○市長の権限に属する事務の一部を川越市社会福祉事務所長に委任する規則
昭和四十九年五月一日
規則第二十号
(趣旨)
第一条 この規則は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(同法第十五条第三項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。次条第一項において同じ。)及び第五十五条の四第二項(生活保護法第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十二条第二項、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第九条第八項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十八条第二項並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第二項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を川越市社会福祉事務所長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(平一〇規則二八・全改、平一一規則一〇・平一二規則一四・平一三規則一九・平一五規則六一・平一八規則七九・平二〇規則一八・平二六規則五四・平二六規則五七・平三〇規則六〇・一部改正)
(委任事務)
第二条 生活保護法(以下この項において「法」という。)第十九条第四項及び第五十五条の四第二項の規定により、次の事務を委任する。
一 法第二十四条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
二 法第二十五条(第三項を除く。)に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
三 法第二十六条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
四 法第二十七条に規定する指導及び指示に関すること。
五 法第二十八条に規定する立入調査、検診命令及び報告の徴収並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
六 法第三十条から第三十七条の二までの規定による保護の方法に関すること。
七 法第四十八条第四項に規定する届出の受理に関すること。
八 法第五十五条の四第一項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
九 法第五十五条の五第一項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
十 法第五十五条の六に規定する報告の徴収に関すること。
十一 法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
十二 法第六十二条第三項及び第四項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。
十三 法第六十三条に規定する返還額の決定に関すること。
十四 法第七十六条に規定する遺留金品の処分に関すること。
十五 法第七十七条第二項に規定する家庭裁判所への申立てに関すること。
十六 法第七十八条の二第一項及び第二項に規定する費用等の徴収に関すること。
十七 法第八十条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
十八 法第八十一条に規定する後見人選任の請求に関すること。
2 児童福祉法(以下この項において「法」という。)第三十二条第二項の規定により、次の事務を委任する。
一 法第二十一条の六の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関すること。
二 法第二十三条第一項ただし書の規定による適切な保護の実施に関すること。
3 身体障害者福祉法(以下この項において「法」という。)第九条第九項の規定により、次の事務を委任する。
一 法第十七条の二第一項の規定による診査及び更生相談並びに措置に関すること。
二 法第十八条第一項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託及び同条第二項の規定による障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設等、国立高度専門医療センター若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に関すること。
三 法第二十三条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。
4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十八条第二項の規定により、次の事務を委任する。
一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の二に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
5 地方自治法第百五十三条第二項の規定により、次の事務を委任する。
一 生活保護法第七十七条第一項、第七十七条の二及び第七十八条の規定による費用等の徴収に関すること。
二 児童福祉法第二十二条第一項の規定による助産施設における助産の実施に関すること。
三 児童福祉法第二十三条第一項本文の規定による母子生活支援施設における保護の実施に関すること。
四 児童福祉法第五十六条第二項の規定による費用の徴収に関すること。
五 身体障害者福祉法第九条第七項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第八項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
六 身体障害者福祉法第十八条の三本文の規定による措置の解除の理由についての説明及び意見の聴取に関すること。
七 身体障害者福祉法第三十八条第一項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
八 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第七項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
九 知的障害者福祉法第十五条の四の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
十 知的障害者福祉法第十六条第一項の規定による措置及び同条第二項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
十一 知的障害者福祉法第十七条本文の規定による措置の解除の理由についての説明及び意見の聴取に関すること。
十二 知的障害者福祉法第二十七条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
十三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四に規定する居宅における介護等の措置に関すること。
十四 老人福祉法第十一条の規定による措置に関すること。
十五 老人福祉法第二十七条第一項に規定する遺留金品の処分に関すること。
十六 老人福祉法第二十八条第一項に規定する費用の徴収に関すること。
十七 老人福祉法第三十六条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(昭六二規則三四・平元規則一五・平一〇規則二八・平一一規則一〇・平一二規則一四・平一三規則一九・平一五規則六一・平一八規則三七・平一八規則七九・平二二規則五七・平二四規則二五・平二六規則五四・平二六規則六二・平二七規則三七・平三〇規則六〇・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年七月一日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年六月二四日規則第一五号)抄
1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日規則第二八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第一四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日規則第一九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第六一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第三七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日規則第七九号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第一八号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年九月三〇日規則第五七号)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第二五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月三〇日規則第五四号)
この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二六年九月三〇日規則第五七号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年一〇月八日規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第三七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年九月二八日規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第五項第一号の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。