○川越まつり会館条例施行規則

平成十五年九月二十六日

規則第百六号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越まつり会館条例(平成十五年条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 川越まつり会館(以下「会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 第二水曜日及び第四水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日である場合はその翌日)

 十二月二十九日から翌年の一月一日までの日

(開館時間)

第三条 会館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

 四月から九月までの期間 午前九時三十分から午後六時三十分まで

 十月から翌年三月までの期間 午前九時三十分から午後五時三十分まで

(観覧手続)

第四条 会館の展示物を観覧しようとする者は、条例第三条第一項に規定する観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。

(山車、資料等の特別利用)

第五条 学術上の研究等のため山車、資料等(以下「山車等」という。)の撮影等をしようとする者は、川越まつり会館山車等特別利用許可申請書(様式第一号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、川越まつり会館山車等特別利用許可書(様式第二号)を当該申請者に交付する。

(観覧料の減免手続)

第六条 観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、川越まつり会館観覧料減免申請書(様式第三号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 市長は、条例第四条の規定により観覧料を減額し、又は免除するときは、川越まつり会館観覧料減免承認書(様式第四号)を交付する。ただし、前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(職の設置)

第七条 会館に次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

館長

上司の命を受け、会館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(平二八規則二〇・全改、平二九規則三八・一部改正)

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年九月二十八日から施行する。

(川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和三十二年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市管理職手当支給に関する規則の一部改正)

3 川越市管理職手当支給に関する規則(昭和三十四年規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

4 川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成六年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市会計規則の一部改正)

5 川越市会計規則(平成六年規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市行政組織規則の一部改正)

6 川越市行政組織規則(平成十五年規則第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年三月二四日規則第二二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第三八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

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川越まつり会館条例施行規則

平成15年9月26日 規則第106号

(平成29年4月1日施行)