○川越市聴聞規則
平成六年九月三十日
規則第三十八号
(趣旨等)
第一条 この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)及び川越市行政手続条例(平成九年条例第三号。以下「市条例」という。)に定めるもののほか、法又は市条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞に関する手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令(法第二条第一号に規定する法令をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(平八規則一五・平九規則三四・平一一規則一七・一部改正)
一 行政庁 市長又はその管理に属する行政庁をいう。
二 当事者 法第十六条第一項又は市条例第十六条第一項に規定する当事者をいう。
三 主宰者 法第十七条第一項又は市条例第十七条第一項に規定する主宰者をいう。
四 関係人 法第十七条第一項又は市条例第十七条第一項に規定する関係人をいう。
五 参加人 法第十七条第二項又は市条例第十七条第二項に規定する参加人をいう。
六 当事者等 法第十八条第一項又は市条例第十八条第一項に規定する当事者等をいう。
七 聴聞調書 法第二十四条第一項又は市条例第二十四条第一項に規定する調書をいう。
八 報告書 法第二十四条第三項又は市条例第二十四条第三項に規定する報告書をいう。
(平八規則一五・平九規則三四・平一二規則一七・一部改正)
(聴聞の期日の変更)
第三条 行政庁が法第十五条第一項の規定による通知をした場合(同条第三項の規定による通知をした場合を含む。)において、当事者は、正当な理由があるときは、行政庁に対し、当該聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出又は職権により、当該聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第四条 関係人は、法第十七条第一項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の四日前までに聴聞参加許可申請書(様式第一号)を主宰者に提出するものとする。
2 主宰者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに、許可するかどうかを決定し、当該関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第五条 法第十八条第一項の規定による資料の閲覧の請求は、資料閲覧等請求書(様式第二号)を行政庁に提出して行うものとする。ただし、同条第二項に規定する資料の閲覧を求めようとするときは、口頭ですることができる。
2 行政庁は、法第十八条第一項の規定による資料の閲覧の請求(次項に規定する請求を除く。)があった場合において、閲覧させることと決定したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、法第十八条第二項に規定する資料の閲覧の請求があった場合において、閲覧させることと決定したときは、当該審理において閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。
(平九規則三四・一部改正)
(主宰者の指名)
第六条 法第十九条第一項の規定による指名は、法第十五条第一項の規定による通知をする時までに行うものとする。
2 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続等)
第七条 当事者又は参加人は、法第二十条第三項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の四日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第三号)を主宰者に提出するものとする。ただし、法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに、許可するかどうかを決定し、当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第八条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するため必要があると認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、その審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第九条 行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨並びに聴聞の期日及び場所を告示するとともに、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。
(続行期日の指定)
第十条 主宰者は、行政庁が第五条第三項の規定により閲覧の日時及び場所を指定したときは、当該閲覧の日以降の日(その日が閲覧の日に当たるときは、その日の閲覧終了後に限る。)を法第二十二条第一項の規定により定める新たな聴聞の期日としなければならない。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第十一条 主宰者は、聴聞調書に次に掲げる事項を記載し、及び記名押印しなければならない。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の職名及び氏名
四 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「聴聞関係者」という。)の氏名及び住所
五 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者の氏名及び住所並びに当該聴聞関係者のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六 聴聞関係者の陳述(陳述書によるものを含む。)及び行政庁の職員の説明の要旨
七 証拠書類又は証拠物が提出された場合には、その標目
八 前各号に掲げるもののほか参考となる事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 主宰者は、報告書に次に掲げる事項を記載し、及び記名押印しなければならない。
一 意見及びその理由
二 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(平二七規則一九・一部改正)
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第十二条 法第二十四条第四項の規定による聴聞調書及び報告書の閲覧の請求は、行政庁(聴聞の終結前に聴聞調書の閲覧を求めようとする場合にあっては、主宰者)に聴聞調書・報告書閲覧等請求書(様式第四号)を提出して行うものとする。
2 行政庁又は主宰者は、法第二十四条第四項の規定による聴聞調書又は報告書の閲覧の請求があった場合において、その場で閲覧させることができないときは、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(平九規則三四・一部改正)
(写しの交付の手続)
第十三条 市条例第三十八条第一項又は第二項(同条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による資料、調書又は報告書の写しの交付の請求は、資料閲覧等請求書又は聴聞調書・報告書閲覧等請求書を行政庁に提出して行うものとする。
(平九規則三四・追加、平二七規則一九・一部改正)
(平九規則三四・追加、平一二規則一七・旧第十五条繰上)
附則
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年三月二一日規則第一五号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年九月二九日規則第三四号)
この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第一七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一七日規則第一九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平8規則15・平9規則34・平12規則17・令4規則24・一部改正)
(平9規則34・全改、平12規則17・平27規則19・一部改正)
(平8規則15・平9規則34・平12規則17・令4規則24・一部改正)
(平9規則34・全改、平12規則17・平27規則19・一部改正)