○川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
平成18年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例7・全改)
(審査会)
第2条 法第15条に規定する介護給付費等の支給に関する審査会の名称は、川越市介護給付費等支給審査会とする。
(平25条例7・追加)
第3条 川越市介護給付費等支給審査会の委員の定数は、20人以内とする。
(平25条例7・旧第2条繰下・一部改正)
(指定障害福祉サービス事業者の申請者の資格)
第4条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人である者とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。
(平25条例7・追加)
(指定障害者支援施設の申請者の資格)
第5条 法第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。
(平25条例7・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例7・追加)
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月26日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。