○川越市教育職員の給与に関する条例

平成14年12月24日

条例第53号

川越市立学校職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、教育職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、川越市立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。

(令4条例16・一部改正)

(給与)

第3条 教育職員の給与(退職手当を除く。)の支給については、埼玉県立高等学校の学校職員(学校職員の給与に関する条例(昭和31年埼玉県条例第33号)第2条第1項第1号に規定する学校職員をいう。)の例による。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当の支給日については、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)の例による。

(平16条例18・一部改正)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 第3条第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間における地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

平成18年4月1日から平成20年3月31日まで

100分の7

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の6

(平16条例18・平18条例13・一部改正)

(平成16年7月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川越市教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 暫定再任用短時間勤務職員は、第12条の規定による改正後の川越市教育職員の給与に関する条例第2条に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

川越市教育職員の給与に関する条例

平成14年12月24日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年12月24日 条例第53号
平成16年7月12日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第13号
平成28年3月18日 条例第4号
令和4年9月29日 条例第16号