○川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成十八年三月三十一日
規則第三十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)及び川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成十八年条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則七九・平二五規則五三・一部改正)
(審査会の合議体)
第二条 川越市介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)に設置する合議体(政令第八条第一項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の数は、四とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、五人とする。
3 合議体は、合議体の長(政令第八条第二項に規定する合議体の長をいう。次項において同じ。)が招集する。
4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の庶務)
第三条 審査会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。
(平一九規則四〇・一部改正)
(委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(介護給付費等の支給決定の申請書)
第五条 省令第七条第一項に規定する申請書は、様式第一号によるものとする。
(障害支援区分の通知)
第六条 政令第十条第三項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第二号)により行うものとする。
(平一八規則七九・追加、平二四規則三二・平二六規則四五・一部改正)
(支給要否決定に係るサービス等利用計画案の提出)
第七条 省令第十二条の三の書面は、様式第三号によるものとする。
(平二四規則三二・追加)
2 法第二十二条第八項に規定する障害福祉サービス受給者証は、様式第六号によるものとする。
(平一八規則七九・旧第六条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第七条繰下・一部改正)
(介護給付費等の支給決定の変更の申請書)
第九条 省令第十七条に規定する申請書は、様式第八号によるものとする。
(平一八規則七九・旧第七条繰下、平二四規則三二・旧第八条繰下・一部改正)
(介護給付費等の支給決定の変更の通知)
第十条 省令第十八条第一項の書面は、様式第九号によるものとする。
2 市長は、法第二十四条第一項の規定による支給決定の変更の申請があった場合で支給決定の変更をしない旨の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第十号)により当該申請者に通知するものとする。
(平一八規則七九・旧第八条繰下、平二四規則三二・旧第九条繰下・一部改正)
(障害支援区分の変更通知)
第十一条 政令第十三条において準用する政令第十条第三項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第十一号)により行うものとする。
(平一八規則七九・追加、平二四規則三二・旧第十条繰下・一部改正、平二六規則四五・一部改正)
(介護給付費等の支給決定の取消しの通知書)
第十二条 省令第二十条第一項の書面は、様式第十二号によるものとする。
(平一八規則七九・旧第九条繰下、平二四規則三二・旧第十一条繰下・一部改正)
(介護給付費等の支給に係る申請内容の変更の届出書)
第十三条 省令第二十二条第一項に規定する届出書は、様式第十三号によるものとする。
(平一八規則七九・旧第十条繰下、平二四規則三二・旧第十二条繰下・一部改正)
(障害福祉サービス受給者証の再交付の申請書)
第十四条 省令第二十三条第一項に規定する申請書は、様式第十四号によるものとする。
(平一八規則七九・旧第十一条繰下、平二四規則三二・旧第十三条繰下・一部改正)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書等)
第十五条 省令第三十一条第一項に規定する申請書は、様式第十五号によるものとする。
(平一八規則七九・旧第十四条繰下・一部改正、平二四規則三二・一部改正)
一 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等 同条第三項第一号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(同条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
二 法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき同条第三項第二号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
(平二四規則三二・追加、令五規則三一・一部改正)
(介護給付費等の支給特例の申請等)
第十七条 支給決定障害者等(法第五条第二十一項に規定する支給決定障害者等をいう。)は、法第三十一条の規定による介護給付費等の支給の特例を受けようとするときは、介護給付費等支給特例申請書(様式第十七号)により市長に申請しなければならない。
(平一八規則七九・旧第十五条繰下、平二四規則三二・旧第十六条繰下・一部改正、平二六規則四五・一部改正)
(特定障害者特別給付費の支給の申請書等)
第十八条 省令第三十四条の三第一項に規定する申請書は、様式第一号によるものとする。
(平一八規則七九・追加、平二四規則三二・旧第二十条繰上・一部改正)
(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)
第十九条 省令第三十四条の五第一項の書面は、様式第九号によるものとする。
(平一八規則七九・追加、平二四規則三二・旧第二十一条繰上・一部改正)
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請書等)
第二十条 省令第三十四条の四第一項に規定する申請書は、様式第十五号によるものとする。
2 市長は、前項の申請書に基づき特例特定障害者特別給付費の支給を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(平一八規則七九・追加、平二四規則三二・旧第二十二条繰上・一部改正)
(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知書)
第二十一条 省令第三十四条の六第二項の書面は、様式第十二号によるものとする。
(平一八規則七九・追加、平二四規則三二・旧第二十三条繰上・一部改正)
