○川越まつり会館条例施行規則
平成15年9月26日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越まつり会館条例(平成15年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 川越まつり会館(以下「会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 第2水曜日及び第4水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合はその翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月1日までの日
(開館時間)
第3条 会館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 4月から9月までの期間 午前9時30分から午後6時30分まで
(2) 10月から翌年3月までの期間 午前9時30分から午後5時30分まで
(観覧手続)
第4条 会館の展示物を観覧しようとする者は、条例第3条第1項に規定する観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。
(山車、資料等の特別利用)
第5条 学術上の研究等のため山車、資料等(以下「山車等」という。)の撮影等をしようとする者は、川越まつり会館山車等特別利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(観覧料の減免手続)
第6条 観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、川越まつり会館観覧料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
館長 | 上司の命を受け、会館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(平28規則20・全改、平29規則38・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月28日から施行する。
(川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市管理職手当支給に関する規則の一部改正)
3 川越市管理職手当支給に関する規則(昭和34年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)
4 川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成6年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市会計規則の一部改正)
5 川越市会計規則(平成6年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市行政組織規則の一部改正)
6 川越市行政組織規則(平成15年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月24日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第38号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。