○川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則79・平25規則53・一部改正)

(審査会の合議体)

第2条 川越市介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)に設置する合議体(政令第8条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の数は、4とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、合議体の長(政令第8条第2項に規定する合議体の長をいう。次項において同じ。)が招集する。

4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の庶務)

第3条 審査会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。

(平19規則40・一部改正)

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(介護給付費等の支給決定の申請書)

第5条 省令第7条第1項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

(障害支援区分の通知)

第6条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(平18規則79・追加、平24規則32・平26規則45・一部改正)

(支給要否決定に係るサービス等利用計画案の提出)

第7条 省令第12条の3の書面は、様式第3号によるものとする。

(平24規則32・追加)

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第8条 市長は、法第22条第1項の規定により、支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を行ったときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書(様式第4号)により、介護給付費等(同項の介護給付費等をいう。)を支給しない旨の決定をしたときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費不支給決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、様式第6号によるものとする。

3 市長は、療養介護に係る介護給付費の支給決定を行った者に対し、前項の障害福祉サービス受給者証に併せて、療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

(平18規則79・旧第6条繰下・一部改正、平24規則32・旧第7条繰下・一部改正)

(介護給付費等の支給決定の変更の申請書)

第9条 省令第17条に規定する申請書は、様式第8号によるものとする。

(平18規則79・旧第7条繰下、平24規則32・旧第8条繰下・一部改正)

(介護給付費等の支給決定の変更の通知)

第10条 省令第18条第1項の書面は、様式第9号によるものとする。

2 市長は、法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請があった場合で支給決定の変更をしない旨の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則79・旧第8条繰下、平24規則32・旧第9条繰下・一部改正)

(障害支援区分の変更通知)

第11条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(平18規則79・追加、平24規則32・旧第10条繰下・一部改正、平26規則45・一部改正)

(介護給付費等の支給決定の取消しの通知書)

第12条 省令第20条第1項の書面は、様式第12号によるものとする。

(平18規則79・旧第9条繰下、平24規則32・旧第11条繰下・一部改正)

(介護給付費等の支給に係る申請内容の変更の届出書)

第13条 省令第22条第1項に規定する届出書は、様式第13号によるものとする。

(平18規則79・旧第10条繰下、平24規則32・旧第12条繰下・一部改正)

(障害福祉サービス受給者証の再交付の申請書)

第14条 省令第23条第1項に規定する申請書は、様式第14号によるものとする。

(平18規則79・旧第11条繰下、平24規則32・旧第13条繰下・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書等)

第15条 省令第31条第1項に規定する申請書は、様式第15号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書に基づき特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給決定通知書(様式第16号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平18規則79・旧第14条繰下・一部改正、平24規則32・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第16条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ政令第19条各号に定める額(当該定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等 同条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(同条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

(2) 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき同条第3項第2号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

(平24規則32・追加、令5規則31・一部改正)

(介護給付費等の支給特例の申請等)

第17条 支給決定障害者等(法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。)は、法第31条の規定による介護給付費等の支給の特例を受けようとするときは、介護給付費等支給特例申請書(様式第17号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき介護給付費等の支給の特例を行うことを決定したときは、介護給付費等支給特例認定証(様式第18号)を当該申請者に交付するものとする。

(平18規則79・旧第15条繰下、平24規則32・旧第16条繰下・一部改正、平26規則45・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給の申請書等)

第18条 省令第34条の3第1項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

2 省令第34条の3第4項に規定する届出書は、同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項について変更があった場合には様式第13号に、同条第1項第3号及び同条第3項第1号の特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項について変更があった場合には様式第8号によるものとする。

(平18規則79・追加、平24規則32・旧第20条繰上・一部改正)

(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)

第19条 省令第34条の5第1項の書面は、様式第9号によるものとする。

(平18規則79・追加、平24規則32・旧第21条繰上・一部改正)

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請書等)

第20条 省令第34条の4第1項に規定する申請書は、様式第15号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書に基づき特例特定障害者特別給付費の支給を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(平18規則79・追加、平24規則32・旧第22条繰上・一部改正)

(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知書)

第21条 省令第34条の6第2項の書面は、様式第12号によるものとする。

(平18規則79・追加、平24規則32・旧第23条繰上・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定の申請書等)

