○川越市職員の勤務時間等に関する規程

平成5年3月23日

市・教育委員会訓令第1号

(平7市・教委訓令2・平27市・教委訓令1・令2市・教委訓令2・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から1時間は休憩時間とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等で1日につき5時間以内の勤務時間が割り振られているものの休憩時間については、これを置かないことができる。

(平25市・教委訓令1・令6市・教委訓令1・一部改正)

第3条 勤務条件の特殊性その他の理由により、別表所属欄に掲げる課等に属する職員で、同表職員欄に掲げる職員の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日、週休の方式及び休憩時間は、同表に定めるところによる。ただし、団体に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例(昭和63年条例第3号)第2条第1項に規定する団体に派遣される職員の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間は、市長が当該派遣される団体と協議のうえ定めるところによる。

(平7市・教委訓令2・平25市・教委訓令1・一部改正)

第4条 前2条の規定にかかわらず、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員並びに川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員及び同条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務時間等については、別に定める。

(平18市・教委訓令1・追加、平20市・教委訓令1・令2市・教委訓令2・令5市・教委訓令1・一部改正)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月1日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成5年6月18日市・教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成6年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月30日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成7年3月24日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表公民館の項の改正規定は、平成7年3月26日から施行する。

(平成7年7月1日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成8年4月1日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成9年4月1日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成10年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成11年4月1日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成14年11月29日市・教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月30日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年7月17日市・教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年9月26日市・教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成15年9月28日から施行する。

(平成16年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月30日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年4月1日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年6月30日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月31日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月29日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年2月29日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月26日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成24年3月31日から施行する。

(平成24年3月26日市・教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日市・教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令達の日から施行する。

(平成27年9月25日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日市・教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和2年6月8日から施行する。

(令和3年6月30日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月22日市・教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和4年11月24日から施行する。

(令和5年3月31日市・教育委員会訓令第1号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第16号)附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、改正後の第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

(令和6年3月29日市・教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25市・教委訓令1・平26市・教委訓令1・全改、平27市・教委訓令1・平27市・教委訓令2・平28市・教委訓令2・平29市・教委訓令1・平31市・教委訓令1・令2市・教委訓令1・令2市・教委訓令3・令3市・教委訓令1・令4市・教委訓令1・令4市・教委訓令2・令6市・教委訓令1・一部改正)

所属

職員

勤務時間

勤務時間の割振り

週休日

週休の方式

休憩時間

広報室

市民税課

資産税課

収税課

広聴課

市民課

市民センター

生活福祉課

障害者福祉課

地域包括ケア推進課

高齢者いきがい課

介護保険課

療育支援課

国民健康保険課

高齢・障害医療課

保健総務課

健康管理課

健康づくり支援課

建築指導課

会計室

公民館

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午前11時から午後零時まで、午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの3種とし、所属長が割り振る時間

情報政策課

所属長が指定する職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時30分から午後6時15分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

川越駅西口連絡所

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時30分から午後6時15分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午前11時から午後零時まで、午後零時から午後1時まで、午後1時から午後2時まで及び午後2時から午後3時までの4種とし、所属長が割り振る時間

斎場

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで、午前10時15分から午後7時まで及び午後零時45分から午後9時30分までの3種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午前11時45分から午後零時45分まで、午後零時45分から午後1時45分まで、午後1時45分から午後2時45分まで及び午後4時15分から午後5時15分までの4種とし、所属長が割り振る時間

美術館

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)の休日に当たるときは、所属長が指定する日)及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで

みよしの支援センター

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午後零時15分から午後1時まで

職業センター

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午後零時から午後零時45分まで

障害者総合相談支援センター

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前9時30分から午後6時15分まで

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

福祉相談センター

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時30分から午後6時15分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

児童センターこどもの城

高階児童館

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前9時から午後5時45分まで

月曜日(月曜日が祝日法の休日に当たるときは、その日以後の直近の祝日法の休日以外の日)及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時30分から午後1時30分まで

川越駅東口児童館

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前9時から午後5時45分まで

火曜日(火曜日が祝日法の休日に当たるときは、その日以後の直近の祝日法の休日以外の日)及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時30分から午後1時30分まで

