○川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成十八年三月二十四日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五条例七・全改)

(審査会)

第二条 法第十五条に規定する介護給付費等の支給に関する審査会の名称は、川越市介護給付費等支給審査会とする。

(平二五条例七・追加)

第三条 川越市介護給付費等支給審査会の委員の定数は、二十人以内とする。

(平二五条例七・旧第二条繰下・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者の申請者の資格)

第四条 法第三十六条第三項第一号(法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人である者とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

(平二五条例七・追加)

(指定障害者支援施設の申請者の資格)

第五条 法第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第一号の条例で定める者は、法人である者とする。

(平二五条例七・追加)

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二五条例七・追加)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成二五年三月二六日条例第七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

川越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月24日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)