第22条 省令第34条の7第1項、第34条の8第1項、第34条の9第1項、第34条の11第1項、第34条の12第1項、第34条の14第1項、第34条の15第1項、第34条の16第1項、第34条の17第1項、第34条の18第1項、第34条の18の2第1項、第34条の18の3第1項及び第34条の19第1項並びに第34条の24第1項に規定する申請書は、様式第19号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書に基づき指定することを決定したときは指定通知書(様式第20号)により、指定しないことを決定したときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。

(平24規則32・追加、平26規則45・令元規則35・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定の変更の申請書等)

第23条 省令第34条の22及び第34条の25に規定する申請書は、様式第21号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書に基づき指定の変更をすることを決定したときは指定通知書により、指定の変更をしないことを決定したときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。

(平24規則32・追加)

(指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定の更新の申請書等)

第24条 省令第34条の7第3項、第34条の8第2項、第34条の9第2項、第34条の11第2項、第34条の12第2項、第34条の14第2項、第34条の15第2項、第34条の16第2項、第34条の17第2項、第34条の18第2項、第34条の18の2第2項、第34条の18の3第2項及び第34条の19第2項並びに第34条の24第2項に規定する申請書は、様式第22号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書に基づき指定の更新をすることを決定したときは指定通知書により、指定の更新をしないことを決定したときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。

(平24規則32・追加、平26規則45・令元規則35・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の変更の届出等)

第25条 法第46条第1項の規定による届出で変更に係るもの又は同条第3項の規定による変更の届出は、変更届出書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第46条第1項の規定による届出で事業の再開に係るものは、再開届出書(様式第24号)により行うものとする。

3 法第46条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第25号)により行うものとする。

(平24規則32・追加)

(指定障害者支援施設の指定の辞退)

第26条 法第47条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第26号)により行うものとする。

(平24規則32・追加)

(指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定の取消し等)

第27条 法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消しは、指定取消通知書(様式第27号)により行うものとする。

2 法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定の全部又は一部の効力の停止は、指定効力停止通知書(様式第28号)により行うものとする。

(平24規則32・追加)

(指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設に係る事業所情報の提供)

第28条 市長は、第22条から前条までの規定による指定、指定の変更、指定の更新、指定の辞退及び指定の取消し並びに届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(2) 障害福祉サービス事業を行う障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設の事業所の名称及び所在地

(3) 指定、指定の変更、指定の更新、事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開、指定の辞退若しくは指定の取消しの年月日又は指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(平24規則32・追加)

(指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定等の公示)

第29条 法第51条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(2) 障害福祉サービス事業を行う障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設の事業所の名称及び所在地

(3) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(4) 障害福祉サービスの種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(平24規則32・追加)

(指定事業者等の業務管理体制の整備に関する届出)

第30条 省令第34条の28第1項及び第3項に規定する届出書は、様式第29号によるものとする。

2 法第51条の2第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書(様式第30号)により行うものとする。

(令4規則15・追加)

(地域相談支援給付決定の申請書)

第31条 省令第34条の31第1項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第30条繰下)

(給付要否決定に係るサービス等利用計画案の提出)

第32条 省令第34条の37の書面は、様式第3号によるものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第31条繰下)

(地域相談支援給付決定の通知等)

第33条 市長は、法第51条の7第1項の規定により、地域相談支援給付決定(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)をしたときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書により、地域相談支援給付費等(同項の地域相談支援給付費等をいう。)を支給しない旨の決定をしたときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費不支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

2 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、様式第31号によるものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第32条繰下・一部改正)

(地域相談支援給付決定の変更の申請書)

第34条 省令第34条の44に規定する申請書は、様式第8号によるものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第33条繰下)

(地域相談支援給付決定の変更の通知等)

第35条 省令第34条の45第1項の書面は、様式第9号によるものとする。

2 市長は、法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請があった場合で当該地域相談支援給付決定の変更をしない旨の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第34条繰下)

(地域相談支援給付決定に係る事項の変更の届出書)

第36条 省令第34条の48第1項に規定する届出書は、様式第13号によるものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第35条繰下)

(地域相談支援給付決定の取消しの通知)

第37条 省令第34条の49第1項の書面は、様式第12号によるものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第36条繰下)

(地域相談支援受給者証の再交付の申請書)

第38条 省令第34条の50第1項に規定する申請書は、様式第14号によるものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第37条繰下)

(特例地域相談支援給付費の額)

第39条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第38条繰下、令5規則31・一部改正)

(特例地域相談支援給付費の支給の申請書等)