(指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定の申請書等)
第二十二条 省令第三十四条の七第一項、第三十四条の八第一項、第三十四条の九第一項、第三十四条の十一第一項、第三十四条の十二第一項、第三十四条の十四第一項、第三十四条の十五第一項、第三十四条の十六第一項、第三十四条の十七第一項、第三十四条の十八第一項、第三十四条の十八の二第一項、第三十四条の十八の三第一項及び第三十四条の十九第一項並びに第三十四条の二十四第一項に規定する申請書は、様式第十九号によるものとする。
(平二四規則三二・追加、平二六規則四五・令元規則三五・一部改正)
(指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定の変更の申請書等)
第二十三条 省令第三十四条の二十二及び第三十四条の二十五に規定する申請書は、様式第二十一号によるものとする。
2 市長は、前項の申請書に基づき指定の変更をすることを決定したときは指定通知書により、指定の変更をしないことを決定したときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。
(平二四規則三二・追加)
(指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定の更新の申請書等)
第二十四条 省令第三十四条の七第三項、第三十四条の八第二項、第三十四条の九第二項、第三十四条の十一第二項、第三十四条の十二第二項、第三十四条の十四第二項、第三十四条の十五第二項、第三十四条の十六第二項、第三十四条の十七第二項、第三十四条の十八第二項、第三十四条の十八の二第二項、第三十四条の十八の三第二項及び第三十四条の十九第二項並びに第三十四条の二十四第二項に規定する申請書は、様式第二十二号によるものとする。
2 市長は、前項の申請書に基づき指定の更新をすることを決定したときは指定通知書により、指定の更新をしないことを決定したときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。
(平二四規則三二・追加、平二六規則四五・令元規則三五・一部改正)
(指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の変更の届出等)
第二十五条 法第四十六条第一項の規定による届出で変更に係るもの又は同条第三項の規定による変更の届出は、変更届出書(様式第二十三号)により行うものとする。
2 法第四十六条第一項の規定による届出で事業の再開に係るものは、再開届出書(様式第二十四号)により行うものとする。
3 法第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第二十五号)により行うものとする。
(平二四規則三二・追加)
(指定障害者支援施設の指定の辞退)
第二十六条 法第四十七条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第二十六号)により行うものとする。
(平二四規則三二・追加)
(指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定の取消し等)
第二十七条 法第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消しは、指定取消通知書(様式第二十七号)により行うものとする。
2 法第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定の全部又は一部の効力の停止は、指定効力停止通知書(様式第二十八号)により行うものとする。
(平二四規則三二・追加)
一 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二 障害福祉サービス事業を行う障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設の事業所の名称及び所在地
三 指定、指定の変更、指定の更新、事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開、指定の辞退若しくは指定の取消しの年月日又は指定有効期間満了日
四 事業開始年月日
五 運営規程
六 事業所番号
七 その他市長が必要と認める事項
(平二四規則三二・追加)
(指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定等の公示)
第二十九条 法第五十一条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二 障害福祉サービス事業を行う障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設の事業所の名称及び所在地
三 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
四 障害福祉サービスの種類
五 事業の主たる対象者
六 事業所番号
(平二四規則三二・追加)
(指定事業者等の業務管理体制の整備に関する届出)
第三十条 省令第三十四条の二十八第一項及び第三項に規定する届出書は、様式第二十九号によるものとする。
2 法第五十一条の二第三項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書(様式第三十号)により行うものとする。
(令四規則一五・追加)
(地域相談支援給付決定の申請書)
第三十一条 省令第三十四条の三十一第一項に規定する申請書は、様式第一号によるものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第三十条繰下)
(給付要否決定に係るサービス等利用計画案の提出)
第三十二条 省令第三十四条の三十七の書面は、様式第三号によるものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第三十一条繰下)
(地域相談支援給付決定の通知等)
第三十三条 市長は、法第五十一条の七第一項の規定により、地域相談支援給付決定(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)をしたときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書により、地域相談支援給付費等(同項の地域相談支援給付費等をいう。)を支給しない旨の決定をしたときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費不支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証は、様式第三十一号によるものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第三十二条繰下・一部改正)
(地域相談支援給付決定の変更の申請書)
