○川越市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11規則10・平15規則66・一部改正)

(判定の依頼)

第2条 川越市社会福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するものとする。

(平11規則10・平15規則66・平18規則79・平24規則25・一部改正)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所の措置の決定の通知)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を採ることを決定したときは、当該措置を採る者に措置決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(平15規則66・追加、平18規則37・旧第3条繰下・一部改正、平18規則79・旧第19条繰上・一部改正)

(職親の申込み等)

第4条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第3号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の知的障害者職親申込書の提出を受けたときは、知的障害者職親申込者調査意見書(様式第4号)を添えて、これを市長に進達しなければならない。

3 市長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認定した者については、知的障害者職親登録簿(様式第5号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第6号)を、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第7号)を福祉事務所長を経由して、本人に送付するものとする。

4 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第8号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(平11規則10・一部改正、平15規則66・旧第3条繰下・一部改正、平18規則37・旧第4条繰下・一部改正、平18規則79・旧第20条繰上・一部改正)

(職親への委託の申込み)

第5条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第9号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(平11規則10・一部改正、平15規則66・旧第4条繰下・一部改正、平18規則37・旧第5条繰下・一部改正、平18規則79・旧第21条繰上・一部改正)

(職親への委託)

第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(平11規則10・一部改正、平15規則66・旧第5条繰下・一部改正、平18規則37・旧第6条繰下・一部改正、平18規則79・旧第22条繰上・一部改正)

(執務日誌)

第7条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(様式第11号)に必要な事項を記載するものとする。

(平11規則10・一部改正、平15規則66・旧第9条繰上・一部改正、平18規則37・旧第8条繰下・一部改正、平18規則79・旧第24条繰上・一部改正)

(知的障害者指導台帳)

第8条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(様式第12号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平11規則10・一部改正、平15規則66・旧第10条繰上・一部改正、平18規則37・旧第9条繰下・一部改正、平18規則79・旧第25条繰上・一部改正)

(費用の徴収)

第9条 市長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定により行政措置を行つた場合には、法第27条の規定により、当該知的障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項に規定する費用の徴収の額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

(平18規則37・追加、平18規則79・旧第26条繰上・一部改正、平24規則70・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平11規則10・一部改正、平15規則66・旧第12条繰上、平18規則37・旧第11条繰下、平18規則79・旧第27条繰上)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある様式は、当分の間使用することができる。

(平成8年12月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第66号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第79号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月20日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

様式 略

川越市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年3月31日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第20号
平成8年12月25日 規則第42号
平成11年3月31日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第66号
平成17年4月1日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第37号
平成18年9月29日 規則第79号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年7月20日 規則第70号
平成28年3月31日 規則第44号