第40条 省令第34条の53第1項に規定する申請書は、様式第15号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書に基づき特例地域相談支援給付費の支給を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第39条繰下)

(計画相談支援給付費の支給の申請書)

第41条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、様式第32号によるものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第40条繰下・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給決定の通知等)

第42条 省令第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第33号)により行うものとする。

2 市長は、計画相談支援対象障害者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。)に係る省令第6条の16に規定する市町村が必要と認める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第34号)により、当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(平24規則32・追加、平26規則45・一部改正、令4規則15・旧第41条繰下・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知書)

第43条 省令第34条の55第2項の書面は、様式第35号によるものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第42条繰下・一部改正)

(特例計画相談支援給付費の額)

第44条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の17第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第43条繰下、令5規則31・一部改正)

(指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の指定の申請書等)

第45条 省令第34条の57第1項及び第34条の59第1項に規定する申請書は、様式第19号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書に基づき指定することを決定したときは指定通知書により、指定しないことを決定したときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第44条繰下)

(指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の指定の更新の申請書等)

第46条 省令第34条の57第2項及び第34条の59第3項に規定する申請書は、様式第22号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書に基づき指定の更新をすることを決定したときは指定通知書により、指定の更新をしないことを決定したときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第45条繰下)

(指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の変更等の届出)

第47条 法第51条の25第1項又は第3項の規定による届出で変更に係るものは、変更届出書により行うものとする。

2 法第51条の25第1項又は第3項の規定による届出で事業の再開に係るものは、再開届出書により行うものとする。

3 法第51条の25第2項又は第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第46条繰下)

(指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の指定の取消し等)

第48条 法第51条の29第1項又は第2項の規定による指定の取消しは、指定取消通知書により行うものとする。

2 法第51条の29第1項又は第2項の規定による指定の全部又は一部の効力の停止は、指定効力停止通知書により行うものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第47条繰下)

(指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者に係る事業者情報の提供)

第49条 市長は、第44条から前条までの規定による指定、指定の更新及び指定の取消し並びに届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(2) 一般相談支援事業者又は特定相談支援事業者の事業所の名称及び所在地

(3) 指定、指定の更新、事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開若しくは指定の取消しの年月日又は指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第48条繰下)

(指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の指定等の公示)

第50条 法第51条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(2) 一般相談支援事業者又は特定相談支援事業者の事業所の名称及び所在地

(3) 指定、指定の更新、事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開若しくは指定の取消しの年月日

(4) 障害福祉サービスの種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第49条繰下)

(指定相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出)

第51条 省令第34条の62第1項及び第3項に規定する届出書は、様式第29号によるものとする。

2 法第51条の31第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書により行うものとする。

(平24規則32・追加、平25規則53・一部改正、令4規則15・旧第50条繰下・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の申請書)

第52条 省令第35条第1項に規定する申請書は、様式第36号によるものとする。

(平18規則79・旧第21条繰下・一部改正、平24規則32・旧第24条繰下・一部改正、令4規則15・旧第51条繰下)

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第53条 市長は、法第54条第1項の規定により、支給認定(法第52条第1項に規定する支給認定をいう。次条第2項において同じ。)を行ったときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第37号)により、自立支援医療費を支給しない旨の決定をしたときは自立支援医療費支給申請却下通知書(様式第38号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、様式第39号によるものとする。

(平18規則79・旧第22条繰下・一部改正、平24規則32・旧第25条繰下・一部改正、令4規則15・旧第52条繰下)

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請書)

第54条 省令第45条第1項に規定する申請書は、様式第36号によるものとする。

2 市長は、法第56条第2項の規定により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(平18規則79・旧第23条繰下・一部改正、平24規則32・旧第26条繰下・一部改正、令4規則15・旧第53条繰下)

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出書)

第55条 省令第47条第1項に規定する届出書は、様式第40号によるものとする。

(平18規則79・旧第24条繰下・一部改正、平24規則32・旧第27条繰下・一部改正、令4規則15・旧第54条繰下)

(自立支援医療受給者証の再交付の申請書)

第56条 省令第48条第1項に規定する申請書は、様式第41号によるものとする。

(平18規則79・旧第25条繰下・一部改正、平24規則32・旧第28条繰下・一部改正、令4規則15・旧第55条繰下)

(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知書)

第57条 省令第49条第1項の書面は、様式第42号によるものとする。

(平18規則79・旧第26条繰下・一部改正、平24規則32・旧第29条繰下・一部改正、令4規則15・旧第56条繰下)