第三十四条 省令第三十四条の四十四に規定する申請書は、様式第八号によるものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第三十三条繰下)
(地域相談支援給付決定の変更の通知等)
第三十五条 省令第三十四条の四十五第一項の書面は、様式第九号によるものとする。
2 市長は、法第五十一条の九第一項の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請があった場合で当該地域相談支援給付決定の変更をしない旨の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第三十四条繰下)
(地域相談支援給付決定に係る事項の変更の届出書)
第三十六条 省令第三十四条の四十八第一項に規定する届出書は、様式第十三号によるものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第三十五条繰下)
(地域相談支援給付決定の取消しの通知)
第三十七条 省令第三十四条の四十九第一項の書面は、様式第十二号によるものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第三十六条繰下)
(地域相談支援受給者証の再交付の申請書)
第三十八条 省令第三十四条の五十第一項に規定する申請書は、様式第十四号によるものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第三十七条繰下)
(特例地域相談支援給付費の額)
第三十九条 特例地域相談支援給付費の額は、法第五十一条の十四第三項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第三十八条繰下、令五規則三一・一部改正)
(特例地域相談支援給付費の支給の申請書等)
第四十条 省令第三十四条の五十三第一項に規定する申請書は、様式第十五号によるものとする。
2 市長は、前項の申請書に基づき特例地域相談支援給付費の支給を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第三十九条繰下)
(計画相談支援給付費の支給の申請書)
第四十一条 省令第三十四条の五十四第一項に規定する申請書は、様式第三十二号によるものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第四十条繰下・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給決定の通知等)
第四十二条 省令第三十四条の五十四第二項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第三十三号)により行うものとする。
2 市長は、計画相談支援対象障害者等(法第五十一条の十七第一項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。)に係る省令第六条の十六に規定する市町村が必要と認める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第三十四号)により、当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
(平二四規則三二・追加、平二六規則四五・一部改正、令四規則一五・旧第四十一条繰下・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知書)
第四十三条 省令第三十四条の五十五第二項の書面は、様式第三十五号によるものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第四十二条繰下・一部改正)
(特例計画相談支援給付費の額)
第四十四条 特例計画相談支援給付費の額は、法第五十一条の十七第二項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第四十三条繰下、令五規則三一・一部改正)
(指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の指定の申請書等)
第四十五条 省令第三十四条の五十七第一項及び第三十四条の五十九第一項に規定する申請書は、様式第十九号によるものとする。
2 市長は、前項の申請書に基づき指定することを決定したときは指定通知書により、指定しないことを決定したときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第四十四条繰下)
(指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の指定の更新の申請書等)
第四十六条 省令第三十四条の五十七第二項及び第三十四条の五十九第三項に規定する申請書は、様式第二十二号によるものとする。
2 市長は、前項の申請書に基づき指定の更新をすることを決定したときは指定通知書により、指定の更新をしないことを決定したときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第四十五条繰下)
(指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の変更等の届出)
第四十七条 法第五十一条の二十五第一項又は第三項の規定による届出で変更に係るものは、変更届出書により行うものとする。
2 法第五十一条の二十五第一項又は第三項の規定による届出で事業の再開に係るものは、再開届出書により行うものとする。
3 法第五十一条の二十五第二項又は第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第四十六条繰下)
(指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の指定の取消し等)
第四十八条 法第五十一条の二十九第一項又は第二項の規定による指定の取消しは、指定取消通知書により行うものとする。
2 法第五十一条の二十九第一項又は第二項の規定による指定の全部又は一部の効力の停止は、指定効力停止通知書により行うものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第四十七条繰下)
一 指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二 一般相談支援事業者又は特定相談支援事業者の事業所の名称及び所在地
三 指定、指定の更新、事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開若しくは指定の取消しの年月日又は指定有効期間満了日
四 事業開始年月日
五 運営規程
六 事業所番号
七 その他市長が必要と認める事項
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第四十八条繰下)
