○川越市職員退職手当条例施行規則

平成19年3月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市職員退職手当条例(昭和38年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基礎在職期間)

第2条 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第13条第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 条例附則第5項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(3) 条例附則第9項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

(4) 川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第17条第1項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同項に規定する特定法人役職員としての在職期間

(平24規則14・令5規則24・一部改正)

(休職月等)

第3条 条例第9条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第2号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の承認を受けた配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第9条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平20規則2・平27規則18・平28規則30・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第9条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、特定基礎在職期間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

2 退職した者が前項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項のうち、職務の級、階級、号給又は給料月額については、当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる初任給の決定、昇格、昇給等に関する規定の例により定める。

(職員の区分)

第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する別表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において別表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する別表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、川越市教育職員の給与に関する条例(平成14年条例第53号)第2条に規定する教育職員に係る条例第9条の4第1項各号に掲げる職員の区分は、埼玉県立高等学校の学校職員(学校職員の給与に関する条例(昭和31年埼玉県条例第33号)第2条第1項第1号に規定する学校職員をいう。)に準じて市長が定める。

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条 前条第1項(第4条第1項の規定により同項に規定する職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)

第7条 条例第9条の5第2項に規定する川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。別表において「給与条例」という。)の規定による給料表が適用される職員の基本給月額に準じて別に市長が定める額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。

(平28規則30・一部改正)

(条例第15条第1項に規定する市長が定める者)

第8条 条例第15条第1項に規定する市長が定める者は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平24規則14・旧第9条繰上、平28規則30・令元規則24・一部改正)

(条例第15条第1項に規定する市規則で定める理由)

第9条 条例第15条第1項に規定する市規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第15条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(平24規則14・旧第10条繰上)

(受給期間延長の申出)

第10条 条例第15条第1項の規定による申出は、受給期間の延長を申請する書面に受給資格を証する書面を添えて市長に提出することによって行うものとする。

(平24規則14・旧第11条繰上)

(条例第15条第10項第2号に規定する市長が定める者)

第10条の2 条例第15条第10項第2号アに規定する市長が定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第15条第10項第2号イに規定する市長が定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則49・追加)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第11条 条例第17条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第19条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第19条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、様式第2号のとおりとする。

(平24規則14・追加)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第12条 条例第18条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第18条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、様式第4号のとおりとする。

3 条例第18条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、様式第5号のとおりとする。

4 条例第18条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、様式第6号のとおりとする。

(平24規則14・追加)

(退職手当返納命令書の様式)

第13条 条例第20条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、様式第7号のとおりとする。

2 条例第20条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第21条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、様式第8号のとおりとする。

(平24規則14・追加)

(条例第22条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第14条 条例第22条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第9号のとおりとする。

(平24規則14・追加)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第15条 条例第22条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、様式第10号のとおりとする。

2 条例第22条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、様式第11号のとおりとする。

(平24規則14・追加)

(意見の聴取に関する手続の準用)

第16条 条例第19条第4項第20条第5項第21条第3項及び第22条第8項の規定により川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)第3章第2節の規定を準用して行う条例第19条第3項又は第20条第4項(第21条第2項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の手続については、川越市聴聞規則(平成6年規則第38号)の規定を準用する。

(平24規則14・追加)

(退職手当審査会)

第17条 条例第23条第1項に規定する川越市退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員3人以上5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者又は人事行政に関し識見を有する者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

3 委員は、当該委嘱に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

7 審査会は、会長が招集する。

8 審査会は、会長及び2人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

9 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

10 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。

11 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平24規則14・追加)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平24規則14・旧第12条繰下)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 条例附則第11項ただし書に規定する市長が定めるものは、第7条に規定する給料の月額とする。

(令5規則24・一部改正)

3 平成20年3月31日までにおける別表第2号区分の項第4号の規定の適用については、この規定中「川越市職員の管理職手当に関する規則」とあるのは、「川越市管理職手当支給に関する規則」とする。

(平20規則2・追加)

(平成20年3月21日規則第2号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川越市職員退職手当の支給の一時差止処分に関する規則(平成10年規則第14号)は、廃止する。

3 川越市附属機関の委員の報酬に関する規則(平成6年規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第38号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日規則第24号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平28規則30・全改、平30規則38・一部改正)

第1号区分

1 平成9年4月1日以後適用されている給与条例(以下「平成9年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成9年4月以後平成10年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間において適用されていた川越市職員の管理職手当に関する規則(昭和34年規則第13号。以下「平成9年4月以後平成10年3月以前の管理職手当規則」という。)別表右欄に掲げる区分の1種に該当していたもの

3 平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成10年4月以後平成15年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間において適用されていた川越市職員の管理職手当に関する規則(以下「平成10年4月以後平成15年3月以前の管理職手当規則」という。)別表右欄に掲げる区分の1種に該当していたもの

4 平成15年4月1日以後適用されている給与条例(以下「平成15年4月以後の給与条例」という。)の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成15年4月1日以後適用されている川越市職員の管理職手当に関する規則(以下「平成15年4月以後の管理職手当規則」という。)別表右欄に掲げる区分の1種に該当していたもの

5 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者

第2号区分

1 平成9年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成9年4月以後平成10年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成9年4月以後平成10年3月以前の管理職手当規則別表右欄に掲げる区分の2種に該当していたもの

3 平成10年4月以後平成15年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成10年4月以後平成15年3月以前の管理職手当規則別表右欄に掲げる区分の2種に該当していたもの

4 平成15年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成15年4月以後の管理職手当規則別表右欄に掲げる区分の2種に該当していたもの

5 平成15年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

6 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者

第3号区分

1 平成9年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成9年4月以後平成10年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成9年4月以後平成10年3月以前の管理職手当規則別表右欄に掲げる区分の3種に該当していたもの

3 平成10年4月以後平成15年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成10年4月以後平成15年3月以前の管理職手当規則別表右欄に掲げる区分の3種に該当していたもの

4 平成15年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成15年4月以後の管理職手当規則別表右欄に掲げる区分の3種に該当していたもの

5 平成15年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

6 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者

第4号区分

1 平成9年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成9年4月以後平成10年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成9年4月以後平成10年3月以前の管理職手当規則別表右欄に掲げる区分の4種に該当していたもの

3 平成10年4月以後平成15年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、平成10年4月以後平成15年3月以前の管理職手当規則別表右欄に掲げる区分の4種に該当していたもの

4 平成15年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、平成15年4月以後の管理職手当規則別表右欄に掲げる区分の4種に該当していたもの

5 平成15年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

6 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者

第5号区分

1 平成9年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 平成9年4月以後平成10年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第2号、第3号区分の項第2号及び第4号区分の項第2号に該当する者を除く。)

3 平成10年4月以後平成15年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第3号に該当する者を除く。)

4 平成15年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第4号に該当する者を除く。)

5 平成15年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

6 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者

第6号区分

1 平成9年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 平成9年4月以後平成10年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

3 平成10年4月以後平成15年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

4 平成15年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

5 平成15年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

6 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者

第7号区分

市長が特に必要と認める者

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)

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(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)

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(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)

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(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)

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(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)

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(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)

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(平24規則14・追加)

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(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)

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(平24規則14・追加、平28規則30・一部改正)

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川越市職員退職手当条例施行規則

平成19年3月20日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第2節 諸手当
沿革情報
平成19年3月20日 規則第11号
平成20年3月21日 規則第2号
平成24年3月16日 規則第14号
平成27年3月17日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年6月28日 規則第49号
平成30年3月30日 規則第38号
令和元年12月9日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第24号