(指定自立支援医療機関の指定の申請書等)

第58条 省令第57条第1項に規定する申請書は、様式第43号によるものとする。

2 省令第57条第2項に規定する申請書は、様式第44号によるものとする。

3 省令第57条第3項に規定する申請書は、様式第45号によるものとする。

4 市長は、法第59条第1項の申請があった場合において、法第54条第2項の指定自立支援医療機関の指定をすることを決定したときは指定自立支援医療機関指定通知書(様式第46号)により、指定しないことを決定したときはその旨を書面により、当該申請者に通知するものとする。

(平18規則79・旧第27条繰下・一部改正、平24規則32・旧第30条繰下・一部改正、令4規則15・旧第57条繰下)

(指定自立支援医療機関の指定の更新の申請書等)

第59条 法第60条第1項の規定による指定自立支援医療機関の指定の更新は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(更新)申請書(病院又は診療所)、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(更新)申請書(薬局)又は指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(更新)申請書(指定訪問看護事業者等)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の申請書に基づき指定の更新をすることを決定したときは指定自立支援医療機関指定更新通知書(様式第47号)により、指定の更新をしないことを決定したときはその旨を書面により、当該申請者に通知するものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第58条繰下)

(指定自立支援医療機関の変更の届出)

第60条 省令第62条の規定による届出は、指定自立支援医療機関変更届(様式第48号)により行うものとする。

(平18規則79・旧第28条繰下・一部改正、平24規則32・旧第31条繰下・一部改正、令4規則15・旧第59条繰下)

(指定自立支援医療機関の業務の休止等の届出)

第61条 省令第63条の規定による届出は、指定自立支援医療機関休止等届(様式第49号)により行うものとする。

(平18規則79・旧第29条繰下・一部改正、平24規則32・旧第32条繰下・一部改正、平26規則45・一部改正、令4規則15・旧第60条繰下)

(指定自立支援医療機関の指定辞退の申出)

第62条 省令第64条の規定による申出は、指定自立支援医療機関指定辞退届(様式第50号)により行うものとする。

(平18規則79・旧第30条繰下・一部改正、平24規則32・旧第33条繰下・一部改正、令4規則15・旧第61条繰下)

(指定自立支援医療機関の指定の取消し等の通知)

第63条 市長は、法第68条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定自立支援医療機関に通知するものとする。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第62条繰下)

(指定自立支援医療機関に係る公示)

第64条 法第69条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定に係る医療機関の名称及び所在地

(2) 当該医療機関の指定の申請者の名称

(3) 第1号に掲げる事項に変更がある場合は、当該変更事項

(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は第1号に掲げる事項の変更の年月日

(5) 指定の有効期間

(6) 自立支援医療の種類

(平18規則79・旧第31条繰下、平24規則32・旧第34条繰下、令4規則15・旧第63条繰下)

(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)

第65条 法第79条第2項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始届(様式第51号)により行うものとする。

2 法第79条第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等変更届(様式第52号)により行うものとする。

3 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届(様式第53号)により行うものとする。

(平18規則79・旧第32条繰下・一部改正、平24規則32・旧第35条繰下・一部改正、令4規則15・旧第64条繰下)

(基準該当療養介護医療費の支給の申請書)

第66条 省令第64条の3第1項に規定する申請書は、様式第54号によるものとする。

(平18規則79・追加、平24規則32・旧第36条繰下・一部改正、令4規則15・旧第65条繰下)

(補装具費の支給の申請書等)

第67条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、様式第55号によるものとする。

2 市長は、法第76条第1項の規定により、補装具費を支給する旨の決定をしたときは補装具費支給決定通知書(様式第56号)により、補装具費を支給しない旨の決定をしたときは補装具費不支給決定通知書(様式第57号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により補装具費支給決定通知書により通知する場合においては、補装具費支給券(様式第58号)を交付するものとする。

(平18規則79・追加、平24規則32・旧第37条繰下・一部改正、令4規則15・旧第66条繰下)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書等)

第68条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、様式第59号によるものとする。

2 市長は、法第76条の2第1項第1号に掲げる者に対する同項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第60号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、様式第61号によるものとする。

4 市長は、法第76条の2第1項第2号に掲げる者に対する同項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第62号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平24規則32・追加、令元規則35・一部改正、令4規則15・旧第67条繰下、令4規則70・一部改正)

