○川越市身体障害者福祉法施行細則
昭和62年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則65・一部改正)
(更生指導台帳)
第2条 川越市社会福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司及び社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
2 福祉事務所長は、更生相談所長の判定を受けた場合には、当該身体障害者に対する措置の結果を更生相談所長に措置結果報告書(様式第5号)により報告しなければならない。
(平15規則65.24規則25・一部改正)
(医師の指定等の告示)
第5条 市長は、法第15条第1項に規定する医師を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又はその指定の辞退があつたときは、その旨を告示するものとする。
(平15規則65・追加)
(医師の指定)
第6条 法第15条第1項に規定する医師の指定を受けようとする医師は、指定申請書(様式第6号)に医師免許証の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(平15規則65・追加)
(標示)
第7条 法第15条第1項の規定により市長の指定を受けた医師は、身体障害者福祉法指定医(様式第7号)の標示を見やすい場所に掲示しなければならない。
(平15規則65・追加)
(医師の診断書及び意見書の様式)
第8条 省令第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書の様式は、身体障害者診断書・意見書(様式第8号)のとおりとする。
(平15規則65・追加)
(身体障害者手帳の交付申請の却下の通知)
第9条 法第15条第5項の規定による通知は、身体障害者手帳交付申請却下通知書(様式第9号)によるものとする。
(平15規則65・追加)
(居住地等の変更の届出等)
第10条 政令第9条第2項の規定による氏名の変更の届出又は同項若しくは同条第4項の規定による居住地の変更の届出は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書(様式第10号)によるものとする。
2 政令第9条第6項の規定による通知は、身体障害者居住地変更通知書(様式第11号)によるものとする。
(平15規則65・追加)
(身体障害者手帳再交付申請書)
第11条 政令第10条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付の申請は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書によるものとする。
(平15規則65・追加)
(身体障害者手帳の返還の届出)
第12条 法第16条第1項又は省令第7条第2項若しくは第8条第2項の規定により身体障害者手帳を返還しようとする者は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書を提出しなければならない。
(平15規則65・追加、平18規則79・一部改正)
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の決定の通知)
第13条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を採ることを決定したときは、当該措置を採る者に措置決定通知書(様式第12号)を送付するものとする。
(平15規則65・追加、平18規則37・旧第13条繰下・一部改正、平18規則79・旧第29条繰上・一部改正)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第14条 法第26条第1項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届(様式第13号)によるものとする。
2 法第26条第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届(様式第14号)によるものとする。
3 法第26条第3項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止・休止届(様式第15号)によるものとする。
(平15規則65・追加、平18規則37・旧第26条繰下・一部改正、平18規則79・旧第31条繰上・一部改正)
(費用の徴収)
第15条 市長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託を行つた場合又は同条第2項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託を行つた場合には、法第38条第1項の規定により、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じてその費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項に規定する費用の徴収の額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
(平18規則79・追加、平24規則70・一部改正)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平15規則65・旧第19条繰下・一部改正、平18規則37・旧第28条繰下、平18規則79・旧第33条繰上)
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にある様式は、当分の間使用することができる。
附則(平成8年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第65号)抄
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第79号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月20日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第35号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第8号(5)の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第8号(2)の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第87号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年5月29日規則第42号)
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年6月29日規則第46号)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
2 改正後の様式第8号(1)の規定は、この規則の施行の日以後に作成される身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する診断書(以下この項において「診断書」という。)又は同条第3項に規定する意見書(以下この項において「意見書」という。)について適用し、同日前に作成された診断書又は意見書については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式第8号(2)から様式第8号(13)までの規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式 略