(指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の指定等の公示)
第五十条 法第五十一条の三十の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二 一般相談支援事業者又は特定相談支援事業者の事業所の名称及び所在地
三 指定、指定の更新、事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開若しくは指定の取消しの年月日
四 障害福祉サービスの種類
五 事業の主たる対象者
六 事業所番号
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第四十九条繰下)
(指定相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出)
第五十一条 省令第三十四条の六十二第一項及び第三項に規定する届出書は、様式第二十九号によるものとする。
2 法第五十一条の三十一第三項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書により行うものとする。
(平二四規則三二・追加、平二五規則五三・一部改正、令四規則一五・旧第五十条繰下・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の申請書)
第五十二条 省令第三十五条第一項に規定する申請書は、様式第三十六号によるものとする。
(平一八規則七九・旧第二十一条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第二十四条繰下・一部改正、令四規則一五・旧第五十一条繰下)
2 法第五十四条第三項に規定する自立支援医療受給者証は、様式第三十九号によるものとする。
(平一八規則七九・旧第二十二条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第二十五条繰下・一部改正、令四規則一五・旧第五十二条繰下)
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請書)
第五十四条 省令第四十五条第一項に規定する申請書は、様式第三十六号によるものとする。
2 市長は、法第五十六条第二項の規定により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(平一八規則七九・旧第二十三条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第二十六条繰下・一部改正、令四規則一五・旧第五十三条繰下)
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出書)
第五十五条 省令第四十七条第一項に規定する届出書は、様式第四十号によるものとする。
(平一八規則七九・旧第二十四条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第二十七条繰下・一部改正、令四規則一五・旧第五十四条繰下)
(自立支援医療受給者証の再交付の申請書)
第五十六条 省令第四十八条第一項に規定する申請書は、様式第四十一号によるものとする。
(平一八規則七九・旧第二十五条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第二十八条繰下・一部改正、令四規則一五・旧第五十五条繰下)
(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知書)
第五十七条 省令第四十九条第一項の書面は、様式第四十二号によるものとする。
(平一八規則七九・旧第二十六条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第二十九条繰下・一部改正、令四規則一五・旧第五十六条繰下)
(指定自立支援医療機関の指定の申請書等)
第五十八条 省令第五十七条第一項に規定する申請書は、様式第四十三号によるものとする。
2 省令第五十七条第二項に規定する申請書は、様式第四十四号によるものとする。
3 省令第五十七条第三項に規定する申請書は、様式第四十五号によるものとする。
4 市長は、法第五十九条第一項の申請があった場合において、法第五十四条第二項の指定自立支援医療機関の指定をすることを決定したときは指定自立支援医療機関指定通知書(様式第四十六号)により、指定しないことを決定したときはその旨を書面により、当該申請者に通知するものとする。
(平一八規則七九・旧第二十七条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第三十条繰下・一部改正、令四規則一五・旧第五十七条繰下)
(指定自立支援医療機関の指定の更新の申請書等)
第五十九条 法第六十条第一項の規定による指定自立支援医療機関の指定の更新は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(更新)申請書(病院又は診療所)、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(更新)申請書(薬局)又は指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(更新)申請書(指定訪問看護事業者等)を市長に提出することにより行うものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第五十八条繰下)
(指定自立支援医療機関の変更の届出)
第六十条 省令第六十二条の規定による届出は、指定自立支援医療機関変更届(様式第四十八号)により行うものとする。
(平一八規則七九・旧第二十八条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第三十一条繰下・一部改正、令四規則一五・旧第五十九条繰下)
(指定自立支援医療機関の業務の休止等の届出)
第六十一条 省令第六十三条の規定による届出は、指定自立支援医療機関休止等届(様式第四十九号)により行うものとする。
(平一八規則七九・旧第二十九条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第三十二条繰下・一部改正、平二六規則四五・一部改正、令四規則一五・旧第六十条繰下)
(指定自立支援医療機関の指定辞退の申出)
第六十二条 省令第六十四条の規定による申出は、指定自立支援医療機関指定辞退届(様式第五十号)により行うものとする。
(平一八規則七九・旧第三十条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第三十三条繰下・一部改正、令四規則一五・旧第六十一条繰下)
(指定自立支援医療機関の指定の取消し等の通知)
第六十三条 市長は、法第六十八条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定自立支援医療機関に通知するものとする。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第六十二条繰下)