子育て支援センター

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで

保育課

所属長が指定する職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時30分から午後6時15分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

所属長が指定する職員以外の職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午前11時から午後零時まで、午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの3種とし、所属長が割り振る時間

指定保育園

高階保育園に勤務する職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

月曜日から金曜日までは午前7時から午後3時30分まで、午前7時30分から午後4時まで、午前8時30分から午後5時まで及び午前11時30分から午後8時までの4種とし、土曜日は午前7時から午前11時まで、午前7時30分から午前11時30分まで、午前8時30分から午後零時30分まで及び午前10時から午後2時までの4種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について2の土曜日並びに平日1日並びに日曜日及び土曜日の2種とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週7休及び4週8休の2種とし、業務の実情に応じて所属長が定める方式

午前11時から午前11時45分まで、午前11時30分から午後零時15分まで、午後零時から午後零時45分まで、午後1時から午後1時45分まで及び午後2時から午後2時45分までの5種とし、所属長が割り振る時間(土曜日を除く。)

中央保育園、仙波町保育園、名細保育園、脇田新町保育園、霞ケ関第二保育園、名細第二保育園、高階第二保育園、神明町保育園、高階第三保育園及び南古谷第二保育園に勤務する職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

月曜日から金曜日までは午前7時から午後3時30分まで、午前7時30分から午後4時まで、午前8時30分から午後5時まで、午前10時から午後6時30分まで及び午前10時30分から午後7時までの5種とし、土曜日は午前8時30分から午後零時30分まで、午前10時から午後2時まで、午前7時から午後3時30分まで、午前7時30分から午後4時まで、午前8時30分から午後5時まで及び午前10時から午後6時30分までの6種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について2の土曜日並びに平日1日、日曜日及び4週間について3の土曜日並びに平日1日並びに日曜日及び土曜日の3種とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週7休及び4週8休の2種とし、業務の実情に応じて所属長が定める方式

午前11時から午前11時45分まで、午前11時30分から午後零時15分まで、午後零時から午後零時45分まで、午後1時から午後1時45分まで及び午後2時から午後2時45分までの5種とし、所属長が割り振る時間(土曜日に4時間の勤務時間が割り振られている者を除く。)

上記以外の保育園

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

月曜日から金曜日までは午前7時から午後3時30分まで、午前7時30分から午後4時まで、午前8時30分から午後5時まで、午前10時から午後6時30分まで及び午前10時30分から午後7時までの5種とし、土曜日は午前7時から午前11時まで、午前7時30分から午前11時30分まで、午前8時30分から午後零時30分まで及び午前10時から午後2時までの4種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について2の土曜日並びに平日1日並びに日曜日及び土曜日の2種とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週7休及び4週8休の2種とし、業務の実情に応じて所属長が定める方式

午前11時から午前11時45分まで、午前11時30分から午後零時15分まで、午後零時から午後零時45分まで、午後1時から午後1時45分まで及び午後2時から午後2時45分までの5種とし、所属長が割り振る時間(土曜日を除く。)

こども家庭課

母子保健課

所属長が指定する職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時30分から午後6時15分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

所属長が指定する職員以外

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午前11時から午後零時まで、午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの3種とし、所属長が割り返る時間

児童発達支援センター

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午後零時から午後零時45分まで

ふれあい歯科診療所

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午後零時から午後1時まで及び午後零時30分から午後1時30分までの2種とし、所属長が割り振る時間

産業廃棄物指導課

環境施設課

東清掃センター

資源化センター

小畔の里クリーンセンター

環境衛生センター

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午後零時から午後零時45分まで

資源循環推進課

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後零時45分まで

収集管理課

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時から午後4時30分まで

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午後零時から午後零時45分まで

川越しごと支援センター

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

雇用支援課

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時30分から午後6時15分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

グリーンツーリズム拠点施設

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日(月曜日が祝日法の休日に当たるときは、その日以後の直近の祝日法の休日以外の日)及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで

川越まつり会館

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前9時から午後5時45分まで及び午前9時45分から午後6時30分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

