出することによって行うものとする。
(平二四規則一四・旧第十一条繰上)
(条例第十五条第十項第二号に規定する市長が定める者)
第十条の二 条例第十五条第十項第二号イに規定する市長が定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
二 雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に該当するもの
三 雇用保険法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に該当するもの
2 条例第十五条第十項第二号ロに規定する市長が定める者は、前項第二号に定める者とする。
(平二九規則四九・追加)
(平二四規則一四・追加)
(平二四規則一四・追加)
(平二四規則一四・追加)
(条例第二十二条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第十四条 条例第二十二条第一項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第九号のとおりとする。
(平二四規則一四・追加)
2 条例第二十二条第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十七条第二項の書面の様式は、様式第十一号のとおりとする。
(平二四規則一四・追加)
(意見の聴取に関する手続の準用)
第十六条 条例第十九条第四項、第二十条第五項、第二十一条第三項及び第二十二条第八項の規定により川越市行政手続条例(平成九年条例第三号)第三章第二節の規定を準用して行う条例第十九条第三項又は第二十条第四項(第二十一条第二項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の手続については、川越市聴聞規則(平成六年規則第三十八号)の規定を準用する。
(平二四規則一四・追加)
(退職手当審査会)
第十七条 条例第二十三条第一項に規定する川越市退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員三人以上五人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者又は人事行政に関し識見を有する者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
3 委員は、当該委嘱に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
6 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
7 審査会は、会長が招集する。
8 審査会は、会長及び二人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
9 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
10 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。
11 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平二四規則一四・追加)
(その他)
第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平二四規則一四・旧第十二条繰下)
附則
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 条例附則第十一項ただし書に規定する市長が定めるものは、第七条に規定する給料の月額とする。
(令五規則二四・一部改正)
(平二〇規則二・追加)
附則(平成二〇年三月二一日規則第二号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月一六日規則第一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市職員退職手当の支給の一時差止処分に関する規則(平成十年規則第十四号)は、廃止する。
3 川越市附属機関の委員の報酬に関する規則(平成六年規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二七年三月一七日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第三〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月二八日規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第三八号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月九日規則第二四号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第二四号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
(平二八規則三〇・全改、平三〇規則三八・一部改正)
第一号区分 | 一 平成九年四月一日以後適用されている給与条例(以下「平成九年四月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であったもの 二 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成九年四月以後平成十年三月以前の給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち、平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの間において適用されていた川越市職員の管理職手当に関する規則(昭和三十四年規則第十三号。以下「平成九年四月以後平成十年三月以前の管理職手当規則」という。)別表下欄に掲げる区分の一種に該当していたもの 三 平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成十年四月以後平成十五年三月以前の給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間において適用されていた川越市職員の管理職手当に関する規則(以下「平成十年四月以後平成十五年三月以前の管理職手当規則」という。)別表下欄に掲げる区分の一種に該当していたもの 四 平成十五年四月一日以後適用されている給与条例(以下「平成十五年四月以後の給与条例」という。)の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち、平成十五年四月一日以後適用されている川越市職員の管理職手当に関する規則(以下「平成十五年四月以後の管理職手当規則」という。)別表下欄に掲げる区分の一種に該当していたもの 五 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者 |
第二号区分 | 一 平成九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であったもの 二 平成九年四月以後平成十年三月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち、平成九年四月以後平成十年三月以前の管理職手当規則別表下欄に掲げる区分の二種に該当していたもの 三 平成十年四月以後平成十五年三月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち、平成十年四月以後平成十五年三月以前の管理職手当規則別表下欄に掲げる区分の二種に該当していたもの 四 平成十五年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち、平成十五年四月以後の管理職手当規則別表下欄に掲げる区分の二種に該当していたもの 五 平成十五年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であったもの 六 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者 |
第三号区分 | 一 平成九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であったもの 二 平成九年四月以後平成十年三月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち、平成九年四月以後平成十年三月以前の管理職手当規則別表下欄に掲げる区分の三種に該当していたもの 三 平成十年四月以後平成十五年三月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち、平成十年四月以後平成十五年三月以前の管理職手当規則別表下欄に掲げる区分の三種に該当していたもの 四 平成十五年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち、平成十五年四月以後の管理職手当規則別表下欄に掲げる区分の三種に該当していたもの 五 平成十五年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であったもの 六 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者 |
第四号区分 | 一 平成九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの 二 平成九年四月以後平成十年三月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち、平成九年四月以後平成十年三月以前の管理職手当規則別表下欄に掲げる区分の四種に該当していたもの 三 平成十年四月以後平成十五年三月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち、平成十年四月以後平成十五年三月以前の管理職手当規則別表下欄に掲げる区分の四種に該当していたもの 四 平成十五年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち、平成十五年四月以後の管理職手当規則別表下欄に掲げる区分の四種に該当していたもの 五 平成十五年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの 六 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者 |
第五号区分 | 一 平成九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 二 平成九年四月以後平成十年三月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもの(第一号区分の項第二号、第二号区分の項第二号、第三号区分の項第二号及び第四号区分の項第二号に該当する者を除く。) 三 平成十年四月以後平成十五年三月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの(第四号区分の項第三号に該当する者を除く。) 四 平成十五年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの(第四号区分の項第四号に該当する者を除く。) 五 平成十五年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 六 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者 |
第六号区分 | 一 平成九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの 二 平成九年四月以後平成十年三月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であったもの 三 平成十年四月以後平成十五年三月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもの 四 平成十五年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもの 五 平成十五年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの 六 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者 |
第七号区分 | 市長が特に必要と認める者 |
第八号区分 | 第一号区分から第七号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)
(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)
(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)
(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)
(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)
(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)
(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)
(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)
(平24規則14・追加)
(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)
(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)