(指定自立支援医療機関に係る公示)
第六十四条 法第六十九条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 指定に係る医療機関の名称及び所在地
二 当該医療機関の指定の申請者の名称
三 第一号に掲げる事項に変更がある場合は、当該変更事項
四 指定、指定の辞退、指定の取消し又は第一号に掲げる事項の変更の年月日
五 指定の有効期間
六 自立支援医療の種類
(平一八規則七九・旧第三十一条繰下、平二四規則三二・旧第三十四条繰下、令四規則一五・旧第六十三条繰下)
(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)
第六十五条 法第七十九条第二項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始届(様式第五十一号)により行うものとする。
2 法第七十九条第三項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等変更届(様式第五十二号)により行うものとする。
3 法第七十九条第四項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届(様式第五十三号)により行うものとする。
(平一八規則七九・旧第三十二条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第三十五条繰下・一部改正、令四規則一五・旧第六十四条繰下)
(基準該当療養介護医療費の支給の申請書)
第六十六条 省令第六十四条の三第一項に規定する申請書は、様式第五十四号によるものとする。
(平一八規則七九・追加、平二四規則三二・旧第三十六条繰下・一部改正、令四規則一五・旧第六十五条繰下)
(補装具費の支給の申請書等)
第六十七条 省令第六十五条の七第一項に規定する申請書は、様式第五十五号によるものとする。
(平一八規則七九・追加、平二四規則三二・旧第三十七条繰下・一部改正、令四規則一五・旧第六十六条繰下)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書等)
第六十八条 省令第六十五条の九の二第一項に規定する申請書は、様式第五十九号によるものとする。
2 市長は、法第七十六条の二第一項第一号に掲げる者に対する同項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第六十号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 省令第六十五条の九の二第三項に規定する申請書は、様式第六十一号によるものとする。
4 市長は、法第七十六条の二第一項第二号に掲げる者に対する同項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第六十二号)により、当該申請者に通知するものとする。
(平二四規則三二・追加、令元規則三五・一部改正、令四規則一五・旧第六十七条繰下、令四規則七〇・一部改正)
(その他)
第六十九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平二四規則三二・追加、令四規則一五・旧第六十八条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(川越市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 川越市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成十五年規則第六十四号)
二 川越市身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等の指定等に関する規則(平成十五年規則第九十一号)
三 川越市知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則(平成十五年規則第九十二号)
四 川越市児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者の指定等に関する規則(平成十五年規則第九十三号)
五 川越市身体障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成十五年規則第九十四号)
六 川越市知的障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成十五年規則第九十五号)
七 川越市児童福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成十五年規則第九十六号)
(市長の権限に属する事務の一部を川越市社会福祉事務所長に委任する規則の一部改正)
3 市長の権限に属する事務の一部を川越市社会福祉事務所長に委任する規則(昭和四十九年規則第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
4 川越市身体障害者福祉法施行細則(昭和六十二年規則第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)
5 川越市知的障害者福祉法施行細則(昭和六十二年規則第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市児童福祉法施行細則の一部改正)
6 川越市児童福祉法施行細則(平成十五年規則第九十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年九月二九日規則第七九号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年四月二日規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一一月一日規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年七月二八日規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年四月一日規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年九月三〇日規則第四一号)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第三二号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市障害者自立支援法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二五年三月二九日規則第五三号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市障害者自立支援法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二六年三月三一日規則第四五号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成されている用紙は、第二条の規定による改正後の川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二七年一二月二八日規則第八八号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月七日規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和二年六月三〇日規則第五三号)