第2水曜日及び第4水曜日(第2水曜日及び第4水曜日が祝日法の休日に当たるときは、所属長が指定する日)及び4週間について6日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで、午後零時30分から午後1時30分まで、午後1時から午後2時まで及び午後2時から午後3時までの4種とし、所属長が割り振る時間

文化創造インキュベーション施設

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日(月曜日が祝日法の休日に当たるときは、その日以後の直近の祝日法の休日以外の日)及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

完全週休2日制

午前11時から午後零時まで、午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの3種とし、所属長が割り返る時間

公園管理事務所

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後零時45分まで

道路管理事務所

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午後零時から午後零時45分まで

学童保育室

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前7時30分から午後4時15分まで、午前8時30分から午後5時15分まで及び午前10時から午後6時45分までの3種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午前11時から午後零時まで、午後零時から午後1時まで、午後1時から午後2時まで、午後1時30分から午後2時30分まで及び午後2時から午後3時までの5種とし、所属長が割り振る時間

中央図書館

西図書館

高階図書館

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで、午前9時15分から午後6時まで及び午前10時15分から午後7時までの3種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午前11時30分から午後零時30分まで、午後零時から午後1時まで、午後零時30分から午後1時30分まで、午後1時から午後2時まで及び午後1時30分から午後2時30分までの5種とし、所属長が割り振る時間

川越駅東口図書館

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで、午前10時15分から午後7時まで及び午後零時15分から午後9時までの3種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午前11時30分から午後零時30分まで、午後零時から午後1時まで、午後零時30分から午後1時30分まで、午後1時から午後2時まで、午後1時30分から午後2時30分まで及び午後4時から午後5時までの6種とし、所属長が割り振る時間

博物館

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

学校給食課

学校給食センター

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午後零時15分から午後1時まで

高等学校

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休2日制

午後零時から午後零時45分まで

川越市職員の勤務時間等に関する規程

平成5年3月23日 市・教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成5年3月23日 市・教育委員会訓令第1号
平成5年6月1日 市・教育委員会訓令第2号
平成5年6月18日 市・教育委員会訓令第3号
平成6年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成6年5月30日 市・教育委員会訓令第2号
平成7年3月24日 市・教育委員会訓令第1号
平成7年7月1日 市・教育委員会訓令第2号
平成8年4月1日 市・教育委員会訓令第1号
平成9年4月1日 市・教育委員会訓令第1号
平成10年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成11年4月1日 市・教育委員会訓令第1号
平成12年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成13年3月30日 市・教育委員会訓令第1号
平成14年3月29日 市・教育委員会訓令第1号
平成14年7月1日 市・教育委員会訓令第2号
平成14年11月29日 市・教育委員会訓令第3号
平成15年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成15年5月30日 市・教育委員会訓令第2号
平成15年7月17日 市・教育委員会訓令第3号
平成15年9月26日 市・教育委員会訓令第4号
平成16年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成16年4月30日 市・教育委員会訓令第2号
平成17年4月1日 市・教育委員会訓令第1号
平成17年6月30日 市・教育委員会訓令第2号
平成18年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 市・教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成20年4月30日 市・教育委員会訓令第2号
平成21年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成22年2月24日 市・教育委員会訓令第1号
平成22年3月31日 市・教育委員会訓令第2号
平成23年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成23年8月29日 市・教育委員会訓令第2号
平成24年2月29日 市・教育委員会訓令第1号
平成24年3月26日 市・教育委員会訓令第2号
平成24年3月26日 市・教育委員会訓令第3号
平成24年9月28日 市・教育委員会訓令第4号
平成25年3月29日 市・教育委員会訓令第1号
平成26年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成27年3月24日 市・教育委員会訓令第1号
平成27年9月25日 市・教育委員会訓令第2号
平成28年3月25日 市・教育委員会訓令第2号
平成29年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成31年3月28日 市・教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 市・教育委員会訓令第2号
令和2年6月5日 市・教育委員会訓令第3号
令和3年6月30日 市・教育委員会訓令第1号
令和4年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
令和4年11月22日 市・教育委員会訓令第2号
令和5年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
令和6年3月29日 市・教育委員会訓令第1号