○川越市知的障害者福祉法施行細則
昭和六十二年三月三十一日
規則第二十号
(趣旨)
第一条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一一規則一〇・平一五規則六六・一部改正)
(判定の依頼)
第二条 川越市社会福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第九条第七項及び第十六条第二項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第一号)を更生相談所の長に送付するものとする。
(平一一規則一〇・平一五規則六六・平一八規則七九・平二四規則二五・一部改正)
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所の措置の決定の通知)
第三条 福祉事務所長は、法第十五条の四又は第十六条第一項第二号の規定による措置を採ることを決定したときは、当該措置を採る者に措置決定通知書(様式第二号)を送付するものとする。
(平一五規則六六・追加、平一八規則三七・旧第三条繰下・一部改正、平一八規則七九・旧第十九条繰上・一部改正)
(職親の申込み等)
第四条 省令第一条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第三号)によらなければならない。
4 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第八号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。
(平一一規則一〇・一部改正、平一五規則六六・旧第三条繰下・一部改正、平一八規則三七・旧第四条繰下・一部改正、平一八規則七九・旧第二十条繰上・一部改正)
(職親への委託の申込み)
第五条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第九号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(平一一規則一〇・一部改正、平一五規則六六・旧第四条繰下・一部改正、平一八規則三七・旧第五条繰下・一部改正、平一八規則七九・旧第二十一条繰上・一部改正)
(職親への委託)
第六条 福祉事務所長は、法第十六条第一項第三号の規定に基づき、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第十号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(平一一規則一〇・一部改正、平一五規則六六・旧第五条繰下・一部改正、平一八規則三七・旧第六条繰下・一部改正、平一八規則七九・旧第二十二条繰上・一部改正)
(執務日誌)
第七条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(様式第十一号)に必要な事項を記載するものとする。
(平一一規則一〇・一部改正、平一五規則六六・旧第九条繰上・一部改正、平一八規則三七・旧第八条繰下・一部改正、平一八規則七九・旧第二十四条繰上・一部改正)
(知的障害者指導台帳)
第八条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(様式第十二号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平一一規則一〇・一部改正、平一五規則六六・旧第十条繰上・一部改正、平一八規則三七・旧第九条繰下・一部改正、平一八規則七九・旧第二十五条繰上・一部改正)
(費用の徴収)
第九条 市長は、法第十五条の四又は第十六条第一項第二号の規定により行政措置を行つた場合には、法第二十七条の規定により、当該知的障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項に規定する費用の徴収の額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成十八年十一月十七日付け障障発第一一一七〇〇二号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
(平一八規則三七・追加、平一八規則七九・旧第二十六条繰上・一部改正、平二四規則七〇・一部改正)
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平一一規則一〇・一部改正、平一五規則六六・旧第十二条繰上、平一八規則三七・旧第十一条繰下、平一八規則七九・旧第二十七条繰上)
附則
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第六六号)抄
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一日規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第三七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日規則第七九号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第二五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月二〇日規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
様式 略