○川越市身体障害者福祉法施行細則
昭和六十二年三月三十一日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五規則六五・一部改正)
(更生指導台帳)
第二条 川越市社会福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第一号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第三条 身体障害者福祉司及び社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の業務について、執務日誌(様式第二号)に必要な事項を記載するものとする。
2 福祉事務所長は、更生相談所長の判定を受けた場合には、当該身体障害者に対する措置の結果を更生相談所長に措置結果報告書(様式第五号)により報告しなければならない。
(平一五規則六五・二四規則二五・一部改正)
(医師の指定等の告示)
第五条 市長は、法第十五条第一項に規定する医師を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又はその指定の辞退があつたときは、その旨を告示するものとする。
(平一五規則六五・追加)
(医師の指定)
第六条 法第十五条第一項に規定する医師の指定を受けようとする医師は、指定申請書(様式第六号)に医師免許証の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(平一五規則六五・追加)
(標示)
第七条 法第十五条第一項の規定により市長の指定を受けた医師は、身体障害者福祉法指定医(様式第七号)の標示を見やすい場所に掲示しなければならない。
(平一五規則六五・追加)
(医師の診断書及び意見書の様式)
第八条 省令第二条第一項第一号に規定する医師の診断書及び同項第二号に規定する意見書の様式は、身体障害者診断書・意見書(様式第八号)のとおりとする。
(平一五規則六五・追加)
(身体障害者手帳の交付申請の却下の通知)
第九条 法第十五条第五項の規定による通知は、身体障害者手帳交付申請却下通知書(様式第九号)によるものとする。
(平一五規則六五・追加)
(居住地等の変更の届出等)
第十条 政令第九条第二項の規定による氏名の変更の届出又は同項若しくは同条第四項の規定による居住地の変更の届出は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書(様式第十号)によるものとする。
2 政令第九条第六項の規定による通知は、身体障害者居住地変更通知書(様式第十一号)によるものとする。
(平一五規則六五・追加)
(身体障害者手帳再交付申請書)
第十一条 政令第十条第一項の規定による身体障害者手帳の再交付の申請は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書によるものとする。
(平一五規則六五・追加)
(身体障害者手帳の返還の届出)
第十二条 法第十六条第一項又は省令第七条第二項若しくは第八条第二項の規定により身体障害者手帳を返還しようとする者は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書を提出しなければならない。
(平一五規則六五・追加、平一八規則七九・一部改正)
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の決定の通知)
第十三条 福祉事務所長は、法第十八条第一項又は第二項の規定による措置を採ることを決定したときは、当該措置を採る者に措置決定通知書(様式第十二号)を送付するものとする。
(平一五規則六五・追加、平一八規則三七・旧第十三条繰下・一部改正、平一八規則七九・旧第二十九条繰上・一部改正)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第十四条 法第二十六条第一項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届(様式第十三号)によるものとする。
2 法第二十六条第二項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届(様式第十四号)によるものとする。
3 法第二十六条第三項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止・休止届(様式第十五号)によるものとする。
(平一五規則六五・追加、平一八規則三七・旧第二十六条繰下・一部改正、平一八規則七九・旧第三十一条繰上・一部改正)
(費用の徴収)
第十五条 市長は、法第十八条第一項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託を行つた場合又は同条第二項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託を行つた場合には、法第三十八条第一項の規定により、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じてその費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項に規定する費用の徴収の額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成十八年十一月十七日付け障障発第一一一七〇〇二号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
(平一八規則七九・追加、平二四規則七〇・一部改正)
(その他)
第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平一五規則六五・旧第十九条繰下・一部改正、平一八規則三七・旧第二十八条繰下、平一八規則七九・旧第三十三条繰上)
附則
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際現にある様式は、当分の間使用することができる。
附則(平成八年一二月二五日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第六五号)抄
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一日規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第三七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日規則第七九号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二二年一月二九日規則第四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第二五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月二〇日規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第三五号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第八号(5)の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二七年三月三一日規則第四〇号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第八号(2)の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二七年一二月二八日規則第八七号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二九年五月二九日規則第四二号)
1 この規則は、平成二十九年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成三〇年六月二九日規則第四六号)
1 この規則は、平成三十年七月一日から施行する。
2 改正後の様式第八号(1)の規定は、この規則の施行の日以後に作成される身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項に規定する診断書(以下この項において「診断書」という。)又は同条第三項に規定する意見書(以下この項において「意見書」という。)について適用し、同日前に作成された診断書又は意見書については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式第八号(2)から様式第八号(13)までの規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式 略