1 この規則は、令和二年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年三月三一日規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年一二月二八日規則第七〇号)
この規則は、令和五年一月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第三一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則70・一部改正)
(平28規則44・全改)
(平24規則32・全改、平25規則53・令4規則15・一部改正)
(令4規則70・全改)
(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)
(平26規則45・全改、令4規則24・一部改正)
(令4規則70・全改)
(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則70・一部改正)
(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)
(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)
(平28規則44・全改)
(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)
(平27規則88・全改、令4規則15・一部改正)
(平27規則88・全改、令4規則15・一部改正)
(令4規則70・全改)
(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)
(平24規則32・全改)
(平24規則32・全改)
(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)
(平24規則32・全改、平25規則53・令4規則15・一部改正)
(平24規則32・追加、平25規則53・令4規則24・一部改正)
(平24規則32・追加、平25規則53・令4規則15・令4規則24・一部改正)
(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)
(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)
(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)
(平24規則32・追加、令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)
(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)
(令4規則15・追加)
(令4規則15・追加)
(平24規則32・追加、平25規則53・一部改正、令4規則15・旧様式第29号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平27規則88・全改、令4規則15・旧様式第30号繰下・一部改正)
(平28規則44・全改、令4規則15・旧様式第31号繰下・一部改正)
(平24規則32・追加、令4規則15・旧様式第32号繰下・一部改正)
(平28規則44・全改、令4規則15・旧様式第33号繰下・一部改正)
(令2規則53・全改、令4規則15・一部改正)
(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)
(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)
(平18規則79・旧様式第26号繰上・一部改正、平24規則32・旧様式第24号繰下・一部改正、平27規則88・令2規則53・令4規則15・一部改正)
(令2規則53・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)
(令2規則53・全改、令4規則15・一部改正)
(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)
(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)
(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)
(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)
(平24規則32・追加、平25規則53・令4規則15・一部改正)
(平24規則32・追加、平25規則53・令4規則15・一部改正)
(平18規則79・旧様式第34号繰上・一部改正、平24規則32・旧様式第32号繰下・一部改正、令4規則15・令4規則24・一部改正)
(平18規則79・旧様式第35号繰上・一部改正、平24規則32・旧様式第33号繰下・一部改正、平25規則53・令4規則15・令4規則24・一部改正)
(平18規則79・旧様式第36号繰上・一部改正、平24規則32・旧様式第34号繰下・一部改正、平25規則53・令4規則15・令4規則24・一部改正)
(平18規則79・追加、平24規則32・旧様式第35号繰下・一部改正、平25規則53・令4規則15・令4規則24・一部改正)
(平18規則79・旧様式第38号繰上・一部改正、平24規則32・旧様式第36号繰下・一部改正、平25規則53・令4規則15・令4規則24・一部改正)
(平18規則79・旧様式第39号繰上・一部改正、平24規則32・旧様式第37号繰下・一部改正、平25規則53・令4規則15・令4規則24・一部改正)
(平18規則79・追加、平24規則32・旧様式第38号繰下・一部改正、令4規則15・一部改正)
(令元規則35・全改、令4規則15・令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)
(平28規則44・全改、令4規則15・一部改正)
(令4規則70・全改)
(令4規則70・全改)
(令4規則70・全改)
(令4規則70・全改)
(令4規則70・全改)