(その他)

第69条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則32・追加、令4規則15・旧第68条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(川越市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 川越市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年規則第64号)

(2) 川越市身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等の指定等に関する規則(平成15年規則第91号)

(3) 川越市知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則(平成15年規則第92号)

(4) 川越市児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者の指定等に関する規則(平成15年規則第93号)

(5) 川越市身体障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年規則第94号)

(6) 川越市知的障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年規則第95号)

(7) 川越市児童福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年規則第96号)

(市長の権限に属する事務の一部を川越市社会福祉事務所長に委任する規則の一部改正)

3 市長の権限に属する事務の一部を川越市社会福祉事務所長に委任する規則(昭和49年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

4 川越市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

5 川越市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市児童福祉法施行細則の一部改正)

6 川越市児童福祉法施行細則(平成15年規則第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年9月29日規則第79号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月2日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日規則第41号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第32号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市障害者自立支援法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月29日規則第53号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市障害者自立支援法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年3月31日規則第45号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成されている用紙は、第2条の規定による改正後の川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第88号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月7日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年6月30日規則第53号)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年12月28日規則第70号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則70・一部改正)

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(平28規則44・全改)

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(平24規則32・全改、平25規則53・令4規則15・一部改正)

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(令4規則70・全改)

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(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(平26規則45・全改、令4規則24・一部改正)

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(令4規則70・全改)

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(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則70・一部改正)

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(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(平27規則88・全改、令4規則15・一部改正)

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(平27規則88・全改、令4規則15・一部改正)

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(令4規則70・全改)

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(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(平24規則32・全改)

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(平24規則32・全改)

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(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(平24規則32・全改、平25規則53・令4規則15・一部改正)

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(平24規則32・追加、平25規則53・令4規則24・一部改正)

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(平24規則32・追加、平25規則53・令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(平24規則32・追加、令4規則24・一部改正)

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(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(令4規則15・追加)

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(令4規則15・追加)

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(平24規則32・追加、平25規則53・一部改正、令4規則15・旧様式第29号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)

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(平27規則88・全改、令4規則15・旧様式第30号繰下・一部改正)

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(平28規則44・全改、令4規則15・旧様式第31号繰下・一部改正)

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(平24規則32・追加、令4規則15・旧様式第32号繰下・一部改正)

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(平28規則44・全改、令4規則15・旧様式第33号繰下・一部改正)

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(令2規則53・全改、令4規則15・一部改正)

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(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(平18規則79・旧様式第26号繰上・一部改正、平24規則32・旧様式第24号繰下・一部改正、平27規則88・令2規則53・令4規則15・一部改正)

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(令2規則53・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(令2規則53・全改、令4規則15・一部改正)

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(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(平24規則32・追加、平25規則53・令4規則15・一部改正)

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(平24規則32・追加、平25規則53・令4規則15・一部改正)

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(平18規則79・旧様式第34号繰上・一部改正、平24規則32・旧様式第32号繰下・一部改正、令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(平18規則79・旧様式第35号繰上・一部改正、平24規則32・旧様式第33号繰下・一部改正、平25規則53・令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(平18規則79・旧様式第36号繰上・一部改正、平24規則32・旧様式第34号繰下・一部改正、平25規則53・令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(平18規則79・追加、平24規則32・旧様式第35号繰下・一部改正、平25規則53・令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(平18規則79・旧様式第38号繰上・一部改正、平24規則32・旧様式第36号繰下・一部改正、平25規則53・令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(平18規則79・旧様式第39号繰上・一部改正、平24規則32・旧様式第37号繰下・一部改正、平25規則53・令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(平18規則79・追加、平24規則32・旧様式第38号繰下・一部改正、令4規則15・一部改正)

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(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)

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(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)

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(令4規則70・全改)

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(令4規則70・全改)

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(令4規則70・全改)

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(令4規則70・全改)

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(令4規則70・全改)

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川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第37号
平成18年9月29日 規則第79号
平成19年4月2日 規則第40号
平成19年11月1日 規則第55号
平成21年7月28日 規則第47号
平成22年4月1日 規則第40号
平成23年9月30日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第53号
平成26年3月31日 規則第45号
平成27年12月28日 規則第88号
平成28年3月31日 規則第44号
令和元年12月7日 規則第35号
令和2年6月30日 規則第53号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年12月28日 規則第70号
令和5年3月31日 規則第31号